
令和6年にフリーランス新法っていう新しい法律が誕生したんだよね?
内容がよく分かってないから解説してくれないかな?



フリーランス新法は、フリーランスが安心して働ける環境を整備するための法律です。
今回はフリーランスのために、フリーランス新法の概要を解説します。
しっかりと理解して、発注者から不当な取り扱いを受けないように自分を守りましょう。
なぜ今、フリーランス新法が必要なのか
個人と組織の格差問題
フリーランスが抱える問題の根本には、個人であるフリーランスと、組織である発注事業者との間に存在する交渉力の格差があります。
企業は法務部門や専門家のサポートを受けられますが、個人のフリーランスは一人で交渉しなければなりません。
この力の差により、不当な条件を押し付けられても声を上げにくい、という状況が生まれていました。
フリーランス新法の誕生
こうした背景から、フリーランスが安心して働ける環境を整備するために制定されたのが、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(通称:フリーランス新法、またはフリーランス・事業者間取引適正化等法)です。
この法律は、「取引の適正化」と「就業環境の整備」の2つの観点から、発注事業者が守るべき義務と禁止行為を定めています。
本法の対象者と対象となる取引


あなたは「フリーランス(特定受託事業者)」に該当する?
まず確認したいのは、この法律で保護される「フリーランス」とは具体的にどのような人を指すのか?という点です。
法律上の定義では、特定受託事業者として以下のいずれかに該当する人が対象となります。
①個人であって、従業員を使用しないもの
個人事業主として業務を受託しており、従業員を雇用していない方が該当します。
②法人であって、一の代表者以外に他の役員がなく、かつ、従業員を使用しないもの



僕は会社員だけど、副業で個人としてデザインの仕事を受けているんだ。これも対象になるのかな?



はい、該当します。特定の事業者との関係で従業員として雇用されている方でも、副業で業務委託を受けている場合は「特定受託事業者」として保護されます。
発注事業者(あなたの取引先)とは
本法では、フリーランスに業務委託をする事業者を以下のように分類しています。
業務委託事業者
フリーランスに業務委託をする全ての事業者を指します。
特定業務委託事業者
業務委託事業者のうち、以下のいずれかに該当する事業者です。
- 個人であって、従業員を使用するもの
- 法人であって、役員がいる、または従業員を使用するもの
簡単に言えば、個人事業主や一人法人以外のほとんどの事業者が「特定業務委託事業者」に該当します。
この区分により、適用される義務の範囲が変わってきます。
対象となる取引の内容
本法が対象とするのは、事業者からフリーランスへの業務委託、つまり「B to B」の取引です。
業務委託とは、具体的に以下の3つを指します。
物品の製造・加工委託
規格、品質、デザインなどを指定して、物品の製造や加工を委託すること。例えば、アクセサリーの製作、工芸品の製造、部品の加工などが該当します。
情報成果物の作成委託
ソフトウェア、映像コンテンツ、デザインなどの作成を委託すること。
- プログラム(ゲームソフト、顧客管理システムなど)
- 映像・音声コンテンツ(テレビ番組、映画、アニメーションなど)
- デザイン・図形(設計図、各種デザイン、漫画、イラストなど)
役務の提供委託
運送、コンサルタント、営業、演奏、施術など役務の提供を委託すること。物品を修理することも含まれます。
本法の適用対象には業種・業界の限定はありません。発注事業者からフリーランスへ委託する全ての業務が対象となります。
対象とならない取引
以下のような取引は対象外です。
消費者との取引
フリーランスから一般消費者(不特定多数)への商品販売などは、業務委託ではなく単なる販売行為であるため対象外です。
実質的な雇用関係
形式的には業務委託契約を締結していても、実質的に労働基準法上の労働者と判断される場合には、労働基準関係法令が適用され、本法は適用されません。
取引の適正化:報酬と契約に関する保護
フリーランス法の規制のうち、「取引の適正化」に関する部分は、フリーランスの報酬や契約条件を守るための重要なルールです。
1. 取引条件の明示義務(第3条)
口約束はダメ!必ず書面等で確認を
業務委託をした場合、発注事業者は直ちに、取引の条件を書面または電磁的方法(メール、SNSのメッセージなど)により明示しなければなりません。



