【下請法まとめ】親事業者の4つの義務と11つの禁止事項

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下請法では、親事業者に4つの義務を課し、11つの禁止事項を設けています。

目次

親事業者に課せられる4つの義務

親事業者に課せられる11つの禁止事項

(1)受領拒否の禁止

親事業者が、下請事業者(受注者)に責任がないにもかかわらず、下請事業者からの納品物の給付を拒む行為を禁止しています。

(2)下請代金の支払遅延の禁止

親事業者は、下請事業者に対して、下請事業者から給付や役務の提供を受けた日(納品物の受領後や、サービスの完了後)から起算して『60日以内』に代金・報酬を支払わなければならないとしています。

(3)下請代金の減額の禁止

親事業者が下請事業者に対して、契約後に代金を減額請求することは禁止されています。

(4)返品の禁止

親事業者が下請事業者に責任(落ち度)がないにもかかわらず、発注した物品等を受け取った後に返品することを禁止しています。

(5)買いたたきの禁止

発注する物品・役務等に通常支払われる対価に比べて、著しく低い下請代金を不当に定めることを禁止しています。

(6)購入・利用強制の禁止

親事業者は、正当な理由なく、親事業者が指定する物(製品、原材料等)や役務(保険、リース等)を、下請事業者に強制的に購入・利用させることを禁止しています。

(7)報復措置の禁止

下請事業者が、親事業者の違反行為を公正取引委員会や中小企業庁に知らせたことを理由に、下請事業者に対して取引数量の削減・取引停止など、不利益な取り扱いをすることを禁止しています。

(8)有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止

親事業者が有償支給する原材料で下請事業者が物品の製造を行っている場合、その原材料を使って製造された物品の下請代金の支払日より早く、原材料等の対価を支払わせることを禁止しています。

(9)割引困難な手形の交付の禁止

下請代金を手形で支払う際、銀行や信用金庫など一般の金融機関で割引を受けることが困難な手形を交付することを禁止しています。

(10)不当な経済上の利益の提供要請の禁止

親事業者が自己のために、下請事業者に金銭、役務や経済上の利益を不当に提供させることを禁止しています。

(11)不当な給付内容の変更及び不当なやり直しの禁止

親事業者が、発注の取消したり、発注内容の変更を行ったり、受領した後にやり直しや追加作業を行わせたりする場合に、下請事業者が負担した費用を親事業者が負担しないことを禁止しています。

トラブル防止には業務委託契約書の作成が必須

立場の弱いフリーランスや個人事業主が、親事業者からの下請法違反に対処するためには、『高品質』な業務委託契約書(製造委託契約書・請負契約書)を作成が不可欠です。

高品質とは、『契約の締結前・中・後、において想定され得るリスクを可能な限り洗い出し、その対応方法を契約書面に落とし込んだもの』と弊所は位置づけております。

これだけ重要な業務委託契約書ですが、「そもそも契約書を交わしたことがない」という方も稀にいるので驚きです。

このような方は、必ず発注者に契約書を作成してもらうか、自身で契約書を作成して発注者と合意を得てから作業を進めるようにしてください。

また既に業務委託契約書を作成し運用している場合であっても、親事業者との長年の付き合いで、契約内容が曖昧になっているケースが多くあります。

2020年に民法が大幅に改正されていることもありますので、何年も業務委託契約書(製造委託契約書・請負契約書)を見直していない方は、この機会に一度見直してみましょう。

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弊所は業務委託契約書(製造委託契約・請負契約)の作成やリーガルチェックを得意としております。

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