【フリーランス・クリエイター向け】著作権譲渡契約書の作成で気を付けるポイントを解説

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ユキマサくん

この間クライアントに企業ロゴを制作して納品したんだけど、契約書には著作権条項を入れてなかったんだ。
トラブルになるのは避けたいから、今からでも著作権に関する決まり事を別の契約書で定めても問題ないかな?

純さん

問題ありませんよ。
著作権に関する決まり事とは別に『著作者人格権』についても盛り込んだ方が良いですね。
今回は、著作権譲渡契約書を作成・チェックする際に気を付けるポイントを解説します。

著作権を譲渡したくない、利用に留めたい場合は以下の記事をご覧ください。

著作権ってなに?」という方は以下の記事をご覧ください。

目次

著作権条項が抜けた契約書は火事の元

イラストやWEBサイト制作など、クリエイターがクライアントに著作物を納品するような業務委託契約では契約書の中に『著作権』に関する条項を入れなければなりませんが、『著作権条項』抜けているケースが珍しくありません。

著作物を納品する契約書で著作権条項が抜けているのは、爆弾を抱えているようなものです。いつ爆発してもおかしくありません。

著作権を巡るトラブル事例
  • クライアントが、自分が納品したイラストを基にグッズを制作販売したところ、そのイラストが第三者の著作権を侵害しているとして指摘があった
  • クライアントに納品したデータが、無断で改変されて第三者へ渡っていた
  • コンペに写真を提出したが落選、後日コンペ先が無断で自分の作品を利用していた

著作権条項が抜けた契約書を事後的に対処する方法として、

  • 既に取り交わした契約書をもとに合意書や覚書を付け加える
  • あらたに『著作権譲渡契約書』を作成する

などがあります。

どちらを選択しても構いませんが、いずれも内容が重要であることに変わりはありません。

著作権譲渡契約書の作成で気を付けるポイント

◯◯(以下「甲」という。)と◯◯(以下「乙」という。)とは、甲が乙に対して別紙記載の著作物(以下、「本著作物」という)の著作権を譲渡することに関し、以下の通り契約を締結する。

著作権譲渡契約書の中でも特に重要な点について解説します。

著作権法27条及び28条の権利について定める

第〇条(著作権の帰属)
1 乙が甲に納品した成果物に関する一切の著作権(著作権法27条及び28条の権利を含む)は、◯◯の時点から乙から甲に移転する。
2 乙は、甲に対し、成果物の著作者人格権を行使しないものとする。

著作権譲渡契約において、最重要箇所となるのが『著作権法27条及び28条の権利』です。

著作権は原則「著作権を譲渡します」と明示しなければ著作者に留保されたままと推定されますので、著作権を譲渡したい場合は、上記のとおり「著作権法27条及び28条の権利」を含めて譲渡する旨を明示します。

著作権法27条、28条

(翻訳権、翻案権等)
第27条 著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。

(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)
第28条 二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。

第三者の権利侵害について定める

第○条(保証)
甲は、⼄に対し、本著作物が第三者の著作権、プライバシー権、名誉権、パブリシティ権その他いかなる権利をも侵害しないことを保証する。

クライアントが、クリエイターが制作した企業ロゴを用いて物販を制作・販売したところ、このロゴが第三者の著作権を侵害していた!こんなトラブルも起こり得ます。

この場合、クライアントは第三者から損害賠償等の責任追及をされます。

同時にクライアントの怒りの矛先は当然クリエイターであるあなたに向けられることでしょう。

このようなトラブルを防止するために「クリエイターは自身が制作するイラストが第三者の著作者等を侵害していないこと」を保証する条項を入れておくと良いです。

もっともこの文言を契約書に入れ込んだからと言って、第三者の著作者等を侵害していないことにはなりませんので、クリエイター自身が第三者の著作者等を侵害しないよう注意する必要があります。

譲渡代金と支払時期について定める

クリエイターがクライアントに著作権を譲渡する場合、譲渡価格を定めて明記しましょう。

金◯◯万円(消費税込)を◯年◯月◯日限り、甲の指定する口座に振込むものとする、など。

権利移転の時期について定める

著作権を譲渡するタイミングについて定めましょう。

  • 「著作物をクライアントに引き渡した時点で移転する」
  • 「代金を支払った時点で移転する」

など。

著作者人格権について定める

第〇条(著作権の帰属)
1 乙は、甲に対し、本件著作物の著作者人格権を行使しないことを約束する。

著作権譲渡契約書では、著作権に関する条項とは別に『著作者人格権』についても定めておきましょう。

著作者人格権とは、以下の3つを指します。

公表権:著作物を公表するかどうかを決められる権利
氏名表示権:著作者の氏名をどのように表示するか決められる権利
同一性保持権:著作物の題名や内容を勝手に変えられない権利

これらを一言で表すと「著作者のこだわりを保護する権利」です。

なお、先ほどの著作権は人に譲渡することができますが、著作者人格権は譲渡することができません

ということは、例え契約書で「著作権を譲渡する」と定めたとしても、著作者人格権だけはいつでも行使されるリスクがともないますので、著作権をもらう側はいつまでも安心できません。

そこで著作権をもらう側の企業が、クリエイターに対して「著作物を弊社に引渡した後は自分の著作者人格権を行使しないと約束してよね」と合意を得るのです。

権利を『譲渡』できない以上『行使しない』ことを定めます。

これを「不行使特約」といいます。

引用:文化庁「著作権テキスト令和4年度版」
引用:文化庁「著作権テキスト令和4年度版」

改変等について定める

先ほど「著作者は著作者人格権として、自分の意志に反して著作物を変更されない権利がある」と説明しました。

そこで、クリエイターが著作物をクライアントに引き渡した後、クライアントが著作物を改変・修正する予定がある場合は、その旨を契約書に明示します。

著作者の表示について定める

クリエイターが著作物をクライアントに引き渡した後、クライアントが著作物を利用する際、著作者の氏名を表示するか・しないかを定めます。

クリエイターが氏名の表示を希望し、クライアントがこれを同意する場合は、「利用にあたっては著作者の表示をしなければならない」などと明示します。

解除条項について定める

万が一、契約当事者のいずれかが契約に違反したときの決まりを定めます。

一度相手方に、違反の是正を正すよう勧告してから解除できるのか?それとも無催告解除(いきなり解除)を可能とするのか?

当事者の合意のうえで定めましょう。

まとめ

今回は、著作権譲渡契約書を作成・チェックする際に気を付けるポイントを解説しました。

今回解説した条項は特に重要ですから、必ず抑えておきましょう。

  • 著作権法27条及び28条の権利について定める
  • 第三者の権利侵害について定める
  • 譲渡代金と支払時期について定める
  • 権利移転の時期について定める
  • 著作者人格権について定める
  • 改変等について定める
  • 著作者の表示について定める
  • 解除条項について定める

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