【下請法】業務委託契約で納品完了。製品受領後に親事業者の返品が認められるケースについて解説

non-returnable
ユキマサくん

発注者に製品を納品して1年も経ってるのに今更「やっぱり要らないから返品するわ」って言われちゃったよ。

純さん

それは下請法の『返品の禁止規程』に抵触する可能性がありますね。
今回は親事業者の返品が認められるケースについて解説します。

目次

返品の禁止が認められないケース

下請法では、親事業者が下請事業者に責任(落ち度)がないにもかかわらず、発注した物品等を受け取った後に返品することを禁止しています。

例えば、製造委託契約で親事業者の仕様書に合わせて『一品物』を製造する場合。

受注者は、納品した後で返品されても、他のルートで転売することができません。結局、発注者から代金ももらえず、転売もできずに不良在庫を抱えることになってしまいます。

立場の強い親事業者が下請事業者に対してこのような圧力をかけることは実際に起こっています。

このような自体を鑑み、下請法では、下請事業者に落ち度がある場合を除いて製品の返品を禁止しています。

返品が認められるケース

下請事業者への返品が認められるのは「下請事業者の責めに帰すべき事由がある場合」のみ。

責めに帰すべき具体的な事例としては、業務委託契約書(製造・請負)や発注書に定められた内容と異なる製品であった場合や、納品物に欠陥が見つかった場合を指します。

このようなケースは、下請事業者に落ち度があるわけですから、親事業者は当然返品が可能です。

『返品の禁止』と『受領拒否』の違い

『返品の禁止』と『受領拒否』は意味合いが異なります。

『受領拒否』は、下請事業者に責任がないにもかかわらず、発注した物品等を受け取らないこと。
(例)発注元の都合による仕様等の変更を理由として、下請事業者に責任がないのに、あらかじめ定められた納期に下請事業者の給付を受領しなかった。

「受領」とは
下請事業者が納入したものを,社内検査の有無にかかわらず受け取る行為を指し、下請事業者の納入物品等を親事業者が事実上支配下におけば受領したことになる。

これに対し、『返品の禁止』は、下請事業者に責任がないのに発注した物品等を受け取った後に返品することです。

例えば、メーカーから部品の製造を委託された町工場が、指定納期に間に合わせることができなかった場合、メーカーは「下請事業者の責めに帰すべき事由」を理由にそれ以後の部品の受領を拒否できます。

しかし町工場が納期遅延した場合であっても、それ以後メーカーが部品を受領してしまえば、それは納期遅延を許すことになりますので、その後は納期遅延を理由に部品を町工場に返品することはできません。

返品は認められないケースが多い

確かに下請法では、下請事業者に落ち度があれば親事業者は返品可能。

しかし実際返品するとなると、認められないケースは多いです。

なぜなら「返品可能」と認められるためには、納品された製品や成果物が契約書や仕様書に合致していないことを証明する必要があるからです。

しかし、そもそもの業務委託契約書(製造・請負契約書)の記載内容が不明瞭であると、その証明(下請事業者に落ち度があること)をすることが難しくなります。

下請事業者が納品した製品や成果物が、当初定めた契約書や仕様書に合致していないことを判断するのが難しい場合は返品は認められません。

受領後6ヶ月以内なら返品が可能なケース

通常、製造委託契約や請負契約では、親事業者が下請事業者から製品や成果物を受領する際は検査をおこないます。

このとき欠陥や数量不足が発覚した場合は、親事業者は直ちに不具合を報告したうえで返品が可能です。

しかし、製品によっては受領時には欠陥は発見できず、数ヶ月が経過した後に発見できるようなケースもあります。

このような場合は、受領後6ヶ月以内であれば返品は可能。

また、検査を下請事業者に文書による方法で委託している場合であって、下請事業者による検査ミスが証明できれば、こちらも製品の受領後6ヶ月以内なら返品が可能です。

まとめ

今回は、下請法で親事業者が下請事業者から製品を受領後に返品できるケース・できないケースについて解説しました。

返品するためには、親事業者が[下請事業者の納品した製品や成果物が契約書で合意した品質に達していない]ことを証明しなければなりません。

この点がかなりハードルが高いと言えるでしょう。

つまり、滞りなく返品を可能にするためには、契約段階で『高品質な業務委託契約書』を作成し、合意をすることが重要になります。

『高品質』の定義についは『契約締結前・中・後、において想定され得るリスクを可能な限り洗い出し、その対応方法を定めたもの』と弊所は位置づけております。

これにより、万が一受領した製品に欠陥が見つかった場合であっても、用意に返品が可能になるのです。

親事業者や下請事業者であるフリーランスや個人事業主の方はこの機会に、普段利用している業務(製造)委託契約書を見直してみるのも良いでしょう。

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