【下請法】業務委託契約等で不当な経済上の利益の提供要請の禁止について解説

unfair-request
ユキマサくん

元請けから「仕事を発注してやったんだからうちの業界団体に協力金を支払ってくれ」って強要されてるんだ。

純さん

それは下請法の『不当な経済上の利益の提供要請の禁止』に抵触しますね。今回はこちらについて解説します。

目次

不当な経済上の利益の提供要請とは

下請法で禁止される不当な経済上の利益の提供要請とは,親事業者が下請事業者に対して、自己のために金銭、役務や経済上の利益を提供させ下請事業者の利益を不当に害することを指します。

業務委託契約等(製造委託契約・請負契約)で、親事業者が下請代金を減額する行為は、下請代金の減額の禁止として禁止されています。

一方、不当な経済上の利益の提供要請の禁止とは、親事業者と下請事業者との間で業務委託契約を締結しているか否かは関係なく、親事業者が下請事業者に経済上の利益を提供させることを禁止しています。

自己のためにとは

「自己のために」とは、親事業者に直接利益を提供させる場合はもちろん、親事業者の関連会社に利益を提供させるケースも該当します。

経済上の利益とは

「金銭、役務その他の経済上の利益」とは、協賛金、従業員の派遣等の名称を問わず、下請代金の支払とは別に、独立して行われる金銭の提供や、作業への労務の提供等を含みます。

「下請事業者の利益を不当に害する」とは

下請事業者が、親事業者に「経済上の利益」を提供して、その結果、製造委託を受けた物品の売上げがアップするなど、直接の利益につながなるものとして、下請事業者の自由な意思で提供する場合は「下請事業者の利益を不当に害する」ものであるとはいえません。

しかし、親事業者の決算対策等を理由に、協賛金を要求したり、下請事業者の利益との関係を親事業者が明確にしないで利益を提供させる場合には、「下請事業者の利益を不当に害する」ものとして問題となります。

『経済上の利益を提供させること』の具体例

『経済上の利益を提供させること』の具体例を挙げます。

【サンプルの提供要請】
親事業者は、キャラクター商品の製造につき、下請事業者と製造委託契約書を締結。
下請事業者に対し、納品する商品と同一の商品をサンプルとして無償で提供させた。

【設計図等の無償譲渡要請】
親事業者は、建設機械部品等の製造委託契約を締結している下請事業者に対し、契約内容にない金型設計図面等を無償で譲渡させた。

【型・治具等の無償保管要請】
親事業者は、機械部品の製造委託契約を締結している下請事業者に対し、量産終了から一定期間が経過した後も金型、木型等の型を保管させている。
下請事業者から「保管物を破棄したい」との要請に対して「自社だけでは判断できない」などの理由で、長期間、明確な返答をせず、保管・メンテナンスに要する費用を考慮せず、無償で金型、木型等の型を保管させた。

【従業員の派遣要請】
大規模小売業者である親事業者は、自らが貨物自動車運送事業を営み、顧客から商品の配送を請け負っている。
荷物の配送を委託している下請事業者に対して、小売店舗の営業の手伝いのために従業員を無償で派遣させた。

不当な経済上の利益の提供要請に禁止したらどうなる

『不当な経済上の利益の提供要請の禁止』に違反した場合、公正取引委員会が下請事業者の利益を守るための勧告をします。

例えば、親事業者に対して、下請事業者から提供された協賛金等の金銭を返還する旨を勧告。

また、民法の不当利得の規定にもとずき、下請事業者は親事業者に対して提供した金銭等の変換を求めることができる場合があります。

第703条【不当利得の返還義務】

法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。

まとめ:業務委託契約書の締結がトラブル防止につながる

今回は、【下請法】業務委託契約等で不当な経済上の利益の提供要請の禁止、について解説しました。

親事業者が下請事業者に対して、不当に金銭や労働を提供させることは禁止されています。

これらのトラブルを未然に防ぐためには、業務委託契約書(製造委託契約・請負契約)で、下請事業者が提供するサービスや製品の内容の範囲や価格を詳細に詰めておくことが必要です。

