ユーチューブ、インスタ、ティックトック企業PR案件型動画の制作委託契約書の作成で気を付けるポイントを解説

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ユキマサくん

自社製品を有名ユーチューバーの動画内で紹介してもらおうと考えているんだ。

純さん

いわゆる『企業PR案件型動画』というものですね。

ユキマサくん

そう。
でもこれまでユーチューバーと業務委託契約をしたことがないから色々と不安なんだよね。
契約書の作成で気を付けるポイントを教えてくれないかな。

純さん

企業案件型の動画制作では『ステルスマーケティング』に引っかからないように気を付ける必要があります。
今回は、企業案件型動画の制作委託契約書で気を付けるポイントを解説します。

目次

企業PR案件型の動画業務委託契約書とは

昨今、YouTubeやティックトック、インスタを中心に活躍する動画クリエイターが急増しています。

人気ユーチューバーともなれば動画の視聴回数が100万回を超えますので、その影響力は芸能人やタレント以上です。

そんなユーチューバーに、動画内で自社の製品やサービスをPRしてもらおうと考える企業も増えています。

ユーチューバーに対価を支払い、ユーチューバーが動画内で依頼された製品やサービスを紹介する動画を『企業案件型動画』といいます。

この企業案件型動画を制作委託する際に用いるのが、企業案件型動画の制作委託契約書です。

もし動画クリエイターと企業との間で契約書を交わさないまま案件を進めてしまうと、様々なトラブルが起こる可能性があります。

動画クリエイターと広告主である企業、双方の利益の最大化を図るためにも業務委託契約書の締結は必須です。

ステルスマーケティングに注意

まず企業案件型動画を制作するにあたり、広告主である企業は『ステルスマーケティング(通称ステマ)』に最大限注意する必要があります。

ステルスマーケティングとは、ユーチューバーなどの動画クリエイターが広告主から報酬を受取り(無償提供の場合もある)商品をPRする際、自分自身の意見や感想であるかの様にふるまい、商品を肯定的に紹介すること。

ステマは、景品表示法の「一般消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがある行為」にあたるとされ、2023年10月から規制の対象となりました。

商品やサービスの売れ行きは口コミによる影響力が大きいため、あたかも口コミであるかのように商品を紹介する動画配信を法律により規制したのです。

このためユーチューバー等の動画クリエイターは、企業案件型動画を制作する場合は、「広告」「宣伝」「プロモーション」「PR」といった文言を動画内やサムネに表示する必要があります。

企業案件型動画であるにも関わらず、これらの文言を動画内で表示しなかった場合、企業は措置命令という処分を受けることになります。

一方ユーチューバーは処分の対象には当たりませんが、広告主が処分を受けると、その企業の紹介した自分自身のイメージも悪くなりますので他人事ではありません。

また近年は、詐欺的な動画制作をユーチューバーに委託する企業が増えています。

実際、詐欺案件と知らずに動画制作を請け負ってしまい、動画クリエイター自身が批判を受けた事例もあります。

このようなこともあるため、ユーチューバーは自分が実際に使用・体験したことがない商品やサービスを紹介することになった場合はステマや詐欺に当たらないかを事前によく確認する必要があります。

企業案件型の動画制作委託契約書で気を付けるポイント

広告会社から企業案件型の動画制作を委託された場合、広告会社が契約書を準備していることがほとんどです。

しかし企業とユーチューバー・Vチューバーが直接契約する場合は、どちらも「契約書を用意していない」というケースは少なくありません。

このため、いずれかが企業案件型動画の業務委託契約書を作る必要があります。

契約書を作成・チェックする際の重要ポイントを解説します。

広告対象となる商品やサービスを定める

動画内で、ユーチューバーにどの様な商品やサービスを紹介してほしいのかを契約書に定めます。

商品名、発売日、取り扱い店、商品コードなど、商品やサービスを特定する情報があれば明記しましょう。

動画の詳細を定める

動画の詳細事項は、契約書の中でも最も重要な部分です。

下記記載の事項は最低限明記する必要があります。

  • 委託内容が動画制作であること
  • PR商品やサービスを紹介する広告型動画であること
  • 紹介媒体:YouTube、ティックトック、インスタ等
  • 紹介媒体のアカウント名
  • チャンネル名
  • チャンネルのURL
  • 動画のコンセプト
  • 動画の出演者・共演者
  • 動画の長さ
  • 映像の解像基準度
  • 動画の本数
  • 投稿日時
  • ステルスマーケティング規制に抵触しない旨の措置

PR商品やサービスの事前提供の有無を定める

例えば、通信会社が旅行系ユーチューバーに、海外で使える『eSIM』のPR動画を撮ってほしいと企画します。

この場合、企業はユーチューバーにeSIMを無償提供してその利便性を実感してもらう必要があります。

このように、動画制作に先立ち商品やサービスを無償提供する場合は契約書にその旨を定めます。

どの商品を、いつからいつまで無償提供し使用してもらう、などを明記します。

検収期限を定める

広告主が動画クリエイターから完成品を受け取った後、一定期間内に検収する旨を定めます。

検収期限を定めておかなければ、クリエイターがいつ修正依頼をかけられるのか分からないといった不安定な立場に立たされるからです。

広告主は、完成動画が契約書に定めたとおりの内容になっているかを一定期間内にチェックし、修正を要する箇所があれば民法の『契約不適合責任』に基づき、動画クリエイターに対して修正作業などを求めることができます。

