ドローンを使った映像制作ビジネスを始めようと思うんだ。
クライアントと交わす契約書を作りたいんだけど、気をつけるポイントを教えてくれないかな。
分かりました。
それでは今回はドローン関連のサービス提供事業者に向けて、契約書作成のポイントを開設します。
多種多様なドローン関聯ビジネス
近年、ドローンビジネスは目覚ましい発展を遂げ、様々な産業で活用されています。
ドローンを活用したサービスには、以下のようなものがあります。
空撮・映像制作サービス
- 不動産の物件紹介
- 観光PR映像の制作
- イベント記録
- ウェディング撮影
従来の地上からの撮影や有人航空機による空撮と比べ、ドローンによる撮影は低コストで柔軟な撮影が可能です。
特に建築物の外観や広大な敷地の撮影において、その真価を発揮します。
近年では4K・8K対応の高性能カメラの搭載が進み、プロフェッショナルな映像制作の現場でも欠かせない存在となっています。
インフラ点検サービス
- 太陽光パネルの点検
- 橋梁・トンネルの点検
- 送電線の点検
- 建物外壁の点検
これまで人の手で行ってきた点検作業を、ドローンで代替することで、作業の安全性が大幅に向上します。
特に高所作業や危険な場所での点検が不要となり、作業員の安全確保とコスト削減を同時に実現できます。
赤外線カメラなどの特殊機器と組み合わせることで、人の目では発見が難しい異常も検出可能です。
測量・調査サービス
- 地形測量
- 災害状況調査
- 農地の生育分析
- 工事の進捗管理
ドローンによる測量は、従来の測量と比べて圧倒的な時間短縮が可能です。
特に広大な範囲の3次元データ取得において、その効果は顕著です。
災害時の状況調査では、人が立ち入れない危険区域の情報収集にも活用できます。最新の測量技術と組み合わせることで、高精度な3Dモデルの作成も可能です。
エンターテインメント
- ドローンイルミネーションショー
- イベントでの演出
- スポーツ中継での空撮
- アート作品の制作
複数のドローンを同時に制御し、プログラミングされた動きを実現することで、新しい形のエンターテインメントを提供できます。特に夜間のイルミネーションショーは、花火に代わる環境に優しいエンターテインメントとして注目を集めています。
ドローンサービス特有のリスクと契約書の重要性
航空法関連のリスク
- 許可申請の遅延や却下
- 飛行制限区域での予期せぬ規制
- 新規制の施行による業務への影響
- 無人航空機登録制度への対応漏れ
ドローンの飛行には航空法に基づく様々な規制があり、これらへの対応を誤ると事業そのものが成り立たなくなる可能性があります。特に重要なのが飛行の許可・承認申請です。
人口集中地区での飛行や夜間飛行などは、管轄行政庁への申請が必要となります。また、2022年の法改正により導入された登録制度では、機体の登録と登録記号の表示が義務付けられました。
このようなリスクに対応するため、契約書では許可申請の責任の所在と、申請が却下された場合の対応(代替案の提示や契約の解除など)を明確にする必要があります。
安全運航に関するリスク
- 機体の墜落・接触事故
- 第三者への人的・物的損害
- 操縦者の技能不足による事故
- 機体の制御不能状態
ドローンの飛行には常に事故のリスクが伴います。特に物的損害や人的被害が発生した場合、その賠償額は極めて高額になる可能性があります。
また、撮影データの消失やクライアントの機密情報の漏洩なども重大な問題となり得ます。
そのため、契約書では以下の点を明確に規定する必要があります。
- 操縦者の資格要件
- 賠償責任保険の付保義務と補償範囲
- 事故発生時の対応手順と責任範囲
- データ管理の方法と責任
環境要因によるリスク
- 悪天候による作業中止
- 電波障害による制御不能
- 予期せぬ障害物の出現
ドローンの飛行は気象条件に大きく左右されます。風速や視界条件によっては、作業の中止や延期が必要となることも少なくありません。また、建物や地形による電波障害、他の無線機器との干渉なども重大なリスクとなります。
これらのリスクに対応するため、契約書では以下の点を明確にする必要があります。
- 作業中止の判断基準(風速の上限値など)
- 代替日程の設定方法
- 中止・延期に伴う費用負担
- 納期の延長に関する規定
成果物に関するリスク
- 撮影・計測データの品質不足
- 機密情報の漏洩
- 著作権・肖像権の侵害
- データの破損・消失
ドローンによって取得したデータは、事業者とクライアント双方にとって重要な価値を持ちます。特に映像制作やインフラ点検では、データの品質が重要です。
また、撮影した映像に写り込んだ個人や建造物に関する権利処理も重要な課題となります。
契約書では以下の点について詳細な規定を定める必要があります。
- 成果物の品質基準(解像度、精度など)
- データの保存・バックアップ方法
- 秘密保持義務の範囲と期間
- 知的財産権の帰属
- 第三者の権利侵害への対応
これらのリスクに対応するため、ドローンサービスの契約書には特に以下の条項が重要となります。
それぞれの条項について、詳しく見ていきましょう。
重要条項の解説
目的・委託内容の明確化
第●条(目的)
