【下請法】親事業者が下請事業者に自社製品の購入を強制するのは禁止

forced-purchase
ユキマサくん

webサイト制作の仕事をもらったんだけど、発注者から「付き合いでうちの商品を買ってくれ」ってしつこく頼まれてるんだよ。

純さん

それは下請法に抵触する可能性がありますね。
今回は下請法の『購入・利用強制の禁止』について解説します。

目次

購入・利用強制の禁止』とは

親事業者(発注者)が下請事業者(受注者)に対して、正当な理由もなく親事業者の自社製品などを購入させたり、役務の提供をさせることは下請法で禁止されています。

下請事業者は親事業者より立場が弱いので、親事業者からの要望(半ば強制)に応えざるをえない環境に置かれています。

だからと言って、度々その要求をのみこんでいては、せっかくの利益が帳消しになってしまいます。

購入・利用強制の禁止』の具体例

購入の強制

おせち料理の専門店が自社サイトを立ち上げるにあたり、サイト制作とその後の保守メンテナンス契約も含めて下請事業者(受注者)と業務委託契約を締結。

受注者がサイトを納品したあとに、親事業者の担当者からこう頼まれます。

「年始のおせち料理の販売にノルマが課せられているんだよ。付き合いで5セット購入してくれないか?」

「断わった場合は今後おたくとの付き合いも考え直さないといけなくなるかもね」

この事例は『自己の指定する物の強制購入』にあたります。

また、自己の指定する物には自社製品のみならず、発注者の提携先の製品・商品も含みます。

『物』には、動産・不動産を問いません。

役務の提供の強制

あるホテルが自社サイトを立ち上げるにあたり、サイト制作とその後の保守メンテナンス契約も含めて下請事業者(受注者)と業務委託契約を締結。

受注者がサイトを納品したあとに、親事業者の担当者からこう頼まれます。

「今度のおたくの忘年会、うちのホテルで開催してくれないか?仕事発注してあげたんだから、そのくらいいいだろ?」

「断わった場合は今後おたくとの付き合いも考え直さないといけなくなるかもね」

実際に製品・商品の購入を強制するのではなく、自社のサービスを強制利用させてようとしていますので、これは下請法でアウト。

なお、親事業者に正当な理由があれば、下請事業者に商品を購入させたり、サービスの提供を受けさせたりすることは可能です。

例えば、自社製品の品質を保持するために、下請事業者に特定の原材料を購入させる場合などは『正当な理由』として認められる場合があります。

まとめ

以下のような方法で,親事業者が下請事業者に対し,自己の指定する物の購入・役務(サービス)の利用を要請すると、購入・利用強制に該当し、下請法違反となるおそれがあります。

  • 購買・外注担当者等下請取引に影響を及ぼすこととなる者が下請事業者に購入・利用を要請すること。
  • 下請事業者ごとに目標額又は目標量を定めて購入・利用を要請すること。
  • 下請事業者に対して,購入又は利用しなければ不利益な取扱いをする旨示唆して購入・利用を要請すること。
  • 下請事業者が購入・利用する意思がないと表明したにもかかわらず,又はその表明がなくとも明らかに購入・利用する意思がないと認められるにもかかわらず,重ねて購入・利用を要請すること。
  • 下請事業者から購入する旨の申出がないのに,一方的に下請事業者に物を送付すること。

業務委託契約書はこう作る

今回は、下請法の親事業者による『購入・利用強制の禁止』について解説しました。

実際の業務委託契約書(製造委託・請負契約)では、わざわざ『購入・利用強制の禁止規程』を設けるケースはほとんどありません。

しかし業務委託契約書は各当事者の合意で成立しますので、親事業者による『購入・利用強制』の危険性を感じたのであれば、事前に契約条項に盛り込むことは問題ありません。

その場合は、できるだけ親事業者との関係性が崩れないよう配慮しつつも自社防衛の措置を取る形になります。

条項に落とし込む場合は、以下の文言を参考にしてください。

第◯条 甲は、乙との契約の対価として甲の取扱う製品の購入を乙に要求しないことに合意する。

業務委託契約書の作成はおまかせください

弊所は業務委託契約書の作成やリーガルチェックを得意としております。

  • 業務委託契約書を作りたいが何から手を付けたらいいのか分からない
  • 自社の仕組みに合わせて業務委託契約書を作成してほしい
  • 自社に有利なように業務委託契約書を作成してほしい
  • 相手方から業務委託契約書を提示されたが、署名する前にチェックしてほしい(リーガルチェック)
  • 自分で業務委託契約書を作成してみたが、法令違反がないかチェックしてほしい(リーガルチェック)

この様なことでお悩みの、フリーランスや個人事業主、事業者様、弊所まで今すぐお問い合わせください。

LINEで簡単!全国どこからでも対応致します。

対応可能な契約書類

商取引に関する契約書

・動産売買契約書

・土地売買契約書

・土地建物売買契約書

・継続的売買契約書

・フランチャイズ契約書

・特約店契約書

・OEM契約書

・代理店契約書

・秘密保持契約書(NDA)

賃借に関する契約書

・建物使用貸借契約書

・建物賃貸借契約書

・定期建物賃貸借契約書

・定期借地権設定契約書

・事業用定期建物賃貸借契約書

・駐車場賃借権契約書

賃金と担保に関する契約書

・債権譲渡契約書

・金銭消費貸借契約書

・抵当権設定契約書

・代物弁済契約書

・準消費貸借契約書

・集合道産譲渡担保契約書

・質権設定契約書

請負・業務委託契約書

・業務委任契約書

・建設工事請負契約書

・不動産管理委託契約書

・保守契約書

・コンサルタント契約書

・システム開発契約書

・営業委託契約書

労働に関する契約書

・雇用契約書

・労働者派遣基本契約書

・入社・退社誓約書

・身元保証契約書

・出向契約書

家族・近隣に関する契約書

・贈与契約書

・死因贈与契約書

・境界確定契約書

・遺産分割協議書

・夫婦財産契約書

・任意後見契約公正証書

・通行地役権設定契約書

サービスの提供が可能な地域:全国

北海道, 札幌,青森, 岩手, 秋田, 宮城, 山形,福島, 東京(東京都23区,千代田区,中央区,港区,世田谷区,大田区,目黒区,品川区,渋谷区,杉並区,中野区,練馬区,新宿区,江東区,墨田区,葛飾区,江戸川区,台東区,文京区,荒川区,足立区,北区,豊島区,板橋区), 神奈川, 横浜,埼玉県, 千葉, 茨城, 群馬, 栃木, 愛知, 名古屋,静岡, 三重, 岐阜, 新潟, 長野, 山梨, 石川, 富山, 福井, 大阪, 京都, 奈良, 兵庫, ,神戸,滋賀, 和歌山, 岡山, 広島, 鳥取, 山口, 島根, 愛媛, 徳島, 高知, 香川, 福岡, 佐賀, 長崎, 大分, 熊本, 宮崎, 鹿児島, 沖縄

気に入ったらシェアしてください!
  • URLをコピーしました!
目次