「あれ?私が撮った写真なのに、クレジット表記が会社名になってる…」
「デザインしたロゴが採用されたのに、制作者として名前が載らない」
フリーランスとして活動していると、こんな経験をしたことはありませんか?

あるある!
クライアントに企業動画を納品したのにボクの名前が載ってなかったんだよ!
実は、これらは単なる「よくあること」ではなく、あなたの大切な権利が侵害されている可能性があります。
その権利の名前は「氏名表示権」。聞いたことはあるけれど、詳しくは知らないという方も多いのではないでしょうか。
今の時代、SNSやウェブサイトで作品が簡単に拡散される一方で、作った人の名前だけがどこかで消えてしまう…そんなことが日常的に起きています。
特に20代、30代のフリーランスクリエイターにとって、この問題は深刻です。
なぜなら、まだキャリアを築いている最中だからこそ、作品と自分の名前をセットで覚えてもらうことが、将来の仕事につながる重要な要素だからです。
この記事では、フリーランスクリエイターが知っておくべき「氏名表示権」について、法的な難しい話は最小限に、実際に起こりがちなトラブル事例や今日からできる対策を中心にお伝えします。



一緒に学んでいきましょう。
氏名表示権の基本知識
「氏名表示権」とは、簡単に言うと「自分が作った作品に、自分の名前を表示してもらう権利」のこと。
この権利は、著作権法第19条で定められている「著作者人格権」の一部。
作者の心の内部(人格)に関わる権利です。
ここで大切なポイントが2つあります。
1つ目は、著作権者には「名前を出す権利」と「名前を出さない権利」の両方があるということ。
つまり、「私が作ったので名前を載せてください」と言う権利もあれば、「事情があるので名前は伏せてください」と言う権利もあるのです。
本名ではなくペンネームやハンドルネームでの表示を求めることもできます。
2つ目は「お金で買えない権利」だということ。
著作権(財産権)は売ったり譲ったりできますが、氏名表示権は作者本人から切り離すことができません。「制作費を払ったから、作者名は自由に決められる」というのは間違いなんです。
つまり、どんなに安い単価で仕事を受けても、どんなに大手企業がクライアントでも、あなたには「自分の名前を正しく表示してもらう権利」があるということ。
しかし実際には、この権利について知らないクリエイターも多く、またクライアント側の理解不足も相まって、様々なトラブルが起きているのが現状です。


フリーランスクリエイターにとっての意義
「名前が載るか載らないかなんて、そんなに重要?」と思う方もいるかもしれません。
しかしフリーランスにとって氏名表示権は、ビジネスの根幹に関わる重要な権利です。
あなたの「看板」を守る権利
会社員なら会社の看板で仕事ができますが、フリーランスの看板はあなた自身の名前ですよね。
作品にあなたの名前がきちんと表示されることで、「この素敵なデザイン、誰が作ったんだろう?」と思った人があなたを見つけられるようになります。
実際、SNSで「#撮影○○さん」「#デザイン△△さん」といったタグから新しい仕事につながったという話、よく聞きませんか?
ポートフォリオの信頼性を高める
転職活動や新規営業で必須のポートフォリオ。
「これ、本当にあなたが作ったの?」と疑われることを防ぐためにも、公開されている作品にあなたの名前がクレジットされていることは大きな証拠になります。
業界での認知度アップ
特にクリエイティブ業界は「人とのつながり」が重要ですよね。
同業者や業界関係者があなたの作品を目にしたとき、名前が表示されていれば「あの○○さんの作品か」と覚えてもらえます。
これが口コミや紹介案件につながっているクリエイターさんも多いのではないでしょうか。
正当な評価を受ける権利
そして何より、自分が頑張って作った作品に対して、正当な評価を受ける権利があります。
クライアントの名前だけが残って、実際に手を動かしたあなたの存在が消されてしまうのは、やっぱりおかしいですよね。
氏名表示権は、フリーランスクリエイターが持続的にキャリアを築いていくための「投資」でもあるのです。
クリエイター別:よくあるお困り事例
ここからは、職種別によくある氏名表示権のトラブル事例を見ていきましょう。
「これ、まさに私が経験したことだ!」という内容があるかもしれません。
📸 フォトグラファーの場合
よくあるトラブル①:企業サイトでのクレジット削除
コーポレートサイト用に撮影した写真が、「Photo by ○○」のクレジット表記なしで掲載される。
問い合わせると「社内制作扱いにしているので」と言われる。
よくあるトラブル②:雑誌での誤った表記
雑誌に写真が掲載される際、「写真提供:制作会社名」と表記され、実際の撮影者であるあなたの名前が消される。
後から「提供元の会社名を載せるのが慣例なので」と説明される。
よくあるトラブル③:SNS拡散時のクレジット消失
企業の公式SNSで写真が使用される際、クレジット表記が省略される。
画像だけが一人歩きして、撮影者不明のまま拡散されてしまう。
🎨 デザイナーの場合
よくあるトラブル①:ロゴデザインの制作者名省略
コンペで採用されたロゴデザインが、クライアント企業の「自社制作」として扱われる。
