
最近、ネット通販の荷物が急激に増えてうちの会社だけじゃ対応しきれないんだ。
個人事業主の配送ドライバーに業務委託で手伝ってもらいたいけど、契約書を作るときにどんな点に気をつければいいかな。



軽貨物運送業界は人手不足が深刻ですから、優秀なドライバーとの契約条件を適切に決めることが重要ですね。
特に配送品質の統一と責任の範囲を明確にする必要があります。



確かにドライバーによって配送の質がバラバラだとお客様からクレームが来そうだね。
他にも契約書を作るときに特に注意すべき点があれば教えてほしいな。



わかりました。
それでは今回は、軽貨物運送会社や配送業者を運営されている方向けに、個人事業主の配送ドライバーとの業務委託契約書の作り方や注意点を解説します。
今回は軽貨物配送ドライバーをテーマに記事を書いていますが、『宅配便ドライバー』や『EC配送ドライバー』との業務委託契約であっても契約書作成における本質的な部分は同じです。
軽貨物運送会社・宅配業者・EC配送業者・個人事業主の運送業者など
軽貨物運送業界特有の課題
軽貨物運送業界では、EC市場の拡大により配送需要が急激に増加しています。
しかし、ドライバー不足が深刻な問題となっており、多くの運送会社が個人事業主ドライバーとの業務委託で対応しています。
この背景には、正社員として雇用するよりも柔軟に人材を活用できるメリットがありますが、一方で契約関係が曖昧になりやすいという課題もあります。
軽貨物運送業界特有の課題として、配送品質の統一、ドライバーとお客様の直接契約、事故時の責任分担、報酬体系の複雑さなどがあります。
これらの課題を業務委託契約書に適切に盛り込むことで、安心してドライバーに業務を任せられる体制を整えることができます。
特に軽貨物運送では、荷物の種類や配送先が多岐にわたるため、標準的な配送手順やトラブル対応を明確にしておくことが重要です。
また、お客様との接点が多いサービスであることから、会社のブランドイメージを守るための規定も必要になります。
業務委託契約書における重要条項5つ
1.業務内容と配送エリアの明確化
甲は乙に対し、軽貨物自動車による運送業務及びこれに付帯する業務(以下、「本業務」という。)を委託し、乙は貨物自動車運送事業法その他関係法令を遵守し、安全かつ確実な運送サービスの提供に努めるものとする。
委託業務の範囲
軽貨物運送の業務委託契約で最も大切なのは、ドライバーに「どんな配送業務をお願いするか」を明確にすることです。
軽貨物運送といっても、一般宅配から企業間配送、冷蔵・冷凍品配送まで幅広い業務があります。
この部分があいまいだと、「依頼した業務の範囲外」「想定していなかった追加費用」などのトラブルが発生しやすくなります。
例えば、単に「軽貨物運送業務」と記載するだけでは、集荷だけなのか、配送まで含むのか、梱包作業まで求めるのかが不明確です。
- 配送する荷物の種類を具体的に列挙する(一般荷物、冷蔵品、精密機器等)
- 配送業務の範囲を明確にする(集荷、配送、梱包、代金回収等)
- 配送時間帯と緊急対応の条件を決めておく
- 対応不可能な業務も明記する
配送エリアと対応時間
軽貨物運送は地域密着型のサービスであるため、配送可能エリアと時間帯を明確に決めることが大切です。
特に緊急配送については、現実的に対応可能な範囲を設定しておかないと、お客様への約束を果たせなくなる恐れがあります。
1. 乙の配送可能エリアは、甲の営業所から半径◯km以内とする。
2. 通常配送の対応時間は平日9時〜21時とし、時間外配送は事前調整により実施する。
3. 当日配送の場合、乙は依頼を受けてから◯時間以内に配送を完了するよう努めるものとする。
4. 年末年始、ゴールデンウィーク等の特別期間については、甲乙協議の上、対応体制を決定する。
配送の種類によって、対応の緊急度が異なります。配送内容に応じた、適切な時間設定をしましょう。
配送品質基準の設定
軽貨物運送では、お客様との接点が多いため、配送品質の統一が重要です。
- 荷物の取り扱い方法(積み方、運搬時の注意事項等)
- お客様対応のマナー(挨拶、服装、言葉遣い等)
- 配送完了の報告方法と報告内容
- 不在時や配送トラブル時の対応手順



