
うちの会社は訪問型のパソコンやネットワーク設定のサービスを提供しているんだけど、最近サポートの依頼が増えてきたので、技術スタッフを業務委託契約で外注化しようと考えてるんだ。



外注化して売上拡大ですね!



確かにそうだね。
ただ訪問型のPCやIT設定サポートの業務委託契約書を作る際、どんな点に気を付ければいいのかな?
特に顧客の大切な情報やシステムを扱う仕事なので、注意すべき点があれば教えてよ。



分かりました。
それでは今回は、ITシステムサポート会社向けに、PCやインターネットの設定を行う訪問サポートスタッフとの業務委託契約書の作り方や注意点を解説します。
今回はPC・ネットワーク設定の訪問サポートを例に解説していますが、リモートサポートやヘルプデスク、社内システム管理などのIT業務委託においても契約書作成におけるポイントは同じです。また個人事業主だけでなく、法人への業務委託にも役立つ内容となっています。
顧客の重要な情報やシステムを扱うIT業務委託は特別な配慮が必要です。
契約書の作成においては、情報セキュリティの確保を最優先に考え、トラブル発生時の責任の所在や対応方法を明確にしておくことが重要です。
業務委託契約特有のリスク
私たちIT企業が訪問型のPC/ITサポートスタッフと業務委託契約を結ぶ際、そのメリットばかりに目を向けがちですが、特有のリスクも存在します。
これらのリスクを理解せずに契約を結んでしまうと、後々トラブルに発展する可能性があります。
実際にあるIT企業では、訪問サポートスタッフとの契約で「顧客データの取扱い」について明確な取り決めがなかったため、個人情報が流出した際に、責任の所在をめぐって訪問スタッフとトラブルになったことがあります。
このようなことが実際に起こりますので、契約前に様々なリスクを想定しておくことが重要です。
- 偽装請負と認定されるリスク
- 情報セキュリティに関するリスク
- 作業ミスによる損害賠償リスク
- 顧客との直接取引(横流し)のリスク
偽装請負のリスク


