【声優・タレント・Vチューバー】声優ナレーター動画出演委託契約書の作成で気を付けるポイント

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ユキマサくん

可愛い声をしたネコの友達がいるから、次回僕が制作するアニメ作品に声優として出演してもらおうと思うんだ。
出演をお願いするにあたり、契約書の作成で気を付けるポイントを教えてくれないかな?

純さん

一番重要なのは『著作権条項』ですね。
声優やナレーターさんの「」の著作権処理について契約書で明確にしておく必要があります。
今回は、声優やナレーターの動画出演委託契約書で気を付けるポイントを解説します。

目次

声優・ナレーター動画出演委託契約書とは

声優、タレント、俳優、Vチューバーなど、その人自らがもつ『』を商品としている方々がいます。

その方々を「実演家」と呼びます。

実演家が、映画・アニメ・テレビドラマなどに、声優やナレーターとして動画に参加してもらうための契約書が、声優ナレーター動画出演委託契約書です。

契約関係は、動画制作会社と実演家が直接契約するパターン、芸能・声優プロダクションを通じて実演家に出演してもらう契約、動画の発注者(依頼元)と動画制作会社、そして芸能・声優プロダクションの3者間契約の、大きく3つに分かれます。

  • 動画制作会社と声優・ナレーターが直接契約
  • 動画制作会社が声優・芸能プロダクションを通して実演家に出演
  • 動画の発注者(依頼元)、動画制作会社、芸能・声優プロダクションの3者間契約

声優・ナレーター動画出演委託契約書のポイント

動画制作会社キャットクリエイション(仮称、以下「甲」)は、声優プロダクション猫プロに、映画『にゃんにゃん大作戦』(仮称)にユキマサくんを出演させることを委託し、甲がこれを受託したため、声優・ナレーター動画出演委託契約書を締結する。

出演動画の詳細を定める

声優・タレントに出演してもらう動画の詳細を契約書に明記します。

  • どの様なコンセプトの動画なのか?
  • 映画なのか?アニメなのか?
  • 動画の長さは?

など、を定めます。

出演スケジュールを定める

声優・タレントに出演スケジュールを提示します。

いつからいつまでの期間、どの場所で録音を行うのか等を定めます。

実際、スケジュールは契約書面に全て明記する必要はなく「別紙スケジュール表」としてもかまいません。

また録音スタジオが遠方にある場合は、交通費や宿泊費がかかります。

これら費用の負担についても契約書に定めておきましょう。

出演動画の利用条件について定める

完成した動画が、どの様な範囲で放送されるのかについて定めます。

例えば地方のテレビ局が制作する動画であれば、放送媒体、放送地域、放送期間について明記します。この場合、放送地域は当然、日本国内に限られます。

一方YouTube動画であれば、全世界に一斉配信することになります。

出演料について定める

動画制作会社や依頼元(発注者)が支払う出演料について定めます。

具体的には、金額、支払期限、支払い方法について明記します。

また、出演料には実演家の著作権法上の権利の対価が含まれるのか否かについても漏れなく記載します。

報酬には、「著作権の譲渡」も含んだ対価とするのか、著作権の譲渡の対価は別に報酬を定めるのか、この点が曖昧にならないように明確にしておきましょう

クレジットの表記について定める

動画に声優やナレーターの氏名や芸名を表記することを「クレジット表記」と呼びます。

完成した動画に、クレジットを表記するのかしないのか?について定めておく必要があります。

もっとも動画制作会社が発注者から依頼を受けて動画を制作する場合、クレジット表記は依頼元(発注者)の意向により左右されます。

競業避止義務について定める

例えば、動画がCMなど商品のPRを目的としたものであれば、その動画に出演する声優やナレーターは動画公開期間中は競合他社への出演を禁止とするケースが多いです。

芸能・声優プロダクションの立場としては、契約期間をあまりにも長いと身動きが取りづらくなる弊害が生じてしまいます。

著作権の処理について定める

著作権を譲渡するのかしないか

声優・ナレーターの実演家としての著作権法上の権利は、実演家が芸能・声優プロダクションに所属している場合はプロダクションが管理します。

そしてプロダクションが動画制作会社と声優・ナレーター出演委託契約を締結する際、プロダクションが管理する実演家の権利を買取型として動画制作会社に譲渡するのか、それとも利用許諾に留めるのか?

この点を定めておく必要があります。

声優プロダクションとの契約では、買取型とするケースが多い傾向です。

動画制作会社がプロダクションから著作権を買取型として対価を支払った場合、公開した動画がどんなに売れてもプロダクションは実演家印税を受け取ることができなくなります。

声優やナレーターが人気が出た場合、安い対価で譲渡してしまったことを後悔することになるかもしれません。

このため、実演家の権利を動画制作会社に譲渡する場合、動画制作会社とプロダクション双方にとっても出演料は慎重に決める必要があります。

ワンチャンス主義とは

また著作権の権利を定める際は、動画の二次利用についても理解しておく必要があります。

声優・ナレーターが出演する動画(アニメ・テレビドラマ等)は、劇場用映画ではなくとも著作権法上は『映画』として扱います。

映画の著作物については、著作隣接権の規定が排除されます。

実演家は一度でも自分の実演を映画の著作物に録音・録画することを許諾すると、その映画がDVD化されたり、テレビやネット等で再放送される(二次利用される)ことになっても、自身の実演家としての権利を主張することができなくなる。

これを『ワンチャンス主義』といいます。

表明保証について定める

声優ナレーター動画出演委託契約書における表明保証とは、声優・タレント事務所やそこに所属する声優・やナレーターが、契約を適切に履行するための必要な権利を有していることを宣誓する条項です。

例えば動画制作会社が、あるナレーターの声を見込んで出演依頼をかけたにもかかわらず、そのナレーターと連絡が取れなくなってしまった。

契約締結後にこのような事態になってしまっては取り返しがつかないので、契約時にプロダクションや事務所に対して、契約通りに声優・ナレーターを出演してもらうことを表明保証してもらうのです。

信用保持条項について定める

あるナレーターの声を見込んでCM動画に出演してもらったにもかかわらず、そのナレーターが不祥事を起こして逮捕されてしまった。

このような事態が起こると、そのナレーターを起用した企業のイメージが悪くなってしまいますよね。

このため、契約書でプロダクションに対して、起用する声優・ナレーターが依頼元企業の信用を失う行為を行わないように監督してもらい、一切の責任を負ってもらうことを宣誓させます。

これを信用保持条項といいます。

実演家が所属事務所を辞めた場合の措置を定める

契約期間の途中で、声優・ナレーターが所属事務所(プロダクション)を辞めた場合の措置について、契約書で定めておきましょう。

対策としては、動画制作会社がプロダクションに対して、万が一声優・ナレーターが契約期間の途中で事務所を辞めた場合は、あらたな所属先プロダクションに契約上の地位を承継させる方法があります。

「ケツを拭いてもらう」というイメージです。

アーティストや芸能人との出演契約でも、このようなケースは少なくありません。

契約書で、事後処理の方法について明確に定めておきましょう。

まとめ

今回は、声優やナレーターの動画出演委託契約書で気を付けるポイントを解説しました。

  • 出演動画の詳細を定める
  • 出演スケジュールを定める
  • 出演動画の利用条件について定める
  • 出演料について定める
  • クレジットの表記について定める
  • 競業避止義務について定める
  • 著作権の処理について定める
  • 表明保証について定める
  • 実演家が所属事務所を辞めた場合の措置を定める

これらの条項は特に重要ですから、必ず抑えておきましょう。

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