著作権は譲渡したくない。著作物利用許諾契約書の作成で気を付けるポイントを解説

copyrighted work
ユキマサくん

ある自治体から「地方の魅力を伝えるPR動画を制作してほしい」って頼まれたんだよね。
それは嬉しい話だけど著作権は相手に渡さず僕がもっておきたいんだ。
契約書に落とし込むにあたり、なにかいい方法はないかな?

純さん

それなら著作物の利用許諾契約にしましょう。
利用許諾契約なら著作権を渡さずに、利用できる相手や期間を限定することができますよ。

ユキマサくん

へぇ、そんな契約書があるんだね。
もっと詳しく教えてよ。

純さん

分かりました。
それでは今回は、著作物利用許諾契約書を作成するときに気を付けるポイントについて解説しますね。

著作権を譲渡する場合の契約書の書き方などは以下の記事をご覧ください。

著作権ってなに?」という方は以下の記事をご覧ください。

目次

著作物利用許諾契約書とは

著作権法では、著作権を有している人(著作権者)は他人に対して著作物(ライセンス)の利用を許諾することができる、と定めています。著作権者(ライセンサー)から利用許諾を受けた人(ライセンシー)は、許諾された利用方法や条件の範囲内であれば著作物を利用することできます。

著作物の利用の条件や範囲、期間などを定める契約書を『著作物利用許諾契約書』といいます。

(著作物の利用の許諾)

第六十三条 著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる。

 前項の許諾を得た者は、その許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において、その許諾に係る著作物を利用することができる。

著作物利用許諾契約書の作成で気を付けるポイント

甲と乙とは、甲が有する下記記載の著作物(以下「本件著作物」という。)の利用権の許諾について、次の通り契約を締結する。

著作権者(ライセンサー)の権限を確認する

利用許諾を受ける人(ライセンシー)は、著作物利用許諾契約書を交わす前に、著作権者(ライセンサー)が目的の著作物に対する権限をもっているか確認しましょう。

なぜなら、著作権は著作者が著作物を創作するのと同時に生ずるものであり、登録や申請を必要としていないからです。

このため、本当に契約の相手方が著作物の著作権者であるかを事前確認する必要があるのです。

利用方法や利用条件を明確にする

利用許諾を受ける人(ライセンシー)は、著作物を許諾された範囲内でのみで利用できます。その範囲を超えると、著作権の侵害となります。

契約後のトラブルを防止するためには、著作物利用許諾契約書には、著作物名著作者名などを明確に特定しておく必要があります。

利用範囲についても、その利用目的利用可能地域利用可能期間独占的に許諾するか否か全部許諾させるか一部許諾か、などについても規定しておきましょう。

利用料について定める

利用許諾の対価(利用料・ライセンス料)の支払義務が生じる場合は、その額や支払い条件を明確に規定します。

例えば「利用料は売上高の◯%とする」など。

再許諾の可否について定める

著作物を利用する権利(利用許諾権)は、第三者に譲渡したり、再許諾(サプライセンス)させることも可能です。

これを可能とするのか不可とするのかについては、契約当事者の合意により決めることができます。

この合意事項を契約書に明示しておきましょう。

乙は、甲の承諾を得ることで、本利用権を第三者に対して再許諾することができる

第三者の権利侵害について定める

利用許諾を受ける人(ライセンシー)、著作物利用許諾契約書に基づき著作物を利用していたところ、第三者がこの利用権に関して権利侵害を主張してくる可能性もあります。

この場合、最初に第三者から損害賠償責任を追及されるのは利用許諾を受ける人(ライセンシー)です。

こんな事があってはライセンシーは安心して著作物を利用することができないので、契約書で「利用する著作物が第三者の著作権を侵害していないこと」を著作権者(ライセンサー)に保証してもらう必要があります。

著作権者(ライセンサー)の協力義務について定める

甲は、乙が希望するときは、本件著作物の原画その他の資料を乙に貸与する。

利用許諾を受ける人(ライセンシー)が著作物を利用するにあたり、現行や原画などの資料が必要になる場合があります。

このとき、著作権者(ライセンサー)が直ぐに資料を貸してくれるよう合意し、これを契約書に定めておきましょう。

まとめ

今回は、著作物利用許諾契約書を作成するときに気を付けるポイントを解説しました。他にも定めるべき事項はたくさんありますが、今回解説したポイントは特に重要ですから、必ず抑えておきましょう。

  • 著作権者(ライセンサー)の権限を確認する
  • 利用方法や利用条件を明確にする
  • 利用料について定める
  • 再許諾の可否について定める
  • 第三者の権利侵害について定める
  • 著作権者(ライセンサー)の協力義務について定める

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