You Tube番組の動画制作・編集の仕事を請負うことになったんだけど、契約書はどんな点に気を付けて作成すればいいのかな?
動画・映像制作・編集の依頼は請負契約であること。
そして著作権に関する事項をどう定めるか。
特にこの2点について注意が必要です。
今回は、動画・映像制作に関わる業務委託契約書を作成するときに気を付けるポイントを解説します。
動画・映像制作業務委託契約書とは
昨今、You TubeやTikTok、Instagram等の台頭により、動画・映像の制作・編集をフリーランスのクリエイターに外注化する流れが急増しています。
動画・映像制作を外注する際に用いられる契約書が『動画・映像制作業務委託契約書』
動画の撮影から編集、アップロードとその後の更新作業まで全ての工程を一気通貫で請負う契約もあれば、その内の1工程だけを請負う契約もあり、その契約類型は年々複雑化しています。
つまり、ネットで拾える契約書のひな形を用いても自社の運用に適していない可能性も高いと言えます。
それではここから、動画制作の業務委託契約書を作成する際に抑えるべき重要なポイントを解説します。
動画・映像制作業務委託契約書で気を付けるポイント
株式会社○○(以下「甲」という。)と株式会社△△(以下「乙」という。)とは、動画の制作にかかる業務の委託に関して、以下のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する
第1条(契約の目的)
1 甲は、本契約に定めるところにより、○○等を目的とした動画の制作に関する業務(以下「本件業務」という。)を乙に委託し、乙はこれを受託する。
2 本件業務に基づき制作される動画(以下「本件動画」という。)の具体的内容は別紙仕様書に定めるとおりとする。
請負契約であることを意識する
民法には様々な契約類型がありますが、動画・映像制作の業務委託契約は『請負契約』に該当します。
請負契約とは、契約当事者の一方(受託者)がある仕事の完成を約束し、相手方(注文者)がその対価として報酬を支払うことを約束する契約。
請負契約の最大の特徴は、仕事の完成物と報酬の支払いは同じタイミングであること(同時履行の関係)が挙げられます。
つまり、原則あなたは目的物を相手方に引き渡し検収が完了するまでは、相手から1円も受け取れないということです。
※当事者間で報酬支払の時期を別に定めることは可能
似たような契約に『準委任契約』がありますが、この中でも「履行割合型」は、仕事の完成割合に応じた対価を支払わなければなりません。
また請負契約は受託した仕事を最後までキッチリこなす義務(完成義務)が生じますが、準委任契約は必ずしも受託した仕事を最後まで完成させる義務はありません。
この点が大きな違いです。
動画・映像制作の仕事は準委任契約ではなく、『請負契約』である点を抑えておきましょう。
仕様書を詳細に定める
動画・映像制作の業務委託契約は、納品後のクレームを防止するために、しっかりと発注者の意図・要望をヒアリングする必要があります。
このため動画の詳細や完成イメージについて、別紙の仕様書に落とし込み、双方で合意しておくことが重要です。
実際の契約書では、「制作物の具体的な内容は別紙に定めるとおりとする」などとしておけばよいでしょう。
完成物の検収期間を定める
完成した動画・映像を相手方に納品した後、相手方には内容や品質を確認してもらわなければなりません(検収)。
発注者が完成物を確認した結果、要望通りの内容や品質に仕上がっていなければ、あなたには修正義務が生じます(契約内容不適合責任)。
問題になりやすいのは、この検収をいつまでにおこなってもうらうか?という点です。
商法526条では、会社間の売買で引き渡された目的物に「契約内容不適合」(種類・品質や数量を含む)が見つかった場合は、買主(発注者)は受領後6ヶ月以内に、売主(あなた)に検査・通知しないと売主(あなた)に対して責任を追求できない、という規定があります。
しかし実際の契約場面では、発注者があなたから動画データを受領後6ヶ月間も検収せずにほったらかしにすることは考えにくいですし、売主(あなた)も、買主(発注者)から6ヶ月間も連絡を待ち続けることはしたくないでしょう。
確かに商法では「受領後6ヶ月以内に検査・通知」との条文がありますが、契約内容は当事者で自由に定めることができますので(契約自由の原則)これに従う必要はありません。
そこで契約書には、
- 買主(発注者)は完成物を受領後、どれだけの期間内に検収し、相手方に通知しなければならないのか?
