【契約書コラム】「署名捺印」と「記名押印」の違いは?

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「署名捺印」と「記名押印」の違い

「署名捺印」と「記名押印」の違いがいまいち分からない、という声をよく聞きます。

自署が必要な書類であるにも関わらず、第三者が記入したことにより、その効力が無効になるケースもありますので、両者の違いを理解しておきましょう。

「署名」は契約の当事者が自筆で氏名を記入すること。

自分以外の第三者が記入したものは「自署」ではありません。

「本人が書いたように似せて書けば分からないのでは?」

いいえ、筆跡鑑定を用いれば、本人が自署したものか否かが確認できるように成っていますので、どんなに似せて書いても虚偽記載はバレます。

「記名」とは、第三者が本人の代わりに記載するもの。

自署ではないので、会社のゴム印を押したり、パソコンで印字したものでも記名となります。

契約書類で「記名」と書かれていれば、ゴム印をバンバン押しまくってもOKです。

それでは「捺印」と「押印」の違いをご説明します。

どちらも「印鑑を押す」という動作を指しますので、両者に大きな違いはありません。

実情として「署名捺印」や「記名押印」として、署名であれば→捺印、記名であれば→押印、といった使われ方をしています。

法人同士の契約においては「記名押印」のパターンが多いようです。

ただし、法人が銀行等から事業融資を受ける際、代表者個人が連帯保証人となるケースでは「署名捺印」となります。

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