僕の旅ブログが、ある新聞社の編集者の目に止まって、今度ライターとして記事の執筆を請負うことになったんだ。
業務委託契約書は、どんな点に気を付けて作成すればいいのかな?
ライター業務委託契約は、委託された業務の「範囲」と「報酬」、そして「著作権」について定めることが重要です。
今回は、ライター(記事の執筆・校正・編集を含む)業務委託契約書に関わる業務委託契約書を作成するときに気を付けるポイントを解説します。
ライター業務委託契約書とは
ライター業務委託契約とは、依頼者である企業から特定のテーマに添って記事を執筆・寄稿することを依頼され、その対価として受託者が報酬を受け取る契約内容を指します。
ライター業務委託契約の中には、取材が必要な業務委託契約もあれば、単にライター(執筆者)の思想や所感を述べるだけの業務委託契約もあります。
契約書では、記事のテーマ、内容、単価、報酬、納期、納品方法、著作権、などについて定めます。
これらの中でも、委託された業務内容と報酬の支払い規定、そして著作権に関してはトラブルに発展しやすい事項です。
フリーランスは、契約上不利な条件を呑まされざるを得ないケースも少なくありませんので、これらの規定に関しては慎重に定める必要があります。
ライター業務委託契約書で気を付けるポイント
株式会社毎日ネコ新聞(以下「甲」という。)と、ライターユキマサくん(以下「乙」という。)とは、以下のとおり業務委託契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条(委託業務)
1 甲は、乙に対し、以下の業務(以下「本業務」という。)を委託し、乙はこれを受託する。
(1)甲の発行する『毎日ネコ新聞』に掲載する原稿の作成
(2)(1)に伴う取材、写真撮影その他付帯業務
2 本業務の具体的内容については、個別の業務ごとに甲が指示を行う。
請負契約であることを認識する
請負契約と準委任契約
あなたが、依頼者からあるテーマについて記事の執筆を依頼され、その求めに応じ指定された期日までに記事を仕上げて納品する。
これは『請負契約』に該当します。
契約当事者の一方(受託者)がある仕事の完成を約束し、相手方(注文者)がその対価として報酬を支払うことを約束する契約。
似たような契約に『準委任契約』というものがありますが、これは全く別物です。
準委任契約の中でも「履行割合型」は、仕事の発注者は、受託者の仕事の完成割合に応じて対価を支払わなければなりませんが、請負契約は依頼された目的物(完成物)を納品してはじめて受託者に報酬請求権が発生します。
この点が大きな違いです。
ライター業務委託契約の仕事は準委任契約ではなく、『請負契約』である点を抑えておきましょう。
原則、報酬の支払い時期は記事の納品と同時期
請負契約の特徴に、仕事の完成物(記事の納品)と報酬の支払いは、原則同じタイミングであること(同時履行の関係)が挙げられます。
民法第633条【報酬の支払時期】
報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。
ただし、物の引渡しを要しないときは、第624条第1項の規定を準用する。
つまり、原則あなたが執筆した記事を発注者に引き渡し、そして検収が完了するタイミングと、発注者から報酬をもらうタイミングは同じです。
しかし、契約は当事者の間で自由に定めることができますから(公序良俗違反を除く)、当事者間で報酬支払の時期を自由に定めることが可能です。
したがって、例えば発注者から依頼されたテーマにおいて、取材が必要な場合は発注者から「着手金」や「前受費用」という名目で、先に報酬を受け取ることは問題ありません。
民法はあくまで契約書が存在しなかった場合のルールを定めているにすぎないので、報酬の支払い時期に関しては、発注者とあなた(受託者)との間で十分に協議した上で契約書に落とし込みましょう。
直接雇用ではない点を明確にする
業務委託契約と雇用契約は全く別物です。
業務委託契約は、雑誌の出版社やオウンドメディアは自社で社員を直接雇用するわけではないので、ライターに対して労災保険や雇用保険を加入させる義務がありません。
つまりフリーランスであるあなたは、取材中に自分のミスで怪我をした場合であっても自費で病院にかからなければなりません。
また労働時間や休憩を取るタイミングはあなたの自由なので、これらの働き方について発注者から指示される必要がありません。
しかし雇用契約であれば、ライター(あなた)は、発注者のもとで労働社会保険など適切な保険に加入し、発注者の規定する就業規則に従い仕事を遂行しなければなりません。
つまり業務委託契約を締結するのであれば、契約書に下記の事項が盛り込まれていないことを確認しなければなりません。
- 出勤時間・退勤時間を定めている
- 休憩時間を制限している
- 過度な報告を求められる
- 休日を自由に取らせない
- 自社の福利厚生制度を利用させる
- 報酬から所得税や住民税を差し引く
委託者と受託者(あなた)が直接雇用ではなく、業務委託契約であることを明確にするために、
- 両者は独立した事業主体であること
