僕のお店「唐揚げユキマサ」が大繁盛しているから、フランチャイズ展開しようと思うんだ。
契約書にはどんな点に気を付ければいいのかな?
フランチャイズ契約は、本部と加盟店がそれぞれが独立した事業形態であることが重要です。
今回は、フランチャイズ契約書を作成するときに気を付けるポイントを解説します。
フランチャイズ契約(FC契約)とは
フランチャイズ契約(FC契約)とは、本部が有するロゴや名称(商標)などを使用して営業する権利を加盟店に与え、また加盟店に対して経営ノウハウの指導を行い、その対価として加盟店が本部に金銭を支払う契約です。
本部を「フランチャイザー」、加盟店を「フランチャイジー」と呼びます。
フランチャイズ契約書(FC契約)を作成するときの注意点
(本部)○○○○(以下「甲」という。)と(加盟店)○○○○(以下「乙」という。)は、次のとおりフランチャイズ契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条 (目的)
乙は、○○県○○市において、甲が商標、商号、マーク等の権利及びノウハウを有する飲食店「○○」を運営することを希望し、甲は乙に対して次条により定義するフランチャイズ権を付与することとしたため、本契約を締結する。
第2条 (フランチャイズ権)
1 甲は、乙に対し、以下に定める店舗(以下「本件店舗」という。)において、甲の商標、商号及びマーク等を使用し、甲の経営ノウハウを用いて営業活動を行う権利(以下「フランチャイズ権」という。)を付与し、乙は甲に対して一定の対価を支払うことを約する。なお、甲は乙に対し、乙の利益の確保を保証するものではない。
店舗所在地 ○○県○○市○○町○丁目○番○号
2 乙は、自己の名義と計算において、本件店舗の運営を行う。
店舗の出店予定地を特定する
フランチャイズ契約では、加盟店(フランチャイジー)が出店可能な地域を予め特定しておくことが重要です。
その理由は、出店予定の地域で既に加盟店登録しているフランチャイジーの先行者利益を確保したり、店舗の乱立を規制することでブランド全体の価値を落とさないようにするなど、様々な狙いがあります。
本部は、加盟店の出店地域を限定することで、加盟店が想定外の場所で出店することを防止します。
本部と加盟店の立場を明確にする
フランチャイズ契約は、加盟店は本部とは独立して事業をおこないますので、この両者の関係性を契約書において記しておくおとが重要です。
- 本部(フランチャイザー)と加盟店(フランチャイジー)は、それぞれ独立した事業主体であること
- 加盟店は、単独で経営責任を負うこと
- 本部が加盟店の売上げを保証するものではないこと
- 本部は、本部の代理店ではないこと
- 本部はいかなる表明においても、本部から拘束される立場ではないこと
万が一、加盟店が第三者へ対して損害賠償をしなければならない事態が発生した場合、本部はその責任を免れるように契約書において両者の立場違いを明確に定めておく必要があります。
商標の使用権限を明確にする
フランチャイズ契約は、本部が有するロゴや看板などを利用する権限(商標)を加盟店に与えることが多いですが、商標に関する権利が本部(フランチャイザー)側に帰属することを明確にしておくことが重要です。
本部は商標等を使用する権限を加盟店に与えますが、その利用目的を明確にし、むやみやたらに使用できないよう規制をかけておきます。
また、商標に類似した商標を用いて特許出願・登録させてはならない旨も合わせて明記しておきましょう。
ノウハウの提供内容を明確にする
フランチャイズ契約は、本部(フランチャイザー)が有する経営ノウハウを加盟店に提供することがあります。
契約書において、このノウハウの内容や範囲を明確にしておくことが重要です。
例えば、テイクアウトの唐揚げ店のフランチャイズ契約の場合、
- 店舗の外装や内装、レイアウトに関する指導
- オープニングスタッフの教育
- ポスレジと会計記帳の連携方法
- その他
など、挙げればたくさん項目がありますが、これらノウハウの提供範囲を具体的に列記しておきましょう。
後で加盟店から「せっかく高い加盟料を支払っているのに本部は何も教えてくれないのか」とトラブルに発展することを防止します。
SVによるフォロー体制を明確にする
コンビニ等のフランチャイズ契約では、出店後も継続的に本部のSV(スーパーバイザー)が加盟店に出向き、経営や技術の指導・助言等をおこなうことがあります。