いつも口頭で依頼を受けて、詳しい条件は後から、ということが多いんだけど…



それは本法違反の可能性がありますね。
電話などの口頭での伝達は認められません。
必ず書面やメール等で明示してもらう必要があります。
- 発注事業者とフリーランス、それぞれの名称
- 業務委託をした日
- 給付の内容(品目、数量、規格、仕様など)
- 給付を受領する期日と場所
- 検査をする場合は、検査を完了する期日
- 報酬の額および支払期日
- 現金以外の方法で報酬を支払う場合は、その支払方法
報酬の額が確定できない場合
具体的な金額を明示することが難しい場合は、算定方法を明示することも認められます。
ただし、その場合でも具体的な金額が確定した後には、速やかに金額を明示してもらう必要があります。
電磁的方法での明示
メールやSNSのメッセージで明示された場合でも、あなたから書面の交付を求めることができます。
発注事業者は遅滞なく書面を交付しなければなりません。
2. 期日における報酬支払義務(第4条)
報酬の支払日を明確に


発注事業者は、給付を受領した日から起算して60日以内の、できる限り短い期間内で支払期日を定め、その日までに報酬を支払わなければなりません。



納品したのに、なかなか報酬が振り込まれないことは実際よくあるんだよね。



本法では支払期日を明確にし、その日までにきちんと報酬が支払われるようにするための義務が定められています。
起算日(給付を受領した日)の考え方
- 物品の製造・加工委託:発注事業者が物品を受け取り、自己の占有下に置いた日
- 情報成果物の作成委託:USBメモリ、CD-R等を受け取った日、または電気通信回線を通じて発注事業者の電子計算機内に記録されたとき
- 役務の提供委託:個々の役務の提供を受けた日、または一連の役務の提供が終了した日
支払期日の定め方
「○○日まで」「○○日以内」という記載は、具体的な日を特定できないため認められません。
具体的な支払日を明記する必要があります。
毎月末日締切、翌月末日支払といった月単位の締切制度を用いることも可能です。


3. 発注事業者の禁止行為(第5条)
1か月以上の業務委託で適用される7つの禁止行為
1か月以上の期間で行う業務委託(契約の更新により1か月以上継続する場合を含む)について、発注事業者は以下の7つの行為をしてはなりません。


❶ 受領拒否の禁止
フリーランスに責任がないのに、納品された物品や情報成果物の受取を拒むこと。一方的な発注取り消しや、納期を延期することで予定の納期に受け取らないことも該当します。
❷ 報酬の減額の禁止
委託時に定めた報酬を後から減らすこと。協賛金の徴収、原材料価格の下落など、名目や方法、金額にかかわらず、あらゆる減額行為が禁止されています。
❸ 返品の禁止
フリーランスに責任がないのに、受領後に引き取らせること。不良品などがあった場合は受領後6か月以内に限って返品が認められます。
❹ 買いたたきの禁止
通常支払われる対価に比べ著しく低い報酬額を不当に定めること。フリーランスと十分な協議なく一方的に報酬を決定する場合などが該当します。
❺ 購入・利用強制の禁止
正当な理由がないのに、発注事業者が指定する物や役務を強制して購入・利用させること。
❻ 不当な経済上の利益の提供要請の禁止
発注事業者が自己のために、フリーランスに金銭、役務その他の経済上の利益を提供させることで、フリーランスの利益を不当に害すること。無償での作業や、使用しなかった成果物の知的財産権の無償譲渡などが該当します。
❼ 不当な給付内容の変更・やり直しの禁止
フリーランスに責任がないのに、費用を負担せずに給付内容を変更させたり、受領後にやり直させたりして、フリーランスの利益を不当に害すること。
発注を取り消す場合や、やり直しをさせる場合には、フリーランスが作業に要した費用をしっかり負担する必要があります。



こういった行為が法律で明確に禁止されているんだね。
これまで「仕方ない」と思っていたことも、実は違法だったのかもしれないなあ。



そうですね。
もしこれらの行為を受けた場合は、後ほど説明する相談窓口や行政機関への申出を検討してください。
就業環境の整備:働き方に関する保護
フリーランス新法の規制のうち、「就業環境の整備」に関する部分は、フリーランスが安心して働ける環境を整えるためのルールです。
1. 募集情報の的確表示義務(第12条)
虚偽や誤解を招く募集はNG
発注事業者がフリーランスを募集する際、以下が義務付けられています。
虚偽の表示・誤解を生じさせる表示の禁止
- 実際の報酬額よりも高額であるかのような表示
- 実際の業務内容と著しく異なる職種名の使用
- フリーランスの募集と労働者の募集が混同されるような表示
正確かつ最新の内容に保つ義務
募集を終了・内容を変更したら、速やかに情報を更新しなければなりません。



