【フリーのクリエイター向け】動画・映像制作業務委託契約書を作成するときの注意点を解説

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ユキマサくん

You Tube番組の動画制作・編集の仕事を請負うことになったんだけど、契約書はどんな点に気を付けて作成すればいいのかな?

純さん

動画・映像制作・編集の依頼は請負契約であること。
そして著作権に関する事項をどう定めるか。
特にこの2点について注意が必要です。
今回は、動画・映像制作に関わる業務委託契約書を作成するときに気を付けるポイントを解説します。

目次

動画・映像制作業務委託契約書とは

昨今、You TubeやTikTok、Instagram等の台頭により、動画・映像の制作・編集をフリーランスのクリエイターに外注化する流れが急増しています。

動画・映像制作を外注する際に用いられる契約書が『動画・映像制作業務委託契約書』

動画の撮影から編集、アップロードとその後の更新作業まで全ての工程を一気通貫で請負う契約もあれば、その内の1工程だけを請負う契約もあり、その契約類型は年々複雑化しています。

つまり、ネットで拾える契約書のひな形を用いても自社の運用に適していない可能性も高いと言えます。

それではここから、動画制作の業務委託契約書を作成する際に抑えるべき重要なポイントを解説します。

動画・映像制作業務委託契約書で気を付けるポイント

株式会社○○(以下「甲」という。)と株式会社△△(以下「乙」という。)とは、動画の制作にかかる業務の委託に関して、以下のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する

第1条(契約の目的)

1 甲は、本契約に定めるところにより、○○等を目的とした動画の制作に関する業務(以下「本件業務」という。)を乙に委託し、乙はこれを受託する。

2 本件業務に基づき制作される動画(以下「本件動画」という。)の具体的内容は別紙仕様書に定めるとおりとする。

請負契約であることを意識する

民法には様々な契約類型がありますが、動画・映像制作の業務委託契約は『請負契約』に該当します。

請負契約とは

請負契約とは、契約当事者の一方(受託者)がある仕事の完成を約束し、相手方(注文者)がその対価として報酬を支払うことを約束する契約。

請負契約の最大の特徴は、仕事の完成物と報酬の支払いは同じタイミングであること(同時履行の関係)が挙げられます。

つまり、原則あなたは目的物を相手方に引き渡し検収が完了するまでは、相手から1円も受け取れないということです。
当事者間で報酬支払の時期を別に定めることは可能

似たような契約に『準委任契約』がありますが、この中でも「履行割合型」は、仕事の完成割合に応じた対価を支払わなければなりません。

また請負契約は受託した仕事を最後までキッチリこなす義務(完成義務)が生じますが、準委任契約は必ずしも受託した仕事を最後まで完成させる義務はありません。

この点が大きな違いです。

動画・映像制作の仕事は準委任契約ではなく、『請負契約』である点を抑えておきましょう。

仕様書を詳細に定める

動画・映像制作の業務委託契約は、納品後のクレームを防止するために、しっかりと発注者の意図・要望をヒアリングする必要があります。

このため動画の詳細や完成イメージについて、別紙の仕様書に落とし込み、双方で合意しておくことが重要です。

実際の契約書では、「制作物の具体的な内容は別紙に定めるとおりとする」などとしておけばよいでしょう。

完成物の検収期間を定める

完成した動画・映像を相手方に納品した後、相手方には内容や品質を確認してもらわなければなりません(検収)。

発注者が完成物を確認した結果、要望通りの内容や品質に仕上がっていなければ、あなたには修正義務が生じます(契約内容不適合責任)。

問題になりやすいのは、この検収をいつまでにおこなってもうらうか?という点です。

商法526条では、会社間の売買で引き渡された目的物に「契約内容不適合」(種類・品質や数量を含む)が見つかった場合は、買主(発注者)は受領後6ヶ月以内に、売主(あなた)に検査・通知しないと売主(あなた)に対して責任を追求できない、という規定があります。

しかし実際の契約場面では、発注者があなたから動画データを受領後6ヶ月間も検収せずにほったらかしにすることは考えにくいですし、売主(あなた)も、買主(発注者)から6ヶ月間も連絡を待ち続けることはしたくないでしょう。