- その定めた期間内に買主(発注者)から指摘がなければ以後、売主(あなた)は契約内容不適合責任を負わない旨
この2点を定めておくとトラブル防止になります。
報酬支払いの時期を定める
冒頭で「動画・映像制作の業務委託契約は請負契約、請負契約の報酬の支払いは目的物の支払いと同時である」と説明しました。
しかしこれも契約自由の原則により、契約当事者の間で指定した時期を自由に定めることができます。
受託者(あなた)としては、業務に着手する前に全額入金してもらいたいところですが、発注者としては、できるだけ後払いにしたいところ。
そこで契約書では、両者の間で妥協点を探りながら報酬支払の時期を定めましょう。
着手金として◯万円を定め、先に入金してもらうことも問題ありません。
ポートフォリオ規定を定める
例えばクリエイターであるあなたが、大手企業から動画・映像制作を依頼され納品完了したとします。
これは誇れる実績ですから自分のホームページやSNSで、自慢したくなりますよね?
「あの大企業が使っている映像は私が制作したものです!」
これがポートフォリオ(実績公表)です。
通常、クライアントに著作権を譲渡してしまうと、クリエイターはそれ以後、クライアントの許可を得ずにポートフォリオを公開できなくなってしまいます。
そのためクリエイターがポートフォリオを公表したい場合は、契約書において「著作権はクライアントに譲渡する。しかしポートフォリオはクライアントの許可なく公表できる」と定めておく必要があります。
もっともポートフォリオをNGとする企業も多いので、クリエイターは事前にクライアントから合意を得ておく必要があります。
著作権を侵害していないことの保証
動画・映像制作の業務委託契約は、著作権を侵害していないか?といった問題がしばしば起こります。
動画内に映り込む人はもちろん、動画に用いられるデータが第三者の著作権を侵害していることもあります。
そこで契約書では、受託者(あなた)の制作物が、第三者の著作権、肖像権等の権利を侵害しないものであることを保証する旨を定めておきます。
著作権の権利帰属を定める
動画・映像制作の業務委託契約において、その動画・映像の著作権を制作者(あなた)に留保されるのか?それとも発注者側に譲渡するのか?がしばしば問題となります。
もし発注者側に著作権が移転していない状態で、発注者があなたに無断で制作物を編集するなどすれば、発注者は著作権法違反になります。
そこで、実際の契約書面に動画・映像制作物の著作権が、発注者と受託者どちらにあるのかを定める必要があります。
著作権は、その全部又は一部を相手方に譲渡することが可能です。
そして著作権の全てを譲渡する場合は、
この様に明記します。
(翻訳権、翻案権等)
第27条 著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。
(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)
第28条 二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。
つまり、著作権を相手方(発注者)に全て譲渡する場合は、カッコ内(著作権法第27条及び第28条の権利を含む)まで全て明記しておかなけばなりません。
著作権譲渡と利用許諾の違いについては以下の記事をご覧ください。
印紙税について理解する
動画・映像制作の作成・編集の業務委託契約は『請負契約』です。
そして請負契約は、印紙税法の第2号文書「請負に関する契約書」に該当します。
請負に関する契約書の印紙税額は、契約書に記載された金額により変わります。
記載された契約金額 | 税額 | |
---|---|---|
1万円未満のもの | 非課税 | |
1万円以上 | 100万円以下のもの | 200円 |
100万円を超え | 200万円以下のもの | 400円 |
200万円を超え | 300万円以下のもの | 1,000円 |
300万円を超え | 500万円以下のもの | 2,000円 |
500万円を超え | 1,000万円以下のもの | 1万円 |
1,000万円を超え | 5,000万円以下のもの | 2万円 |
5,000万円を超え | 1億円以下のもの | 6万円 |
ただし、請負に関する契約書に該当するものであっても、営業者間において継続する複数の取引の基本的な取引条件を定めるものは、第7号文書「継続的取引の基本となる契約書」に該当することがあります。
例えば同じ動画制作の業務委託契約であっても、ある一定期間、毎月定額払いで仕事を請負う場合は、印紙税額が異なります。
第7号文書の印紙税額は、1通あたり4,000円
つまり、印紙税額は契約書のタイトルではなく内容で決まるという点を理解しておきましょう。
まとめ
今回は、フリーのクリエイター様向けに『動画・映像制作に関わる業務委託契約書を作成するときに気を付けるポイント』を解説しました。
- 動画制作の業務委託契約は原則請負契約であること
- 請負契約は、原則目的物の引き渡しと同時に対価を支払うこと
- 目的物の検収期間を定めること
- 目的物の著作権をどちらに帰属させるのか定めること
- 契約書の内容により印紙税額を判断すること
これらの事項は大変重要ですからしっかりと理解しておきましょう。
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