契約書の中に「著作権を譲渡する」とか「利用許諾」とかよく見るじゃない?
実は、譲渡と許諾の違いがよく分かってないんだよね。
譲渡と許諾の違いを理解せずに契約書を結ぶと、クライアントに成果物を納品した後、色々ともめることになりますよ。
それは困るニャあ。
それでは今回は「著作権の譲渡と許諾の違い」と「契約書を自社有利にするためのポイント」について解説します。
写真、映像、イラスト、脚本、ソースコード、プログラムなど様々な作品を制作するクリエイターや法人にとって、著作権に関する問題は切っても切り離せない存在です。
クライアントに成果物を納品する際、著作権を譲渡するのか?それとも利用許諾に留めるのか?
この2つの違いをよく理解せずに契約書を結んでしまうと、成果物を自由に利用できなくるなるおそれがあります。
このような事態を防ぐためには、著作権譲渡と利用許諾の違いを理解し、契約上不利な条件をのまされないように注意しなけばいけません。
発注者(成果物を受領する側)も同様に、それぞれの違いを理解したうえで、有利な著作権条件で合意したいところです。
譲渡と利用許諾の効果と特徴、そして実際の契約書面での書き方やポイントについてみていきましょう。
著作権は譲渡できる
著作権とは
著作権とは、著作者が、自らの創作した著作物(思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの)を、無断でコピーされたり改変されたりしない権利のこと。
そしてこの著作権は譲渡することができます。
著作権を譲渡する場合、契約書でその旨を定めておく必要があります。
著作権を譲渡したらどうなる?
著作者であるクリエイターや企業がクライアントに著作権を譲渡すると、様々な弊害が生じる可能性が出てきます。
- ポートフォリオ(実績など)を著作権者に無断で公表できなくなる
- 著作物を著作権者に無断でコピーできなくなる(著作権法21条:複製権)
- 著作物を著作権者に無断でネットで公開できなくなる(著作権法23条:公衆送信権)
えっ、こんなに弊害があるなら絶対譲渡したくないよ。
そう感じるのも当然ですよね。
しかし著作権をクライアントに譲渡せずに、留保(自分のところに留めておくこと)する方が良いかというと、必ずしもそうではありません。
クライアントの立場からすると「おたく著作権をうちに譲渡してくれないの?それなら譲渡してくれる企業に発注するわ!」
となるのです。それは困りますよね?
発注者としては、せっかく報酬を支払うのだから成果物と同時に著作権をも譲渡してくれる契約の方がありがたいわけです。
このように発注者と受注者双方の視点からみてみると「著作権は譲渡しない方がいい」とは一概にいえないのです。
契約書で著作権条項が抜けていたら
もし契約書で著作権について何も取り決めをしなかった場合はどうなるのでしょうか。
この場合、著作権は原則として著作物を作った人や企業がもつことになります。
著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる。
2 著作権を譲渡する契約において、第二十七条又は第二十八条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定する。
ここでトラブルに発展することが多いので要注意。
クライアントは著作権法を熟知しているわけではないので、対価を支払えば著作権は自動的にもらえるものだと勘違いすることもあるのです。
「えっこのデータ勝手にコピーできないの?著作権を譲渡していない?そんなの知らないよ!契約書にも書いてないじゃないか!」と。
したがって契約書を交わす際は、
- 著作権条項が明記してあるか?
- 明記してあれば、著作権の帰属先が発注者と受注者どちらになっているのか?
この2点を必ず確認しましょう。
著作権の利用許諾という選択
著作権を譲渡しないと仕事が取れないし、譲渡すると成果物をあらゆる媒体や方法で利用されてしまうんでしょ?
それも困るんだよね。
それなら著作権を『利用許諾に留める』方法を検討しましょう。
1 著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる。
2 前項の許諾を得た者は、その許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において、その許諾に係る著作物を利用することができる。
利用許諾のメリット
例えばあなたが写真家で、ロックフェスの主催者にイベント当日の写真を納品したとします。
この写真の著作権を自分の手元に置いておきながら例外として、
- いつからいつまで
- 国内と海外
- どのメディア媒体に
- どのような形で掲載するか?
- 掲載期間終了後はどうするのか?
- 写真の二次利用(写真集にするなど)を認めるか?
- 独占的な利用許諾とするのか?
