【サロンオーナー様向け】マッサージ・リラクゼーションサロンのセラピスト業務委託契約書作成の注意点を解説

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ユキマサくん

ついに僕も自分の店をもつことになったよ。
マッサージサロン『猫の手モミ』だよ。

純さん

おめでとうございます。
ところでスタッフさんは直接雇用?それとも業務委託?

ユキマサくん

セラピストさんだね?
うちは全員外注だから、業務委託になるのか?

純さん

業務委託なら適切な業務委託契約書を交わしておかないといけませんね。
今回は、サロンのオーナー様向けに、セラピストさんと結ぶ業務委託契約書の注意点を解説します。

マッサージサロンは、マッサージ、リラクゼーション、リフレクソロジーなど様々な名称がありますが、それら全てに共通する注意点を解説します。
本記事における施術とは、医療法、医師法、あはき法、柔道整復師法、その他作業療法士や理学療法士等の関連法令に抵触しない、手技を用いた施術行為を指します。

目次

リラクゼーションサロンとセラピストのトラブルは多い

マッサージ・リラクゼーションサロンに限らず、美容院やヘッドスパ、ネイルやまつエクサロンなど一般的にセラピストを外注する契約ではトラブルが多い傾向にあります。

あなたのまわりでもこんなトラブルはありませんか?

サロンオーナーの悩み

  • 対応したフリー客に直接取引を誘引していた
  • 顧客リストを持ち出していた
  • サロンに無断でタオル持ち帰っていた
  • サロンの設備を壊したが賠償してくれない

セラピストの悩み

  • サロンが扱うアロマを販売したのに規定の報酬を支払ってくれない
  • たくさん指名を取ったのに報酬を加算してくれない
  • 業務委託契約のはずなのに、出勤・退勤時間を厳しく求められる
  • 業務委託契約なのに、仕事を断ることができない
  • 業務委託契約なのに、全てオーナーの指示通りに動かないといけない

これ等のトラブルが起こる原因は、そもそも両者の間で契約書を交わしていなかったり、契約書は交わしているがネットで拾える品質の悪い契約書を用いることで起こります。

サロンの売上げは業務委託契約書1つで変わる

サロンの売上げは業務委託契約書1つで変わります。その理由は分かりますか?

業務委託契約書は会社の就業規則の様なものです。

あなたがセラピストの立場を想像してみてください。

  • 契約時に報酬・歩合を知らされていない
  • 報酬の振込予定日が月によって異なる
  • 直接雇用でもないのに開店1時間前に来て店内掃除を命じられる
  • 契約期間が定まっていない
  • 契約更新の条件が曖昧

このような状況であなたは仕事に専念できますか?お客様に良いサービスを提供できますか?

無理ですよね。

セラピストさんに生き生きと働いてもらうためには、環境を整えることが大事です。

その環境こそが『契約書』なのです。

言うまでもなく、サロンとセラピストさんとの関係性が良好であればサロンの売上げも良くなります。

だからこそ、セラピストさんに安心して長期的に働いてもらうための契約書作りが必要になります。

セラピストとの業務委託契約書で気をつけるポイント

サロンとセラピストさんとの間で交わす業務委託契約書で気をつけるポイントは、他の記事でも解説した『美容師・スタイリスト』との業務委託契約書と原則的には同じです。

雇用契約ではなく、あくまでも『業務委託契約』であることを理解しなければいけません。

詳しくは下記の記事をご覧ください。

上記記事を整理すると下記のとおりです。

  • 直接雇用とみなされる規定を設けないこと
  • 出勤時間・退勤時間を定める
  • 休憩時間を制限する
  • 待機時間に店からの外出を禁止する
  • 作業手順を事細かく定め、手順通りに施術を命じる
  • 休日を自由に取らせない
  • 自社の福利厚生制度を利用させる
  • 報酬から所得税や住民税を差し引く
  • 契約期間定めること
  • 報酬規定を具体的に定めること
  • 報酬の支払い時期を具体的に定めること
  • 美容師の禁止事項(義務)を具体的に定めること
  • 中途解約条件を定めること
  • (サロンとお客様への)損害賠償条項を定めること