例えば「SVによる加盟店への実施フォローは、3ヶ月に1度、平日の朝9時から17時まで、従業員の接客レベルの向上を目的としておこなうものとする」
このように、SVによるフォローの範囲・頻度・時間・目的などを契約書面に具体的に記しておくことが重要です。
研修体制を明確にする
フランチャイズ契約では、加盟店は本部(フランチャイザー)とは独立した事業主体であることは説明しましたが、本部としては加盟店に商標利用を与える代わりに、一定以上のサービス品質(味や接客レベル等)を維持してもらいたいところです。
そして、一定以上のサービス品質を維持し向上することを目的として、本部主体による社員研修をおこなうことがあります。
この社員研修の受講を加盟店に一定期間以上の頻度で受講させることや、研修費用は本部と加盟店どちらが負担するのか、などを具体的に記しておきましょう。
ロイヤリティの計上方法を明確にする
フランチャイズ契約は、加盟店が本部(フランチャイザー)に対してロイヤリティを支払います。
このロイヤリティの計上方法を契約書面で明確にしておくことが重要です。
ロイヤリティの計上方法は、一般的に、売上歩合方式・定額方式・粗利分配方式の3種類があります。
売上歩合方式
売上歩合方式は、加盟店の1月あたりの売上げから一定割合を掛けた金額をフランチャイズ本部(フランチャイザー)へ支払う方法。
ロイヤリティ割合が20%の場合、1000万円を売り上げれば、その20%の200万円が本部へのロイヤリティになります。
売上歩合方式は、売上とロイヤリティが比例するため、売上の多い加盟店にとってや経費の圧迫につながります。
反対に、売上げが極端に少ない場合は本部が回収できるロイヤリティの連動して僅かになります。
このため売上高に応じて、割合を上下させたり、最低額を設けたりするなどの対応を取るフランチャイズ契約もあります。
定額方式
定額方式は、毎月決められた一定金額をロイヤリティとして支払う方法。
金額が一定のため、加盟店(フランチャイジー)にとっては、事業が軌道に乗れば負担は軽くなります。
しかし本部(フランチャイザー)にとっては、ロイヤリティの上限が決まっているので、多店舗展開するしかロイヤリティを増やす方法が他にありません。
粗利分配方式
粗利分配方式は、売上高ではなく『粗利益』からロイヤリティを算出する方法。
コンビニ以外のフランチャイズ契約で採用されているケースはあまり多くありません。
店舗の設備の設置方法を明確にする
フランチャイズ契約の本部(フランチャイザー)は、加盟店も含めて事業全体に一定水準以上の味、品質、信用、ブランド力等を担保させるために、店舗に設置する設備や備品を指定する場合があります。
この本部が指定した設備や備品を加盟店が購入する際、
- 本部を通してでなければ購入できないのか
- 本部が指定した業者であれば、本部を通さずに直接購入できるのか
- 本部が指定する業者以外から購入する場合は本部の承諾が必要なのか
などを契約書に具体的に明記します。
保証金の目的や返還方法を明確にする
フランチャイズ契約では、加盟店の契約時に保証金を支払うことがあります。
この保証金の目的や保証金が契約解約時に返還されるケースなどを具体的に契約書に明記しておくことが重要です。
- この保証金は◯◯の目的のために使われるものとする
- 加盟店がロイヤリティの支払いを遅延した場合は、預かった保証金から充当することができる
- 一度支払った保証金はいかなる場合でも返還しない
など。
競合避止義務を明確にする
フランチャイズ契約で「競合避止義務」は重要です。
フランチャイズ契約期間中や契約期間の終了後◯年間は、◯◯エリア内で本部(フランチャイザー)と同種または類似の事業をしてはならない旨(競合避止規定)を定めておきます。
また、当初の契約期間の途中に加盟店の都合により契約を解除した後も同様です。
本部のノウハウを短期間で習得し、同様の形態、同じエリアで出店されることを防止するのが狙いです。
まとめ
今回は、本部の目線でフランチャイズ契約書を作成するときに気を付けるポイントを解説しました。
フランチャイズ契約は、多店舗展開のスピードを早めたり、ロイヤリティ収入で事業収益を拡大させることが本部にとってのメリットです。
本部のリスクを回避しながらも、加盟店に対して過大な負担を強いることのないような契約書に仕上げなければなりません。
今回解説した要点は、フランチャイズ契約では特に重要な箇所になりますので、慎重に作り込みましょう。
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