セミナー・講演会・パネルディスカッション等、出演契約書の作成で気を付けるポイントを解説

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ユキマサくん

日本モフモフ協会から「猫の生態について講演してほしい」って依頼がきたんだ。
出演を承諾するにあたり業務委託契約書で気を付けるポイントはあるかな?

純さん

おめでとうございます。
講演会等に出演する場合は『講演内容の利用の許諾』について気を付けなければいけませんね。
今回は、セミナー講師・講演会・パネルディスカッション・座談会など、出演委託契約書を作成するときに気を付けるポイントを解説します。

目次

セミナー・講演会出演委託契約書とは

セミナー、研修、講演会、座談会、パネルディスカッションなど、主催者が講師や講演者を招く際に交わす契約書を『セミナー・講演会出演契約書』と呼んだりします。

契約書のタイトルに決まりはありませんので本記事ではこのようなタイトルを付けしましたが、「講演会出演委託契約書」であっても問題ありません。

重要なのは、タイトルではなく契約書の中身です。

セミナー・講演会出演委託契約書で気を付けるポイント

講演会の詳細

甲と⼄とは、〇〇に関し、以下のとおり契約を締結する。
第1条 (参加依頼)
⼄は、甲に対し、⼄が主催する以下の〇〇において講演することを依頼し、甲はこれを承諾した。
(1)⽇時:年⽉⽇ 時分 〜 時分
(2)場所:〇〇
(3)講演会等の名称:〇〇
(4)テーマ:〇〇

基本的なことですが、セミナー・講演会の日時や場所について定めます。

事前にセミナー・講演会の「テーマ」や「参加者の属性」などを講師・講演者に伝えておくと良いでしょう。

利⽤の許諾

第〇条(利用の許諾)
甲は,乙が次に掲げる方法で、講演の著作物を利用することを許諾する。
(1)講演の録音
(2)講演を文章化すること又は講演要旨を作成すること

『セミナー・講演会出演契約書』において最も重要な項目です。

セミナーや講演会は、当日の模様を録音・録画・同時配信したり、講演終了後に当日の映像をDVDとして販売することがあります。

このとき講演者が話した音声や配布した資料は著作物として著作権法で保護されます。

契約書では、主催者が講演内容や講演に用いられる資料を録画・配信・複製等することについて、出演者がこれを許諾するのかしないのかを定めておくことが重要です。

また参加者が講演内容をスマホで撮影したり、配布物を無断で複製したりしないよう制限をかけたい場合も契約書でその旨を明記しておきましょう。

著作者人格権

出演者の著作者人格権について定めます。

著作者人格権とは、以下の3つを指します。

公表権:著作物を公表するかどうかを決められる権利
氏名表示権:著作者の氏名をどのように表示するか決められる権利
同一性保持権:著作物の題名や内容を勝手に変えられない権利

セミナー・講演会等では、主催者が当日の映像を録画・編集して、ネットでアーカイブ配信したりDVDで販売(複製)したりすることもあります。

主催者が動画を複製・編集する際、講演者は「DVDには俺の名前を出してくれ!(公表権)」とか「俺の許可を得ずに当日の映像を編集しないでくれ!(同一性保持権)」と制限する権利が認められています。

この点を契約書に落とし込むのです。

契約書記載例

第○条(著作者⼈格権)

⼄が、講演会の録⾳物・録画物の編集・加⼯を⾏うときには、あらかじめ甲に対して内容確認の機会を与えなければならない。

出演料(対価)

セミナー・講演会に登壇する場合は、講師や出演者としては、出演料(委託料)が一番気になるところ。

契約書には、会場への移動費用の負担や、1講演あたりの出演料とその対価がどのタイミングで支払われるのかについて定めておきます。

また講演内容が後日DVDで販売されるなど、二次利用が予定されている場合は、この場合の対価についても定めておきましょう。

保証条項

セミナー・講演会の講師・講演者が、講演会で第三者の著作権などの権利を侵害してしまった場合、講師・講演者はもちろん、主催者も責任を問われることもあります。

このようなケースに備えて、契約書では、講師・講演者に対し下記の事項を事前に主催者に説明して、主催者の了解を得るべきであることを定めておきましょう。

  • 講演等において、第三者の権利を侵害してはならないこと
  • 第三者が著作権を有している著作物をセミナー・講演会で使⽤する場合は、その使⽤が第三者の著作権等を侵害するものでないこと

保証対象を具体的に列挙できればなお良しです。

キャンセルポリシー(不可抗力条項)

コロナウイルスの流行時には、多くのイベントや公演が中止を余儀なくされました。

昨今コロナの感染者数は落ち着いてきているものの、この先も同種の感染症が再び起こらないとも限りません。

そこで契約書では、ウイルスをはじめ地震などの災害により、どうしてもセミナー・講演会を中止せざるを得ない状況になった場合の措置や対処法について規定しておくことが望ましいと言えます。

中止となった場合、講演料が満額支払われることは一般的にはありませんが、出演者が当日までに準備を進めていた場合、出演者としてはこれにかかった費用についても請求したいところ。

契約書では、セミナー・講演会が主催者と講演者どちらの責任もなく、やむを得ず中止となった場合の費用の負担について定めておきましょう。

また中止ではなく『延期』となる場合もあります。

売れっ子の講師は、セミナー・講演会の開催時期によって講演料が変動することもありますので、この場合はあらたに契約書を締結し直すか『覚書』で対処します。

いずれにしても、予期せぬ災害やウイルスの発生にそなえてキャンセルポリシー(不可抗力条項)を定めておくことは、トラブル防止の観点から非常に重要です。

損害賠償

未知のウイルスにより出演がキャンセルとなった場合はやむを得ないと言えますが、出演者が単に風邪をひいて出席できなかった場合は、出演者に落ち度がありますので、主催者は損害の範囲に応じて損賠賠償請求ができます。

このとき損賠賠償請求『額』が問題となることが多いです。

契約書では、実際に損害が発生した額に応じて請求できるのか、それとも請求額に上限を定めるのか、などを定めておくと良いでしょう。

損害賠償条項を定めるときのポイントや注意点については下記の記事を参考にしてください。

収入印紙

セミナー・講演会・座談会等、出演契約書やそれに応じる応諾書は「請負に関する契約書」として課税文書に該当します。

記載金額が1万円以上100万円以下と金額記載のない契約書の印紙税額は200円です。

まとめ

今回は、セミナー・講演会・座談会等、出演契約書の作成で気を付けるポイントを解説しました。

  • 講演会の詳細
  • 利⽤の許諾
  • 著作者人格権
  • 出演料(対価)
  • 保証条項
  • キャンセルポリシー(不可抗力)
  • 損害賠償

これらの点は特に重要ですので、契約書を作成・チェックするときは必ず抑えておきましょう。

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