業務委託契約を結んでいても、実際の働き方が雇用関係に近い場合「偽装請負」と判断されるリスクがあります。
例えば、訪問サポートスタッフに対して細かい業務マニュアルを強制したり、毎日の作業報告を義務付けたり、特定の時間帯の待機を指示したりする場合、本来は雇用契約を結ぶべき関係であるとみなされる可能性があります。
- 業務内容や報酬、業務時間などを自分で決定できる裁量を確保する
- 契約書に「業務委託関係であり雇用関係ではない」ことを明記する
- サポート方法や問題解決手段は原則、委託先の裁量に任せる
情報セキュリティに関するリスク
PC/ITサポート業務では、顧客の機密情報や個人情報に触れる機会が非常に多くあります。
情報漏洩やデータ紛失が発生した場合、委託元である企業が責任を問われることになります。
また、顧客のアカウント情報などに不正アクセスされるリスクもあります。
- 機密保持契約(NDA)を業務委託契約とは別に締結する
- 作業記録の保存や報告を義務付ける
- 委託先が使用するツールやソフトウェアの安全性を確認する
作業ミスによる損害賠償リスク
訪問型のPC/ITサポートでは、設定ミスやデータの誤消去など、技術的なミスが発生する可能性があります。
こうしたミスにより顧客の業務が停止したり、重要なデータが失われたりした場合、多額の損害賠償請求につながる恐れがあります。
契約書に責任の所在が明確に定められていないと、委託元である私たちが過大な責任を負うことになりかねません。
- サポートスタッフに賠償責任保険への加入を義務付ける
- 重要な作業前のバックアップ取得を義務付ける
- 作業内容の事前承認と作業手順の確認プロセスを設ける
例えば、訪問サポートスタッフがクライアントのサーバー設定を誤り1週間業務が停止する事態が発生したとします。
このとき賠償責任保険に加入していないと委託元の企業が全額賠償することになります。
もっとも貴社は、サポートスタッフに求償権を行使することは可能です。
顧客との直接取引(横流し)のリスク
訪問型PCサポートでは、委託先スタッフが顧客と直接接触する機会が多いため、法人を介さずに直接取引を行う「横流し」のリスクがあります。
せっかく開拓した顧客が委託先に奪われてしまうと、ビジネスの継続性に大きな影響を与えます。
- 顧客との直接取引を禁止する
- 違反した場合の違約金や損害賠償について明記する
- 顧客との接点を完全に委託先に任せず、定期的に法人からもフォローする
これらのリスクを適切に管理し、訪問型PC/ITサポートスタッフとの良好な関係を構築するためには、しっかりとした業務委託契約書を作成することが必要不可欠です。
次章では、訪問型PC/ITサポート業務委託契約書作成の重要ポイントを詳しく解説していきます。
訪問型PC/ITサポート業務委託契約書の重要ポイント
1.業務内容の明確化(訪問内容、対応範囲など)
【参考】
第◯条(委託内容)
甲は、乙に対し、甲が契約する顧客先において、次に定める業務(以下「本業務」という。)を委託し、乙はこれを受託する。
(1) 顧客先でのパソコン初期設定およびソフトウェアインストール作業
(2) インターネット接続およびネットワーク機器の設定作業
(3) プリンタ・スキャナなど周辺機器の接続設定
(4) メールアカウント設定およびデータ移行作業
(5) 基本的なパソコントラブルの解決と操作指導
(6) 前各号に付随する業務
業務内容の明確化は、契約の核心となる部分です。
ここが曖昧だと「この作業は契約の範囲外です!」というトラブルの原因になります。
例えば「パソコンサポート」という大まかな表現だけで契約してしまうと、後からネットワーク全体の設計変更まで求められるかもしれません。
- 1回あたりの訪問時間の上限を明記する(2時間までなど)
- 対応不可の範囲も明確にする(ハードウェア修理、自作PCなど)
- 緊急対応の条件と範囲を定める
具体的な対応時間と範囲については、以下のように明記しましょう。
【参考】
第◯条(対応時間と範囲)
1. 乙は、原則として平日9時から18時までの間で、1回あたり最大2時間を目安として訪問サポートを行うものとする。
2. 1回の訪問で解決できない問題については、甲と協議の上、追加訪問の要否を決定するものとする。
3. 緊急対応が必要な場合、甲は乙に対して事前に連絡し、乙の承諾を得た上で対応を依頼するものとする。
また、「付随する業務」の範囲はできるだけ明確にしましょう。
この部分があいまいだと、本来の業務範囲を超えた要求をされることがあります。
例えば、PCセットアップだけのつもりが、社内LANの構築やサーバー設定まで求められることもあり得るかもしれません。
業務内容の変更手続きについても明記しておくと良いでしょう。
【参考】
第◯条(業務内容の変更)
本契約に定める業務内容を変更する必要が生じた場合、甲乙は誠実に協議し、書面による合意をもって業務内容を変更することができる。
業務内容をこのように明確に定義することで、後々のトラブルを防ぎ、お互いの期待値を合わせることができます。
2.契約の前提条件(技術資格要件など)
第●条(前提条件)
乙は、以下の事項全てを確約することを条件として、甲と本契約を締結するものとする。
(1) 以下のいずれかの資格または同等の技能を有し、その資格証明書の写しを本契約締結日までに甲へ提出すること
ア ITパスポート
イ その他、甲が認める同等の資格や技能
(2) 直近◯年以内にPC/ITサポートの実務経験を有すること
(3) 乙の責任と負担において、賠償責任保険に加入していること
前提条件は、契約を結ぶ前の「資格」のようなもの。



資格要件は、技術力の高いサポートスタッフを確保するための重要な条件ですね。
- 必要な技術資格や経験を明確に示し、品質を担保する
- 個人事業主であることを証明する書類の提出を明記する
- 賠償責任保険への加入を義務付けて、リスク対策を講じる
特に賠償責任保険への加入は、顧客のシステムやデータを扱う仕事では非常に重要です。
例えば、サポート中に顧客の重要データを誤って消去した際に、賠償責任保険に加入しておけば損害の問題をスムーズに解決できます。
保険については、以下のように詳細を追加すると良いでしょう。
【参考】
第◯条(保険加入)
1. 乙は、本業務の遂行中に発生する可能性のある事故等に備え、賠償責任保険に加入するものとし、その保険証券の写しを甲に提出するものとする。
2. 前項の保険は、1事故あたり少なくとも●万円以上の補償額を有するものとする。
個人事業主としての立場を明確にするための開業届についてもキチンと提出してもらう旨を明記しておくこともお勧めします。
前提条件は、契約開始前に満たすべき条件です。
事前にしっかりと確認しておきましょう。
3.雇用関係の否定(独立した事業者であることの確認)
【参考】
第◯条(業務委託の確認)
本業務に関して、甲と乙とは、本契約に基づく業務委託契約を締結しており、両者間において労働基準法等に定める雇用関係は存在しない。したがって、乙については、各種社会保険(健康保険、厚生年金保険)、雇用保険及び労災保険の被保険者としての地位を有しないものとする。乙は独立した事業者として、自らの判断と責任において本業務を遂行するものとする。
雇用関係の否定に関する条項は、業務委託契約の本質に関わる非常に重要な部分です。