プレスリリースでも「弊社にてデザインいたしました」と記載される。
よくあるトラブル②:ウェブサイトでの不適切なクレジット
ウェブサイトのデザインを手がけたのに、フッターに「Design by 制作会社名」とだけ記載され、実際にデザインしたあなたの名前が入らない。
よくあるトラブル③:パッケージデザインの内製扱い
商品パッケージのデザインが店頭に並んでいるのに、「企画・デザイン:○○株式会社」となっており、フリーランスデザイナーとしての関与が見えない状態。
✏️ イラストレーターの場合
よくあるトラブル①:書籍での作者名省略
小説や実用書の挿絵・表紙イラストを描いたのに、奥付に「イラスト:○○」の記載がない。
「作者名だけで十分」と言われる。
よくあるトラブル②:広告素材での無名扱い
企業の広告やチラシで使用されるイラストが「素材」扱いされ、
制作者として名前が載らない。まるでフリー素材のような扱いを受ける。
よくあるトラブル③:キャラクターデザインの権利曖昧化
企業マスコットキャラクターをデザインしたのに、「企業内でのアイデア」として処理され、デザイナーとしてのクレジットが一切残らない。
📝 ライター・コピーライターの場合
よくあるトラブル①:記事の内製扱い
企業ブログやオウンドメディアの記事を執筆したのに、「文:編集部」や「企画・制作:○○部」として扱われ、実際の執筆者名が記載されない。
よくあるトラブル②:コピーライティングの企画者名のみ表記
広告のキャッチコピーを書いたのに、「企画:○○」「プロデュース:△△」といった名前だけが載り、実際にコピーを考えた人の名前がない。
よくあるトラブル③:意図しないゴーストライティング
「代筆」として契約していないのに、クライアントの名前で記事が公開され、まるでゴーストライターのような扱いを受ける。
これらの事例、どれか一つは経験があるのではないでしょうか?
次の章では、なぜこのような問題が起きやすいのかを見ていきます。
なぜ氏名表示権が侵害されやすいのか
氏名表示権の侵害がなくならない背景には、いくつかの構造的な問題があります。
クライアント側の認識不足
最も多いのが「お金を払ったから全部の権利は自分のもの」という誤解です。
制作費を支払うことで著作権(財産権)は譲渡されても、氏名表示権は作者から切り離せないという法律の仕組みを知らない企業担当者が意外に多いのが現状。
また、「社内制作に見せたい」「ブランドイメージを統一したい」という企業事情から、外部クリエイターの存在を意図的に見えなくするケースも珍しくありません。
業界慣習の問題
「この業界では昔からそうだから」「みんなやってることだから」という慣習が、権利侵害を正当化する理由として使われることがあります。
しかし、慣習があっても法的な権利が消えるわけではありません。
フリーランス側の課題
残念ながら、フリーランス側にも問題があります。
「仕事がもらえるだけでありがたい」という遠慮や、契約時に氏名表示について確認を忘れてしまうケースが多いんです。特に駆け出しの頃は「細かいことを言うと嫌がられるかも」と思って黙ってしまいがち。
また、「今回は我慢して、次回からちゃんと言おう」と先延ばしにしているうちに、それが当たり前になってしまうパターンも。
情報格差の存在
大手企業には法務部がありますが、フリーランスは一人で全てを判断しなければなりません。
この情報格差が、交渉で不利な立場に置かれる原因の一つでもあります。
でも大丈夫です。
これらの問題は、正しい知識と適切な対策で十分に防げます。
著作者人格権侵害への対処法
もし氏名表示権が侵害されてしまった場合、どう対処すればよいのでしょうか。段階的なアプローチを紹介します。
STEP1:穏やかな申し入れから始める
いきなり感情的にならず、丁寧に現状を伝えることから始めましょう。
「お疲れさまです。先日納品させていただいた○○の件で、一点ご相談があります。制作者クレジットの件でお話しできればと思うのですが、お時間をいただけますでしょうか」
多くの場合、単純な見落としや認識違いが原因なので、この段階で解決することも珍しくありません。
STEP2:文書での正式な申し入れ
口頭での話し合いで解決しない場合は、メールや内容証明郵便で正式に申し入れを行います。
この際、著作権法第19条に基づく氏名表示権について説明し、具体的な改善案(「○○に『制作:△△』と追記していただく」など)を提示することが大切です。
STEP3:専門家への相談
それでも改善されない場合は、弁護士や行政書士などの著作権の専門家に相談しましょう。
日本著作権情報センター(CRIC)や各都道府県の弁護士会、行政書士会では、著作権に関する相談窓口を設けています。
一人で悩まず、まずは相談してみることが重要です。
実際私も地元の行政書士会から「キャラクターデザインの著作権について相談がきた。対応してもらえるか?」といった問い合わせをもらったことがあります。
業界団体の活用も
所属している業界団体があれば、そちらに相談するのも一つの手です。
同じような問題を経験した先輩クリエイターからアドバイスをもらえることもあります。
大切なのは「泣き寝入りしない」こと。
あなたの権利は法律でしっかりと守られています!
