クライアントと業務委託契約書を交わす時に『再委託』に関する定めをしておきたいんだ。何か気を付けるポイントはあるかニャ?
なるほど業務委託契約書の中で『再委託』を予定しているんですね。
それでは今回は契約書で『再委託』を定める時に気を付ける5つのポイントについて解説しますね。
再委託とは
業務委託契約や製造委託契約は、仕事の完成を目的とする請負型の委託契約と呼ばれます。
『再委託』とは、その仕事の完成を目的とする過程で、受託者が第三者にその仕事を委託すること。
受託者が、忙しくて手がまわらないときや、特定の専門分野の制作だけ自分より長けている業者に委託したりする場合などに再委託が行われます。
実際、フリーランスがホームページ制作を請け負う際、納期に間に合わせるために提携先と協業して作業を進めたり、ロゴの制作だけ評判の良いデザイナーに外注したりすることはよくあります。
契約書で再委託を禁止してもいい
再委託に関する事項を契約書で定めることは問題ありません。また再委託をOKにするのも禁止にするも、当事者間の自由。合意の上で取り決めます。
通常、フリーランスの方がよく用いる業務委託契約書では「再委託をしてもよい」としながらも、その場合は委託者の承諾を得るなど、再委託にある程度の制限を設けることが多いようです。
第◯条(再委託の禁止)
乙(受託者)は、事前に書面による承諾を得なければ、本件業務の全部または一部を、第三者に再委託することはできない。
この理由は、委託者は受託者を信用したうえで契約書を交わすから。
委託者は、受託者の技術力や納期、信用状況などを総合的に判断して契約するわけですから、顔も見たこともない第三者に仕事を回されても信用できませんよね。
逆に言うと、第三者の信用・信頼がきちんと担保されており、委託者が求める品質と納期を守ってくれるのであれば禁止する理由はないということにもなります。
このようにして、ある程度の制限を設けた上で再委託を定める形になります。
それでは次に、契約書で再委託を定める際に気を付ける5つのポイントについて順番に解説していきます。
契約書で再委託を定める際に気を付ける5つのポイント
第三者に含まれる範囲を明確にする
委託者が再委託を承諾する際、その範囲を「第三者」と定めてもその範囲は不明瞭です。
受託者の提携先に限定するのであればその社名を明記したり、子会社も含まれる場合はその社名も明記し、より具体的に第三者の範囲を限定しておきましょう。
第三者へ再委託する業務の内容を明確にする
契約締結前に、受託者が第三者へ再委託する業務の内容が予め確定している場合は、その業務内容を委託者に対して事前に通知する旨を定めておきます。
再委託先の責任の所在を明確にする
再委託した場合であっても、契約の当事者はあくまで委託者と受託者です。
そこで再委託された第三者の責めに帰すべき事由で損害が発生した場合や、納品された製品やウェブサイトに契約内容に適合しない品質であった場合「受託者と第三者のどちらが責任を負うのか」を定めておく必要があります。
第三者へ再委託先する業務の内容を明らかにしておいた場合でも「実際に責任を負うのは誰なのか?」が重要になります。
委託者側の意向としては、第三者との交渉や折衝の手間を省きたいので、できるだけ責任を負うのは「受託者のみ」としておきたいはず。
しかし受託者としては、再委託先が原因で損害が発生した場合、全ての責任の所在を自己に押し付けられても困りますよね。
そこで、このような場合のテクニックとして「受託者は、再委託先の選定及び監督についてのみ責任を負う」としてもよいです。
再委託先への報酬の支払い規定を明確にする
受託者が、委託者から受けた仕事を第三者に(再委託先)へ振ったとしても、契約の当事者はあくまで「委託者と受託者」の二者間です。
つまり、委託者が受託者へ、受託者が再委託先へ報酬を支払う流れが一般的となります。
このような場合、契約書では、
- 受託者が再委託する場合でも、報酬は委託者から委託者に直接支払うこと
- 受託者は、再委託先へ報酬の支払義務がないこと
- 受託者の責任において、再委託先へ報酬の全部または一部を支払うこと
などを明確に記しておきましょう。
再委託先へ情報管理を徹底する
受託者が業務内容の全部または一部を再委託する場合であっても、契約の当事者はあくまで「委託者と受託者」の二者間です。
とは言え、再委託も『個人情報保護方針』や『秘密保持義務』に関する規定についても受託者と同様に遵守する義務がありますので、これらの事項についても契約書に明記しておく必要があります。
まとめ
今回は、契約書で『再委託』について定める際に気を付けるべき5つのポイントについて解説しました。
再委託をしているフリーランスの方も多いと思いますので、この機会に、いつも使用している契約書を見直してみましょう。
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