この条項を盛り込むことで、(受託者)ITサポートスタッフと(委託者)IT企業との関係が雇用関係ではなく、独立した事業者間の契約関係であることを明確にしているんだね。
- 雇用関係ではないことを明確に表明する
- 社会保険や労働保険の適用がないことを明記する
- 独立した事業者として業務を遂行する旨を強調する
- 業務遂行における裁量権を明確にする
ただし、契約書にこのような条項があっても、実態が雇用関係に近い場合は「偽装請負」と判断される可能性があります。
契約書の文言だけでなく、実際の業務遂行において以下のような点に注意が必要です。
- 企業から細かい指示を受けて動くのではなく、問題解決方法は基本的に自分で決定する
- 決まった時間に出社するのではなく、顧客対応の時間帯だけ活動する
また、納税面でも独立した事業者であることを示すために、以下のような条項を加えることが効果的です。
【参考】
第◯条(租税公課)
本契約に関連して生じる租税公課については、乙が自らの責任において申告・納付するものとする。
甲は、法令に基づき源泉徴収を行う場合を除き、乙に対する報酬から所得税その他の税金を控除しないものとする。
実務上、この条項は非常にです。
訪問型のPC/ITサポートスタッフが雇用関係にあると判断されると、(委託者)企業には社会保険料の事業主負担や労働基準法上の義務が発生します。
業務委託契約と労働契約の違い
業務委託契約と労働契約の主な違いは以下の通りです。
必ず確認しておきましょう。
項目 | 項目 | 項目 |
---|---|---|
指揮命令関係 | 基本的になし(独立した事業者として業務を遂行) | 使用者による指揮命令あり |
報酬の性質 | 業務の完遂に対する対価 | 労働時間に対する賃金 |
社会保険 | 原則として適用なし | 条件を満たせば強制適用 |
就業時間 | 業務受託者が自由に決定可能 | 使用者が指定 |
4.サポート上の責任範囲と顧客データの取扱い
【参考】
第◯条(責任範囲)
1. 乙は、本業務の遂行に際して、善良なる管理者の注意義務をもって業務を行うものとする。
2. 乙は、作業開始前に顧客の重要データのバックアップの有無を確認し、必要に応じてバックアップを取得した上で作業を開始するものとする。
IT訪問サポートでは、顧客のデータやシステムを扱うため、責任範囲の明確化が特に重要となります。
作業中のミスや不測の事態による損害は、契約上の大きなリスク要因となるため、責任の所在を明確にしておく必要があります。
- 顧客データ取扱いの基本ルール
- 免責事項の明確化
顧客データの取扱いについては特に慎重さが求められます。
【参考】
第◯条(顧客データの取扱い)
1. 乙は、本業務の遂行中に知り得た顧客の情報を、業務目的以外に使用してはならない。
2. 乙は、顧客データを自己の所有する記憶媒体に複製・保存する場合、事前に甲および顧客の承諾を得るものとし、業務終了後は速やかに当該データを完全に消去するものとする。
さらに重要なのが、サポート作業中のトラブルに対する対応責任です。
【参考】
第◯条(トラブル時の対応責任)
1. 乙が本業務の遂行中に発生したトラブルについて、以下のように責任を分担するものとする。
(1)乙の作業上の過失に起因するトラブルについては、乙がその責任を負うものとする。ただし、乙は第●条に定める賠償責任保険の範囲内で対応するものとし、保険の限度額を超える損害については、甲乙協議の上決定するものとする。
必要に応じて、作業の記録を残し責任の所在を明確にできる仕組みを設けることも有効です。
【参考】
第◯条(作業記録)
1. 乙は、各訪問サポート終了後、以下の事項を記載した作業報告書を作成し、甲に提出するものとする。
(1)訪問日時と場所
(2)対応した顧客名
(3)作業内容の詳細
法的観点から見ると、貴社には顧客との契約に基づく責任がありますが、業務委託先のミスによる損害については、業務委託先に求償することができます。
しかし、業務委託契約だからと言って全ての責任を委託元である技術スタッフに丸投げできるわけではありません。
そのため、委託先スタッフの選定や教育、監督は適切に行うことが重要です。
5.報酬体系と支払い方法
【参考】
第◯条(報酬)
- 本契約の報酬は、以下のとおりとする。
(1)基本訪問サポート 1回(2時間以内)あたり:●●円(消費税込み)
(2)追加時間 30分あたり:△△円(消費税込み)
(3)緊急対応加算:通常料金の50%増し- 前項による報酬は月末締めとし、乙は翌月10日までに甲へ請求書を発行する。甲は、当該請求書を受領した日の属する月の末日までに、乙の指定する銀行口座に振り込む方法により支払うものとする。なお、振込手数料は甲の負担とする。
報酬に関する条項は、ITサポートスタッフにとって重要な部分です。
明確な報酬体系と支払い条件を定めることで、安定した事業運営が可能になります。
- サポート内容ごとの報酬額を明確に規定する
- 支払いサイクルと支払い方法を明記する
- 交通費等の実費精算の有無を明確にする
交通費や部品代等の実費については、別途以下のように規定することが望ましいです。
【参考】
第◯条(実費精算)
乙が本業務の遂行にあたり負担した以下の費用については、甲が実費を負担するものとする。
(1)甲の事前承認を得た部品・消耗品費
(2)1回の訪問あたり●km以上の遠距離移動に要する交通費
報酬の支払い遅延に対する対応も規定しておくと技術スタッフにとっては安心です。
【参考】
第●条(支払遅延)
甲が本契約に基づく報酬の支払いを遅延した場合、甲は乙に対し、支払期日の翌日から支払済みまで年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとする。
支払い遅延による延滞利息を定めなかった場合は、法定利息が適用されます。


