
病院の栄養管理体制を見直そうと思っていて、管理栄養士を業務委託で入れることを検討しているんだ。
小規模な施設だから常勤雇用は難しくて…。
どんな点に気をつけて契約書を作ればいいのかな?



業務委託契約だから常勤社員と同じ働き方を強要しないように気をつけないといけないですね。



なるほどねー。
法令遵守も大事だし、施設とも良好な関係を築きたいんだよね。
他に契約書を作るときに特に注意すべき点があれば教えてほしいな。



わかりました。
それでは今回は、病院や介護施設、保育施設などを運営されている方向けに、管理栄養士との業務委託契約書の作り方や注意点を解説します。
今回は管理栄養士をテーマに記事を書いていますが、『保健師』との業務委託契約であっても契約書作成における本質的な部分は同じです。
管理栄養士業務委託契約書の5つの重要ポイント
1.委託内容の明確化(栄養管理の範囲、メニュー開発、指導業務など)
甲は、乙に対し、甲が運営する施設において、次に定める業務(以下「本業務」という)を委託し、乙はこれを受託する。
(1)入所者の栄養アセスメントと栄養ケア計画の作成
(2)献立作成および食材発注管理
(3)調理スタッフへの指導・助言
(4)栄養相談および栄養指導
(5)食事記録の管理と報告書作成
業務委託契約で最も大切なのは、管理栄養士に「どんな仕事をお願いするか?」を明確にすることです。
この部分があいまいだと、「頼んだはずの仕事をしてくれない」「思っていた以上に費用がかかる」といったトラブルが起きやすくなります。
例えば、単に「栄養管理業務」と書いただけでは、献立作成だけなのか、個別の栄養指導も含むのか、調理スタッフの教育まで担当するのかが不明確です。
- 栄養管理業務の範囲を具体的に列挙する
- 献立作成のサイクルや方針を明確にする
- 栄養指導の対象者や頻度を決めておく
また、「業務量」についても明確に記載することが大切です。
例えば、月に何回の訪問があるのか、1回あたりの滞在時間、対応できる利用者の人数などを具体的に決めておくと安心です。
特に小規模施設では、常勤ではなく週に数回や月に数回の訪問形式になることが多いため、「どのタイミングで何をするか」を明確にしておくと運営がスムーズになります。
乙は、原則として月に◯回(週に◯回)甲の施設を訪問し、第◯条に定める業務を行うものとする。1回あたりの業務時間は◯時間程度とする。
さらに、「緊急時の対応」についても触れておくことをおすすめします。
例えば、食中毒の疑いが発生した場合や、特別な配慮が必要な利用者が急に入所した場合など、通常のスケジュール外でも対応が必要なケースがあります。
甲は、食事提供に関する緊急事態が発生した場合、乙に連絡し、指示を仰ぐことができる。乙は速やかに対応するものとし、必要に応じて追加の訪問を行うものとする。この場合の追加報酬については、甲乙協議の上決定する。
施設の種類によって管理栄養士に求められる業務は異なります。それぞれの特徴を押さえておきましょう。
施設の種類 | 特に重要な管理栄養士業務 |
---|---|
病院 | 傷病者への療養食提供、栄養指導、NST活動 |
介護施設 | 低栄養予防、嚥下調整食の提供、栄養ケア計画 |
保育施設 | 成長に合わせた献立、アレルギー対応、食育活動 |



業務内容を細かく決めておくことで、お互いの認識のズレを防ぎ、利用者さんに質の高い栄養管理サービスを提供することができますね。
2.雇用関係の否定(独立した事業者であることの確認)
本業務に関して、甲と乙とは、本契約に基づく業務委託契約を締結しており、両者間において労働基準法等に定める雇用関係は存在しない。したがって、乙については、各種社会保険(健康保険、厚生年金保険)、雇用保険及び労災保険の被保険者としての地位を有しないものとする。乙は独立した事業者として、自らの判断と責任において本業務を遂行するものとする。
業務委託契約では、雇用関係ではなく「事業者同士の契約」であることを明確にする必要があります。



この条項を入れておくと、管理栄養士が独立した事業主だということがはっきりするね。
- 雇用関係ではないことを明確に伝え、社会保険料などの負担を避ける
- 業務の進め方は基本的に管理栄養士に任せ、細かい指示を避ける
- 税金や確定申告は管理栄養士側の責任であることを明確にする



