瑕疵担保責任は契約不適合責任に置き換え。フリーランスは業務委託契約書にどう対応する?

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ユキマサくん

従来の瑕疵担保責任という民法の規定は『契約不適合責任』に置き換えられたんだってね?
フリーランスの僕はどんな点に注意して業務委託契約書を交わせばいいのかな?

純さん

はい、民法が改正されて瑕疵担保責任は契約不適合責任に置き換わりました。
今回は契約不適合責任と改正民法に対応した業務委託契約書の定め方を解説します。

改正民法は2020年4月1日スタートされました。

同日以降に締結される売買契約や業務委託契約(請負契約)は、改正後の民法の内容を踏まえて契約書の条項を検討する必要があります。

また2020年4月1日より前に締結された業務委託契約であっても、できるだけ改正後の民法の規定を適用させる方が無難であると考えられています。

目次

改正民法の概要

「瑕疵担保責任」が「契約不適合責任」へと置き変わったことで、売買契約や請負契約の買主(発注者)にとっては随分有利に契約を進めることが可能になりました。

具体的には下記の様なメリットがあります。

  • 請求可能な権利の選択肢が増えた
  • 請求可能な損害の範囲が拡張された
  • 権利を行使できる期間の負担が軽減された

このように買主(発注者)にとってはメリットとなりますが、その一方で売主(請負人)にとっては責任が重くなる点はデメリットとなります。

『売買契約』のケース

それではここから「瑕疵担保責任」と「契約不適合責任」の違いについて、『売買契約』と『請負契約』2つのケースに分けて解説します。

まずは売買契約のケースから。

請負契約のケースを知りたい方は読み飛ばしても構いません。

スクロールできます
瑕疵担保責任契約不適合責任
適用となる対象特定物(具体的な取引に際して、当事者がその物の個性に着目して指定したもの)で「隠れた」瑕疵があるもの契約の内容に適合しないものであるかぎり対象となる目的物の制限はない
買主の請求可能な権利契約の解除
損害賠償請求
契約の解除
損害賠償請求
履行の追完請求
代金減額請求
損害賠償する場合の売主の帰責事由の要否不要必要
損害賠償の範囲信頼利益(契約が有効だと信じて費用と投じたが、結果的に無駄になった費用(買主を契約締結前の状態に戻すための費用))履行利益(契約が履行されたのであれば買主が得られたであろう利益)
責任追及を行使できる期間買主が瑕疵を知った時から1年以内に行使(責任追及をする旨の意思表示)する必要がある買主が契約不適合を知った時から1年以内に不適合である旨を通知すればよい
「瑕疵担保責任」と「契約不適合責任」の違い

適用となる対象

瑕疵担保責任の対象となる目的物は、特定物(具体的な取引に際して、当事者がその物の個性に着目して指定したもの)で「隠れた」瑕疵があるものに限定されていました。

これに対し、契約不適合責任の対象となる売買の目的物には「隠れている瑕疵」という制限がなくなりました

買主の請求可能な権利

瑕疵担保責任では、買主は、売主に対し、原則として、

  • ①契約の解除
    又は
  • ②損害賠償請求
    のみが請求可能でした。

これに対し契約不適合責任は、契約の解除や損害賠償請求権に加えて

  1. 目的物の修補
  2. 代替物の引渡し
  3. 不足分の引渡しによる履行の追完請求
  4. 代金減額請求

4つの請求が可能となりました。

これにより、買主にとっては請求可能な選択肢が広がったので、この点においてはメリットと言えます。

損害賠償する場合の売主の帰責事由の要否

瑕疵担保責任では、売主は自身に過失がなくても損害賠償責任を負わなければなりませんでした。

これに対し契約不適合責任は、売主に過失がある場合のみ損害賠償責任を負います。

この点は、買主にとってはデメリットと言えるでしょう。

ただし契約不適合責任では、売主が無過失であっても、買主には「履行の追完請求」「代金減額請求」「契約の解除」等を要求をする権利が認められています。

損害賠償の範囲

瑕疵担保責任では、損害賠償の範囲は信頼利益(本来であれば不成立、無効となる契約を有効に成立したと信じたことによって買主に生じた損害の賠償)のみに限定されていました。