- ライター(あなた)は、雑誌の出版社やオウンドメディアなどの発注者に直接雇用・拘束される立場ではないこと
この2点を契約書で明記しておくことが重要です。
仕様書を詳細に定める
ライター業務委託契約は、納品後のクレームを防止するために、しっかりと発注者の意図・要望をヒアリングする必要があります。
このため依頼された記事の内容テーマについて、別紙の仕様書に落とし込み、双方で合意しておくことが重要です。
実際の契約書では、「本契約テーマの具体的な内容は別紙に定めるとおりとする」などとしておけばよいでしょう。
・記事のテーマ
・文字数
・記事の本数
・納期
・納品方法
・構成内容
・挿入する写真の枚数、など
完成物の検収期間を定める
完成した記事を相手方に納品した後、相手方には内容や品質を確認してもらわなければなりません(検収)。
前項でお伝えしたように請負契約では、原則仕事が完成しないと、報酬請求権が発生しないしないからです。
発注者があたなが執筆した記事を検収した結果、仕様書通りの内容や品質に仕上がっていれば問題ありませんが、もし問題があれば、あなたには修正義務が生じます(契約内容不適合責任)。
ここで問題になりやすいポイントが2つあります。
- いつまでに検収をしてもうらうか?
- どのような状態をもって「完成」といえるか、その定義
検収期間
商法526条では、会社間の売買で引き渡された目的物に「契約内容不適合」(種類・品質や数量を含む)が見つかった場合は、買主(発注者)は受領後6ヶ月以内に、売主(あなた)に検査・通知しないと売主(あなた)に対して責任を追求できない、という規定があります。
しかし実際の現場では、発注者があなたから記事を受領後6ヶ月間も検収しないことはあり得ないでしょう。
また、受託者(あなた)も、発注者から6ヶ月間も連絡を待ち続けるのはモヤモヤしますよね。
確かに商法では「受領後6ヶ月以内に検査・通知」との条文がありますが、検収期限は当事者で自由に定めることができます(契約自由の原則)。
そこで契約書には、
- 買主(発注者)は完成物を受領後、どれだけの期間内に検収し、相手方に通知しなければならないのか?
- その定めた期間内に買主(発注者)から指摘がなければ以後、売主(あなた)は期日以後、契約内容について責任を負わない旨
この2点を定めておくと良いです。
仕事の完成の定義
あなたが苦労して書き上げた記事を納品しても、発注者から何度も修正で突き返されれば、次第に報酬単価は下がる一方、やってられないですよね。
そこで契約書には『どの状態をもって仕事を完成させたとみなされるのか』その定義を定めておくことが望ましいです。
実際の契約場面では契約締結時に交わした別紙の仕様書に従い、仕事の成果物を検収します。
第◯条 検収
1 乙は、本件業務の目的物(原稿、データ、写真、その他付属ドキュメントを含む。以下「本件目的物」という。)を、第◯条に規定する納品期日までに完成させ、別紙仕様書に定める方法により甲に納品するものとする。
2 甲は、前項による本件目的物を受領後、別紙仕様書に明記された事項について、その成果の可否を確認し、本件目的物の受領後◯日以内に内容を確認する。
3 甲が前項による検収をおこなった結果、本件目的物に、種類、品質又は数量に関して本契約の内容に適合しない状態(以下「契約不適合」という。)がないと認めた場合、甲は、乙に対し、受領書を交付する。
4 前項において、本件目的物に契約不適合がある場合は、甲は乙に対して、その内容を通知し、乙は甲の意見・要望書等に従い、本件目的物を適宜修正する義務を負う。
報酬の内容と時期を定める
冒頭で説明したように、報酬の支払い時期は契約当事者間で自由に定めることができます。
受託者(あなた)としては、業務に着手する前に全額入金してもらいたいところですが、発注者としては、できるだけ後払いにしたいところ。
そこで契約書では、両者の間で妥協点を探りながら報酬支払の時期を定めましょう。
着手金として◯万円を定め、先に入金してもらうことも問題ありません。
また、遠方への取材が必要な場合、報酬とは別に『実費』として旅費・交通費を発注者に請求できるのか?について必ず確認しておきましょう。
旅費・交通費を発注者に請求できないのであれば、報酬額そのものを見直すなどの対応が必要です。
とにかく赤字にならないように注意しなければなりません。
著作権を侵害していないことの保証
ライターの業務委託契約は、著作権を侵害しないよう目的物を完成させる必要があります。
自分では意図せずとも、提供したデータが第三者の著作権を侵害している場合もあるからです。
そこで契約書では、受託者(あなた)の制作物が、第三者の著作権、肖像権等の権利を侵害しないものであることを保証する旨を定めておきます。
著作権の権利帰属を定める
ライター業務委託契約において、その記事の著作権が制作者(あなた)に留保されるのか?それとも発注者側に譲渡するのか?がしばしば問題となります。
もし発注者側に著作権が移転していない状態で、発注者があなたに無断で記事を校正・編集するなどすれば、発注者は著作権法違反になります。
そこで契約書面に、
・記事の著作権が、発注者と受託者どちらにあるのか?
