
M&Aの仲介会社を立ち上げるんだけど、クライアントと交わすアドバイザリー契約書が必要だよね。
どんな点に気を付けて作成すればいいかな?



アドバイザリー契約書はクライアントから報酬を確実に受取れるようにしておくことが重要ですね。
それでは今回はM&Aアドバイザリー契約書の注意点について解説します。
M&Aアドバイザリー契約書の重要性
近年、日本のM&A市場は大きな転換期を迎えています。
新型コロナウイルスの影響による事業再編、経営者の高齢化に伴う事業承継、グローバル競争の激化による業界再編など、M&Aを取り巻く環境は日々変化しています。
2024年は、特に中小企業のM&A案件が増加傾向しました。
このようにM&Aアドバイザリー業務の重要性は一層高まっています。
しかし、M&Aアドバイザリー業務には様々なリスクが伴います。
例えば
- 多大な労力を費やしたにもかかわらず、案件が成立せず報酬が得られなかった
- 依頼企業と候補企業が直接交渉を始め、アドバイザーが報酬を得られなかった
- 案件成立後に問題が発覚し、損害賠償を請求された
- 秘密情報の漏洩により責任を問われた
このようなトラブルを防止するためには、綿密に設計されたM&Aアドバイザリー契約書が不可欠です。
M&Aアドバイザリー契約書の特徴
M&Aアドバイザリー契約書は、単なる業務委託契約書ではありません。
その特徴は以下の4つです。
- 三者関係の調整
アドバイザー、依頼企業、候補企業という三者の関係を適切に規律する必要があります。
特に、アドバイザーが候補企業からも報酬を受け取る可能性がある場合、利益相反の問題に対する適切な対応が求められます。 - 段階的な報酬体系
M&A案件は長期間にわたり、必ずしも全ての案件が成約に至るわけではありません。
そのため、中間報酬(前受金を含む)と成功報酬を組み合わせた段階的な報酬体系が必要となります。 - 高度な秘密保持義務
M&A案件では、企業の機密情報を扱うことになります。
特に上場企業が関係する案件では、インサイダー取引規制への対応も必要です。 - リスク管理の重要性
デューデリジェンスの実施や情報提供に関する責任範囲を明確にし、アドバイザーのリスクを適切にコントロールする必要があります。
アドバイザリー契約書の大枠
M&Aアドバイザリー契約の基本的な枠組みは、目的条項と業務範囲によって規定されます。
これらの条項は、契約全体の骨子となる重要な部分です。
目的条項の設計
第◯条(目的)
甲は、乙が情報提供した丙との間の本提携を実現するため、乙に対し、本提携の仲介に関する専門的な業務を行うことを委託し、乙はこれを受託するものとする。
- 情報提供の主体
「乙が情報提供した」という文言で、アドバイザーが案件の発掘者であることを明確にしています。
後に依頼企業と候補企業が直接交渉を始めた場合でも、アドバイザーが報酬請求権を有する根拠となります。 - 業務の専門性
「専門的な業務」という表現により、単なる仲介ではなく、高度な専門的サービスを提供する契約であることを明確にしています。
これにより、相応の報酬請求の正当性が担保されます。 - 目的の明確化
「本提携を実現するため」という文言は、アドバイザーの役割が案件の成約までの包括的なサポートであることを示しています。
これにより、業務範囲の基準が明確になります。
業務範囲の明確化
第◯条(本業務の範囲)
乙は、本提携の仲介に関する以下の業務(以下「本業務」という。)を善良な管理者の注意義務をもって行うものとする。
① 本提携に必要な情報の収集・調査及び資料の作成
② 本提携のスキームの立案
③ 本提携に関する手続上の助言
以下省略
業務内容を具体的に列挙することで、アドバイザーの役割と責任範囲を明確にしています。
これにより、以下の効果が得られます。
- 追加業務が発生した場合の報酬請求の根拠となる
- 業務遂行の進捗管理が容易になる
- 責任範囲の明確化につながる
報酬設計のポイント
M&Aアドバイザリー契約における報酬設計は、契約書の中で最も重要な部分です。
報酬は大きく分けて「中間報酬」(前受金の場合もある)と「成功報酬」の二段階で構成しているケースが多いです。
中間報酬の設計
