
うちはポスティング事業を運営しているんだけど、これまで配達員を雇用していたんだ。
でも最近は副業で配達をやりたいという人が増えてきたんだよね。
そこで、業務委託契約に切り替えることを検討しているんだけど、どんな点に気をつけて契約書を作成すればいいかな。



業務委託契約だから個人の配達員さんと雇用関係にならないように気をつける必要がありますね。
また、ポスティング業務は配達品質の確保も重要なポイントになります。



そうそう。
チラシがちゃんと各家庭に届いているかの確認も必要だし、
配達員には責任を持って仕事をしてもらいたいからね。
他にも契約書を作るときに特に注意すべき点があれば教えてほしいな。



わかりました。
それでは今回は、ポスティング事業を運営されている方向けに、個人の配達員との業務委託契約書の作り方や注意点を解説します。
今回はポスティング配達員をテーマに記事を書いていますが、『新聞配達』や『宅配便の委託ドライバー』との業務委託契約であっても契約書作成における本質的な部分は同じです。
ポスティング事業会社・広告代理店・新聞販売店・配送業者
フリーランスのポスティング配達員など
配達員は、お客様のチラシを確実に各家庭に届ける重要なパートナーです。
そのため、ポスティング事業者が契約内容をしっかりと定めることで、高品質な配達サービスを提供しながら長期的な信頼関係を構築することができます。
この記事では、ポスティング配達員との業務委託契約書を作成する際に押さえておくべき5つの重要ポイントを解説します。
ポスティング業務委託契約の重要ポイント
1.配達業務内容の明確化(配達エリア、配達方法、禁止事項など)
配達対象物と配達エリア
甲は、乙に対し、甲が指定する地域において、次に定める業務(以下「本業務」という)を委託し、乙はこれを受託する。
(1)甲が提供するチラシ・フライヤー等の広告物の各戸配布
(2)配達エリア:◯◯市◯◯町◯丁目◯番~◯番(別紙地図参照)
(3)配達対象:一戸建て住宅及び集合住宅の各戸ポスト
(4)配達件数:月間約◯◯件
(5)配達完了報告書の提出
ポスティング業務で最も大切なのは、配達員に「どこで」「何を」「どのように」配達してもらうかを明確にすることです。
この部分があいまいだと、「配達予定件数と実際の件数が合わない」「配達禁止区域に入ってしまった」などのトラブルが発生しやすくなります。
例えば、単に「チラシ配達業務」と記載するだけでは、配達エリアの境界線が不明確で、どの建物が配達対象なのか、何件配達すればよいのかが分からません。
配達業務明確化のポイント
- 配達エリアを地図や住所で具体的に特定する
- 配達対象(一戸建て、マンション、アパート等)を明確にする
- おおよその配達件数や頻度を決めておく
- 配達物の種類とサイズを指定する
配達方法と品質基準
また、「配達方法」についても明確に記載することが大切です。
例えば、ポストへの投函方法、配達時間帯、雨天時の対応などを具体的に決めておくと安心です。
特にポスティング業務では、住民の方に迷惑をかけないための配慮が重要なため、「どの時間帯に配達するか」「どのような方法で投函するか」を明確にしておくと、クレーム防止にもつながります。
1. 乙は、本業務を以下の方法により実施するものとする。
(1)配達時間:午前9時から午後6時までの間
(2)投函方法:各戸のポスト又は新聞受けに確実に投函する
(3)配達順序:乙の裁量により効率的なルートで実施
2. 雨天時は広告物が濡れないよう袋詰め等の防水対策を講じること
3. 住民に直接手渡しはせず、必ずポスト投函とすること
禁止事項と注意事項
さらに、「禁止事項」についても具体的に記載することをお勧めします。
ポスティング業務では、住民のプライバシーや法令順守の観点から、配達員が気をつけるべき点がたくさんあります。これらを明確にしておけば、トラブルの予防と配達品質の向上につながります。
乙は、本業務の実施において、以下の行為を禁止する。
(1)「チラシお断り」等の表示がある住宅への配達
(2)立入禁止区域やオートロックマンション内部への無断侵入
(3)住民への勧誘行為や広告内容に関する説明
(4)配達先住所や住民情報の記録・収集
(5)複数のチラシをまとめて配達する「束ね配達」
(6)ゴミ箱や植え込み等への投棄
配達エリアの特性によって、配達員に求められる配慮は異なります。
それぞれの特徴を押さえておきましょう。
エリアの種類 | 特に重要な配達時の注意点 |
---|---|
住宅街(一戸建て中心) | 犬の鳴き声対策、門扉の開閉マナー、駐車禁止区域の確認 |
マンション・アパート | オートロック対応、管理会社の許可確認、共用部分での騒音配慮 |
商業地域 | 営業時間外の配達、店舗・事務所への配達可否の確認 |
配達完了の確認と報告
配達完了の確認方法も重要な要素です。
ポスティング業務は配達員が一人で行うことが多いため、本当にチラシが配達されたかどうかを確認する仕組みが必要になります。
1. 乙は、配達完了後、以下の方法により甲に報告するものとする。
(1)配達完了報告書の提出(配達日、配達件数、配達困難箇所を記載)
(2)配達ルートの GPS記録の提出(GPS対応端末使用時)
(3)配達困難だった住宅の住所と理由の報告
2. 前項の報告は、配達完了日の翌営業日までに行うものとする
3. 甲は必要に応じて配達状況の確認調査を実施することができる