まとめ:プロとして自分を守る大切さ
氏名表示権は、フリーランスクリエイターにとって「自分を守る基本的な権利」です。
今日からでも始められることがあります。
契約時の確認、適切なクレジット表記の要求、そして何より「プロとして自分の権利を主張することは悪いことではない」という気持ちを持つことが重要です。
あなたがしっかりと権利を主張すれば、クリエイター全体の地位向上にもつながります。
クライアントに契約内容の見直しを要求して「仕事を切られたらどうしよう」という不安があるかもしれませんが、クリエイターとして長期的に活躍していくのであれば、問題の芽は早期に摘み取るよう勇気を出して自分の権利を主張しましょう。
著作権契約書の作成、著作権登録はお任せください
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作詞作曲家、アーティスト、レコード会社、音楽プロデューサーなどは楽曲の著作権を扱います。楽曲の作成から、販売、配信、ライセンス契約、著作権使用料の管理まで、著作権が関わる局面が多いです。 - 映画・映像業界
映像クリエイター、脚本家、監督、映画制作会社は映画やテレビ番組、CMなどで著作権を取り扱います。映像作品には音楽、脚本、映像のすべてが絡むため、複数の著作権が一つの作品に結びつきます。 - ゲーム業界
ゲーム開発者やデザイナー、プログラマーなどが創作するキャラクター、ストーリー、音楽などは著作物です。特にオンラインゲームやモバイルゲームの世界では、著作権とライセンスの管理が重要です。
- 音楽業界
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小説家やエッセイスト、出版社は、テキストやイラスト、写真といった著作物を取り扱います。出版物の著作権管理やライセンス契約、翻訳権の取り扱いなどが日常業務の一部です。 - ライター・編集者
雑誌やウェブメディアのライターや編集者は、執筆や編集にあたり、他の著作物を引用したり、著作権を持つコンテンツを取り扱うため、著作権の知識が必要です。
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グラフィックデザイン、Webデザイン、プロダクトデザインを手がけるクリエイターは、自身の作品の著作権を守るだけでなく、他者の著作物の使用における権利関係の管理も重要です。
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番組制作において、音楽や映像、写真、テキストなど多様な著作物が使われます。特に放送する際の許諾や使用料の支払い、権利処理が重要な課題となります。 - 新聞社・オンラインメディア
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教材、Eラーニングコンテンツ、出版物などは、著作権の対象となり、適切な権利処理が必要です。
- 大学・研究機関
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絵画、彫刻、写真、インスタレーションなどはすべて著作物として保護され、美術館やギャラリーで展示や販売する際に著作権の管理が関わります。 - アーティスト・イラストレーター
自分の作品の著作権を管理するだけでなく、クライアントワークやライセンス契約における権利の保護が大切です。
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- デザイナー
ファッションデザインやロゴデザイン、アクセサリーデザインも著作権で保護されることがあります。特にブランドやパターンの模倣・コピーの問題が発生しやすく、著作権管理が重要です。
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- 人材育成・社員研修業界
- 研修会社・研修講師
配布する研修資料自体の著作権に関する取扱いを定める必要があります。
研修に用いるスライドにイラストや写真などの素材の利用に関して著作権の知識が必要です。
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