確かに商法では「受領後6ヶ月以内に検査・通知」との条文がありますが、契約内容は当事者で自由に定めることができますので(契約自由の原則)これに従う必要はありません。

そこで契約書には、

  • 買主(発注者)は完成物を受領後、どれだけの期間内に検収し、相手方に通知しなければならないのか?
  • その定めた期間内に買主(発注者)から指摘がなければ以後、売主(あなた)は契約内容不適合責任を負わない旨

この2点を定めておくとトラブル防止になります。

報酬支払いの時期を定める

冒頭で「動画・映像制作の業務委託契約は請負契約、請負契約の報酬の支払いは目的物の支払いと同時である」と説明しました。

しかしこれも契約自由の原則により、契約当事者の間で指定した時期を自由に定めることができます。

受託者(あなた)としては、業務に着手する前に全額入金してもらいたいところですが、発注者としては、できるだけ後払いにしたいところ。

そこで契約書では、両者の間で妥協点を探りながら報酬支払の時期を定めましょう。

着手金として◯万円を定め、先に入金してもらうことも問題ありません。

ポートフォリオ規定を定める

例えばクリエイターであるあなたが、大手企業から動画・映像制作を依頼され納品完了したとします。

これは誇れる実績ですから自分のホームページやSNSで、自慢したくなりますよね?

「あの大企業が使っている映像は私が制作したものです!」

これがポートフォリオ(実績公表)です。

通常、クライアントに著作権を譲渡してしまうと、クリエイターはそれ以後、クライアントの許可を得ずにポートフォリオを公開できなくなってしまいます。

そのためクリエイターがポートフォリオを公表したい場合は、契約書において「著作権はクライアントに譲渡する。しかしポートフォリオはクライアントの許可なく公表できる」と定めておく必要があります。

もっともポートフォリオをNGとする企業も多いので、クリエイターは事前にクライアントから合意を得ておく必要があります。

著作権を侵害していないことの保証

動画・映像制作の業務委託契約は、著作権を侵害していないか?といった問題がしばしば起こります。

動画内に映り込む人はもちろん、動画に用いられるデータが第三者の著作権を侵害していることもあります。

そこで契約書では、受託者(あなた)の制作物が、第三者の著作権、肖像権等の権利を侵害しないものであることを保証する旨を定めておきます。

著作権の権利帰属を定める

動画・映像制作の業務委託契約において、その動画・映像の著作権を制作者(あなた)に留保されるのか?それとも発注者側に譲渡するのか?がしばしば問題となります。

もし発注者側に著作権が移転していない状態で、発注者があなたに無断で制作物を編集するなどすれば、発注者は著作権法違反になります。

そこで、実際の契約書面に動画・映像制作物の著作権が、発注者と受託者どちらにあるのかを定める必要があります。

著作権は、その全部又は一部を相手方に譲渡することが可能です

そして著作権の全てを譲渡する場合は、

全ての著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む)を譲渡する

この様に明記します。

著作権法27条、28条

(翻訳権、翻案権等)
第27条 著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。

(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)
第28条 二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。

つまり、著作権を相手方(発注者)に全て譲渡する場合は、カッコ内(著作権法第27条及び第28条の権利を含む)まで全て明記しておかなけばなりません。

著作権譲渡と利用許諾の違いについては以下の記事をご覧ください。

印紙税について理解する

動画・映像制作の作成・編集の業務委託契約は『請負契約』です。

そして請負契約は、印紙税法の第2号文書「請負に関する契約書」に該当します。

請負に関する契約書の印紙税額は、契約書に記載された金額により変わります。

記載された契約金額税額
1万円未満のもの非課税
1万円以上100万円以下のもの200円
100万円を超え200万円以下のもの400円
200万円を超え300万円以下のもの1,000円
300万円を超え500万円以下のもの2,000円
500万円を超え1,000万円以下のもの1万円
1,000万円を超え5,000万円以下のもの2万円
5,000万円を超え1億円以下のもの6万円
請負金額ごとの印紙税

ただし、請負に関する契約書に該当するものであっても、営業者間において継続する複数の取引の基本的な取引条件を定めるものは、第7号文書継続的取引の基本となる契約書」に該当することがあります。

