業務委託契約書で定める損害遅延金の利率は年14.6%にしておけば問題ないか

Interest
ユキマサくん

業務委託契約書で損害遅延金の利率ってあるじゃん?
あれってとりあえず年14.6%にしておけば問題ないよね?

純さん

とりあえずで利率を定めるのは良くないですね。
今回は業務委託契約書で定める損害遅延金の妥当性について解説します。

目次

年14.6%の根拠

業務委託契約や賃貸借契約などで、報酬や賃料の支払債務は金銭債務です。

その契約において債務不履行が起きた場合は、損害賠償として、仕事の発注者やお金の借主は、受注者や貸主に対しその不払額に一定の法定利率による利息をプラスして支払わなければなりません。

この利息のことを、一般に遅延損害金または遅延利息と呼びます。

業務委託契約書において損害遅延金の利率は年14.6%と書かれているものをよく見ますが、これには法律の規定が根拠になっているわけではなく「日歩何銭という古来の慣習を条文化したもの」が由来になっています。

1日あたり100円につき0.04円の利息×365日=14.6円→14.6%

1日ごとの利息を基準としているため、このように細かい利率になってしまうのです。

各種税法の規定でも、延滞税(延滞金)については、日歩4銭=年率14.6%を採用しており、この利率が多くの業務委託契約書でも採用されています。

業務委託契約書で定める利率は年14.6%にするべき?

それでは、実際の業務委託契約書において定める利率も年14.6%にしなければならないのか?というと、決してこの数字に拘束される必要はありません。

「何%で設定すればいいのか分からない」と悩む場合は、民法の利率を参考にしてみましょう。

民法は令和2年4月1日に改正され、法定利率は年3%とされました(民法404条2項)。また、3年を1期とし、1期ごとに変動します(改正民法404条2項)。

※改正の利率は年5%(民法419条1項、404条)であった。

民法改正以前に締結された契約については、改正前の民法が適用されます。

結局のところ、契約は当事者の合意により成立しますから、必ずしも年14.6%にする必要はないのです。

民法の規定に従って年3%としてもよいですし、年20.004%とすることも可能です。

しかし契約書面は相手方が必ずチェックしますので、あまりにも高い利息を付した場合は相手方の反発を免れないでしょう。

業務委託契約書は、契約相手と円滑かつ良好な関係を気づいていくためのツールでもありますので、今後の継続的な取引などを考慮すると、あまりにも高い金利の設定は避けたほうが無難です。

なお、契約書で利息を定めなかった場合は、民法の規定が適用されますので『年3%』となります

消費者契約法や利息制限法に注意

契約の一方が事業者で、その相手方が一般消費者(個人)である場合は、消費者契約法の規定が適用されますので利率の設定には十分注意が必要です。

消費者契約法では、利息の上限を年14.6%と定めていて、これを超える部分は無効

「事業者」とは「法人その他の団体」のほか「事業として又は事業のために」契約当事者となる個人も含まれるので、フリーランスや個人事業主も「事業者」とみなされる

また利息制限法においても同様の上限規制があります。

このように利息に上限を設ける理由は、一般消費者を保護するため。

企業と一般消費者が契約を締結する場合、一般的に企業側が多くの情報量をもち、自社に有利な内容で契約を締結することができます。

これでは一般消費者が不利益を被る可能性が高いため、消費者を保護するために利率に上限を設定しているのです。

まとめ

今回は、業務委託契約書で定める損害遅延金の利率、年14.6%の妥当性と、利率を設定する際の考え方について解説しました。

結局、業務委託契約書の損害遅延金で定める利率は何%が妥当なのか?については、民法の規定による年3%から14.6%の範囲で落ち着くケースが多いようです。

もしあなたが業務委託契約書のドラフトの作成を任された立場であれば、年14.6%で提出してから、相手の反応を見るのも一つの手です。

いずれにしても『契約は当事者の合意により成立することを前提として』相手方と協議を重ねながら定めていく流れが良いでしょう。

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