これに対し契約不適合責任は、信頼利益だけでなく、履行利益(契約がきちんと履行されていれば買主が得られるはずであったであろう利益)も含まれることとなりました。

売主にとっては買主に対して負う損害賠償請求の範囲は広がりますので、買主にとってはメリット、売主にとってはデメリットですね。

責任追及を行使できる期間

瑕疵担保責任では、買主が売り主に対して責任を請求できる期間は、買主が瑕疵を知った時から1年以内に行使(責任追及の請求をする旨の意思表示)しなければなりませんでした。

これに対し契約不適合責任では、買主が契約不適合を知った時から1年以内に不適合箇所があることを買主に通知さえすれば、その後時間をおいてからでも具体的請求をすることが可能になりました。

ただし、その責任を追及できる権利は、
不適合を知った時から5年
又は
引渡しの時から10年
までに行使しないと消滅時効にかかります。

責任を追及を可能とする期間に余裕が生まれたので、買主にとってはメリットになりますね。

請負契約のケース

次に請負契約のケースを解説します。業務委託契約書を交わす場合、こちらがメインになります

受託者の義務契約不適合責任
(改正前:瑕疵担保責任)
契約不適合責任
(改正前:瑕疵担保責任)
請負契約仕事の完成義務あり
準委任契約善管注意義務なし
請負契約と準委任契約の違い

注意事項として業務委託契約書には、

  1. 請負契約
  2. 準委任契約

の2種類が存在するのですが、業務委託契約書で契約不適合責任が問題となるのは『請負契約』の方である、という点を抑えておきましょう。

請負契約と準委任契約の違いについて簡単に説明します。

「請負契約」は、仕事を完成させることが受託者の義務。

一方「準委任契約」は受託者は、仕事を完成させる義務は負わず、善良な管理者の注意をもって業務を遂行する義務(善管注意義務)を負います。つまり結果を出せなかったとしても、結果を出すために誠実に行動したことを証明すればよいのです。

仕事を完成させる義務があるかないか、が大きな違いとなりますので「業務委託契約書の中でも『請負契約』が契約不適合責任の問題が生じるんだ」と、理解しておきましょう。

以上を踏まえて、請負契約での「瑕疵担保責任」と「契約不適合責任」の違いについてみていきましょう。

スクロールできます
瑕疵担保責任契約不適合責任
契約解除の制限ありなし
代金減額請求権なしあり
責任を追及できる期間原則、仕事の目的物を引き渡した時から1年以内に担保責任の請求をしなければならない(例外:建物その他の工作物は5年、構造の工作物は10年)注文者が不適合を知った時から1年以内にその旨を通知さえすればよい
請負契約での「瑕疵担保責任」と「契約不適合責任」の違い

契約解除の制限

瑕疵担保責任は、建物その他の土地の工作物については契約の解除をすることができませんでした。

これに対し、契約不適合責任ではこのような契約解除の制限がなくなりました。

代金減額請求権

瑕疵担保責任では、「瑕疵修補請求」「損害賠償請求」「契約の解除」はもともと認められていましたが、「代金減額請求権」はありませんでした。

これに対し契約不適合責任は、

  1. 履行の追完請求
  2. 損害賠償請求
  3. 契約の解除
  4. 代金減額請求

4つの権利が追加で認められることになりました。

これにより、請負契約の発注者にとっては請求可能な権利の選択肢が広がりますので、この点においては非常にメリットが大きいと言えるでしょう。

なお、①の履行の追完とは未完成の仕事を「追」って「完」成させることです。

追完の方法として下記の3つが定められています。

  1. 目的物の修補
  2. 代替物の引渡し
  3. 不足分の引渡し

責任を追及できる期間

瑕疵担保責任では、買主が売り主に対して責任を請求できる期間は、買主が目的物の引き渡しを受けた時から1年以内に行使(責任追及をする旨の意思表示)しなければなりませんでした。

