【下請法】業務委託契約等で不当な給付内容の変更・不当なやり直しの禁止について解説

do-it-again-ban
ユキマサくん

ウェブサイトの制作を請け負って納品したんだけど、発注者がその後何度も修正を要求してきて困ってるんだよね。

純さん

それは下請法に抵触する可能性がありますね。
今回は『不当な給付内容の変更・不当なやり直しの禁止』について解説します。

目次

『不当な給付内容の変更』とは

「不当な給付内容の変更」とは、下請事業者に責任がないにもかかわらず、親事業者が最初に下請事業者と業務委託契約書等で取り決めていた契約内容や給付内容を変更したり、委託内容とは異なる作業をさせたり、発注自体を取り消すことを指します。

下請事業者は、契約後に内容変更や発注自体を取り消されてしまうと、また一から製造工程を変更するなど余分な作業・費用が増えてしまいます。そして増加分の費用を発注者に請求できないこともあります。

このような事態を防止するため、発注内容を何度も変更したり、発注自体を取消すことは原則禁止されています。

不当な給付内容の変更の具体例

親事業者は、個人事業主である下請事業者と業務委託契約を締結。
親事業者の担当者が人事異動により交代し、新しい担当者の指示により委託内容が変更され追加の作業が発生したが、それに要した追加費用を負担しなかった。

親事業者は、フリーランスである下請事業者と広告物の制作につき業務委託契約を締結。
販売予測の見込み違いを理由に発注内容の変更を行ったが、下請事業者が発注内容の変更のために要した費用を全額負担しなかった。

親事業者は、下請事業者である個人事業主と運送委託契約を締結。
取引先からの発注内容の変更を理由に、下請事業者に対する発注内容を変更したが、下請事業者が発注内容の変更のために要した費用を全額負担しなかった。

「給付内容の変更」とは、親事業者が当初の契約内容を変更したり、発注自体を取消して、当初予定していないなかった作業を下請事業者に強いる行為を指します。

しかし、下請事業者(受注者)が作業ミスをして部品の制作を断念せざるを得なかったり、下請事業者が作業工数の予測を見誤ったことで、当初の見積額を大幅に超えることになった場合などは、下請事業者の責めに帰すべき理由に該当します。

この場合、親事業者は発注内容を変更したり、発注自体を取消すことはできます。

「下請事業者の利益を不当に害する」事情がなければ、発注内容の変更や取消しは可能です。

例えば、給付内容を変更することで追加の費用が発生するが、その費用は親事業者が負担する場合は、下請事業者は不利益を被ることにはならないので、給付内容の変更は可能です。

不当なやり直しとは

不当なやり直しとは、下請事業者(下請事業者)に責任がないにもかかわらず、親事業者が何度も納品物の制作をやり直しさせ、さらにその分の費用を支払わないような行為を指します。

一方、返品とは、受領した物品等を返して、再び受け取らないこと。 

受領した納品物ををいったん下請事業者に返却しても、それを修補・補正させて再度納品させたり良品に交換させたりすることはやり直しに該当します。

不当なやり直しの具体例

親事業者は、テレビCMの制作を下請事業者に委託。
完成品が納入される。
完成品は3条書面に明記された委託内容どおりのもので、不具合箇所はなかった。
それもかかわらず、放映されたテレビCMを見た広告主の担当役員から修正するよう指示があったことを理由に、下請事業者に対して、いったん広告主の担当まで了解を得て納入されたテレビCMを修正を行わせ、それに要した追加の費用を負担しなかった。

親事業者は、ダイレクトメールの封入作業を下請事業者に委託。
下請事業者に十分な説明をせずに作業を行わせ、後日、自社の都合で作業のやり直しをさせたにもかかわらず、変更に要した費用を負担しなかった。

親事業者は、下請事業者と製造委託契約を締結。
これまでの基準では検査に合格していた金型を、検査基準を一方的に変更し、下請事業者に無償でやり直しを求めた。

こちらも、『不当な給付内容の変更』と同様に、下請事業者の責めに帰すべき事由(下請事業者のミス)があれば、やり直しを命じることは当然可能です。

不当なやり直しの禁止に違反するとどうなる

不当なやり直しの禁止に違反すると、下請事業者の利益を守るために、公正取引委員会から勧告がおこなわれます。

具体的には、下請事業者が負担した費用を親事業者が支払うといった内容。

さらに、親事業者が当初の業務委託契約書で取り決めていた契約内容を一方的に変更しようとすると、親事業者は損害賠償責任を負う可能性があります。

不当な給付内容の変更・不当なやり直しを防止する方法

業務委託契約書を作成・合意・締結

立場の弱いフリーランスや個人事業主が、親事業者からの不当な給付内容の変更・不当なやり直しを防止するためには、『高品質』な業務委託契約書(製造委託契約書・請負契約書)を作成して合意・締結することが最善の方法となります。