業務内容を細かく決めておくことで、お互いの認識のズレを防ぎ、お客様に質の高い配送サービスを提供できます。



配送エリアや時間帯をはっきりさせておけば、ドライバーも効率よく仕事ができそうだね。
品質基準があることで、お客様からの信頼も得られそうだ。
業務内容と配送エリアについて、これらの事項を全て契約書面に落とし込むのが難しいかと思いますので、『別紙に定める』としても問題ありません。
2.雇用関係の否定と独立事業者性の確保
本契約は、乙が独立した事業者として甲から軽貨物運送業務の委託を受け、自己の判断と責任において業務を遂行する業務委託契約であり、雇用契約ではない。
業務委託の確認
業務委託契約では、雇用関係ではなく「事業者同士の契約」であることを明確にする必要があります。
軽貨物運送業界では、ドライバーが会社の車両を使用することが多いため、雇用関係と誤解されやすい状況があります。



この条項を入れておくと、配送ドライバーが独立した事業主だということがはっきりするんだね。


- 雇用関係ではないことを明確に記載し、社会保険料などの負担を避ける
- 配送の方法や作業プロセスは、原則ドライバーに任せる
- 税金や確定申告はドライバー側の責任であることを明確にする



ただし契約書にこのような条項を入れても、実際の働き方が雇用関係に近いと「偽装請負」と判断されることがあります。
注意してくださいね。
契約書の文言だけでなく、実際の業務の進め方でも以下の点に気をつけましょう。
- 配送ルートや配送方法まで細かく指示せず、結果(配送完了)を求める形で依頼する
- ドライバーのスケジュールに合わせた業務依頼をする
- 事務所への常駐や出社を強制しない
- 可能な限り、ドライバー自身の車両や機材を使用してもらう
軽貨物運送業界特有の注意点
軽貨物運送業務では、荷主からの配送時間の指定があるため「○時までに配送して」「このルートで配送して」といった指示をしがちです。
しかし、これが行き過ぎると雇用関係と見なされるリスクがあります。
適切な業務委託関係を保つためには、以下のような点に配慮しましょう。
- 配送時間の指定は荷主の要望として伝え、実現方法はドライバーに委ねる
- 配送完了の報告は求めるが、配送中の逐一の進捗報告は求めない
- 配送方法はドライバーの専門知識に委ね、結果責任を求める
- 複数のドライバーと契約し、特定のドライバーに依存しない体制を作る
業務委託契約と労働契約の違い
軽貨物ドライバーを業務委託で起用する場合、労働契約との違いを理解しておく必要があります。
項目 | 業務委託契約 | 労働契約 |
---|---|---|
指揮命令関係 | 基本的になし(配送完了のみ要求) | 会社からの細かい指示あり |
報酬の性質 | 配送業務に対する対価 | 働いた時間に対する賃金 |
社会保険 | 会社負担なし | 会社が一部負担 |
働く時間・場所 | ドライバーが自由に決められる | 会社が指定する |
業務の進め方 | 自己の裁量で決定 | 会社の指示に従う |
軽貨物ドライバーの業務はある程度の自由度を持たせつつ、「何を」「いつまでに」してもらうかを明確にし、細かい作業手順や時間の縛りは避けるようにしましょう。
例えば、「毎日朝8時に出社して」「30分おきに位置情報を報告して」といった指示は、雇用関係と見なされるリスクがあります。
代わりに「指定時間内に配送完了してください」「配送完了後に結果を報告してください」といった成果物ベースの依頼にしましょう。



適正な業務委託契約だったら、会社は社会保険料の心配をしなくていいし、ドライバーも働き方に自由度があるからお互いにメリットがあるんだね。
ただし、軽貨物運送業者とお客様の間に立つ業務であるため、ある程度の品質管理やブランドイメージの統一は必要です。