甲は、乙に対し、ドローンを用いた●●の撮影を目的とした業務(以下「本件業務」と いう。)を委託し、乙はこれを受諾する。
この条項では、以下の要素を明確にすることが重要です。
- 業務の具体的内容
- 実施場所
- 実施時期
- 使用する機材
これらの要素を明確にすることで、後々のトラブルを防ぐことができます。
例えば、「建物外観の撮影」という漠然とした記載ではなく、「○○ビルの外壁点検のための4K動画撮影(建物の四方向からの撮影を含む)」といった具体的な記載が望ましいでしょう。
特に実施場所については、以下の点も考慮する必要があります。
- 飛行制限区域との関係
- 周辺施設への影響
- 離発着場所の確保
- 安全な退避場所の確保
これらの検討を怠ると、実際の業務遂行時に支障が生じる可能性があります。事前の現地調査と、それに基づく具体的な実施条件の明記が重要です。
委託内容
第●条(委託内容)
1.乙は、本件業務に基づき、次項に定める成果物(以下「本件成果物」という。)を甲 へ納品する
2.動画時間:●分以内/動画本数●本/納品形式:mp4,avi,mov,wmv
成果物の仕様については、以下の観点から詳細な定義付けが必要です。
撮影要件(例示)
- 解像度(4K/8K等)
- フレームレート
- カメラアングル
- 特殊撮影の有無
このような詳細な仕様を定めることで、クライアントの期待と実際の成果物のギャップを防ぐことができます。
特に専門的な点検業務では、使用するカメラの種類(可視光カメラ、赤外線カメラなど)や必要な精度についても明記が必要です。
データ形式(例示)
- ファイルフォーマット
- コーデック
- 圧縮率
映像データは用途によって求められる形式が異なります。
例えば、ウェブ配信用なのか、放送用なのか、あるいは詳細な分析用なのかによって、適切なフォーマットや品質設定が変わってきます。
業務遂行責任
第●条(業務遂行責任)
1.省略
2.乙は、本件成果物の撮影にあたり、●等無人航空機操縦士の資格保持者にこれをさせるものとし、事前に甲へ当該資格証を甲へ提示する。
ドローン操縦士の資格要件
ドローンの資格は、2022年12月5日より民間資格から国家資格に一本化されました。
2025年12月以降は、ドローン民間資格は飛行許可申請のエビデンスとして使用できず、国家資格のみが有効となります。
契約書では、業務内容に応じて必要な資格(一等または二等)を明確に指定し、資格証の確認方法を定めることが重要です。
特に第三者上空での飛行が含まれる場合は、一等無人航空機操縦士の資格が必要となる点に注意が必要です。
契約期間中の資格の有効性確認について、契約書で定めておくことをお勧めします。
撮影の中止・延期に関する規定
第●条(撮影の中止及び延期)
1. 以下の各号に定める事由により撮影の実施が困難となった場合、乙は撮影を中止又は 延期することができる。
(ア) 風速●m/s 以上の強風、降雨、降雪、濃霧その他の気象条件により、安全な飛行が 困難と判断される場合
以下省略
中止・延期の判断基準
- 風速条件
- 視界条件
- 降水条件
- 気温条件
これらの判断基準は、使用するドローンの性能仕様や業務内容によって適切に設定する必要があります。
例えば、一般的な撮影用ドローンでは風速5-10m/sが限界とされますが、産業用の大型機では基準が異なります。
具体的な数値を定めることで、現場での判断が明確になり、クライアントとの認識の齟齬を防ぐことができます。
また、以下のような状況も中止・延期の事由として考慮しましょう。
予期せぬ障害
- 電波障害の発生
- 飛行経路上の障害物
- 野鳥等の生物との遭遇
- 他の航空機の接近
安全管理上の問題
- 第三者の立ち入り
- 離発着場所の状態悪化
- 機材のトラブル
- 操縦者の体調不良
これらの事由が発生した場合の対応手順や費用負担についても、定めることをお勧めします。
撮影が延期や中止になった場合の費用負担についてはトラブルが起こりやすい点です。こちらについてもしっかりと定めておきましょう。
撮影の中止又は延期に伴う費用負担は、以下の通りとする。
第1項(ア)から(エ)の事由による場合
撮影当日の中止:甲は当日に要する費用の●%を負担する。
撮影前日●時までの中止:甲は、準備費用の実費を負担する。
安全管理体制
第●条(安全管理体制)
1. 乙は、本件業務の実施にあたり、以下の安全管理体制を整備するものとする。
(1)飛行場所における安全管理責任者の選任
(2)航空法その他の関係法令に基づく必要な許可の取得
以下、省略
現場での安全管理体制
- 安全管理責任者の役割と権限
- 補助者の配置と役割
- 立入制限区域の設定
- 避難経路の確保
これらの体制は、業務の規模や性質に応じて適切に構築する必要があります。特に人口密集地域での飛行や、大規模なイベントでの使用時には、より厳格な体制が求められます。
緊急時対応
この条項では、飛行事故が起きた際の対応手順を明記します。
- 人命安全の確保
- 証拠の収集
- クライアントへの報告
- 行政機関への報告
- 保険会社への連絡、など。
これらの対応を迅速かつ適切に行うことで、被害の最小化と早期の問題解決を目指します。
損害賠償に関する条項
