風俗店のオーナー様向けデリヘル(無店舗型性風俗特殊営業)の業務委託契約書の作成で気を付けるポイント

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ユキマサくん

僕はデリヘル店のオーナーなんだけど、女の子とはこれまで口約束ばかりで契約書を交わしていなかったんだよね。

純さん

それは危険ですね。
トラブルになったときに備えて、業務委託契約書はちゃんと作っておいたほうが良いですよ。

ユキマサくん

やっぱりそうだよね。
じゃあ契約書を作る時に気を付けるポイントを教えてくれないかな?

純さん

分かりました。
それでは今回は、デリヘル(無店舗型性風俗特殊営業)の業務委託契約書を作成・チェックする時に気を付けるポイントを解説します。

目次

デリヘル(無店舗型性風俗特殊営業)の業務委託契約書とは

デリヘル(無店舗型性風俗特殊営業)の業務委託契約書は、デリヘル店と働いてくれる女の子(以下、スタッフという)との間で交わす契約書のことです。

スタッフはお店に直接雇用されて働くわけではないので、雇用契約ではない点をしっかり理解しておくことが重要です。

デリヘルの業務委託契約書の作成で気を付けるポイント

無店舗型性風俗店プリティー・キャッツ(仮称)は、スタッフに対し、下記記載の業務を委託し、スタッフがこれを承諾したので、業務委託契約(以下、「本契約」という。)を締結する。

委託内容を定める

お店がスタッフに対して委託する業務内容を詳細に明記します。

細かなルールや禁止事項は、別に「禁止条項」を定めますので、ここでは一般的な内容を定めます。

また、最近はインスタやティックトック等のSNSを使って集客をしているお店が多いですが、このSNSアカウントの開設や運用をスタッフにお願いする場合もこちらも明記しておきましょう。

契約期間を定める

業務委託契約の契約期間を定めます。

一度契約すると、合理的な理由がない限り、お店の側から中途解約を申し出るにはハードルが高くなります。

また初回から「3年以上」などと設定してしまうと、スタッフを長期間に渡り拘束することにもなりますので、初回の契約期間をまずは1年契約とし、その後自動更新とする方がベターです。

中途解約条項を定める

契約期間を定めたとしても、スタッフから突然「お店を辞めたい」と言われることはよくあるでしょう。

この様な場合に備えて、契約期間の途中で契約を終了させる措置を規定します。

例えば「お店を辞める場合は、辞める1か月前までに申し出ること」など。

一方、お店の側からスタッフとの契約を解除したいケースもありますよね。

契約したスタッフが「お客さんからのクレームが多い」、「無断欠勤が多い」など。

この様な場合は、一定のルールを作り「勤務態度が是正されない場合は契約を解除することができる」旨を契約書に落とし込んでおくと良いです。

競業避止義務を設ける

お客さんはお店ではなくスタッフに付きますので、スタッフがお店を辞めるとお客さんも離れてしまいます。

また契約終了後、直ぐにライバル店に移籍されると困りますので、この様なケースを想定して『競業避止義務』を設けておくのも対策として有効です。

例えば、「契約終了後1年間は同じ黒猫地区の競合店への就業を禁止する」など。

報酬規定を定める

スタッフに支給する報酬の割合を明確に示しましょう。

報酬例

【基本報酬】60分10,000円、以後10分ごとに2,000円加算
【指名料】 2,000円
【オプション】 オプション代金の50%

また具体的な支払い方法についても明記しておきます。

「当日、現金、手渡し、で支払うものとする」など。

スタッフにSNSの運用代行を委託し、かつ報酬を支給する場合は、投稿数に応じた報酬を定めます。さらに画像と動画で、報酬に差を付けるなどの細かい配慮はスタッフの就業意欲の増進に繋がります。

業務委託契約書の報酬規定は重要なポイントですので、しっかりと明記しておきましょう。

写真や動画の著作権について定める

風俗業界でよくあるトラブルに、パネル写真・宣材写真の事後処理問題があります。

お店を辞めた女の子から、「ホームページに掲載している私の写真を削除してほしい」といったクレームです。

辞めたスタッフの写真をお店のトップページに使用していた場合は、レイアウト変更にひと手間がかかりますし、無料案内所の宣材写真も変更しなければならない場合は費用もかかります。

この様なケースに備えて、契約終了後のスタッフの写真や動画の著作権の帰属先について契約書で定めておくことが重要です。

例えば、「スタッフがお店を辞める場合は、契約終了後1週間以内にホームページから画像を削除します」などとしておけばスタッフも安心して写真を提供してくれるでしょう。

スタッフが提供する写真の著作権は、何も取り決めをしなければスタッフに留保されることになりますで、お店がスタッフの写真をホームページなどで使う場合はスタッフに『利用許諾』を得る必要があります。

