
クライアントから契約書を渡されたんだけど、ちょっと困った条項が入っているんだよね。
「納品する成果物について、著作権を侵害していないことを100%保証し、万が一第三者からクレームを受けた場合は、全ての責任を負うこと」だって。



確かに困った条項ですね。
著作権の非侵害保証は必要な条項ですが、「100%保証」「全責任」となると話は別です。



でも大手企業からの依頼だし、この条項を断ったら仕事がもらえなくなるんじゃないかと心配…。
やっぱり応じなければならないのかな。



そのお気持ちはよく分かります。
でも実は、こうした過度な保証要求には法的な問題もありますよ。
今回は、著作権の非侵害保証について詳しく解説しますね。
フリーランスのクリエイターや小規模な制作会社の方から、このような相談を受けることがあります。
特に大手企業との契約では、著作権侵害に対する厳しい保証条項が盛り込まれることが多く、多くの制作者が頭を悩ませているようです。
確かに、著作権の非侵害を保証すること自体は、契約書では一般的で合理的な条項です。
しかし、「100%保証」「全責任を負う」といった過度な要求は、制作者にとって現実的ではありません。
なぜなら、著作権侵害かどうかの判断は非常に複雑で、専門家でも意見が分かれることがあるからです。
また、万が一著作権侵害が発生した場合の損害賠償額は、個人や小規模事業者では到底負担できない金額になることもあります。
このような状況で、クライアントから一方的に過度な保証を求められた場合、どのように対応すればよいのでしょうか。
この記事では、著作権非侵害保証の基本的な考え方から、過度な保証要求の問題点、そして実務的な対応方法まで、分かりやすく解説していきます。
フリーランスのクリエイター(デザイナー、ライター、コンサルタント等)
小規模制作会社の経営者
著作権関連の契約でお困りの事業者
著作権の非侵害保証条項の基本的な考え方
そもそも非侵害保証条項とは何か?
著作権の非侵害保証条項とは、制作者が納品する成果物について「第三者の著作権を侵害していない」ことを保証する契約条項です。
一般的な制作業務の契約書では、以下のような条項が盛り込まれています。
受注者は、納品する成果物が第三者の著作権、商標権その他の知的財産権を侵害するものでないことを表明し、保証する。万が一、第三者から権利侵害の申し立てがあった場合は、受注者の責任と費用において解決するものとする。
この条項は、発注者側からすると非常に合理的で必要なものです。
なぜなら、納品された成果物に著作権侵害があった場合、それを使用した発注者も損害を受ける可能性があるからです。
発注者が非侵害保証を求める理由
- 著作権侵害により事業活動に支障が生じるリスクを避けたい
- 第三者からの損害賠償請求や差し止め請求から身を守りたい
- ブランドイメージの悪化を防ぎたい
- 法的な責任を回避したい
実際に、デザインやイラスト、動画などの制作物には、制作者の専門知識と創作性が込められており、著作権侵害の有無については制作者が最も詳しいはずです。
そのため、適切な範囲での非侵害保証条項は、制作業界では一般的に受け入れられています。
問題となる過度な保証要求
しかし、以下のような過度な保証を求める契約書は問題があります。
受注者は、納品する成果物について、著作権その他一切の権利を侵害していないことを100%保証する。
万が一、第三者から権利侵害の申し立てがあった場合は、受注者が一切の責任を負い、発注者に生じた損害の全額を賠償するものとする。
また、発注者の信用失墜による損害についても受注者が責任を負うものとする。
この条項の何が問題なのでしょうか
一見すると「当然のことを言っているだけ」に見えるかもしれませんが、実は大きな問題があります。
- 「100%保証」は現実的に困難
著作権侵害の判断は非常に複雑で、専門家でも意見が分かれることがある - 「一切の責任」「全額賠償」は負担が重すぎる
個人や小規模事業者には負担しきれない金額になる可能性がある - 「信用失墜による損害」は責任の追求ポイントが曖昧
損害の範囲が不明確で、予測できない高額な請求につながるリスクがある