第◯条(中間報酬)
甲は、乙に対し、次の各号に該当する事由のいずれかが生じた場合、金◯◯◯万円(消費税別途)を、中間報酬として1回に限り支払うものとする。
① 本提携を進行させるために必要な基本合意書を締結したとき
② 本提携の実現に向けた甲からの意向表明を、丙の取締役等が承諾したとき
③ 甲から丙に対するデュー・デリジェンスが…以下省略
成功報酬の設計
第◯条(成功報酬)
甲は、乙に対し、甲と丙等が本提携に関して株式譲渡契約又は事業譲渡契約等の契約を締結し、当該契約の決済が完了した日に、成功報酬として以下の料率に基づき算出された金額(消費税別)を乙の指定する銀行口座に振り込んで支払う。
・対象額が◯億円以下の部分については5%
・対象額が◯億円超から◯憶円以下の部分については4%
・対象額が◯億円超から◯億円以下の部分については3%…以下省略
- 段階的な料率設定
取引規模が大きくなるほど料率を逓減させることで、大型案件でも依頼企業の負担が過大とならないよう配慮しています。 - 対象額の明確な定義
成功報酬の算定基準となる「対象額」の定義を明確にすることで、後々の紛争を防止します。 - 支払時期の明確化
「決済が完了した日」と支払時期を明確にすることで、キャッシュフローの予測を容易にします。
ただし支払いのタイミングは実情に応じて修正してください。
追加的な報酬
組織再編が必要な案件については、追加的な報酬を規定しておくとよいです。
第◯条(組織再編手続費用)
本提携を実現する前提として、丙に関する組織再編行為等の手続が必要である場合、乙は、甲に対し、前条の成功報酬以外に、業務に関する手続費用を請求することができる。
これにより、追加の費用が発生した際に、クライアントから適切かつ確実に報酬を請求することができるようになります。
報酬請求権の確保
契約終了後の報酬確保
契約終了後の報酬請求権については、以下の条項を参考にしてください。
第◯条(有効期間後の成立)
本契約の終了事由のいかんを問わず、本契約の終了後◯年以内に丙との法人提携について第三者の関与による場合も含めて最終契約が締結された場合には、乙による本業務の成果によって当該契約が成立したものとみなす。
- 契約終了後の保護
契約終了後も一定期間、アドバイザーの報酬請求権が保護されます。 - 第三者関与の場合の保護
他のアドバイザーが関与した場合でも報酬請求権が確保されます。 - 成果の推定
アドバイザーの貢献を明示することで、立証の負担が軽減されます。
専任条項による保護
第◯条(専任契約)
甲は、本業務並びに名称の如何を問わず本業務と経済的効果を同じくする業務について、乙以外の第三者に対して重ねて依頼することはできないものとする。
専任条項とは、M&Aアドバイザー契約で重要な条項の一つです。
アドバイザーが多大な時間と労力をかけて進めてきた案件について、依頼企業が他のアドバイザーに重複して依頼するケースを防ぐことを目的とします。
同時に、「名称の如何を問わず本業務と経済的効果を同じくする業務」という表現を用いることで、形式的に異なる業務名を使って他社に依頼することも禁止しています。
例えば、「M&Aアドバイザリー業務」という名称ではなく、「事業承継コンサルティング」や「経営統合支援業務」という名称で他社に依頼するような抜け道を防ぐ効果があります。
直接交渉の禁止
第◯条(直接交渉の禁止)
甲は、乙の書面による事前の承諾なしに、丙の社員、役員、従業員、取引先その他の関係者に対し、対面、電話、メール等の連絡手段を問わず、本提携の推進又はこれに類する検討を目的として直接接触又は交渉してはならないものとする。
クライアント同士の直接交渉をあらゆる手段で封じています。
直接交渉に違反した場合、違約金を定めることも有効です。
候補企業との契約関係
第◯条(丙との契約)
甲は、乙が丙又はその取締役等との間でアドバイザリー業務契約を締結し、乙がその契約に基づいて丙又はその取締役等に対し本提携のアドバイザリーに関する専門的な業務を提供し、その報酬を得ることを承諾する。
この条項は、アドバイザーが候補企業側からも報酬を得ることを可能とする重要な規定です。