しかし、写真をアップする都度利用許諾を得るのはお店としては時間や手間がかかって大変です。

そこで、「スタッフがお店に提供する写真や動画の著作権はお店に譲渡する」という形を取ることも可能です。

著作権を譲渡すると、お店はスタッフから提供された写真をホームページなどに使う時に、都度スタッフから利用許可を得る必要はありません。

また、お店はスタッフから提供された写真を加工することが多いですがこの場合『著作者人格権』と言って、著作権とは別の権利が発生します。

著作者人格権には、大きく4つに分類されます。

  • 公表権
  • 氏名表示権
  • 同一性保持権
  • 名誉声望保持権

例えばスタッフがお店に対して「私の取った写真を勝手にイジるな!」、「わざと私のイメージが悪くなるような加工をするな!」と言える権利です。

これらの権利は著作権と異なりお店に譲渡することができません。

譲渡することができないと、お店はスタッフから突然、著作者人格権を主張されるリスクが付きまといます。

それではお店が困るので、「スタッフさん写真を提供してくれた後は著作者人格権を行使しないと約束してよね」、「はい、分かりました」と契約書で合意しておくのです。

この様に、スタッフの顔写真が写った写真や動画の著作権の取り扱いをキチンと定めておくことでトラブルを軽減することができます。

著作権や著作者人格権の詳しい説明は下記の記事を参考にしてください。

禁止事項を定める

スタッフの禁止事項を定めます。

「お客さんやドライバーに個人情報を漏らしてはいけない」、「お客さんとの直接取り引きをしない」、など業界として当然のルールを定めます。

誓約事項を定める

禁止事項はお店がスタッフに対して禁止する行為を列挙します。

一方、誓約事項はスタッフ自らがお店に対して誓うものです。

例えば、

「売上金を紛失した場合は自己の責任で補填します」、「お店のコンセプトを遵守し、お客様満足の向上に努めます」など。

文言の使い方によっては、禁止事項の方に盛り込んでも構いません。

罰則について定める

スタッフが禁止事項を破ったことが発覚した場合の罰則について定めます。

注意点として、あまりにも合理的理由のない罰則を定めた場合は、それ自体が無効となることがあります。

例えば、「無断欠勤をした場合は罰金100万円払え」などとすると、これは公序良俗違反となり無効となる可能性が高いです。

本記事では具体的な罰則例を明示することはできませんので、ここでは一般常識的に考えてあまりにも無茶苦茶な罰則・ルールを作っても無効となるんだ、と抑えておきましょう。

損害賠償規定を定める

万が一、スタッフの不注意でお店やお客さんに損害を与えてしまったり、反対にお店の不注意でスタッフに損害を与えてしまった場合の損害賠償について定めます。

実損額を全て請求可能としたり、上限額をあらかじめ定めたりするなど、実情に合わせて規定することが可能です。

雇用契約と疑われるルールを設定しない

デリヘルの業務委託契約において重要な条項です。

業務委託契約の最大特徴は、自社で直接社員を雇用することなく、お店の繁閑に合わせて人を外注化できる点にあります。

業務委託契約を採用すれば、直接雇用では本来会社負担で行う労働保険、雇用保険、健康保険、厚生年金、介護保険など様々な手続きや、保険料の負担をする必要がありません。

またお店の繁閑に合わせてスタッフの勤務を調整できるため、柔軟なシフトを組むことが可能になります。

しかしデリヘル店が社会保険の負担を免れるために、スタッフに直接雇用と同等の勤務を命じながら業務委託契約としているケースも少なくありません。

これは労働関係諸法令に抵触する可能性が高いと言えます。

このため業務委託契約という形態を取るのであれば、雇用契約とみなされないようなルール作りをする必要があるのです。

具体的には下記に該当する場合は業務委託契約性が否定されますので注意してください。

  • スタッフの出勤・退勤時間や休憩時間、勤務場所を拘束している
  • スタッフに仕事に対する評価や指導をしている
  • スタッフにお店の就業規則や福利厚生制度を適用している
  • お店からの委託に対してスタッフが断ることができない

「これって業務委託契約とうたっているけど実際は雇用契約だよね?」と疑われ炎上した話があります。

下記の記事を参考にしてください。

反社条項を定める

デリヘル店の業務委託契約書に限ったことではありませんが『反社会的勢力の排除条項』は必ず盛り込んでおきましょう。

反社である、反社と関係をもっている、反射との関係を疑われるような場合は契約を即時解除することができる旨を規定します。

お店を守るための必須条項です。

まとめ

今回は風俗店のオーナー様向けに、デリヘル(無店舗型性風俗特殊営業)の業務委託契約書の作成で気を付けるポイントについて解説しました。

今回解説した部分は、業務委託契約の中でも特に重要な部分ですので必ず抑えておきましょう。

  • 委託内容
  • 契約期間
  • 中途解約条項
  • 競業避止義務を設ける
  • 報酬規定
  • 写真や動画の著作権の処理
  • 禁止事項
  • 宣誓事項
  • 罰則
  • 損害賠償
  • 雇用契約とみなされてはいけない
  • 反社条項

デリヘルの業務委託契約書の作成はお任せください

弊所は、風俗店デリヘルの業務委託契約書の作成を承っております。

  • 女の子(スタッフ)との契約書を作っていなかったのでこれを期に作りたい
  • 随分昔に作った契約書があるがトラブルが多いから見直したい
  • ネットで拾った契約書では不安だからチェックしてほしい

この様なお悩みを抱えるデリヘル店のオーナー様は今すぐご相談ください。

しっかりとヒアリングをおこなった上で、お店の防御力を高めた完全オーダーメイドの業務委託契約書を作成します。

しっかりとした契約書があれば、スタッフは安心して働くことがきます。

安心さや快適性が高いと、お店に長く在籍してくれます。

長く働いてくれると固定客の増加につながります。

固定客が増えればお店の収益が安定します。

この様に、デリヘル店とスタッフとの契約書はお店の将来を左右すると言っても大げさではないほど重要性が高いと言えます。

これを期に、質の高い契約書を作ってお店のさらなる発展を目指しましょう。

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