募集情報を見て応募したら、実際の条件が全然違ったということはよくあるよね。
2. 育児介護等と業務の両立に対する配慮義務(第13条)
6か月以上の業務委託で適用
6か月以上の期間で行う業務委託について、フリーランスからの申出に応じて、妊娠、出産、育児または介護(育児介護等)と業務を両立できるよう必要な配慮をしなければなりません。
- 打合せ日時の調整(介護のため特定曜日を避ける等)
- オンライン業務への変更調整
- 納期の変更や繰り下げ
申出の流れ
- フリーランスからの配慮の申出
- 発注事業者が申出内容を把握
- 取り得る選択肢の検討
- 配慮の内容を伝達・実施(または不実施の場合は理由説明)
申出をしたこと、または配慮を受けたことのみを理由に、契約解除や報酬減額などの不利益な取扱いをしてはなりません。
3. ハラスメント対策に係る体制整備義務(第14条)
相談窓口の設置が必須
発注事業者は、以下のハラスメントによりフリーランスの就業環境が害されることのないよう、相談対応のための体制整備などの必要な措置を講じなければなりません。
対象となるハラスメント
- セクハラ:性的な言動に対する対応により不利益を与える、または就業環境を害すること
- マタハラ:妊娠・出産に関する言動により就業環境を害すること
- パワハラ:取引上の優越的な関係を背景とした、業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により就業環境を害すること
講ずべき措置
- ハラスメントを行ってはならない旨の方針の明確化と周知・啓発
- 相談窓口の設置と周知
- ハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応
- プライバシー保護などの併せて講ずべき措置



ハラスメントの相談をしたら、その後の取引に影響が出そうでこわいんだよね。



安心してください。
相談をしたことを理由に不利益な取扱いをすることは明確に禁止されています。
4. 中途解除等の事前予告・理由開示義務(第16条)
6か月以上の業務委託で適用
6か月以上の期間で行う業務委託について、発注事業者が契約の解除や不更新をする場合、解除日または契約満了日の30日前までに予告しなければなりません。
例外事由(予告不要の場合)
- 災害などのやむを得ない事由により予告が困難な場合
- フリーランスに再委託している場合で、上流の事業者の契約解除により直ちに解除せざるを得ない場合
- 業務委託の期間が30日以下など短期間である場合
- フリーランスの責めに帰すべき事由がある場合
理由開示義務
予告後、フリーランスが解除の理由を請求した場合、発注事業者は遅滞なく開示しなければなりません(例外事由を除く)。
この制度により、フリーランスは次の取引に円滑に移行するための準備期間を確保できます。
V. 違反行為への対応と相談窓口
もし発注事業者に違反行為があったら
発注事業者に本法違反と思われる行為があった場合、フリーランスは行政機関に申し出ることができます。
また、法違反かどうかわからない場合でも、相談できる窓口が用意されています。
行政機関への申出の仕組み


申出先
違反内容に応じて、以下の行政機関に申し出ることができます。
- 取引の適正化に関する事項(第3条、第4条、第5条):公正取引委員会・中小企業庁
- 就業環境の整備に関する事項(第12条、第13条、第14条、第16条):厚生労働省
申出の方法
オンラインでの申出が可能です。
来局での申出もできますが、事前に相談窓口に連絡することをお勧めします。



申出をしたことが取引先にバレて仕事がもらえなくなるのがこわいんだよね。



大丈夫です。
フリーランスが行政機関に申出をしたことを理由に、発注事業者が契約解除や取引停止などの不利益な取扱いをすることは明確に禁止されています(報復措置の禁止)。
行政機関による措置
申出を受けた行政機関は、以下の対応を行います。
- 調査(報告徴収・立入検査)
- 指導・助言
- 勧告:違反が認められた場合、是正措置をとるよう勧告
- 命令・公表:勧告に従わない場合、命令を出して公表
- 罰則:命令違反には50万円以下の罰金
行政機関が違反行為に対して段階的に対応することで、フリーランスの権利が守られる仕組みになっています。
フリーランス・トラブル110番