『高品質』とは、『契約の締結前・中・後、において想定され得るリスクを可能な限り洗い出し、その対応方法を契約書面に落とし込んだもの』と弊所は位置づけております。

例えば、下請事業者が納品後に親事業者からの修正依頼に対応する場合、修正可能回数や修正可能期限を定めることは重要です。

また、修正依頼に応じられないケースをできるだけ具体的に数多く列挙することで、不当なやり直しを回避することが可能になります。

特にロゴやデザイン制作の業務委託契約はトラブルになりがち。

何度も打ち合わせを重ね、完成イメージを契約当事者で合致させておく必要があります。

業務委託契約書の見直しを

親事業者との長年の付き合いで、契約内容が曖昧になっているケースが多くあります。

何年も業務委託契約書(製造委託契約書・請負契約書)を見直していない方は、この機会に一度見直してみましょう。

またフリーランスや個人事業主の方で、「そもそも一度も業務委託契約書(製造委託契約書・請負契約書)を交わしたことがない」という方も稀にいます。

このような場合は、発注者に契約書を作成してもらうか、自身で契約書を作成して発注者と合意を得てから作業を進めるようにしてください。

フリーランスや個人事業主は圧倒的に立場が弱く、不利な条件をのまされるケースが多いので、業務委託契約書(製造委託契約書・請負契約書)の作成・合意・締結は必須です。

業務委託契約書の作成はお任せください

弊所は業務委託契約書(製造委託契約・請負契約)の作成やリーガルチェックを得意としております。

  • 業務委託契約書を作りたいが何から手を付けたらいいのか分からない
  • 自社の仕組みに合わせて業務委託契約書を作成してほしい
  • 自社に有利なように業務委託契約書を作成してほしい
  • 相手方から業務委託契約書を提示されたが、署名する前にチェックしてほしい(リーガルチェック)
  • 自分で業務委託契約書を作成してみたが、法令違反がないかチェックしてほしい(リーガルチェック)

この様なことでお悩みの、フリーランスや個人事業主、事業者様、弊所まで今すぐお問い合わせください。

LINEで簡単!全国どこからでも対応致します。

対応可能な契約書類

商取引に関する契約書

・動産売買契約書

・土地売買契約書

・土地建物売買契約書

・継続的売買契約書

・フランチャイズ契約書

・特約店契約書

・OEM契約書

・代理店契約書

・秘密保持契約書(NDA)

賃借に関する契約書

・建物使用貸借契約書

・建物賃貸借契約書

・定期建物賃貸借契約書

・定期借地権設定契約書

・事業用定期建物賃貸借契約書

・駐車場賃借権契約書

賃金と担保に関する契約書

・債権譲渡契約書

・金銭消費貸借契約書

・抵当権設定契約書

・代物弁済契約書

・準消費貸借契約書

・集合道産譲渡担保契約書

・質権設定契約書

請負・業務委託契約書

・業務委任契約書

・建設工事請負契約書

・不動産管理委託契約書

・保守契約書

・コンサルタント契約書

・システム開発契約書

・営業委託契約書

労働に関する契約書

・雇用契約書

・労働者派遣基本契約書

・入社・退社誓約書

・身元保証契約書

・出向契約書

家族・近隣に関する契約書

・贈与契約書

・死因贈与契約書

・境界確定契約書

・遺産分割協議書

・夫婦財産契約書

・任意後見契約公正証書

・通行地役権設定契約書

サービスの提供が可能な地域:全国

北海道, 札幌,青森, 岩手, 秋田, 宮城, 山形,福島, 東京(東京都23区,千代田区,中央区,港区,世田谷区,大田区,目黒区,品川区,渋谷区,杉並区,中野区,練馬区,新宿区,江東区,墨田区,葛飾区,江戸川区,台東区,文京区,荒川区,足立区,北区,豊島区,板橋区), 神奈川, 横浜,埼玉県, 千葉, 茨城, 群馬, 栃木, 愛知, 名古屋,静岡, 三重, 岐阜, 新潟, 長野, 山梨, 石川, 富山, 福井, 大阪, 京都, 奈良, 兵庫, ,神戸,滋賀, 和歌山, 岡山, 広島, 鳥取, 山口, 島根, 愛媛, 徳島, 高知, 香川, 福岡, 佐賀, 長崎, 大分, 熊本, 宮崎, 鹿児島, 沖縄

気に入ったらシェアしてください!
  • URLをコピーしました!
目次