そのために業務マニュアルやガイドラインを用意することは問題ありませんが、作業プロセスまで細かく指示しないよう注意しましょう。
貴社と軽貨物ドライバーが雇用関係にあると判断されると、会社側には社会保険料の負担や労働基準法上の様々な義務が発生します。
3.車両・保険・責任範囲の明確化
乙は、軽貨物自動車運送事業の許可を受けた車両(黒ナンバー取得済み車両)を自己の費用により準備し、本契約期間中これを維持するものとする。
車両の準備・維持管理責任
軽貨物運送の業務委託では、車両の準備と維持管理責任を明確にすることが最重要です。
軽貨物運送事業には黒ナンバー(事業用軽自動車)が必要で、この取得や維持にかかる費用をどちらが負担するかを決めておく必要があります。
- 黒ナンバー取得済み車両の準備義務
- 車検・法定点検の実施責任
- 日常点検・整備の義務
- 車両変更時の事前承認
多くの場合、ドライバー自身が車両を準備・維持することで、独立事業者としての性格を明確にできます。
任意保険加入の義務化
軽貨物運送業務では、万が一の事故に備えた保険加入が必須です。
特に荷物の損害や配送先での事故は、数百万円の損害となることもあります。
1. 乙は、本業務の遂行に関して以下の保険に加入し、契約期間中これを維持するものとする。
(1)対人賠償責任保険:無制限
(2)対物賠償責任保険:無制限
(3)車両保険:適正な補償額
2. 乙は、甲の求めに応じて保険証券の写しを提出するものとする。
3. 保険料は乙の負担とし、甲は一切負担しないものとする。
事故時の責任分担
軽貨物運送では、交通事故や荷物の損害が発生するリスクがあります。
「誰がどこまで責任を負うのか」を明確にしておかないと、トラブル発生時に大きな問題となります。
乙は、運送中の貨物について善良な管理者の注意をもって管理し、紛失・破損等が生じないよう注意義務を負う。
- ドライバーの過失による荷物損害の責任範囲
- 交通事故時の対応手順と責任分担
- 天災や不可抗力による免責事項
- 会社側の責任範囲(荷主対応、損害補償等)
代車貸与制度
ドライバーの車両が故障や事故で使用できなくなった場合の対応も重要です。
代車の貸与制度を設けることで、業務の継続性を保つことができます。
- 代車の使用料を明確にする(1日あたりの料金等)
- 貸与期間の上限を設定する
- 代車使用中の事故についてもドライバー責任とする
- 代車の車種や装備について事前に決めておく



軽貨物運送って車両の管理や保険が重要なんだね。
でも責任の範囲と保険の条項を盛り込んでおけばドライバーも安心して契約してくれそうだ。



そうですね。
特に軽貨物運送は荷物損害や交通事故のリスクが高いので、適切な保険と責任分担が必須です。
代車制度があることで、ドライバーも安心して長期的な協力関係を築けます。
軽貨物運送業界特有のリスク
軽貨物運送では、一般的な運送業とは異なる特有のリスクがあります。
リスクの種類 | 具体例 | 対策のポイント |
---|---|---|
荷物の損害 | 配送中の破損、紛失、誤配達 | 善管注意義務の明確化 |
交通事故 | 配送先での接触事故、駐車違反 | 任意保険の加入義務 |
車両トラブル | 故障による配送遅延、車検切れ | 定期点検の実施義務 |
配送先トラブル | 不在配達、受取拒否、クレーム | 対応手順の明文化 |
これらのリスクに対して、契約書で適切な責任分担と対応手順を定めることで、安心して業務委託できる体制を整えることができます。
4.報酬体系と費用負担の詳細規定
乙に対する報酬は、別紙「報酬体系表」に定めるとおりとする。
基本報酬体系の設定
軽貨物運送の報酬体系は、配送業務の複雑さや多様性を反映して詳細に設定する必要があります。
単純な「1個あたり○○円」だけでは、配送距離や荷物の種類、時間帯による違いを適切に評価できません。
- 配送エリアごとの基本単価設定
- 荷物のサイズ・重量による加算料金
- 時間指定配送の付加価値
- 特殊配送(冷蔵・精密機器等)の手当
軽貨物運送業務の報酬体系には、大きく分けて以下のような方法があります。
報酬体系 | 特徴 | 適している場合 |
---|---|---|
個数単価制 | 配送個数に応じて報酬が決まる | 定型的な配送が多い場合 |
距離単価制 | 配送距離に応じて報酬が決まる | 配送エリアが広範囲の場合 |
時間単価制 | 実働時間に応じて報酬が決まる | 作業時間が読めない場合 |
基本料金+従量制 | 出動費+配送料金の組み合わせ | 最も一般的な方式 |
時間外・特別配送手当
軽貨物運送では、通常時間外の配送や特別な配送条件に対する適切な手当設定が重要です。
・早朝配送(6:00~8:00):基本単価×0.5倍
・夜間配送(19:00~21:00):基本単価×0.5倍
・休日配送(日曜・祝日):基本単価×1.0倍
・緊急配送(2時間以内):基本単価×2.0倍
・大口配送(50個以上):1,000円/回
時間外手当の設定により、ドライバーのモチベーション向上と柔軟な配送体制の構築ができます。
費用負担の明確化
軽貨物運送では、どの費用を会社が負担し、どの費用をドライバーが負担するかを明確にすることが重要です。
甲は、業務委託に関して以下の費用を負担するものとする。
(1)初期費用:制服の初回貸与費用、配送用機材の貸与費用(端末、台車等)
(2)システム関連費用:配送管理システムの利用料、通信費(業務用携帯電話、データ通信等)
費用項目 | 会社負担(参考) | ドライバー負担(参考) |
---|---|---|
車両関連 | 初回車検費用(契約時のみ) | 燃料費、駐車場代、任意保険料 |
通信・システム | 配送端末、GPS利用料 | 個人携帯電話の通話料 |
制服・装備 | 制服貸与、配送用台車 | 制服クリーニング代 |
特別費用 | 緊急配送時の高速代 | 通常の有料道路利用料 |
報酬の支払い条件
スムーズな支払いのため、報酬計算と支払い手続きを明確にしておきましょう。
- 締め日と支払日:毎月末締め、翌月○日支払い
- 報酬計算書の作成と事前交付
- 源泉徴収の取り扱い(個人事業主の場合)
- 振込手数料の負担者
報酬改定の仕組み
軽貨物運送業界は市況変動が激しいため、報酬改定の仕組みも重要です。
燃料価格の変動や最低賃金の改定などに対応できる柔軟な仕組みを作っておきましょう。
- 改定の通知期間:実施日の○日前までに通知
- 改定理由の明記:燃料価格、市況変動等
- 異議申立て期間:通知後○日以内
- 協議・合意の仕組み:改定内容への対応方法