第●条(飛行事故に伴う損害賠償)
乙は、本件業務の実施に起因して第三者に損害が生じた場合、自己の費用と責任におい てその損害を賠償する。
【基本的な考え方】
ドローン事業者は、業務中の事故により発生した損害について原則として責任を負います。ただし、クライアントの指示や要求に問題があった場合は、その過失割合に応じて責任を分担します。
【想定される損害】
- 物的損害
- 人的損害
- 人身事故
対策として、ドローンサービス提供事業者が適切な賠償責任保険に加入しておくことが有効です。
契約書では、これらの保険加入を義務付け、補償範囲を明確にしておくことが重要です。
納入・検収に関する条項
第●条(納入及び検収)
1. 本件成果物の納入期限は●年●月●日とする。
2. 乙は、前項の納入期限までに本件成果物を納入できないことが明らかになった場合、 速やかに甲に連絡し、対応を協議する。
3. 甲は、本件成果物を受領後、●日以内に検査し、本件成果物に不適合がある場合又は 本件成果物が甲の要望に合致しない場合は、以下省略
この条項は、ドローンで撮影した映像や点検データなどの成果物の品質を確保するための規定です。
仮に成果物を納品する契約で、品質不良が認められる場合は民法上の契約不適合責任が適用されます。
この場合、ドローン事業者は作業のやり直しや代金減額のリスクを追うことになります。
このため契約書では、発注者の検収チェックと品質不良が見つかった場合の取り決めについて定めておくことがトラブル防止につながります。
契約内容不適合責任については以下の記事で詳しく解説しています。
著作権に関する条項
第●条(権利の帰属)
本件成果物の著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む)は、乙が本契約以前から有していた著作物を除き、第●条に規定する報酬の支払いが完了 した時点を以って、期間・地域その他の制限なく、乙から甲に移転する。
この条項は、ドローンによって撮影された映像や写真、収集されたデータの権利関係を定めています。
上記を条文例では、成果物の著作権は報酬支払い完了後にクライアントへ移転すると規定しています。
著作者人格権に関する条項
第●条(著作者人格権)
1. 乙は、甲が本件成果物を利用するにあたり、その利用態様に応じて本件成果物のサイズ、色調、構成を変更し、またはその一部を切除することを予め承諾する。
2. 乙は、甲が本件成果物を利用するにあたり著作者の表示を求めないものとする。
この条項では、著作者人格権の取り扱いを定めています。
上記条文例では、ドローンサービス提供事業者は制作物の著作権をクライアントに譲渡すると同時に、著作者人格権の一部である同一性保持権(著作物を編集する権利)と氏名表示権をクライアントに認めています。
著作権の帰属先や著作者人格権の行使ついては、契約当事者の合意により取り決めることができますが、できれば自社有利に(著作権の帰属先を自社に設定)したいところです。
なお著作権と著作者人格権については、違いが少し分かりにくい箇所です。
以下の記事で詳しく解説していますので目を通していただくと理解が深まります。
表明保証
第●条(表明保証)
乙は、本件成果物が第三者の特許権、実用新案権、意匠権、著作権、営業秘密として 法律上保護される営業上の利益、商標権を侵害していないことを保証する。
表明保証条項は、ドローンサービス提供事業者が納品する成果物が第三者の権利を侵害していないことを保証するためのものです。
例えば画像撮影や映像制作を伴う場合、画像や映像が第三者の著作権を侵害していた場合、クライアントが第三者から訴えられるリスクがありますのでこのような表明保証条項を盛り込んでいるのです。
太陽光パネルの清掃や点検業務など、著作権が発生しない契約であればこのような条文は不要です。
まとめ:ドローンビジネス特有のリスクに備えよう
今回は、ドローンサービス提供事業者に向けて契約書作成のポイントについて解説しました。
ドローンサービスの契約書作成において、特に重要となるのは以下の3つです。
- 安全管理とリスク対策
法改正により導入された無人航空機操縦士の技能証明制度への対応や、安全管理体制の整備は必須となっています。契約書では資格要件を明確にし、緊急時の対応手順や損害賠償の範囲を具体的に定めることが重要です。 - 成果物の品質保証
ドローンによる撮影や点検は、天候等の影響を受けやすい特徴があります。そのため、納入時期や検収基準、やむを得ない延期の場合の対応について、明確な規定を設けることが必要です。 - 権利関係の整理
撮影した映像や収集したデータの著作権、二次利用の権利、第三者の権利侵害への対応など、権利関係を明確に定めることで、後のトラブルを防ぐことができます。
今後、ドローンビジネスはさらなる発展が見込まれます。
法規制の変更や新しい技術の登場にも柔軟に対応できるよう、定期的な契約書の見直しを行うことをお勧めします。
また、契約書の作成にあたっては、法務の専門家に相談し、自社のビジネスモデルに適した内容となるよう調整することが望ましいでしょう。
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