ただし契約書にこのような条項を入れても、実際の働き方が雇用関係に近いと「偽装請負」と判断されることがあります。
注意してくださいね。
契約書の文言だけでなく、実際の業務の進め方でも以下の点に気をつけましょう。
- 細かい業務手順まで指示せず、結果を求める形で依頼する
- 管理栄養士のスケジュールに合わせた業務依頼をする
- 施設への常駐を強制しない
納税面でも独立した事業者であることを明確にするため、以下のような条項も役立ちます。
本契約に関連して生じる租税公課については、乙が自らの責任において申告・納付するものとする。
甲は、法令に基づき源泉徴収を行う場合を除き、乙に対する報酬から所得税その他の税金を控除しないものとする。
貴施設と管理栄養士が雇用関係にあると判断されると、施設側には社会保険料の負担や労働基準法上の様々な義務が発生します。
業務委託契約と労働契約の違い


管理栄養士を業務委託で入れる場合、労働契約との違いを理解しておく必要があります。
項目 | 業務委託契約 | 労働契約 |
---|---|---|
指揮命令関係 | 基本的になし(成果物の品質のみ要求) | 施設からの細かい指示あり |
報酬の性質 | 成果物に対する対価 | 働いた時間に対する賃金 |
社会保険 | 施設負担なし | 施設が一部負担 |
働く時間・場所 | 管理栄養士が自由に決められる | 施設が指定する |
管理栄養士の業務はある程度の自由度を持たせつつ、「何を」「いつまでに」してもらうかを明確にし、細かい作業手順や時間の縛りは避けるようにしましょう。
例えば、「毎日9時から17時まで厨房にいて」「1時間おきに報告して」といった指示は、雇用関係と見なされるリスクがあります。
代わりに「〇月〇日までに献立表を完成させてください」「月に〇回の栄養相談会を実施してください」といった成果物ベースの依頼にしましょう。



適正な業務委託契約だったら、施設は社会保険料の心配をしなくていいからありがたいよね。
3.業務成果物の明確化と評価基準(献立表、栄養指導記録等)
乙は、本業務の成果として、以下の書類を甲に提出するものとする。
(1)月間献立表(栄養成分値付き)
(2)給食・栄養管理に関する各種報告書
(3)栄養指導実施記録
管理栄養士の業務は「モノ」を納品するというよりも、専門的な知識やスキルを提供するサービスの側面が強いです。そのため、どのような形で業務成果を残し、評価するかを明確にする必要があります。



どのような書類や記録を作成してもらうのか、そしてどのような基準で業務の質を評価するのかを明確にすることで、トラブルを未然に防げます。



管理栄養士の仕事は目に見えにくい部分もあるから、仕事の完成の基準をはっきりさせておくと安心だね。
- 必要な書類や記録の種類を具体的に明示する
- 提出の頻度と形式を明確にする
- 業務の質を評価する基準をあらかじめ決めておく
業務の評価基準については、以下のように明記しておくと効果的です。
甲は、乙から提出された成果物および業務遂行状況について、以下の基準に基づき評価を行うものとする。
(1)献立表の適切性(栄養基準の達成状況、季節感、バラエティ)
(2)利用者の栄養状態の維持・改善状況
(3)食事摂取量および残食率の改善状況
定期的な業務報告会を設けることも、サービスの質を維持する上で効果的です。
例えば、月に1回の定例ミーティングを設け、献立や食事提供の振り返り、利用者の栄養状態の変化、今後の方針などを話し合うことで、利用者さんへのサービス品質の維持向上を目指します。
甲と乙は、月に1回、定期報告会を開催し、以下の事項について確認・協議するものとする。
(1)前月の給食提供状況と評価
(2)利用者の栄養状態と課題
(3)次月以降の献立計画と栄養ケア方針
(4)その他、給食・栄養管理に関する重要事項



ただし研修や会議への参加を義務付けると、業務委託性が薄れるので注意しましょう。
4.衛生管理・法令遵守に関する取り決め
1. 乙は、本業務の遂行にあたり、食品衛生法その他関係法令を遵守し、食中毒等の事故防止に最大限の注意を払うものとする。
2. 乙は、甲の施設における衛生管理体制の構築・運用に関して専門的見地から助言を行い、必要に応じて改善提案を行うものとする。
管理栄養士業務で特に重要なのが、衛生管理と法令遵守です。
食の安全は利用者の命に直結するため、この部分の取り決めは慎重に行う必要があります。