報酬額の設定にあたっては、単に時間単価だけでなく、技術の専門性や準備時間も考慮しましょう。
例えば、通常のPC設定と、ネットワーク全体の構築では、必要な技術レベルや責任の重さが異なるため、報酬額にも差をつけるべきです。
また、報酬の請求書には「業務委託料」あるいは「サポート料」など、雇用関係を想起させない表現を用いることも、独立した事業者としての立場を明確にする上で有効です。
なお、消費税の課税事業者でない小規模事業者(免税事業者)の場合でも、請求書に「消費税込み」と記載することは問題ありません。



ただし、課税事業者となった場合には、適切に消費税の申告・納付を行う義務があるから注意が必要だね。
以下は報酬体系の参考です。
サポート内容 | 基本料金 | 追加料金 | 備考 |
---|---|---|---|
基本訪問サポート (2時間以内) | ●●円 | – | PC設定、ネットワーク設定など基本作業 |
追加作業(30分毎) | – | △△円 | 基本作業を超える場合の延長料金 |
緊急対応 | 基本料金の150% | 追加料金の150% | 24時間以内の対応が必要な場合 |
遠隔地対応 (20km超) | 基本料金+交通費 | 追加料金 | 交通費は実費精算 |
まとめ
今回は、訪問型のPC/ITサポートサービスを提供する社長に向けて、サポートスタッフとの業務委託契約書の作成で気を付けるポイントを5つ解説しました。
最後に、押さえておくべき重要事項をまとめます。
- 業務内容を具体的に明確化する
対応範囲、対象機器、サポート時間などを詳細に規定し、「付随業務」の範囲も明確にしましょう。
曖昧な表現は避け、具体的な数字で表現することが大切です。 - 技術資格要件などの前提条件を設定する
必要な資格や経験を明示し、賠償責任保険への加入を義務付けることで、質の高いサポートを確保しましょう。
サポートスタッフの技術力は顧客満足度に直結するため、妥協せず適切な条件を設定しましょう。 - 独立した事業者であることを明確にする
雇用関係ではなく業務委託契約であることを明記し、偽装請負のリスクを回避しましょう。
実際の業務遂行方法も含めて、独立性を担保できる関係を構築しましょう。 - 責任範囲と顧客データの取扱いを厳格に定める
作業前のバックアップ義務、データ取扱いルール、損害賠償の上限を明確にしましょう。
作業記録をきちんと残す体制を整え、トラブル時の責任所在を明確にできるようにしましょう。 - 報酬体系と支払い条件を明確に規定する
サポート内容ごとの報酬額、キャンセル時の対応、支払いサイクルを明確に定めましょう。
実費精算の方法についても具体的に規定し、後々のトラブルを防ぎましょう。
契約書の作成は難しく感じるかもしれませんが、お互いの権利と義務を明確にすることで、トラブルを未然に防ぎ、技術スタッフと長期的な信頼関係を築くことができます。
特にIT訪問サポート業務は、顧客の重要なデータやシステムを扱うため、責任範囲や情報セキュリティについて特に慎重な取り決めが必要です。
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