確かに「100%保証」って言われても、実際には難しそうだよね。
著作権って、知らないうちに似てしまうこともありそうだし…。



そうなんです。
著作権侵害かどうかの判断は、裁判でも意見が分かれることがあるくらい複雑なんです。
それを「100%保証しろ」というのは、現実的ではありませんよね。
実際の契約書でよく見られる問題のある表現には、以下のようなものがあります。
問題のある表現 | なぜ問題なのか |
---|---|
「100%保証する」 | 著作権侵害の判断は複雑で、完全な保証は現実的でない |
「一切の責任を負う」 | 責任の範囲が無制限で、過度に重い負担となる |
「発注者に損害を与えない」 | 間接的な損害まで含むと、予測不可能な金額になる |
「第三者との紛争は全て解決する」 | 紛争解決には相手方の協力も必要で、一方的に解決できない |
このような過度な保証要求は、制作者とクライアントの間に健全な協力関係を築く上で障害となります。
適切な範囲での責任を分担するので、お互いにとってウィン・ウィンの関係につながるのです。
なぜ100%保証は現実的ではないのか?
著作権侵害の判断が難しいから
著作権侵害かどうかの判断は、法律の専門家でも意見が分かれるほど複雑です。
著作権侵害が成立するためには、主に以下の要件を満たす必要があります。
- 依拠性:既存の著作物を参考にしたか
- 類似性:表現に共通する部分があるか
- 創作性:共通部分に創作的表現が含まれるか
特に「類似性」の判断は非常に困難で、同じ事案でも専門家によって結論が異なることがよくあります。
例えば、デザインの分野では「どこまでが一般的な表現で、どこからが創作的表現なのか」の境界線が曖昧です。
また、文章の場合も「事実の記述」と「創作的表現」の区別は非常に難しく、裁判でも争点となることが多いのです。



裁判でも意見が分かれるなら、制作者が事前に「絶対に大丈夫」って判断するのは無理じゃん。



その通りです。
プロの弁護士や裁判官でも判断に迷うような問題を、制作者が100%確実に判断できるはずがありません。
さらに、著作権侵害の判断基準は時代とともに変化することもあります。
過去には問題なかった表現が、後の判例によって侵害とされることもあり、制作時点での完全な予測は不可能です。
制作者でも侵害リスクが読めない
制作者が最も注意深く作業をしても、著作権侵害のリスクを完全に排除することはできません。
無意識に模倣している可能性だってある
人間の記憶は完璧ではありません。
過去に見た作品が無意識のうちに影響を与え、似たような表現になってしまうことがあります。
これは「潜在的記憶による模倣」と呼ばれ、制作者に悪意がなくても起こりうる現象です。
既存作品の膨大過ぎる
世の中には膨大な数の著作物が存在しており、それらをすべて調査することは現実的に不可能です。
- インターネット上には数十億のウェブページが存在
- 出版物、雑誌、カタログなどの印刷物も膨大
- 企業内資料や個人の創作物も著作権の対象
- 海外の作品も含めると調査は事実上不可能
特に、企業の内部資料や限定配布された作品など、一般には公開されていない著作物との類似は、事前に発見することがほぼ不可能です。
損害賠償額が予測不可能
万が一著作権侵害が発生した場合の損害賠償責任を負うとしても、その損害額を事前に予測することが非常に困難です
著作権侵害の損害額の算定方法
著作権法では、損害額の算定について複数の方法が定められています。
- 権利者の損失額:侵害により権利者が受けた損害
- 侵害者の利益額:侵害により侵害者が得た利益
- ライセンス料相当額:通常のライセンス料に相当する金額
- 名誉回復措置:謝罪広告の掲載費用など
これらの算定方法により、同じ侵害行為でも損害額が大きく変わる可能性があります。
高額な賠償事例
実際の裁判例では、個人や小規模事業者には到底負担できない高額な賠償が命じられることもあります
特に以下のような場合には、損害額が高額になりやすい傾向があります。
- 商用利用により大きな利益を得た場合
- 広く流通・配布された場合
- 権利者の営業に深刻な影響を与えた場合
- 悪質性が高いと判断された場合
さらに、「信用失墜による損害」などの間接的な損害まで含めると、損害額は予測不可能な金額まで膨らむ可能性があります。
個人・小規模事業者には負担しきれない現実
フリーランスや小規模事業者の多くは、数百万円から数千万円の損害賠償を支払う資力がありません。
また、裁判費用や弁護士費用なども含めると、著作権侵害の紛争に巻き込まれただけで事業継続が困難になるリスクもあります。