食中毒が起きたら大変だからね。
誰がどこまで責任を持つのか、はっきりさせておきたいね。
- 衛生管理における役割分担を明確にする
- 事故発生時の対応手順と責任範囲を決めておく
特に重要なのが、責任の所在を明確にすることです。
管理栄養士が全ての衛生管理を担うわけではなく、調理スタッフや施設管理者との連携が必要です。
業務分担と責任範囲を明確にしておきましょう。
1. 乙は、以下の事項について責任を負うものとする。
(1)献立作成および栄養管理に関する専門的判断
(2)衛生管理計画の策定に関する助言
2. 以下の事項については甲が責任を負うものとする。
(1)調理業務の具体的な実施と日常的な衛生管理
(2)施設・設備の衛生的な維持管理
法令遵守に関する取り決めも重要です。特に、各種施設には守るべき基準がたくさんあります。
乙は、本業務の遂行にあたり、以下の法令・基準等を遵守するものとする。
(1)食品衛生法および関連法令
(2)栄養士法等の栄養管理に関する法令
(3)その他、甲の施設運営に適用される法令・基準
事故発生時の対応についても明確にしておくことが大切です。
1. 食中毒等の食事に関連する事故が発生した場合、甲は直ちに乙に連絡するとともに、必要な初期対応を行うものとする。
2. 乙は、事故原因の究明および再発防止策の策定に協力するものとする。
3. 事故の責任の所在については、発生原因を踏まえて甲乙協議の上決定するものとする。
施設の種類によって特に注意すべき衛生管理ポイントがあります。
施設の種類 | 特に重要な衛生管理ポイント |
---|---|
病院 | 免疫力の低下した患者への配慮、治療食の安全性 |
介護施設 | 嚥下調整食の安全性、配膳時の温度管理 |
保育施設 | アレルギー対応の徹底、子どもの発達に応じた食事提供 |



衛生管理と法令遵守を徹底して、安心・安全な食事提供体制を築きましょう。
5.報酬体系と支払い方法
1. 本契約の報酬は、以下のとおりとする。
時給:●●円(税込)
2. 前項による報酬は月末締めとし、乙は翌月●日までに甲へ請求書を発行する。甲は、当該請求書を受領した日の属する月の末日までに、乙の指定する銀行口座に振り込む方法により支払うものとする。なお、振込手数料は甲の負担とする。
- 施設の規模と管理栄養士の関わり方に合った報酬体系を選ぶ
- 支払いサイクルと支払い期限を明確にする
- 追加・緊急対応の料金体系を決めておく(必要に応じて)
交通費や諸経費の扱いについても明確にしておきましょう。
1. 乙が本業務の遂行に要する交通費は、実費を甲が負担するものとする。
2. 本業務に必要な資料等の作成費用、通信費その他の諸経費については、報酬に含まれるものとする。ただし、特別に高額な費用を要する場合は、事前に甲乙協議の上決定するものとする。
まとめ
今回は、病院や介護施設、保育施設の運営者向けに、管理栄養士との業務委託契約書作成で気をつけるポイントを5つ解説しました。
最後に、押さえておくべき重要事項をまとめます。
- 業務内容を具体的に明確化する
栄養管理の範囲、訪問頻度、業務量を具体的に定義しましょう。
「何を」「いつまでに」「どのレベルで」行うのかを明記することで、質の高い栄養管理サービスを確保できます。
施設の種類に応じた重点業務を押さえることも大切です。 - 雇用関係ではなく業務委託であることを明確にする
独立した事業者としての関係性を確立し、社会保険料負担などのリスクを避けましょう。
実際の業務の進め方も、成果物ベースの依頼にすることで、偽装請負と見なされるリスクを減らせます。 - 業務の評価基準を明確に定める
献立表や栄養ケア計画書などの成果物、提出頻度、評価方法を明確にしましょう。
定期的な業務報告会を設けることで、継続的な改善とサービスの質向上が図れます。 - 衛生管理・法令遵守の責任範囲を明確にする
衛生管理における役割分担の責任範囲を決めましょう。
特に事故発生時の対応手順と責任所在を明確にすることが重要です。 - 報酬体系と支払い条件を明確に規定する
施設の規模や管理栄養士の訪問頻度に合った報酬体系を選びましょう。
訪問回数制、時間単価制など、それぞれのメリット・デメリットを理解した上で最適な方法を選択することが大切です。
管理栄養士と適切な業務委託契約関係を築くことで、施設の栄養管理の質を高め、ひいては利用者さんの健康と満足度向上につなげることができます。
ぜひ今回ご紹介した重要ポイントを参考に、貴施設に最適な業務委託契約を結んでください。
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