サロンの空きスペースが無駄だから、独立美容師と面貸し契約を結んで貸し出そうと思うんだ。どう思う?
オーナーと美容師、それぞれwin-winだからとても良いアイデアだと思いますよ。
でも面貸し利用契約はトラブルも多いので、契約書でしっかりとカバーしなきゃいけませんね。
やっぱりトラブルもあるんだね。
それじゃあどんな点に気を付けて契約書を作ればいいのかな?
わかりました。それでは今回は、サロンオーナーと美容師(スタイリスト)との面貸し利用におけるメリットとデメリット、そして、面貸し利用契約書を作成する際の注意点について解説します。
美容院サロンの面貸し利用契約とは?
美容サロンオーナー様は、「繁閑期の差が激しく収益が安定しない」こんな悩みを抱えていませんか?
サロン業界は、年間を通じて繁閑があるので収益を安定させることが難しいとされています。
このような問題を解決する方策の一つとして、「面貸し利用契約」があります。
面貸し利用契約は、あなたのサロンの空きスペースや設備を、独立した美容師・スタイリストに貸し出す仕組みのこと。
美容師・スタイリストは独立事業主として自分のお客様を持ち、あなたは毎月店舗の使用料をいただく、この様な契約イメージです。
面貸し利用契約のサロンオーナーのメリット
安定収入の確保
これが最大のメリット。
毎月の面貸し利用料で、安定した収入が見込めます。来店が少ない月でも確実に収益が確保できるのでサロンオーナーにとってこれほどありがたいことはありません。
経営リスクの軽減
従業員を直接雇用したり、美容師スタイリストと業務委託契約を交わすわけではないので、社会保険料や外注費を大幅に削減することができます。
スタッフを直接雇用すると、勤労管理や給与計算、労働社会保険の加入といった煩雑な業務に時間を取られますが、面貸し契約であればこれらの業務から開放されます。
これにより、サロンオーナーは本来やるべき業務に専念することができます。
美容師・スタイリストのメリット
一方、独立した美容師にとっても、面貸し利用契約は大きなチャンスとなります。
- 低リスクで独立可能
- 柔軟な働き方の実現
- スキルアップ機会の確保
多額の初期投資なしに自身のビジネスを始められるため、独立へのハードルが下がります。
顧客を一人でも確保できれば、直ぐに疑似サロンをオープンすることができます。
また面貸し契約は、サロンに雇われるわけではないので、自身のスケジュールやライフスタイルに合わせた柔軟な働き方が実現できます。
ワークライフバランスを重視する若い世代にとって、これは非常に魅力的なポイントです。
面貸し利用契約の課題と対策
面貸し契約には、特有の課題やトラブルがありますので、契約書でしっかりと対策を施す必要があります。
面貸し利用料の設定
面貸し利用料をいくらに設定するか?これが最初の壁になります。低すぎると固定費の上昇をカバーできずに利益が出ないし、逆に高すぎると誰も借りてくれません。
対策:固定費と変動費を組み合わせたハイブリッドモデルがおすすめ
例えば、基本の面貸し料5万円 + 売上の15%、といった具合。サロンオーナーと美容師が納得できる報酬設定が必要です。
固定費に水道光熱費や設備利用料が含まれる場合は、この点を明記します。
責任の所在を明確化する
お客様からクレームがあったら誰がどのように対応するのか?設備が壊れたら誰が直すのか?こういった責任の所在が不明確だと、契約美容師とトラブルなります。
対策:契約書で責任の範囲を明確にする
例えば、サロンの設備を破損した場合、契約美容師が事故の責任と負担で修繕する義務を負う、など。
また契約条件として、美容師・スタイリストに賠償責任保険への加入を義務付けることも有効です。
ブランドイメージのばらつき
サロンオーナーがスタイリストを直接雇用する場合、自店舗のコンセプトに添ったスタイリングやファッションを指示できますが、面貸し利用契約ではそれができません。
また面貸し利用契約する美容師とその個性に引かれたお客様が自店舗に来店するわけですから、客層が分かれ、その結果サロン全体の雰囲気が乱れる可能性があります。
個性豊かな美容師が集まるのはけっこうですが、サロン全体のイメージが崩れてしまうと困りますよね。
対策:ブランドガイドラインを作成。ガイドラインに同意することを契約条件とする。