確かに、数千万円の賠償なんて個人では絶対に払えないよ。
100%保証って言われても、現実的じゃないってことがよく分かったよ。



そうなんです。
だからこそ、過度な保証要求には法的な問題もあるんです。
優越的地位の濫用の観点
独占禁止法における優越的地位の濫用とは
独占禁止法では、企業間の取引において公正な競争を阻害する行為を禁止しています。
その中でも「優越的地位の濫用」は、取引上の地位に格差がある関係で、力の強い側が相手方に不当な不利益を与える行為を指します。
優越的地位の濫用が成立する要件
- 優越的地位:取引上の地位に格差があること
- 濫用行為:その地位を利用した不当な要求
- 競争阻害効果:公正な競争に悪影響を与えること
大手企業とフリーランスや小規模事業者との関係では、明らかに取引上の地位に格差があります。
発注者側は多くの制作者から選択できる一方、制作者側は限られたクライアントに依存せざるを得ないことが多いからです。



そうなんだよ。
大手企業からの依頼を断ったら、他に仕事がなくなってしまう可能性があるもんね。
著作権保証要求と優越的地位の濫用
過度な著作権保証要求は優越的地位の濫用にあたる可能性があります。
その理由を詳しく見てみましょう。
取引上の地位の格差
大手企業とフリーランスや小規模事業者の間には、以下のような格差があります。
大手企業側 | フリーランス・小規模事業者側 |
---|---|
多数の制作者から選択可能 | 限られたクライアントに依存 |
豊富な資金力 | 資金的な余裕が少ない |
法務部門や顧問弁護士の存在 | 法的知識・交渉力が限定的 |
契約条件を一方的に決定できる | 契約条件を受け入れるしかない |
このような状況では、制作者側は不合理な条件であっても受け入れざるを得ない立場に置かれがち。
一方的な不利益の押し付け
「100%保証」「全責任を負う」といった過度な条件は、以下の理由で不当な不利益の押し付けと考えられます。
- 現実的に履行不可能な義務:100%の保証は事実上不可能
- 過度に重い責任負担:制作者の資力を超える賠償責任
- リスク負担の偏り:発注者側のリスクを一方的に転嫁
- 対価との不均衡:制作費に見合わない重い責任
特に、制作費が数十万円程度の案件で、数千万円の損害賠償責任を負わせるような条項は、明らかに対価と責任のバランスを欠いています。
公正取引委員会の指針との関係
公正取引委員会は、下請取引における優越的地位の濫用について具体的な指針を示しています。
その中で、以下のような行為は問題があるとされています。
- 合理的な理由なく過度な責任を負わせること
- 一方的に不利な契約条件を押し付けること
- 取引の対価に見合わない負担を強いること
過度な著作権保証要求は、まさにこれらの問題行為に該当する可能性があります。
ただし、優越的地位の濫用は個別の事案ごとに判断されるため、すべての著作権保証条項が違法になるわけではありません。
重要なのは、合理的な範囲で責任を分担することと、対価に見合った条件を設定することです。
制作者側も、この法的枠組みを理解した上で、適切な契約交渉を行うことが大切です。


実務的な対応方法
契約交渉での対応策
過度な著作権保証要求に対しては、以下のような対応策が考えられます。
まず重要なのは、相手方の懸念を理解し、建設的な代替案を提示することです。
保証範囲の限定提案
「100%保証」ではなく、合理的な範囲での保証に限定することを提案しましょう。
効果的な限定方法(例)
- 既知の権利に限定:制作者が知っている権利のみを対象とする
- 合理的な調査範囲:通常の注意義務の範囲内での調査結果に基づく
- 明白な侵害に限定:故意または重大な過失による侵害のみを対象とする
- 公知の権利に限定:一般に公開されている権利のみを対象とする
受注者は、本件成果物の作成にあたり、既知の第三者の著作権を侵害しないよう合理的な注意を払うものとし、故意または重大な過失により第三者の著作権を侵害した場合には、その解決に協力するものとする。
故意・重過失に限定する方法
著作権侵害の責任を「故意または重大な過失」がある場合に限定することで、無過失や軽過失による偶発的な侵害から制作者を保護できます。
これは民法の一般原則にも合致した合理的な制限です。
受注者は、故意または重大な過失により第三者の著作権を侵害し、発注者に損害を与えた場合に限り、その損害を賠償する責任を負うものとする。ただし、軽過失による侵害については、受注者は損害賠償責任を負わないものとする。
損害賠償の上限設定
制作者の資力を考慮して、損害賠償の上限を設定することも重要です。
前条に基づく受注者の損害賠償責任の総額は、本契約の契約金額(税込)を上限とする。
ただし、受注者に故意または重大な過失がある場合は、この限りではない。