・著作権を発注者に譲渡するのか?
を定める必要があります。
仮にあなたが執筆した記事の著作権を、出版社やオウンドメディアに譲渡する場合は、下記のとおり明記しておきましょう。
第◯条(権利帰属)*参考
本業務に基づき作成された本件目的物に関する著作権その他の権利(著作権法第27条及び第28条に基づく権利を含む。)については、第◯条の検査完了と同時に乙から甲に譲渡されるものとする。
(翻訳権、翻案権等)
第27条 著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。
(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)
第28条 二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。
著作権譲渡と利用許諾の違いについては以下の記事をご覧ください。
印紙税について理解する
ライター業務委託契約書の印紙税について理解を深めましょう。
雑誌やオウンドメディアへ記事を執筆し納品する契約類型は『請負契約』に該当します。
そして請負契約は、印紙税法の第2号文書「請負に関する契約書」に該当します。
請負に関する契約書の印紙税額は、契約書に記載された金額により変わります。
記載された契約金額 | 税額 | |
---|---|---|
1万円未満のもの | 非課税 | |
1万円以上 | 100万円以下のもの | 200円 |
100万円を超え | 200万円以下のもの | 400円 |
200万円を超え | 300万円以下のもの | 1,000円 |
300万円を超え | 500万円以下のもの | 2,000円 |
500万円を超え | 1,000万円以下のもの | 1万円 |
1,000万円を超え | 5,000万円以下のもの | 2万円 |
5,000万円を超え | 1億円以下のもの | 6万円 |
ただし、請負に関する契約書に該当するものであっても、営業者間において継続する複数の取引の基本的な取引条件を定めるものは、第7号文書「継続的取引の基本となる契約書」に該当することがあります。
例えば同じライター業務委託契約であっても、3ヶ月の期間を超え、毎月定額払いで記事の執筆・校正・編集作業を請負う場合は、印紙税法の第7号文書「継続的取引の基本となる契約書」とみなされ、印紙税額が異なります。
印紙税額は契約書のタイトルではなく、あくまでも契約書の内容で決まるという点に注意が必要。
第三者の権利侵害がないことの保証
記事の執筆依頼では、現地で見て聞いた現場の生の声を記事に落とし込むことはもちろん、ネットから写真や論文など様々なデータを用いることが多いため、悪意なく第三者の著作権を侵害してしまう可能性があります。
また悪意をもって、ネット上から第三者の文書をコピペするライターも存在します。
あなたが執筆した記事が第三者の著作権を侵害しているとして出版社が訴えられた場合は、あなたが損害賠償責任を負わなければなりません。
そこで契約書には、あなたが受託者に対して、あなたが納品した記事(写真等の素材を含む)が他人の権利を侵害していないことを表明保証する条項を盛り込みます。
これにより表明保証に違反があった場合には、受託者であるあなたが損害賠償責任を負うことになりますが、これはライター(受託者)として当然の責務ですので、契約書には明記する必要があります。
まとめ
今回は『ライター業務委託契約書を作成するときに気を付けるポイント』を解説しました。
- 動画制作の業務委託契約は原則請負契約であること
- 請負契約は、原則目的物の引き渡しと同時に対価を支払うこと
- 報酬に旅費・交通費が含まれるのか定めること
- 報酬の支払い時期を定めること
- 目的物の検収期間を仕様書・要件書などに定めること
- 目的物の完成の定義を仕様書・要件書などに定めること
- 目的物の著作権をどちらに帰属させるのか定めること
- 第三者の権利を侵害していないことの保証を明記すること
- 契約書の内容により印紙税額を判断すること
これらの事項は大変重要です。
あなたが契約書を作成する際、または相手から提示された契約書に署名する前は、しっかりと確認しておきましょう。
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