法違反かどうかよくわからない場合や、広く取引上のトラブル全般について相談したい場合は、「フリーランス・トラブル110番」に相談することができます。
サービス内容
- 弁護士による電話・メール相談
- 和解あっせん(相談者の希望により)
- 行政機関への申出の支援(申出書の書き方や論点の整理など)
連絡先
電話:0120-532-110
受付時間:9:30〜16:30(土日祝日を除く)
トラブルが大きくなる前に、早めに相談しましょう。
まとめ:フリーランスのクリエイター様へ
フリーランス新法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)は、令和6年11月1日から施行され、個人と組織の間の交渉力の格差に着目し、フリーランスが安心して働ける環境を整備するために制定されました。
押さえておきたい重要ポイント
取引の適正化
- 取引条件は必ず書面等で明示(口約束はNG)
- 報酬は給付受領日から60日以内に支払い
- 7つの禁止行為は明確に違法
就業環境の整備
- 募集情報は正確で最新のものに
- 育児介護等との両立に配慮(6か月以上の契約)
- ハラスメント対策の体制整備が義務
- 契約解除は30日前の予告が必要(6か月以上の契約)
フリーランス新法は、クリエイターであるあなたの働き方を守り、より良い取引環境を作るための法律です。
この法律の重要なポイントを抑え、契約や取引では自分の権利をしっかりと主張できるようにしておきましょう。
業務委託契約書の作成はお任せください
対応可否 | オーダーメイド作成 | ひな型 |
---|---|---|
事前無料相談 | ◯ | ◯ |
料金 | 55,000円~ | 8,099円~ |
納期 | 3営業日 | 即時ダウンロード |
修正回数 | 無制限 | お客様にて修正 |
アフターフォロー | 納品後から30日間は無料 | 有料 |
弊所は、フリーランスで働くクリエイター様向けにの業務委託契約書の作成を得意としております。
- クライアントとはいつも口約束だからそろそろちゃんとして業務委託契約書を作りたい
- いつも不当なやり直しさせられるから契約書を強化したい
- ネットで適当な契約書の雛形を探したが見つからなかった
- AIで業務委託契約書を作成してみたが問題ないか不安。専門家にリーガルチェックしてもらいたい
この様なことでお困りのクリエイター様は、今すぐ弊所にご相談ください。
しっかりとヒアリングをおこなったうえで、質の高い契約書を作成します。
ネットで拾えるようなペラペラなものではなく、貴社オリジナルの契約書です。
高品質な契約書を用いて、ビジネスを安全かつ効率的に進めましょう。
LINEで簡単!全国どこからでも対応致します。
最初だけ、メールまたはLINEでお問い合わせください。
詳しいお話は電話でお伺いします。
北海道, 札幌,青森, 岩手, 秋田, 宮城, 山形,福島, 東京(東京都23区,千代田区,中央区,港区,世田谷区,大田区,目黒区,品川区,渋谷区,杉並区,中野区,練馬区,新宿区,江東区,墨田区,葛飾区,江戸川区,台東区,文京区,荒川区,足立区,北区,豊島区,板橋区), 神奈川, , 横浜,埼玉県, 千葉, 茨城, 群馬, 栃木, 愛知, , 名古屋,静岡, 三重, 岐阜, 新潟, 長野, 山梨, 石川, 富山, 福井, 大阪, 京都, 奈良, 兵庫, ,神戸滋賀, 和歌山, 岡山, 広島, 鳥取, 山口, 島根, 愛媛, 徳島, 高知, 香川, 福岡, 佐賀, 長崎, 大分, 熊本, 宮崎, 鹿児島, 沖縄
商取引に関する契約書
- 動産売買契約書
- 土地売買契約書
- 土地建物売買契約書
- 継続的売買契約書
- フランチャイズ契約書
- 特約店契約書
- OEM契約書
- 販売代理店契約書
- 秘密保持契約書(NDA)
- 事業譲渡契約書
- 企業主導型保育従業員枠共同利用契約書
- M&Aアドバイザリー契約書
- 継続的商品売買契約書
- スポンサー契約書
- 営業代行委託契約書
- デジタルサイネージ広告掲出契約書(約款)
- タクシーデジタル広告掲出契約書(約款)
- YouTubeチャンネル共同運営契約書
- ドローン関連サービス委託契約書
- 治療院、接骨院、エステサロン等のパッケージライセンス契約書
賃借に関する契約書
- 建物使用貸借契約書
- 建物賃貸借契約書
- 定期建物賃貸借契約書
- 定期借地権設定契約書
- 事業用定期建物賃貸借契約書
- 駐車場賃借権契約書
- 社宅借り上げ契約書
賃金と担保に関する契約書
- 債権譲渡契約書
- 金銭消費貸借契約書
- 抵当権設定契約書
- 代物弁済契約書
- 準消費貸借契約書
- 集合動産譲渡担保契約書
- 質権設定契約書
請負・業務委託契約書