報酬体系は複雑だけど、しっかり決めておかないとお互い気持ちよく仕事ができないからね。
特に荷物の種類別の報酬や費用負担をはっきりさせておくのは大事そうだね。



そうですね。
報酬体系が明確だと軽貨物ドライバーのモチベーションアップにもつながりますからね。
5.禁止事項と競業避止義務
乙は、契約期間中、甲の事前の書面による承諾なしに、自ら同種の運送業務を行い、又は同業他社と契約してはならない。
荷主との直接契約の禁止
軽貨物運送業界で最も起こりやすいトラブルが、ドライバーと荷主の直接契約です。
配送現場ではドライバーと荷主が直接やり取りすることが多いので、「次回は直接お願いします」といった話になりがちです。
これを防ぐため、契約書では明確に禁止事項として定めておく必要があります。
乙は、本契約の履行にあたり、以下の行為を行ってはならない。
(1)甲の荷主と直接契約を締結すること
(2)甲の荷主に対し、乙の連絡先を教示し、または名刺を交換すること
(3)甲の荷主情報を第三者に開示し、または自己の営業に利用すること
(4)配送現場において甲以外の運送業者への営業活動を行うこと
- 配送現場での名刺交換や連絡先交換を禁止する
- 荷主からの直接依頼があっても応じないよう指導する
- 会社名での対応を徹底させる
- 違反時のペナルティを明確にする



