【下請法】業務委託契約等で有償支給原材料等の対価を早期に決済させることは禁止

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ユキマサくん

いつも親事業者から原材料を仕入れて製品を作っているんだけど、やたらと早く「代金を支払え」って言われて困ってるんだよね。

純さん

それは、下請法の『有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止』に抵触する可能性がありますね。
今回はこちらの内容について解説します。

目次

『有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止』とは

『有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止』とは、親事業者が有償で支給した(自己から購入させた)原材料等の対価を早期に決済する(支払わせる)こと。

例えば、製造委託契約や請負契約の場合、下請事業者が親事業者に代金を払って原材料を仕入れることがあります。

このときに仕入れる原材料を『有償支給原材料』といいます。

下請事業者は、その有償支給原材料をもとに製品を製造・制作。

このとき下請事業者に非がないにもかかわらず、親事業者が、下請代金の支払期日前に、下請事業者に原材料の代金を支払わせようとするようなケースです。

支払遅延の場合と同様に、下請事業者にとっては資金繰りが苦しくなるので、下請法上、原則これを禁止しています。

支払遅延については、下記の記事を参考にしてください。

早期決済の具体例

通常、原材料費の支払い方法は、[親事業者に対する下請代金債権]と[原材料費の支払い債務]とで、相殺します。
これを前提として早期決済の具体例を説明します。

STEP
1月1日に親事業者と下請事業者との間で請負契約Aを締結
STEP
親事業者が下請事業者に請負契約「A」に必要な原材料を販売

このとき、支払い期日を3月1日と設定

STEP
2月1日に請負契約「B」を締結
STEP
親事業者が下請事業者に請負契約「B」に必要な原材料を販売

このとき、支払い期日を4月1日と設定

STEP
3月1日に請負契約「A」の支払い代金から「B」の原材料費を差し引く↑禁止

本来、請負契約「B」の代金は、4月1日に支払えばよいにもかかわらず、1ヶ月前倒しして3月1日に「支払え!」と強要することは許されません。

ただし、下請事業者に非があれば、支払期日前に差し引いても問題ありません。

例えば、下請事業者が親事業者から支給された原材料を下請事業者のミスで傷付けてしまい、納品物の製造が不可能になった場合など。

このケースは、下請事業者に非がありますので、親事業者は下請事業者の資金繰りを考慮する必要はありません。

出典:公正取引委員会「下請法知っておきたい豆情報」
出典:公正取引委員会「下請法知っておきたい豆情報」

まとめ

今回は、下請法で禁止する『有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止』について解説しました。

親事業者の不当な早期決済を防ぐ最善の方法は、取引開始前に、支払期日を正確に定めた製造委託契約書・請負契約書を交わしておくことです。

これにより、契約の当事者は契約書に従って、仕入れ→製造→納品→請求、と進むことができます。

長年の取引関係から「うちは業務委託契約書なんていちいち交わしていないよ」という中小・零細事業者も多いようですが、是非この機会に業務委託契約書の作成しておきましょう。

また2020年に民法が120年ぶりに改正され、これにより下請事業者にとっては有利な内容に置き換わる規程も多くあります。

既に契約書を作成している事業者様は、この機会に契約内容を見直してみることをお勧めします。

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