これに対し契約不適合責任では、買主が契約不適合を知った時から1年以内に不適合箇所があることを買主に通知さえすれば、その後時間をおいてからでも具体的請求をすることが可能。

ただし、その責任を追及できる権利は、
不適合を知った時から5年
又は
引渡しの時から10年
までに行使しないと消滅時効にかかります。

業務委託契約書への対応

それではここから、改正民法を実際の業務委託契約書に適用させるときのポイントを解説します。

履行の追完請求権の対応

民法が改正され発注者・委託者に『履行の追完請求権』が認められることとなりましたが、発注者・委託者はこの追完を適切に受けられるよう契約書を確認・修正する必要があります。

具体的には、業務委託契約書や別紙の仕様書などで、成果物の「種類」「品質」「数量」等を可能な限り特定しておくことが望ましいです。

具体例

・以下の事象は契約不適合に含まれない
・○○がないことを保証するものではない
・以下の事象は経年劣化によるものと推定する

また、追完方法は原則として発注者・委託者側に選択権がありますが、「受託者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときには、発注者の選択とは異なる方法での追完も可能」とされています(改正民法559条、562条1項ただし書)。

ただし、発注者側に起因する契約不適合が生じた場合には、発注者は追完を請求できません(改正民法559条、562条2項)。

請負契約では、「契約不適合が発注者の提供した材料の性質や発注者の指図によって生じた場合には、追完を請求できない」と規定されています(改正民法636条)。

発注者・委託者側の対策としては、できれば当初の契約内容通りの納品物・納品形態で収めてほしいところ。そこで上記の「発注者の選択とは異なる方法での追完も可能」という点を特約で排除することもできます。

ただし、乙の選択とは異なる方法での履行の追完はこれを認めない

代金減額請求の対応

改正民法では、契約不適合に対して発注者・委託者側が受注者・受託者への対応手段として、発注者の代金減額請求権が追加されました。

発注者・委託者は、相当期間を定めて催告しても受託者が追完しない場合は、契約不適合の程度に応じて代金を減額請求できます(改正民法559条、563条1項)。

なお「催告」とは、「いついつまでに契約内容に適合する商品を追完してくださいね」と受託者に対して求めること。

つまり一旦相手方に追完請求をして、それでも受託者が応じない場合に代金の減額を請求できるのです。

また、追完することが物理的・日程的に不可能であったり、受託者が追完する意志を明確に拒絶しているような場合は、例外的に催告をすることなくいきなり代金の減額請求が可能です(改正民法559条、563条2項)。

ただし、発注者側の原因で契約不適合が生じた場合は、発注者は代金の減額を請求できません(改正民法559条、562条2項、636条)。

以上を踏まえて、実際の業務委託契約書で、契約を受注者・受託者側に有利にする場合は、発注者の代金減額請求権を制限(減額を認めない)することが想定されます。

逆に、発注者・委託者側の有利にしたいのであれば、催告をせずに代金減額を請求を認める条項を定めることも可能です。

契約書は強行規定に反しない限り、契約当事者で自由に定めることができます。

必ずしも民法の規定通りに策定しなければならないわけではありません。

契約書で定めなかった事項で疑義が生じた場合の解決方法として、補充的に任意規定民法や商法が用いられます。

契約書で規定する効力の優先順位

強行規定>契約書>任意規定(民法や商法の多く)

契約書を作成する際に、条項の優先順位についてはこちらの記事をご覧下さい。

責任を追求できる期間の対応

改正前の民法では、瑕疵担保責任の追及は一部の例外を除き、

・目的物の引渡し
または
・仕事の終了から1年以内

にしなければなりませんでした。

しかし契約内容の不適合を知らない場合であっても、目的物の引渡しまたは仕事の終了から1年を過ぎると責任を追求できなくなるという規定は、発注者側にとっては重い負担となっていました。