例えば、製造委託契約でサンプルを提供する場合はその数量を、長期間の保管を要する場合はその期間を定めるなど。

親事業者との長年の付き合いで、これらの取り決めが曖昧になっているケースも多くあります。

この機会に普段用いている業務委託契約書(製造委託契約・請負契約)の内容を見直してみることをお勧めします。

またフリーランスや個人事業主の方で、企業から仕事を受注する際、「一度も業務委託契約書(製造委託契約・請負契約)を交わしたことがない」という方もいます。

このような場合は、発注者に契約書を作成してもらうか、自身で契約書を作成して発注者と合意を得てから作業を進めるようにしてください。

フリーランスや個人事業主は圧倒的に立場が弱く、不利な条件をのまされるケースが多いので、業務委託契約書(製造委託契約・請負契約)の作成・合意・締結は必須です。

業務委託契約書の作成はお任せください

弊所は業務委託契約書(製造委託契約・請負契約)の作成やリーガルチェックを得意としております。

  • 業務委託契約書を作りたいが何から手を付けたらいいのか分からない
  • 自社の仕組みに合わせて業務委託契約書を作成してほしい
  • 自社に有利なように業務委託契約書を作成してほしい
  • 相手方から業務委託契約書を提示されたが、署名する前にチェックしてほしい(リーガルチェック)
  • 自分で業務委託契約書を作成してみたが、法令違反がないかチェックしてほしい(リーガルチェック)

この様なことでお悩みの、フリーランスや個人事業主、事業者様、弊所まで今すぐお問い合わせください。

LINEで簡単!全国どこからでも対応致します。

対応可能な契約書類

商取引に関する契約書

・動産売買契約書

・土地売買契約書

・土地建物売買契約書

・継続的売買契約書

・フランチャイズ契約書

・特約店契約書

・OEM契約書

・代理店契約書

・秘密保持契約書(NDA)

賃借に関する契約書

・建物使用貸借契約書

・建物賃貸借契約書

・定期建物賃貸借契約書

・定期借地権設定契約書

・事業用定期建物賃貸借契約書

・駐車場賃借権契約書

賃金と担保に関する契約書

・債権譲渡契約書

・金銭消費貸借契約書

・抵当権設定契約書

・代物弁済契約書

・準消費貸借契約書

・集合道産譲渡担保契約書

・質権設定契約書

請負・業務委託契約書

・業務委任契約書

・建設工事請負契約書

・不動産管理委託契約書

・保守契約書

・コンサルタント契約書

・システム開発契約書

・営業委託契約書

労働に関する契約書

・雇用契約書

・労働者派遣基本契約書

・入社・退社誓約書

・身元保証契約書

・出向契約書

家族・近隣に関する契約書

・贈与契約書

・死因贈与契約書

・境界確定契約書

・遺産分割協議書

・夫婦財産契約書

・任意後見契約公正証書

・通行地役権設定契約書

サービスの提供が可能な地域:全国

北海道, 札幌,青森, 岩手, 秋田, 宮城, 山形,福島, 東京(東京都23区,千代田区,中央区,港区,世田谷区,大田区,目黒区,品川区,渋谷区,杉並区,中野区,練馬区,新宿区,江東区,墨田区,葛飾区,江戸川区,台東区,文京区,荒川区,足立区,北区,豊島区,板橋区), 神奈川, 横浜,埼玉県, 千葉, 茨城, 群馬, 栃木, 愛知, 名古屋,静岡, 三重, 岐阜, 新潟, 長野, 山梨, 石川, 富山, 福井, 大阪, 京都, 奈良, 兵庫, ,神戸,滋賀, 和歌山, 岡山, 広島, 鳥取, 山口, 島根, 愛媛, 徳島, 高知, 香川, 福岡, 佐賀, 長崎, 大分, 熊本, 宮崎, 鹿児島, 沖縄

気に入ったらシェアしてください!
  • URLをコピーしました!
目次