【下請法】業務委託契約(請負・製造委託)で発注者の受領拒否に該当するケースについて解説

receipt-rejection
ユキマサくん

せっかく納期を守って納品したのに発注者が「納期遅延だ」なんて言って製品を受け取ってくれないんだよね。

純さん

それは下請法の『受領拒否』に該当する可能性がありますね。
今回は、下請法でどの様な行為が親事業者(発注者)の受領拒否にあたるのかを解説します。

目次

受領拒否とは

下請法における受領拒否とは、親事業者が、下請事業者(受注者)に責任がないにもかかわらず、下請事業者からの納品物の給付を拒む行為を指します。

なお『受領』とは、下請事業者が給付した納品物を受け取ることをいい、この際親事業者が納品物の検査をするか否かは関係ありません。

業務委託契約(請負・製造委託契約)では、下請事業者は親事業者の要望に合わせて製品を制作しますので1点物(他に流用できない物)がほとんど。

その為、親事業者に受領拒否されると下請事業者は他のルートで販売することもできず、その結果不良在庫を抱えることになるのです。

またこの他に、親事業者の一方的な都合による受領拒否も禁止しています。

一方的な都合とは、例えば指定納期日に合わせて納品に行ったにもかかわらず、親事業者の倉庫が一杯で保管するスペースがなかったので一旦持ち帰らされた、などが該当します。

下請事業者の責めに帰すべき事由とは

親事業者は下請事業者に落ち度がある場合は受領を拒否することができます。

例えば、下請事業者の納品物に欠陥がある場合、親事業者は当然納品物の受領を拒否することができますし、さらに民法の規定に基づいて目的物を修補させたり、重ねて損害賠償請求をすることも可能です。

しかし損害賠償請求をする場合は、契約書面の有無やその内容(3条書面の記載)が厳しく審査されることになりますので、単に「契約書がある」という理由だけでは、裁判所は認定をおこないません。

なお、契約書における3条書面とは親事業者が下請事業者に交付する書面に記載する内容のことです。詳しくは下記の記事を参考にしてください。

つまり、親事業者が下請事業者の成果物を受領拒否できるケースは、下請事業者が制作した製品が契約内容と異なっていたり、製品に瑕疵(欠陥)がある場合に限られます。

無理な納期設定をしても受領拒否できない

親事業者の都合による受領拒否

フリーランスや個人事業主など立場の弱い下請事業者は、どうしても親事業者の要求をのまざるを得ないケースも往々にしてあります。

とりわけ納期に関してはトラブルになるケースが多いと言えます。

納期は契約段階で親事業者・下請事業者双方の『合意』により決めることができますが、中には親事業者による一方的な短納期を要求されたり、履行に着手した後に契約期限を大幅に前倒しするような納期変更を要求されることも少なくありません。

これにより下請事業者が納期を遅延させてしまったとしても「下請事業者の責めに帰すべき事由」とは認められないので、親事業者は下請事業者の成果物の受領を拒むことはできません。

下請事業者の都合による受領拒否

一方で、下請事業者が自社の一方的な都合で親事業者に対して納期前に成果物を受領するよう要求することはできるのでしょうか。

この場合は、親事業者は納期前であれば無理に受領する必要はありませんし、受領拒否したとしても下請法には該当しません。

下請事業者としては、できるだけ自社の倉庫スペースを空けたいところですが、親事業者の側からすると予定納期前に持ってこられても倉庫が満杯で保管できない可能性だってあるからです。

期日前受領をすると支払い義務が発生する

上記のように、親事業者が下請事業者の一方的な都合で製品を受領した場合、親事業者は支払い期限が前倒しされてしまうことに注意しなければなりません。

なぜなら下請法では、親事業者は下請事業者から製品を受領した日から起算して60日以内に代金を支払わなければならない、と定めているからです。

この様な事態を避けたい場合は、親事業者は一旦『仮受領』という形で受け取る方法があります。

仮受領であれば、当初の納期まで製品を保管することができ、支払い期限も当初の納期から60日以内でオッケーとなります。。

親事業者の一方的な発注取り消しは受領拒否に該当する可能性

例えば製造委託契約で、下請事業者が発注書通りに製品を制作していたにもかかわらず、親事業者が自社の一方的な都合で発注を取り消し、再発注したケース。

これにより下請事業者が納期遅延を起こした場合であっても、親事業者は「納期遅延」を理由に受領拒否することはできません。

これは下請法の『不当な給付内容の変更』に該当します。

まとめ

今回は、下請法の『受領拒否』について解説しました。

親事業者が一方的に納期をお前倒ししたり、契約を取り消しすることによる受領拒否は禁止されています。

親事業者や下請事業者(フリーランス・個人事業主)は、今回解説したポイントに気を付けて契約書(業務委託契約・請負・製造委託契約)を交わすように気を付けましょう。

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