そこで改正民法では、原則「契約不適合を知った時から1年以内に通知すれば責任追及できる」とされました(改正民法637条1項)。

ただし、目的物を引渡す際や仕事の終了の時に受託者・受注者が、

・契約不適合を知っていた場合や、
・重大な過失によって知らなかった場合

には、責任を追求できません(改正民法637条2項)。

また「数が足りない」といった数量の不適合については、受領した時点で直ぐに判明できるため、そもそも期間の制限が設けられていません。

「知った時から1年」への変更は、発注者側の立場とすれは、契約書には改正民法を反映させたいところでしょう。

しかし受託者側にとっては、責任追及を受けるリスクのある期間をできるだけ短く設定したいところ。

この場合、「契約不適合を知った時から」ではなく「納品(検収が完了)した時から」と修正することも可能です。

また、契約不適合の通知期間の起算点が不明瞭であると、結果的に受注者が長期間の責任を負うことになり、経年劣化の疑いのあるものについても責任を負いかねません。

このとき契約書で「検収完了後○ヶ月以内」と定めていると、相手方がいつまで経っても検収してくれないことも想定できます。

この様な自体に備えて、以下の条項で対策することも可能です。

具体例

引き渡し後○日以内に検収を完了しないときは、同日の経過をもって検収が完了したものとみなし、同日以後に契約不適合を発見した場合であっても、乙は履行の追完請求、代金減額請求、損害賠償請求及び契約の解除をすることができない。

可分な部分の給付によって発注者が利益を受けるときの対応

最後に、可分な部分の給付によって発注者が利益を受けるときの対応について解説します。

改正民法では、請負に関する重要な規定が新設されました。仕事が未完成であっても受託者・受注者が報酬を請求できる場合についての規定です(改正民法634条)。

①発注者に起因する理由で仕事を完成できなくなった場合
または
②仕事完成前に契約が解除された場合

①か②に該当する場合は、可分な部分の給付によって発注者が利益を受けるときは、その部分については仕事が完成したとみなし、受託者は、発注者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求できます。

「可分な部分」とは、仕事の完成度合いを客観的に判断することが可能なケースです。

例えば、英文書100ページを日本語に翻訳する請負契約を締結したとします。

このとき受託者は、半分の50ページを完成させて納品を済ませた場合であっても、発注者に一円も請求できないとなるとさすがに可哀想ですよね。

そこで改正民法では、発注者が翻訳の半分を納品してもらった場合は、その部分については仕事を完成したことにして、受注者(受託者)に報酬の半分を請求できるようにしてあげましょう、と定めました。

このような割合的な報酬請求は、以前から判例で認められていましたが改正民法で明文化されました。

これは受託者側には有利な改正点ですね。

契約書面での受託者側の対応としては、改正民法に従い、割合的な報酬請求ができることを明記しておきましょう

逆に発注者側は「仕事を全部完成させなければ報酬を支払う義務を負わない」など新規定の適用を排除することも可能です。

まとめ

今回は、瑕疵担保責任から契約不適合責任への変更点と、実際の契約場面での対応策について解説しました。

民法が改正され、瑕疵担保責任が契約不適合責任へ置き変わったことで、買主や注文者にとってはメリットが、反対に仕事を請負うクリエイターにとってはデメリットが生じることになりました。

あなたが売主・請負人の立場で業務委託契約書を作成・審査するときはデメリットを排除する視点が必要です。

逆に買主・注文者の立場であったとしても、民法上の規定よりさらも有利な契約内容とすることも可能です。

どちらの立場においても、今回の改正部分は契約を有利に進める上では必ず理解しておくべき項目です。

とりわけフリーのクリエイターは相手方が企業となると、どうしても弱い立場に立たされるケースも少なくありません。

そこで自分が不利な条件を呑まされないためにも、今回解説したポイントは最低限抑えておくようにしましょう。

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