なるほど、「100%保証」じゃなくて「合理的な範囲での保証」にしてもらえれば、現実的に対応できそうだね。
具体的な条項修正案
実際の契約書でよく見られる問題のある条項を、どのように修正すればよいかを具体的に見てみましょう。
修正前後の条項比較
修正前(問題のある条項) | 修正後(合理的な条項) |
---|---|
著作権を侵害していないことを100%保証する | 合理的な注意義務の範囲内で著作権侵害を避けるよう努める |
一切の責任を負う | 故意または重大な過失がある場合に限り責任を負う |
発注者の全損害を賠償する | 直接損害のみを対象とし、契約金額を上限とする |
第三者との紛争は全て受注者側で解決する | 発注者と受注者両者で紛争解決に誠実に協力する |
両者にとって合理的な条項例
以下は、制作者の現実的な能力を考慮しつつ、発注者の懸念にも配慮した条項例です。
第○条(知的財産権の保証)
1. 受注者は、本件成果物の作成にあたり、既知の第三者の著作権その他の知的財産権を侵害しないよう合理的な注意を払うものとする。
2. 万が一、第三者から権利侵害の申し立てがあった場合、受注者は発注者と協力してその解決に当たるものとする。
3. 受注者の故意または重大な過失により第三者の権利を侵害し、発注者に直接的な損害が生じた場合、受注者はその損害を賠償するものとする。ただし、賠償額は本契約の契約金額(税込)を上限とする。
4. 前項の規定にかかわらず、受注者が善意かつ無過失で権利侵害を行った場合、または軽過失による侵害の場合は、受注者は損害賠償責任を負わないものとする。
保険の活用提案
著作権侵害のリスクをさらに軽減するため、保険の活用も検討しましょう。
活用できる保険の種類
- PL保険(生産物賠償責任保険):制作物の欠陥による損害をカバー
- 業務過誤保険:専門業務の過誤による損害をカバー
保険の存在を契約書に明記することで、発注者の安心感を高めることができます。
受注者は、本業務の遂行に関連して発生しうる損害に備え、適切な業務過誤保険に加入しており、著作権侵害による損害についてもこれにより対応するものとする。
交渉が難しい場合の対応
残念ながら、すべてのクライアントが合理的な交渉に応じてくれるとは限りません。
過度な条件を譲らない場合の対応方法も考えておきましょう。
専門家への相談の重要性
契約書の内容に疑問がある場合は、必ず専門家に相談することをお勧めします。
- 弁護士:法的なリスクの評価と対策
- 行政書士:契約書の作成・チェック
- 業界団体:業界標準の契約条項の情報
専門家の助言により、法的根拠を持った交渉ができるようになります。
業界団体との連携
個人では交渉力に限界があるため、業界団体との連携も効果的です。



多くの業界団体が、過度な責任転嫁について問題提起や改善活動を行っていますよ。



一人で交渉するより、みんなで声を上げた方が効果的だよね。
最終的な契約判断の考え方
それでも過度な条件を譲らない場合は、以下の点を総合的に考慮して契約判断を行いましょう。
- 契約金額とリスクのバランス:リスクに見合った対価か
- 自社の資力と保険の有無:万が一の場合に対応できるか
- 長期的な関係性:将来的な取引の可能性
- 他の案件への影響:経営全体に与える影響
場合によっては、過度なリスクを伴う契約は断る勇気も必要です。
短期的な利益のために長期的な経営リスクを負うことは、健全な事業運営ではありません。
無理な条件を受け入れて後で困るより、最初にしっかりと条件を整理することが大切です。



適切な契約関係だと、お互いの長期的な利益につながりますからね。
協力的な解決方法
クライアントとの建設的な関係構築
著作権保証の問題は、最終的にはクライアントとの信頼関係の中で解決していくことが重要です。
対立するのではなく、クライアントと協力的な関係を築くことで、お互いに利益のある解決策を見つけることができます。
互いの立場の理解
まず、発注者側の懸念を理解し、共感を示すことから始めましょう。
発注者の立場から見た懸念
- 著作権侵害により事業に影響が出ることを恐れている
- 法的トラブルに巻き込まれることを避けたい
- ブランドイメージの悪化を心配している
- 株主や上司への説明責任を負っている
これらの懸念は決して不合理なものではありません。