- こんな使い方はしないでくれ
これらの利用方法や範囲を細かく定めることができます。
これにより、クライアントは合意した制限の範囲内に限定し、著作物を利用することができるようになります。
利用許諾のデメリット
著作権は利用許諾にしておいた方が良さそうに見えますが、デメリットもあります。
- 許諾の範囲が不明確な場合、トラブルに発展する可能性がある
- 著作物を利用する都度、利用許諾申請と利用承諾のやり取りが発生し、双方手続きが面倒
このように著作権の譲渡と利用承諾、いずれか一方を選択するのはなかなか難しい判断となります。
著作権譲渡と利用許諾の比較
ここで著作権譲渡と利用許諾の契約上の違いを整理します。
著作物(成果物)の納品後の利用制限について表しています。
発注者 | 受注者 | 著作権の第三者への譲渡 | 契約上の制限 | 独占的利用 | |
---|---|---|---|---|---|
譲渡の場合 | 自由に利用可能 | 発注者の許可が必要 | できる | ほぼなし | できる |
許諾の場合 | 許諾の範囲内で利用可能 | 発注者の許可なく利用可能 | できない | 権利ごとに対応可能 | 原則できる。一部独占も可能 |
このように、それぞれにメリット・デメリットがあります。
発注者と受注者、それぞれの立場によって著作物利用の方法や範囲が異なります。
「契約を自社有利にしたい」と考えるのは当然なので、発注者なら著作権を「譲渡してくれ」、受注者なら「譲渡したくない=利用許諾に留めたい」と主張するケースが多いです。
しかし、一方当事者が権利を譲歩しない場合は、間をとって利用許諾とし、その中で利用可能な範囲や方法を詰める流れとなるでしょう。
契約書面の書き方:著作権譲渡
それではここから、実際の契約書面の書き方について解説します。
まずは著作権を譲渡する場合。
1 本件成果物に関する一切の著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。)は、第三者が従前から保有していた著作権を除き、検収完了時にすべて甲に帰属するものとする。
2 乙は甲に対して、本件著作物に係る著作者人格権を行使しない。
ポイント解説
著作権法第27条及び第28条の権利を含む
著作権を譲渡する場合、上記文言を必ず盛り込む必要があります。
先述のとおり、著作権を譲渡する場合、契約書上で「著作権を譲渡するよ」と掲げない限り譲渡人(著作者)に留保されるからです。
1 著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる。
2 著作権を譲渡する契約において、第二十七条又は第二十八条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定する。
そのため、契約書でわざわざ上記条項を明記しなければならないのです。
じゃあ27条と28条は何を意味してるの?
簡単にいうと二次的著作物の利用許諾について規定しています。
第27条(翻訳権、翻案権等)
著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。
翻訳権や翻案権に関する規定です。
具体的には、著作物を翻訳、編曲、変形、翻案、映画化などの形で新たに作り変える権利を著作者に与えています。
これは、原著作物を別の形で利用する行為に対して著作者の許可が必要であることを意味します。
例えば、小説を映画化する際、原作者の許可が必要です。
翻訳や編曲も同様で、これには著作権者の同意が求められます。
第28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)
二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。
28条は、二次的著作物の利用に対して、原著作物の著作者が権利を持つことを規定しています。
二次的著作物とは、翻訳や翻案、編曲などによって作られた新しい著作物のこと。
たとえ二次的著作物が新しい著作権を持つとしても、原著作物の著作者は、その二次的著作物の利用に対しても権利を持ちます。
ちょっと何言ってるか分からないよ
例えば、翻訳された本が出版されても、元の著作物の著作者はその翻訳版から得られる利益に対しても権利を持ちます。
つまり第28条は、著作物をもとに新しい創作を行う場合でも、原著作物の著作者(原作者)の許諾が必要だよ、といっているのです。
著作者人格権を行使しない
条項例の最後に「著作者人格権を行使しない」と書いてありますが、この意味について補足説明をします。
著作者⼈格権とは、著作者のみが持っている、著作者の精神的利益(心の声みたいなもの)を守る権利です。
著作者人格権には、大きく以下の3つの権利があります。
1.公表権(第18条)
著作物を公表するかどうか、または公表する場合の方法や時期を決定する権利です。著作者は、作品を公表しないという選択肢も持っています。
例: 作家が書き上げた小説をいつ出版するか、あるいは未公表のままにするかは、その作家自身が決定できる。
2.氏名表示権(第19条)
著作物が公表された際に、著作者として自分の名前を表示するか、ペンネームや無名で発表するかを決定する権利です。
例: 作家がペンネームを使うか、本名を使うかを決めることができる。また、著作物に名前を表示しないことも選べる。
3.同一性保持権(第20条)
著作物の内容や題名が、著作者の意に反して変更、削除、歪曲されない権利です。この権利により、著作物の内容が無断で改変され、著作者の名誉や声望が傷つけられることを防ぎます。
例: 作家が書いた文章を、無断で一部変更したり、削除したりすることはできません。また、絵画や彫刻などの芸術作品を無断で修正することも禁止されます。
これら著作者人格権は、財産権としての著作権とは異なり、譲渡や相続の対象となりません。
また著作権が移転しても著作者⼈格権は移転しません。
そして、著作者人格権は譲渡することができません。
譲渡することができない以上、「著作者人格権を行使しない」として約束しているのです。
発注者の立場に立って考えてみると分かりやすいです。
せっかく報酬を支払って成果物を受け取り、著作権も譲渡してもらったとしても、著作者は著作者人格権をいつでも行使できます。
成果物を受領したあとも「作品を無断で編集・改変するな」と制限されては著作物をフル活用できないので、仕事を円滑に進めることができませんよね?