業務委託契約と労働契約の違い

業務委託契約と労働契約の主な違いは以下の通りです。

必ず確認しておきましょう。

項目業務委託契約労働契約
指揮命令関係基本的になし(独立した事業者として業務を遂行)使用者による指揮命令あり
報酬の性質業務の完遂に対する対価労働時間に対する賃金
社会保険原則として適用なし条件を満たせば強制適用
就業時間業務受託者が自由に決定可能使用者が指定

これらを読むと、なんとなく雇用契約と業務委託契約の違いが分かってきたのではないでしょうか?

また、マッサージ・リラクゼーションサロン特有の注意点として、「他の法律に抵触する行為をおこなわないこと」が挙げられます。

マッサージ・リラクゼーションサロンは、医療法・医師法・あはき法・柔道整復師法や、理学療法士・作業療法士等の関連法令に抵触する行為をおこなってはいけません。

これらの法に触れることを避け、手技を用いた施術をお客様におこなうよう、オーナー様がセラピストに対して周知徹底する義務があります。

お客様に健康被害を与えるとサロンの信用が一瞬で失墜してしまいます。

施術事故が起きないよう、契約書に『禁止条項』を別に定めるなどして周知徹底しましょう。

セラピストとの契約書作成は慎重に

セラピストさんに安心して長期的に働いてもらうことができれば、固定客の増加ひいてはサロンの売上げも上がりますよね?

そのためには、業務に専念できるだけの業務委託契約書が必要です。

ネットで拾える無料のひな型では内容が薄かったり、改正された民法が反映されていないものが多く出回っていますので、これらを用いることはお勧めできません。

費用こそかかりますが、行政書士や弁護士など法律の専門家が作成する契約書を用いるのが安心・安全・確実です。

数万円の報酬をケチって、何百万円もの損害賠償請求をされては本末転倒です。

お客様に高品質なサービスを提供し、リラクゼーションサロンの信用を高めるためにも、高品質な契約書を用いるようにしましょう。

マッサージ・リラクゼーションサロンの業務委託契約書作成はお任せください

弊所は、マッサージ・リラクゼーションサロン・リフレクソロジーのオーナー様向けに、セラピストさんの業務委託契約書を作成しております。

  • 特定の期間だけ外注のセラピストにきてもらいたい
  • 外注のセラピストと業務委託契約書を交わしたいが作り方が分からない
  • ネットで拾ったひな型を見ながら契約書で作ってみたが法的に問題ないか不安だ
  • AIで契約書を作ったが抜けや漏れがないか不安。リーガルチェックだけしてほしい

このようなケースでお悩みのサロンオーナー様は今すぐご相談ください。

弊所はじっくりとヒアリングをおこなったうえで、質の高い契約書を作成します。

ネットで拾えるようなペラペラなものではなく、貴社オリジナルの契約書です。

高品質な契約書を用いて、ビジネスを安全かつ効率的に進めましょう。

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対応可能な契約書類

商取引に関する契約書

賃借に関する契約書

  • 建物使用貸借契約書
  • 建物賃貸借契約書
  • 定期建物賃貸借契約書
  • 定期借地権設定契約書
  • 事業用定期建物賃貸借契約書
  • 駐車場賃借権契約書
  • 社宅借り上げ契約書

賃金と担保に関する契約書

  • 債権譲渡契約書
  • 金銭消費貸借契約書
  • 抵当権設定契約書
  • 代物弁済契約書
  • 準消費貸借契約書
  • 集合動産譲渡担保契約書
  • 質権設定契約書

請負・業務委託契約書

労働に関する契約書

家族・近隣に関する契約書

  • 贈与契約書
  • 遺産分割協議書
  • 夫婦財産契約書
  • 任意後見契約公正証書
  • 通行地役権設定契約書
販売中のひな形一覧
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