配達業務の内容を細かく決めておくことで、お互いの認識のズレを防ぎ、お客様に安心してポスティングサービスを利用してもらえますね。
特に禁止事項を明確にしておくと、住民の方からのクレームを防げます。



確かに「チラシお断り」の家に配達しちゃったら大変だもんね。
こういうルールをしっかり決めておけば、配達員も安心して仕事ができそうだ。
2.雇用関係の否定(独立した事業者であることの確認)
業務委託の確認
本業務に関して、甲と乙とは、本契約に基づく業務委託契約を締結しており、両者間において労働基準法等に定める雇用関係は存在しない。したがって、乙については、各種社会保険(健康保険、厚生年金保険)、雇用保険及び労災保険の被保険者としての地位を有しないものとする。乙は独立した事業者として、自らの判断と責任において本業務を遂行するものとする。
ポスティング業務では、配達員との関係が雇用ではなく「事業者同士の契約」であることを明確にする必要があります。



この条項を入れておくと、配達員が独立した事業主だということがはっきりするんだね。
- 雇用関係ではないことを明確に伝え、社会保険料などの負担を避ける
- 配達ルートや作業時間は基本的に配達員に任せる(ある程度の時間指定は可能)
- 税金や確定申告は配達員側の責任であることを明確にする



ただし契約書にこのような条項を入れても、実際の働き方が雇用関係に近いと「偽装請負」と判断されることがあります。
注意してくださいね。
契約書の文言だけでなく、実際の業務の進め方でも以下の点に気をつけましょう。
- 配達ルートや配達時間を細かく指定せず、配達完了という結果を求める形で依頼する
- 配達員のスケジュールに合わせた業務依頼をする
- 事務所への定期的な出社や朝礼参加を強制しない
- 会社の制服着用ではなく、配達員の私服での作業を認める
- 配達に使う自転車やバイクは、配達員自身のものを使用してもらう
租税公課
納税面でも独立した事業者であることを明確にするため、以下のような条項も役立ちます。
本契約に関連して生じる租税公課については、乙が自らの責任において申告・納付するものとする。
甲は、法令に基づき源泉徴収を行う場合を除き、乙に対する報酬から所得税その他の税金を控除しないものとする。
貴社と配達員が雇用関係にあると判断されると、会社側には社会保険料の負担や労働基準法上の様々な義務が発生します。
業務委託契約と労働契約の違い


配達員を業務委託で起用する場合、労働契約との違いを理解しておく必要があります。
項目 | 業務委託契約 | 労働契約 |
---|---|---|
指揮命令関係 | 基本的になし(配達完了のみ要求) | 会社からの細かい指示あり |
報酬の性質 | 配達件数に対する対価 | 働いた時間に対する賃金 |
社会保険 | 会社負担なし | 会社が一部負担 |
働く時間・場所 | 配達員が自由に決められる | 会社が指定する |
業務の進め方 | 自己の裁量で決定 | 会社の指示に従う |
配達員の業務はある程度の自由度を持たせつつ、「何を」「どこで」「いつまでに」配達してもらうかを明確にし、細かい作業手順や時間の縛りは避けるようにしましょう。
例えば、「毎朝8時に集合して朝礼に参加」「1時間おきに進捗報告」といった指示は、雇用関係と見なされるリスクがあります。
代わりに「〇月〇日までに◯◯町エリアのチラシ配達を完了してください」「配達完了後に報告書を提出してください」といった成果物ベースの依頼にしましょう。