- 業務委託契約書
- 建設工事請負契約書
- 不動産管理委託契約書
- コンサルタント契約書
- AIシステム開発契約書
- WEBサイト制作業務委託契約書
- 営業委託契約書
- ヘアーサロン美容師業務委託契約書
- ヘッドスパ・セラピスト業務委託契約書
- ネイリスト業務委託契約書
- アイリスト業務委託契約書
- ヘアサロン・美容室面貸し契約書
- ヨガ・ダンス教室業務委託契約書
- 給食提供業務委託契約書
- 訪問歯科医療委託契約書
- 動画制作業務委託契約書
- 声優・ナレーター動画出演委託契約書
- ライター業務委託契約書
- 脚本(シナリオ)執筆委託契約書
- SNS運用代行契約書
- 動画・舞台出演契約書
- コールセンター業務委託契約書
- システム・機械保守メンテナンス契約書
- セミナー・講演会・出演契約書
- イラスト制作業務委託契約書
- 写真家・フォトグラファー業務委託契約書
- ダンス・舞踊創作の委託契約書
- デリヘル店業務委託契約書
- マッサージ、リラクゼーションサロン業務委託契約書
- レンタル彼女キャスト業務委託契約書
- オンライン事務(バックオフィス)代行サービス業務委託契約書
- 社員研修講師委託契約書
- 研修の外部講師との業務委託契約書
- 音楽教室の講師業務委託契約書
- 料理教室の講師業務委託契約書
- 学習塾講師業務委託契約書
- アートメイク看護師業務委託契約書
- 医療ハイフ看護師業務委託契約書
- ヨガ・ピラティスインストラクター業務委託契約書
- 住宅リフォーム会社と外注の職人との業務委託契約書
- 民泊施設清掃委託契約書
- 訪問型PC/ITサポートの技術スタッフとの業務委託契約書
- 幼稚園・保育園・児童クラブとスポーツインストラクターの業務委託契約書
- オンライン心理カウンセラー・臨床心理士との業務委託契約書
- 校正・校閲スタッフ業務委託契約書
- 管理栄養士との業務委託契約書
- PC・プログラミング講師業務委託契約書
- インテリアコーディネーター業務委託契約書
- 在宅コールセンター業務委託契約書
- ポスティングスタッフ業務委託契約書
- 水道修理スタッフ業務委託契約書
- 配送ドライバー業務委託契約書
労働に関する契約書
- 雇用契約書
- 労働者派遣基本契約書
- 入社・退社誓約書
- 身元保証契約書
- 出向契約書
- 専属マネジメント契約書
著作権に関する契約書
- 著作権譲渡契約書
- 著作権利用許諾契約書
- キャラクター商品化権許諾契約書
家族・近隣に関する契約書
- 贈与契約書
- 遺産分割協議書
- 夫婦財産契約書
- 任意後見契約公正証書
- 通行地役権設定契約書
- ヘッドスパサロンとセラピストの業務委託契約書
- 美容院サロンとスタイリストの業務委託契約書
- 美容院サロンの面貸し契約書
- まつエクサロンとアイリストの業務委託契約書
- ネイルサロンとネイリストの業務委託契約書
- マッサージサロンとセラピストの業務委託契約書
- レンタル彼女事業者とキャストの業務委託契約書
- SNS運用代行委託契約書
- イラスト・ロゴ制作の業務委託契約書
- 動画・映像制作の業務委託契約書
- ライター・記事執筆業務委託契約書
- 写真家・フォトグラファー業務委託契約書
- 社員研修の委託契約書
- 外部講師との研修業務委託契約書
- セミナー・講演会出演委託契約書
- デリヘル店女の子業務委託契約書
- 従業員退職後のSNS削除要請に関する同意書
- 音楽教室講師業務委託契約書
- 料理教室講師業務委託契約書
- 学習塾講師業務委託契約書
- オンライン事務(バックオフィス)業務委託契約書
- 営業代行委託契約書
- フルコミ不動産エージェントとの業務委託契約書
- デジタルサイネージ広告掲出契約書(約款)
- アートメイク看護師業務委託契約書
- ヨガ・ピラティスインストラクター業務委託契約書
- スポーツインストラクターの業務委託契約書(対幼稚園・児童クラブ)
- リフォーム会社と外注の職人との業務委託契約書
- 水道修理スタッフ業務委託契約書
- [M&A]飲食店の事業譲渡契約書(法人から→法人へ)
- (AI)システム開発委託契約書
- 民泊施設清掃委託契約書
- 訪問型PC/ITサポートの技術スタッフとの業務委託契約書
- オンライン心理カウンセラー・臨床心理士の業務委託契約書
- 校正・校閲業務委託契約書
- 管理栄養士との業務委託契約書
- PCプログラミング講師との業務委託契約書
- インテリアコーディネーター業務委託契約書
- 在宅コールセンター業務委託契約書
- ポスティング業務委託契約書
- 治療院、接骨院、エステサロン等のパッケージライセンス契約書
- 軽貨物配送ドライバーとの業務委託契約書