制作者側も、これらの懸念を理解した上で、現実的な解決策を提案することが大切です。



確かに、クライアントも心配だから厳しい条件を出してるんだよね。
頭ごなしに反対するより、お互いの心配を理解することが大事ってことか。
同時に、制作者側の現実的な制約についても、分かりやすく説明することが重要です。
制作者の立場から伝えるべき現実
- 著作権侵害の判断は専門家でも困難であること
- 完全な事前調査は現実的に不可能であること
- 高額な損害賠償は個人では負担できないこと
- 合理的な注意義務は果たしていること
リスク分担の考え方
リスクを一方的に押し付けるのではなく、適切に分担することが重要です。
著作権侵害のリスクについても、以下のような分担方法が考えられます。
リスクの種類 | 制作者の責任 | 発注者の責任 |
---|---|---|
故意・重過失による侵害 | 全責任を負う | 責任なし |
軽過失による侵害 | 協力義務のみ | 主たる責任を負う |
無過失による侵害 | 協力義務のみ | 全責任を負う |
予見不可能な侵害 | 協力義務のみ | 全責任を負う |
このように、制作者の過失の程度に応じて責任を分担することで、公平な契約関係を築くことができます。
まとめ
今回は、クライアントから「成果物の著作権非侵害を100%保証しろ」と言われた場合の対応について詳しく解説しました。
クライアントからこんなことを言われても、無理に応じる必要はありません。
著作権侵害の判断は専門家でも困難で、既存作品は膨大過ぎて完全な調査は不可能だからです。
また、損害賠償額も個人では負担しきれない金額になることがあります。
過度な保証要求は優越的地位の濫用にあたる可能性もあるため、「故意・重過失に限定」「損害賠償の上限設定」「合理的な範囲での保証」といった現実的な条件を提案しましょう。
重要なのは、クライアントと協力して問題を解決する姿勢です。
無理な条件を受け入れる前に、弁護士や契約書を専門とする行政書士などに相談してましょう。
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雑誌やウェブメディアのライターや編集者は、執筆や編集にあたり、他の著作物を引用したり、著作権を持つコンテンツを取り扱うため、著作権の知識が必要です。
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グラフィックデザイン、Webデザイン、プロダクトデザインを手がけるクリエイターは、自身の作品の著作権を守るだけでなく、他者の著作物の使用における権利関係の管理も重要です。
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番組制作において、音楽や映像、写真、テキストなど多様な著作物が使われます。特に放送する際の許諾や使用料の支払い、権利処理が重要な課題となります。 - 新聞社・オンラインメディア
記事や写真、イラストなどのコンテンツは著作物です。また、他社の著作物を引用する際には著作権法を遵守する必要があります。
- テレビ局・ラジオ局
- IT・ソフトウェア業界
- ソフトウェア開発者
プログラムコードそのものが著作物であり、ソフトウェアのライセンス契約やオープンソースの利用には著作権の知識が不可欠です。 - アプリ開発
アプリのUI/UXデザインやコンテンツ(音楽、画像、文章など)にも著作権が関わり、第三者の著作物を利用する際の権利処理が必要です。
- ソフトウェア開発者
- 教育・研究機関
- 大学・研究機関
教材や論文、研究データも著作物として保護されます。また、他者の研究成果を引用する際は、著作権法に基づいた適切な扱いが求められます。 - 教育コンテンツ制作
教材、Eラーニングコンテンツ、出版物などは、著作権の対象となり、適切な権利処理が必要です。
- 大学・研究機関
- アート業界
- 美術館・ギャラリー
絵画、彫刻、写真、インスタレーションなどはすべて著作物として保護され、美術館やギャラリーで展示や販売する際に著作権の管理が関わります。 - アーティスト・イラストレーター
自分の作品の著作権を管理するだけでなく、クライアントワークやライセンス契約における権利の保護が大切です。
- 美術館・ギャラリー
- ファッション業界
- デザイナー
ファッションデザインやロゴデザイン、アクセサリーデザインも著作権で保護されることがあります。特にブランドやパターンの模倣・コピーの問題が発生しやすく、著作権管理が重要です。
- デザイナー
- 人材育成・社員研修業界
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配布する研修資料自体の著作権に関する取扱いを定める必要があります。
研修に用いるスライドにイラストや写真などの素材の利用に関して著作権の知識が必要です。
- 研修会社・研修講師
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