またクリエイターとしては、広告主がいつまでも検収してくれないと困りますよね。

そこで例えば「納品後10日を経過しても修正依頼がなかった場合は、その時点で納品が完了したものとする」などと定めておくと良いです。

修正の上限回数を定める

広告主が動画の検収をおこなった結果「品質がどうも気に入らない」と言って何度も修正を持ち掛けられては、動画クリエイターとしてはたまったものではありません。

そこで広告主から動画の修正に応じる場合の上限回数を定めておきます。

何度も不条理な修正依頼を要求されないために、仕様書で動画のコンセプトを具体的に定めておくことが有効です。

なおデザイン制作の業務委託契約で、「打ち合わせ段階で依頼者の要望をしっかりとヒアリングし、それを元にデザインを完成させたのであれば、その場合は契約をちゃんと履行したことになる。デザイナーは修正に応じる義務はない」とした判例があります。

再委託の可否を定める

動画の出演も編集も全て自分自身でおこなうユーチューバーもいますが、編集だけは外部に委託する人もいます。

この場合、動画の制作を第三者へ委託する(再委託)ことをオッケーとするのか否かを定めます。

第三者委託を許可する場合は、事前に広告主の承諾を必要とする場合が多いです。

動画の公開期間を定める

動画の公開期間を定めましょう。

公開期間を定めると、ユーチューバーは自身の裁量で動画を削除できなくなります。

一方、YouTubeやティックトックなどのSNS媒体がサービスそのものを終了した場合は、動画は強制削除となります。

このように、ユーチューバー側の免責事項も合わせて明記しておくと良いです。

業務委託料を定める

業務委託料、すなわち報酬について定めます。

企業案件型動画の業務委託契約において、報酬の算定方法は大きく3種類あります。

  • 買取型
  • 変動型
  • 成果報酬型

①買取型は、動画1本10万円、といったように動画の本数に応じた報酬を支払う方法。

②変動型は、動画の再生回数によって報酬が変動する方式。
例えば、1再生1円として、10万回再生されると10万円の報酬となります。

③成果報酬型は、動画概要欄にアフィリエイトリンクを貼り、視聴者がリンクをクリックして、リンク先から商品やサービスが売れれば報酬が発生する仕組み。
キャンセルが生じた場合は当然報酬が減額となります。

また、報酬の支払日予定日についても明記しておきましょう。

動画の著作権の取り扱いについて定める

一般的な動画制作の業務委託契約書であれば、著作権を買取型にし、依頼元に著作権を譲渡するケースが多いです。

一方、企業案件型の動画制作では、著作権はユーチューバー(動画クリエイター)が持ったままとするケースが多いです。

これは、動画という制作物を広告主に引き渡すわけではないからです。

この場合広告主は、動画を勝手に編集・改変することができませんが、YouTubeやインスタなどのアップロードされた動画を自身のSNSアカウントを通じて拡散することは何も問題ありません。

保証条項について定める

保証条項とは、ユーチューバーや動画クリエイターが制作した動画が、第三者の権利(著作権や肖像権など)を侵害していないことを、クリエイター自身が保証すること。

案件を依頼する企業側のリスクを回避する目的があります。

競合禁止事項について定める

先ほどの旅系ユーチューバーが、企業からeSIMのPR動画の制作を頼まれたケースを事例をして紹介しました。

このユーチューバーが、ライバル企業から同種製品のeSIMの紹介案件を受けてしまうと、両社は競合してしまいます。

このような事態を避けるためには、契約書で『競合禁止事項』を定めます。

具体的には、ユーチューバーが同種の商品やサービスを他の動画で取扱うことを禁止する条項を盛り込みます。

誓約事項を定める

企業PR案件型動画に出演したユーチューバーが、事故や不貞行為などを起こしてしまうと、広告主やPR商品のイメージが低下してしまいます。

このような事態を避けるため、ユーチューバーに、広告主の信用や名誉を傷付ける言動を取らないように誓約してもらいます。

また実生活においても、紹介した商品やサービスを否定するような言動を慎んでもらわなければなりません。

まとめ

今回は、企業PR案件型動画の業務委託契約書で気を付けるポイントを解説しました。

  • ステルスマーケティングに注意
  • 広告対象となる商品やサービスを定める
  • 動画の詳細を定める
  • 商品やサービスの事前提供の有無を定める
  • 検収期限を定める
  • 修正上限回数を定める
  • 再委託の可否を定める
  • 動画の公開期間を定める
  • 業務委託料を定める
  • 動画の著作権の取り扱いについて定める
  • 保証条項について定める
  • 競合禁止事項について定める
  • 誓約事項を定める

今回解説した項目は特に重要ですから、契約書を作成・チェックする際は必ず抑えておきましょう。

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しっかりとした契約書があれば、ユーチューバーや動画クリエイターは安心して動画制作に取り組むことができます。

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