このため、「著作権を譲渡すること」とセットで「著作者人格権も行使しないこと」を約束してもらう必要があるのです。
1 本件成果物に関する一切の著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。)は、第三者が従前から保有していた著作権を除き、検収完了時にすべて委託者に帰属するものとする。
2 乙は甲に対して、本件著作物に係る著作者人格権を行使しない。
契約書面の書き方:著作権の利用許諾
次に、著作権を譲渡するのではなく、利用許諾に留める場合の契約書面の書き方やポイントについて解説します。
以下の条項は、文化庁「誰にでもできる著作権契約マニュアル」P17,18より、講演、パネルディスカッション、座談会などに関して、主催者と講演等を⾏う者が交わす著作権に関する契約書の一部を抜粋したものです。
1 甲は、⼄⼜は⼄が指定する者が次に掲げる⽅法で前条の講演(以下単に「講演」という。)
を利⽤することを許諾する。
(1)講演中の甲の写真撮影
(2)講演の録⾳
(3)講演の録画
2 甲は、⼄⼜は⼄が指定する者がリアルタイムで次に掲げる⽅法で講演を利⽤することを許諾する。
(1)講演をインターネット(__)により無料で配信すること
3 甲は⼄⼜は⼄の指定した者が次に掲げる⽅法で講演を利⽤することを許諾する。
(1)講演を⽂章化すること
(2)講演を⽂章化したもの及び甲が使⽤した資料、甲を撮影した写真を__に掲載し、複製、譲渡⼜は貸与すること
(3)講演の要旨を作成すること
4 甲が講演で使⽤した資料のみを利⽤する場合(⽂章化したもの、録⾳物⼜は録画物とあわせて利⽤しない場合)は、別途甲の許諾を得るものとする。
著作権を許諾方式にすれば、上記条項例のように著作権を手元に留めながら、著作物の利用範囲や利用方法をある程度コントロールすることが可能です。
ポイント解説
著作権を譲渡せずに利用許諾(ライセンス)を与える契約書を作成する際には、以下のポイントに注意する必要があります。
1.利用範囲の明確化
- 地域的範囲:
利用許諾の地域が限定されている場合、それを明確に記載します(例:日本国内のみ、全世界など)。 - 時間的範囲:
許諾期間を具体的に記載します(例:1年間、無期限など)。 - 用途の範囲:
許諾される利用の種類や目的を詳細に規定します(例:商業利用、個人利用、インターネットでの配信のみなど)。
2.非独占か独占か
独占利用許諾(Exclusive License)か非独占利用許諾(Non-exclusive License)かを明確にします。
独占許諾の場合、許諾を受けた相手のみが著作物を利用できますが、非独占許諾では他者にも同様の許諾を与えることが可能です。
3.再許諾(サブライセンス)の可否
許諾を受けた者が第三者に再許諾する権利を持つかどうかを明示します。
再許諾を認めるか、禁止するか、もしくは条件付きで認めるかを決定する必要があります。
4.著作権者の権利保持
著作権者が著作物に対して持つ権利(著作権自体を譲渡しないこと)を明確にし、契約の内容が著作権者の権利を損なわないように記述します。
例えば、著作者人格権は譲渡できないため、これが適切に保護されるようにします。
(例)乙は甲に対して、本件著作物に係る著作者人格権を行使しない。
5.対価(ライセンスフィー)の明示
許諾の対価や報酬を具体的に記載します。
利用許諾が無償なのか、有償の場合にはどのように料金が設定されるか
例:一括支払い、利用回数に応じた支払いなどを定めます。
本契約による報酬には、本件成果物にかかわる著作権譲渡の対価、その他本契約に基づく一切の対価を含むものとする。
6.著作物の改変や二次利用の可否
許諾を受けた者が著作物を改変したり、二次的著作物を作成する権利を持つかどうかを明示します。
これに関して具体的に条件を設けておくと、意図しない利用を防ぐことができます。
7.著作物の帰属
許諾を受けた者が著作物を利用する場合、著作物が誰のものであるかを明確にする必要があります。
特に著作物を公開したり、商業利用する場合には、著作権者の氏名表示が必要かどうかを規定することが重要です。
甲は、本データを利用するにあたり乙の著作者名を表示することとする。
8.解約条件と許諾終了後の扱い
利用許諾契約が終了した際、既に利用されている著作物やそのコピー、データの扱いについても明確にします。
終了後も利用が可能か、全てのコピーを削除する必要があるのかなどを定めます。
まとめ:立場に応じて有利な条件を定めよう
今回は、「著作権の譲渡と許諾の違い」そして「契約書を自社有利にするためのポイント」について解説しました。
著作権の取り扱いについては、譲渡と利用許諾、いずれかの権利設定が正しいという明確な決まりはありません。
そのため発注者と受注者、それぞれの立場に応じて有利な条件で合意できるかがが鍵となります。
またその際、相手方に一方的な不利な条件を定めることのないよう一定の配慮が必要です。
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