例えば同じ動画制作の業務委託契約であっても、ある一定期間、毎月定額払いで仕事を請負う場合は、印紙税額が異なります。

第7号文書の印紙税額は、1通あたり4,000円

つまり、印紙税額は契約書のタイトルではなく内容で決まるという点を理解しておきましょう。

まとめ

今回は、フリーのクリエイター様向けに『動画・映像制作に関わる業務委託契約書を作成するときに気を付けるポイント』を解説しました。

  • 動画制作の業務委託契約は原則請負契約であること
  • 請負契約は、原則目的物の引き渡しと同時に対価を支払うこと
  • 目的物の検収期間を定めること
  • 目的物の著作権をどちらに帰属させるのか定めること
  • 契約書の内容により印紙税額を判断すること

これらの事項は大変重要ですからしっかりと理解しておきましょう。

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対応可能な契約書類

商取引に関する契約書

  • 動産売買契約書
  • 土地売買契約書
  • 土地建物売買契約書
  • 継続的売買契約書
  • フランチャイズ契約書
  • 特約店契約書
  • OEM契約書
  • 販売代理店契約書
  • 秘密保持契約書(NDA)
  • 事業譲渡契約書
  • 企業主導型保育従業員枠共同利用契約書
  • M&Aアドバイザリー契約書
  • 継続的商品売買契約書
  • スポンサー契約書
  • 営業代行委託契約書
  • デジタルサイネージ広告掲出契約書(約款)

賃借に関する契約書

  • 建物使用貸借契約書
  • 建物賃貸借契約書
  • 定期建物賃貸借契約書
  • 定期借地権設定契約書
  • 事業用定期建物賃貸借契約書
  • 駐車場賃借権契約書
  • 社宅借り上げ契約書

賃金と担保に関する契約書

  • 債権譲渡契約書
  • 金銭消費貸借契約書
  • 抵当権設定契約書
  • 代物弁済契約書
  • 準消費貸借契約書
  • 集合動産譲渡担保契約書
  • 質権設定契約書

請負・業務委託契約書

  • 業務委託契約書
  • 建設工事請負契約書
  • 不動産管理委託契約書
  • コンサルタント契約書
  • システム開発契約書
  • 営業委託契約書
  • ヘアーサロン美容師業務委託契約書
  • ヘッドスパ・セラピスト業務委託契約書
  • ネイリスト業務委託契約書
  • アイリスト業務委託契約書
  • ヘアサロン・美容室面貸し契約書
  • ヨガ・ダンス教室業務委託契約書
  • 給食提供業務委託契約書
  • 訪問歯科医療委託契約書
  • 動画制作業務委託契約書
  • 声優・ナレーター動画出演委託契約書
  • ライター業務委託契約書
  • 脚本(シナリオ)執筆委託契約書
  • SNS運用代行契約書
  • 動画・舞台出演契約書
  • コールセンター業務委託契約書
  • システム・機械保守メンテナンス契約書
  • セミナー・講演会・出演契約書
  • イラスト制作業務委託契約書
  • 写真家・フォトグラファー業務委託契約書
  • ダンス・舞踊創作の委託契約書
  • デリヘル店業務委託契約書
  • マッサージ、リラクゼーションサロン業務委託契約書
  • レンタル彼女キャスト業務委託契約書
  • オンライン事務(バックオフィス)代行サービス業務委託契約書
  • 社員研修講師委託契約書
  • 研修の外部講師との業務委託契約書
  • 音楽教室の講師業務委託契約書
  • 料理教室の講師業務委託契約書
  • アートメイク看護師業務委託契約書
  • 医療ハイフ看護師業務委託契約書
  • ヨガ・ピラティスインストラクター業務委託契約書
  • 住宅リフォーム会社と外注の職人との業務委託契約書

労働に関する契約書

  • 雇用契約書
  • 労働者派遣基本契約書
  • 入社・退社誓約書
  • 身元保証契約書
  • 出向契約書
  • 専属マネジメント契約書
  • 著作権譲渡契約書
  • 著作権利用許諾契約書

家族・近隣に関する契約書

  • 贈与契約書
  • 死因贈与契約書
  • 境界確定契約書
  • 遺産分割協議書
  • 夫婦財産契約書
  • 任意後見契約公正証書
  • 通行地役権設定契約書
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