ネットで拾った契約書の雛形をそのまま使うと危険。無料雛形の落とし穴を解説

contract-colum
ユキマサくん

業務委託契約書を作らなきゃいけないんだけど、ネットで拾った雛形をそのまま利用しても大丈夫かニャ?

純さん

無料の雛形をそのまま使うのはお勧めできませんよ。
今回は、ネットで無料で拾える契約書の雛形の危険性について解説します。

目次

最新の法改正に対応していない可能性がある

契約書は民法をベースに内容によっては特別法が入り混じりながら複雑に構成されています。

その民法、令和2年(2020年)4月1日に約120年ぶりの大改正が行われました。

現在ネットで「契約書 無料」と検索すると沢山の雛形が無料でダウンロードできますが、これ等の中には改正民法が反映されていないもが多く出回っております。またサイトの記事もリライト(修正)していないものも多く見受けられます。

今回の改正民法、特に契約に関する条文は、これまで契約者にとって不利であった内容が大幅に改善されています。改正前の民法を基に作成された雛形を利用すると、自社に不利益を被る可能性もありますし、契約そのものが『無効』となるケースもありえます。

1つ例を挙げましょう。民法には『契約不適合責任』という、売主の『納品後のアフターフォロー責任』のような条文があります。

第五百六十六条

売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から一年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。

要約すると「買主が、引き渡された納品物に契約内容に適さない不具合を発見した場合は、不具合を知った時から1年以内に売主に通知しないと、損害賠償請求や契約の解除ができなくなるよ」という内容。

改正民法では1年以内に売主に「納品物が契約内容と違う品質でしたよ」と通知するだけでよい、とされていますが、旧法では通知だけでは認められておらず、買主に損害賠償責任請求をするなど直接の権利行使が必要でした。

つまり今回の改正で買主にとって有利な内容に変更されたと言えます。

※商法では別の取扱いが規定されています。

このように、無料で拾える雛形では、法改正に対応しておらず、旧法のまま掲載されていることもありますので、十分注意しなければなりません。

内容が薄すぎて使い物にならない

弊所も試しに無料の業務委託契約書をダウンロードしたことがありますが、開けてビックリ。内容が薄すぎるのです。ボリュームはA4用紙一枚か二枚程度。

それもそのはず、契約書の雛形は、できるだけ多くの人に利用してもらえる内容にしなければならないので、当たり障りのない内容になりがちなのです。

しかし実際の契約現場では、発注者と受注者、買主と売主、で立場は全く変わりますから、立場に応じて『攻め』と『守り』を両立させた契約書を作成することが要求されます

無料の雛形では、使い物にならないわけではありませんが、この『攻めと守り』の組立てが弱い傾向にあるのは否めません。

契約書の作成は弁護士か行政書士に任せよう

インターネットで無料でダウンロードできる雛形には、少なからず危険性が潜んでいることがご理解頂けたかと思います。

以上を踏まえて、契約書の作成は法律の専門家である『弁護士』か『行政書士』に依頼することを強くお勧めします。

理由は3つ。

  1. 最新の法改正に対応
    法律の専門家であれば、法改正に対応した契約書面を作成してもらえます。
  2. 周辺の法律に関してもアドバイスがもらえる
    例えば『売買契約』では、不動産が絡むと借地借家法が優先されますので、民法の規定から大きく外れるケースもあります。他にもケースによって民法の「賃貸借契約」と、借地借家法の「事業用定期借地権」どちらの法律を適用すべきか、と言った判断が難しいケースが往々にしてよくあります。
    このような場合に、ネットで見当違いの契約書をダウンロードしてしまうリスクを防ぐことができます。
  3. 依頼者に有利な内容で作成してくれる
    契約書は、売主や発注者が作成しなければならない、といった明確なルールはありません。買主や受注者が作成してもかまいません。つまり契約書は製作者の一存で有利にも不利にもなるのです。この点は重要ですから、よく理解しておきましょう。
    専門家に依頼をすれば、十分ヒアリングをした後に、自分に自社に有利な契約書面に仕上げてくれることでしょう。

弁護士と行政書士、どちらに依頼するか迷った場合は、相性や報酬、実績などから総合的に判断すると良いでしょう。ちなみに報酬は弁護士より行政書士の方が安価の傾向があります。

まとめ

  • ネットで拾える契約書は法改正に対応していない物がある
  • 内容が薄すぎて使い物にならない物がある
  • その結果、自己が損害を被る可能性が高まる
  • 契約書の作成は弁護士か行政書士に依頼するのが間違いない
  • 相性や報酬、実績などから総合的に判断する
  • 報酬は弁護士より行政書士の方が安価な傾向

今回は、インターネットで拾える無料の契約書の雛形の危険性についてお伝えしました。

確かに専門家に依頼をすれば報酬は発生します。

しかし使えない契約書を利用したことで多額の損害賠償責任を負わせれることになっては本末転倒。

以上を踏まえると、初めから契約法務の専門家である行政書士や弁護士に依頼するほうが安心確実と言えるでしょう。

業務委託契約書の作成はお任せください

弊所では、請負契約・業務委託契約書に関する様々なご相談にのっております。

  • 業務委託契約書を作りたいが何から手を付けたらいいのか分からない
  • 自社の仕組みに合わせて業務委託契約書を作成してほしい
  • 自社に有利なように業務委託契約書を作成してほしい
  • 相手方から業務委託契約書を提示されたが、署名する前にチェックしてほしい(リーガルチェック)
  • 自分で業務委託契約書を作成してみたが、法令違反がないかチェックしてほしい(リーガルチェック)

この様なことでお悩みのフリーランスの方や、フリーランスに仕事を外注する事業者様は、弊所までお気軽にお問い合わせください。

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