請負・業務委託契約でトラブルになりがちな『デザインの作成』。トラブルを回避するコツを判例を交えて解説

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ユキマサくん

ロゴデザインの作成を請け負ったんだけど、納品しても依頼者から何度も修正を要求されちゃうよ。

純さん

デザインの満足感は本人にしか分からないからね。

ユキマサくん

依頼者を満足させるまで修正を続けないと、僕は債務不履行責任を負うのかニャ?

純さん

そんなことはありませんよ。
今回は、ロゴなどの『デザインの作成』を請負う際にトラブルになりがちな契約条項とその対策を解説します、

目次

債務は弁済したときに消滅する

フリーランスは日々、多くの請負・業務委託契約書を交わしますが、中でもお店の看板や企業ロゴの作成など『デザイン』が絡むものについてはトラブルになりがちです。

なぜなら、デザインの満足感は依頼者本人にしか分からないからです。

お金の貸し借りの契約は、目に見えて数字で判明できるので、約束を果たした・果たしていない、の結果が明確ですが、ことデザインに関しては完成度を数字で計ることができません。

このため、契約書には委託者とのトラブルを回避するための条項をしっかりと明記することが重要になります。

前提として、契約は、受託者が委託者に債務の弁済(ここでは、成果物を相手に納品すること)したときに、受託者の債務(契約上の義務)は消滅する、ということを認識しておきましょう。

民法 473条: 債務者が債権者に対して債務の弁済をしたときは、その債権は、消滅する。

受託者が満足するまでデザインを修正する必要があるのか

デザインの作成は、デザイナーの裁量幅が大きくなります。

委託者は事前に「この様なイメージで作って」と伝えますが、委託者の希望通りのデザインが一発で出来上がるケースは少ないでしょう。

この場合、受託者は委託者が満足するまで何度でも修正をおこなう義務があるのか、が争点となります。

この問題に関して「デザイナーは委託者の希望に叶うまでデザインを修正し続ける必要はない」という判例があります。

東京地判昭 62.5.18判時 1272 • 107

「(デザイナーの業務に関し) デザインにおける素材、色彩又は形状等について発注者から指示があればデザイナーはそれに従うべきことは当然であるが、そのような指示のない限りそのようなイメージのデザイン化は、あげてデザイナーの感性、創作能力に委ねられるものであって、デザイナーが予め発注者とイメージについて充分打合わせをし、その結果に基づきそのイメージに合うものとしてその感性、創作能力をもってデザインを制作した以上、結果的にデザインが発注者の意に沿わないものであったとしても、デザイナーとしてはその償務を履行したものというべきであって、発注者とデザイナーとの間で明示的又は黙示的にその旨の合意がない限り、デザイナーにおいて発注者の意に沿うまでデザインを制作し直す義務はないというべきである。」

つまり、事前に十分な打ち合わせをした上で、デザイナーがもつ能力をフルに発揮させたものであれば、発注者の希望通りの制作物が出来上がらなかったとしても、デザイナーは契約の債務(義務)を果たしたといえる=債務不履行責任を負わない、としているのです。

契約書ではどう明記すべきか

それでは、契約書ではどの様に明記すればトラブルを回避できるのでしょうか。

まず契約前に、発注者と受託者の完成が合致していることを確認することが必要。その上で、発注者のイメージをできるだけ具体的に伝え、打ち合わせを重ねていかなければなりません。

第〇条(イメージの合致)
委託者と受託者は、本件業務における成果物が委託者のイメージに合致することが重要であることを認識し、そのための打ち合わせを十分に行い、また、委託者はそのイメージが受託者に適切に伝達され、受託者はこれを成果物に具体化できるよう最大限の努力を行う。

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