ガイドラインの提示と同意により、ある程度ブランドイメージにばらつきが生じる問題を抑えることができます。
サービス品質のばらつき
面貸し利用契約では、各美容師が独立して営業するため、サロン全体としてサービスの品質にばらつきが生じることがあります。
対策:「品質維持ガイドライン」を策定し、ガイドライン同意を契約締結の条件とする
ガイドラインに同意を求めることで、ある程度サービス品質のばらつきを抑えることができます。
また別の取り組みとして、某サロンでは、月1回の任意参加の技術交流会を開催し、美容師同士がスキルを共有し、相互に技術を高め合える機会を設けています。
さらに、お客様アンケートの結果を各美容師にフィードバックし、サービス改善につなげています。
ただし、これらは強制ではなく、あくまでも独立事業主としての美容師の自主性を尊重する形で実施しているとのことです。
競合禁止規定を盛り込む
面貸し利用契約が終了した美容師・スタイリストが自店舗の営業エリア内で新規出店する可能性があります。
対策:契約書で『競業避止条項を設ける』
「契約終了後1年間は、このサロンから半径2km以内には新規出店しない」という競合禁止条項を盛り込むと有効です。
顧客情報の流出防止
面貸し契約において、個人情報の取り扱いは重要です。
同じフロア内で、サロンオーナーと美容師それぞれが異なる顧客情報を共有することもあるので、顧客情報の流出を防止する対策が必要。
対策:契約書で、個人情報取り扱い規定を設る
契約期間中及び契約終了後の個人情報の取り扱いについて定めます。
また、自店舗の顧客管理システムにアクセス制限を設けるなどのルール作りも必要です。
営業時間の調整
面貸し契約では、美容師が独立した事業主となるため、サロン全体の営業時間と個々の美容師が希望する営業時間にずが生じる可能性があります。
対策:サロンの基本営業時間と、個々の美容師の営業時間の設定方法を契約書で定める。
例えば「コアタイム制」の導入。
平日10時から18時をコアタイムとし、その時間帯は少なくとも1人の美容師が在籍していることをルール化。
それ以外の時間帯は、各美容師が自由に設定できるようにします。
「お客様にはサロンの営業時間を伝えつつ、予約は担当美容師の在籍時間内でお取りいただく」という形にします。
この方法により、サロンの安定運営と契約美容師の自由な働き方の両立を図ることができます。
SNSの情報発信
面貸し利用契約の美容師が個人でSNSを運用する際、サロン全体のイメージ、他の美容師、お客様のプライバシーに影響を与えるリスクがあります。
対策:面貸し契約の条件として、『SNS利用に関するガイドライン』を策定し、契約書で同意を求める。
SNS利用に関するガイドラインは、以下のようなルールを設けます。
- お客様の写真を投稿する際は必ず書面で許可を得ること
- サロンの内部情報(他の美容師の情報含む)は投稿しないこと
- サロン名を使用する場合は、事前にオーナーの承認を得ること
- 投稿内容がサロンのイメージを著しく損なう場合、削除を要請する場合があること
ただし、これらのルールは契約美容師の表現の自由を過度に制限しないよう、必要最小限に留めるよう配慮する必要があります。
サロンオーナーと美容師、お互いの信頼関係が一番大切なので、細かすぎるルールはかえって関係性を損ねかねません。
これらの対策は、面貸し契約という独特の関係性を踏まえつつ、サロン全体の運営とそこで働く美容師の自主性のバランスを取ることを目指しています。
大切なのは、細かなルールを押し付けるのではなく、お互いの立場を尊重しながら、より良いサロン作りを目指すという姿勢です。
面貸し契約を上手く活用しよう
今回は、美容師サロンオーナーと美容師・スタイリストとの面貸し契約における課題と契約書上の対策を解説しました。
面貸し契約は、直接雇用や業務委託契約とは異なる契約関係です。
課題も多いですが、契約書で適切な対策を講じることで、サロンオーナーにとっては安定的な収益を確保することができ、また美容師・スタイリストにとっても初期費用を抑えて独立することができます。
これから面貸し契約を予定しているサロンオーナー様は、今回解説したポイントに気を付けながら契約書を作成しましょう。
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