確かに配送現場で荷主と仲良くなって、「今度は直接お願いします」って言われることがありそうだね。
こういうルールがあると、ドライバーも断りやすいんじゃないかな。



そうですね。
禁止事項を明確にすることで、ドライバーも荷主からの直接依頼を「契約上お受けできません」と断りやすくなります。
お互いを守るためのルールという認識が大切です。
顧客情報の保護
軽貨物運送では、配送先の住所や企業情報など、重要な顧客情報を取り扱います。
これらの情報が適切に保護されるよう、個人情報保護と営業秘密の管理を徹底する必要があります。
- 配送先リストや顧客情報の目的外使用禁止
- SNS等での配送現場の情報投稿禁止
- 配送伝票や書類の適切な管理・廃棄
- 第三者への情報開示禁止
特に最近は、配送現場の写真をSNSに投稿してトラブルになるケースが増えています。
配送現場での写真撮影や情報発信については、明確なガイドラインを設けましょう。
同業他社との兼業制限
軽貨物運送業界では、ドライバーが複数の運送会社と契約することが一般的です。
しかし、適度な競業避止義務により、会社の営業基盤を保護することも重要です。
制限の種類 | 制限内容 | 注意点 |
---|---|---|
契約期間中 | 主要競合他社との契約禁止 | 過度な制限は避ける |
契約終了後 | 一定期間の同業参入制限 | 合理的な期間・範囲設定 |
地域制限 | 主要配送エリア内での競業禁止 | ドライバーの生活権への配慮 |
顧客制限 | 既存顧客への営業活動禁止 | 具体的な顧客範囲の明示 |
競業避止義務は、ドライバーの職業選択の自由を過度に制限しないよう、合理的な範囲内で設定することが重要です。
営業秘密の管理
軽貨物運送会社の営業ノウハウや配送ルート、料金体系なども重要な営業秘密です。
これらの情報が競合他社に流出しないよう、適切な管理を求めましょう。
- 配送ルート情報の外部流出防止
- 料金体系や営業方法の秘密保持
- 業務マニュアルの適切な管理
- システムID・パスワードの管理徹底
違反時の対応
禁止事項に違反した場合の対応も明確にしておく必要があります。
ただし、過度なペナルティは避け、改善指導を優先する仕組みを作りましょう。
- 初回違反:口頭注意と改善指導
- 再違反:書面による警告
- 重大違反:契約解除の検討
- 損害発生時:損害賠償請求
軽貨物運送業界での競業避止の実情
軽貨物運送業界では、ドライバー不足により人材の流動性が高くなっています。
そのため、競業避止義務は現実的で実効性のある内容にすることが大切です。
制限の程度 | 適用例 | 実効性 |
---|---|---|
緩やか | 主要顧客との直接契約のみ禁止 | 高い(守りやすい) |
標準的 | 契約期間中の同業他社との契約禁止 | 中程度 |
厳格 | 契約終了後1年間の同業参入禁止 | 低い(争いになりやすい) |
業界の実情を考慮し、ドライバーにとって受け入れやすい条件を設定することで、長期的な協力関係を築くことができます。



禁止事項や競業避止って難しそうだけど、お互いの利益を守るために必要なんだね。
あまり厳しくしすぎても、良いドライバーが離れちゃいそうだし。



そうですね。
軽貨物運送業界は人材の流動性が高いので、現実的でバランスの取れた制限を設けることが重要です。
ドライバーの理解を得られる範囲で、会社の利益も適切に保護していきましょう。
まとめ
今回は、軽貨物運送会社や配送業者の運営者向けに、個人事業主の配送ドライバーとの業務委託契約書作成で気をつけるポイントを5つ解説しました。
最後に、押さえておくべき重要事項をまとめます。
- 業務内容と配送エリアを明確化する
配送する荷物の種類、業務の範囲、対応エリアを具体的に定義しましょう。
「何を」「どこまで」「いつまでに」配送するのかを明記することで、質の高い配送サービスを確保できます。
配送品質基準や緊急対応の条件についても事前に決めておくことが重要です。 - 雇用関係ではなく業務委託であることを明確にする
独立した軽貨物運送事業者としての関係性を確立し、社会保険料負担などのリスクを避けましょう。
実際の業務の進め方も、配送完了ベースの依頼にすることで、偽装請負と見なされるリスクを減らせます。
ドライバーの裁量を尊重しつつ、品質管理のバランスを取ることが重要です。 - 車両・保険・責任範囲を整備する
黒ナンバー車両の準備、任意保険加入、事故時の責任分担を明確にしましょう。
特に軽貨物運送は荷物損害や交通事故のリスクが高いため、適切な保険と責任分担は必須です。
代車制度の整備により、安定した配送体制を維持できます。 - 報酬体系と費用負担を詳細に規定する
配送距離や荷物の種類、時間帯に合った報酬体系を選びましょう。
時間外配送や特別配送の付加価値を適切に評価し、会社負担費用と自己負担費用の区分も明確にすることが大切です。 - 禁止事項と競業避止義務を設定する
荷主との直接契約や顧客情報の目的外使用を明確に禁止しましょう。
軽貨物運送では配送現場で荷主と接する機会が多いため、特に注意が必要です。
現実的な範囲での競業避止義務により、会社の営業基盤を保護できます。
軽貨物ドライバーと適切な業務委託契約を結ぶことで、急増する配送需要にも柔軟に対応でき、お客様に喜んでもらえるサービスを提供できます。
EC市場の拡大により配送需要は今後も増え続けると予想されますから、頼れるドライバーがいることは会社にとって大きな競争力となります。
経験豊富なドライバーの技術とノウハウを活かして、迅速で確実な配送サービスを目指していきましょう。
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