訪問医療・介護・歯科検診の契約書を作成する時に気を付けるポイントを解説

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ユキマサくん

今期から、ある幼稚園の訪問歯科健診を請負うことになったんだ。

純さん

ユキマサ先生、凄いじゃないですか。

ユキマサくん

でも一度に大勢の園児を治療するから医療事故を起こさないか心配だニャあ。

純さん

万が一に備えて幼稚園側と契約書を交わしたほうが安心ですね。今回は訪問歯科健診を例に挙げて、契約書を作成する時に特に気を付けるポイントを解説します。

目次

契約の目的

契約の目的は『歯科健診』ですが、契約書の冒頭に明記するのであれば以下の様な文章となります。

[委託者]ゆきまさ保育園(仮名)(以下「甲」という。)と[受託者]ユキマサ歯科(仮名)(以下「乙」という。)は、甲に入所する児童の歯科健康管理を目的として、以下のとおり診療委託契約(以下「本契約」という。)を締結する。

上記は『診療委託契約』としていますが、訪問看護や訪問介護においてはこの通りにする必要はありません。

実情に応じて契約名称は変えても大丈夫。

名称よりも、何の契約書であるかが一目で判断できることが重要です。

業務内容

訪問医療・介護、訪問歯科健診は、訪問診療という特異性から十分な医療機器を現地に搬入することができないため、必然的に簡易的な診療内容に限られがちです。

契約書に記載する業務内容は『入所する児童の歯科診療及び管理』等として問題ありませんが、可能であれば別紙に詳細な診療内容を定めておくことをお勧めします。

第◯条(業務内容)

甲は、乙に対し、次に定める医療業務(以下「本件業務」という。)を委託し、乙はこれを受託する。

(1)  甲に入所する児童の歯科診療及び管理

(2)  これらに付随する一切の業務

診療回数

訪問診療は毎月おこなうことは稀でしょう。

年に1,2回おこなうのであれば、その月を定め、臨時的に行うことがあればその旨を定めておきます。

第◯条(診療回数)

本件業務の実施回数を、入所時及び定期健康診断を合わせた年2回を上限とする。

2.前項の規定を上回る本件業務の実施が必要となった場合は、甲乙協議の上これを実施することができる。

再委託を禁止するか

再委託とは、医院側の都合により定められた月に訪問検診ができない事態が起こった際、他の歯科医に委託してもよいか、を定める事項。

幼稚園側が「専属歯科医の腕を認めたから契約する」のであれば、再委託を可とするか、は協議が必要です。

第◯条(再委託禁止)

 乙は、本件業務の全部又は一部を第三者に再委託することはできない。ただし、甲及び乙が協議のうえ甲が書面による承諾をした場合には、この限りではない。

第三者に対する損害賠償

第三者に対する損害賠償とは、歯科健診を施した園児に対して歯科医が医療事故を起こしてしまった場合を想定しています。この場合、損害賠償責任の所在を定めなければなりません。

自己が[受託者]ユキマサ歯科(仮名)の過失により生じた場合は、当然受託者が全額損害賠償責任を負います。

ここで気を付けるポイントは、その補償方法については「甲乙で協議が必要」としておくこと。

なぜなら委託者に無断で、受託者の判断で被害者に示談金を支払う等、勝手なことをされると困りますから。

以下の様な条項を定めておくことをお勧めします。

 第◯条(第三者に対する損害)
乙が、本契約の履行上、乙の責に帰すべき事由により、第三者に損害を与えた場合は、乙は自らの費用及び責任において損賠を賠償し、甲は何ら責任を負わない。ただし、その処理については、甲及び乙が協議のうえ行う

まとめ

今回は、訪問歯科健診を受託する側の目線で、契約書を作成する時に特に気を付けるポイントを解説しました。

訪問歯科健診に限らず、訪問医療、訪問介護も同様の考え方になりますので、この機会に抑えておきましょう。

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