M&A取引では、アドバイザーが買手企業と売手企業の双方にサービスを提供するケースが少なくありません。
この条項で、
- クライアント双方の利益を考慮した中立的な立場であること
- 依頼企業の事前承諾を得ること
を敢えて明記することでM&A取引の透明性を確保しています。
秘密保持義務
第◯条(秘密保持義務)
甲及び乙は、本提携の実現に向けた検討に関連して、相互に開示を受けた営業情報、顧客情報、法人情報、関連データ等の甲、乙又は丙の技術上又は営業上その他事業上の情報を相互に機密に保持するものとする。…以下省略
契約書によくある一般的な秘密保持条項です。
M&Aでは、デュー・ディリジェンス開始前に、本条項とは別に秘密保持契約を締結するケースもあります。
しかしM&A仲介会社が交渉開始前に情報開示をおこなう場合は、別個に締結する必要性が薄れるでしょう。
インサイダー取引規制への対応
第◯条(候補先の有価証券の売買の禁止)
対象法人の取締役等が上場会社等又はその子会社である場合、甲は、本契約の有効期間中において、当該上場会社等の発行する特定有価証券等の売買等を行わないものとする。
ただし…以下省略
この条項はインサイダー取引を防止するための規定です。
M&A案件に関する情報は、典型的なインサイダー情報です。
本条項は、M&A検討時における株式売買を禁止することで、インサイダー取引を未然に防止することを目的としています。
規制対象と規制範囲を明確に定め、グループ全体でのインサイダー取引を防止します。
契約解除の規定
第◯条(解除)
甲及び乙は、本契約の有効期間中でも、相手方が本契約に違反した場合、又は、相手方の故意もしくは過失により本契約の目的が達成できない場合であって、書面による催告後◯日を経過するまでの日にこれが是正されない場合、本契約を解除することができる。
本条項は契約解除の要件と手続を明確に規定しています。
◯日間の催告期間を設け、軽微な違反による即時解除はセーフとし是正の機会を与えています。
また「故意もしくは過失」という要件を加え、正当な理由のない解除を防止しています。
アドバイザーの責任範囲
第◯条(アドバイザーの義務・責任)
乙は、甲に対し丙の情報を提供するにあたっては、正確かつ、適切な情報提供を心がけるものとするが、乙は、丙その他の第三者から提供を受けた情報の真実性、正確性、妥当性、網羅性について乙独自の調査・検証を行うものではないことから、乙はそれらの情報の真実性、正確性、妥当性、網羅性についていずれも保証するものではない。
この条項は、自社を守るための免責事項のようなものです。
アドバイザーには情報提供の義務を認めつつも「情報の真実性などは保証しない」とし、アドバイザー側の過度な責任負担を回避しています。
損害賠償の制限
第◯条(損害賠償)
乙は、本提携に関し、故意又は重過失がない限り、甲及びその他の者に対して損害賠償を含む一切の責任を負わないものとし、甲は乙を免責し、その他の者から乙に対する請求に関連する費用を負担するものとする。
本条項は、アドバイザー側の損害賠償責任を「故意又は重過失」の場合に限定することで、賠償責任の範囲を抑える効果があります。反対に、仲介会社会社の故意(わざと)や重過失(重大なミス)により損害が発生してしまった場合は、賠償責任があります。
もし「その損害の全てを賠償する」となっていれば、アドバイザーは青天井で損害賠償責任を負いますので大変危険ですから、今直ぐ修正しましょう。


まとめ
今回は、M&Aの仲介会社の役員様に向けて、M&Aアドバイザリー契約書の重要条項について解説しました。
特に「アドバイザーの義務・責任」を定めた条項は、M&A成立と引き渡し後のトラブルを防止するうえでは超重要です。
その他、M&Aが一部成立といった中途半端な結果に終わることも少なくありません。
このような事態に備えて、クライアントから契約の履行部分はキッチリと回収できるような報酬規定を整備しておくことも大事です。
いずれにしまして、今回ご紹介した条項はどれもトラブルを防止するための重要な条項ですので、必ず抑えておきましょう。
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