適正な業務委託契約だったら、会社は社会保険料の心配をしなくていいし、配達員も働き方に自由度があるからお互いにメリットがあるんだね。



ただし、ポスティング業務は住民の方との接点もある業務であるため、ある程度の品質管理やマナーの統一は必要ですよ。
そのために配達マニュアルやガイドラインを用意することは問題ありませんが、作業プロセスまで細かく指示しないよう注意しましょう。
1. 甲は、配達品質の維持とクレーム防止のため、別紙「ポスティング配達ガイドライン」を乙に提供するものとする。
2. 乙は、前項のガイドラインを参考にしつつ、自らの判断と責任に基づき効率的な方法で本業務を遂行するものとする。
3.配達完了の確認方法と報告義務
配達完了の証明方法
乙は、本業務の完了について、以下の方法により甲に証明・報告するものとする。
(1)配達完了報告書の提出(配達日時、配達件数、配達エリアを記載)
(2)ルート記録の提出(GPS対応端末使用時)
(3)配達困難箇所がある場合の詳細報告
(4)チラシの残部数の報告
(5)住民からの苦情・要望があった場合の即時報告
ポスティング業務は配達員が一人で行う作業のため、本当にチラシが適切に配達されたかどうかを確認することが重要な課題になります。
この部分があいまいだと、「チラシが配達されていない」「配達件数に疑問がある」などの問題が発生し、お客様からの信頼を失うリスクがあります。
例えば、単に「配達しました」という口頭報告だけでは、配達の品質や正確性を確認することができません。
配達完了確認のポイント
- 配達日時と配達件数を具体的に記録する
- GPS記録や写真などの客観的な証明手段を活用する
- 配達困難だった箇所は理由と共に詳細に報告する
- チラシの残部数を正確に報告する
苦情・トラブル時の対応
住民からの苦情やトラブルが発生した場合の対応も明確にしておきましょう。
1. 乙は、配達業務中に住民から苦情を受けた場合、以下の対応を行うものとする。
(1)丁寧な謝罪と状況の聞き取り
(2)甲への即座の報告(電話またはメール)
(3)住民の連絡先確認(可能な場合)
2. 甲は、前項の報告を受けた場合、必要に応じて住民への謝罪訪問や再発防止策の実施を行うものとする。
3. 苦情内容と対応結果は書面で記録し、今後の品質向上に活用するものとする。



配達の確認がしっかりできていれば、お客様にも「ちゃんと配達してくれる会社」として信頼してもらえるね。



そうですね。
配達完了の確認システムがしっかりしていると、事業の信頼性向上と継続的な受注確保につながります。
4.損害賠償・責任分担に関する取り決め
配達員の責任範囲
ポスティング業務では、配達員が住民の敷地内に立ち入ったり、個人宅のポストに触れたりするため、様々なリスクが伴います。
このため配達員の責任の範囲があいまいだと、「配達中の事故で誰が責任を負うのか」「住民に迷惑をかけた場合の対応は誰がするのか」などの問題が発生し、大きなトラブルに発展するリスクがあります。
例えば、配達員が住民の植木を壊してしまった場合や、オートロックマンションに無断で侵入してしまった場合など、具体的なケースでの責任分担を明確にしておく必要があります。
配達員責任範囲のポイント
- 故意・重過失による損害は配達員の責任とする
- 契約違反や禁止事項違反による損害を明確化する
- 軽微な過失と重大な過失の区別を設ける
事業者の責任範囲
一方で、「事業者側の責任範囲」についても明確に記載することが大切です。
配達員に全ての責任を負わせるのではなく、事業者として負うべき責任を明確にすることで、公平な契約関係を築くことができます。
特にポスティング業務では、チラシの内容や配達指示の適切性について、事業者側が責任を負うべき部分があります。
甲は、以下の事由により損害が生じた場合、その責任を負うものとする。
(1)配達物の内容に起因する法的問題(著作権侵害、虚偽広告等)
(2)甲の指示による不適切な配達(立入禁止区域への配達指示等)
(3)甲が提供した配達先リストの誤りによる配達ミス
(4)甲の説明不足による配達エリアでのトラブル
(5)乙の軽過失による損害(通常の注意義務を果たしていた場合)
損害の程度と責任制限
さらに、「損害の程度に応じた責任制限」についても具体的に記載することをお勧めします。
配達業務の報酬に比べて過度に大きな損害賠償責任を負わせることは適切ではありません。
合理的な責任制限を設けることで、配達員が安心して業務に取り組めるようになります。
1. 乙の軽過失による損害については、1事案あたり◯万円、年間◯万円を上限として責任を負うものとする。
2. 乙の故意または重過失による損害については、前項の制限を適用しない。
3.乙は間接損害、逸失利益、特別損害については責任を負わないものとする。
4. 損害が発生した場合、甲乙は協議により合理的な解決策を検討するものとする。
ポスティング業務で想定される損害の種類は多岐にわたります。
以下の表を参考に、損害の種類に応じた責任分担を検討しましょう。
損害の種類 | 配達員責任 | 事業者責任 |
---|---|---|
住民の財物損壊(植木鉢破損等) | 故意・重過失の場合 | 軽過失の場合 |
無断侵入による損害 | 原則として配達員 | 不適切な指示があった場合 |
チラシ内容に関する苦情 | なし | 事業者が全責任 |
配達漏れ・誤配達 | 故意・重過失の場合 | 指示ミス・資料不備の場合 |
個人情報漏洩 | 原則として配達員 | 管理体制不備の場合は共同 |
責任分担を明確にしておくことで、お互いが安心して業務に取り組めますね。
特に責任制限を設けることで、配達員の方も過度な心配をせずに仕事ができます。
損害賠償リスクに備えるため、賠償責任保険に加入することも検討しましょう。
保険料は、ポスティング事業者と配達員どちらが負担してもかまいません。



責任範囲がはっきりしていると、何かあったときに慌てなくて済むね。
保険にもちゃんと入っておけば、配達員も安心して仕事ができそうだし。



そうですね。
責任分担を明確にしておき、さらにもしものときの保険加入まであれば、配達員との信頼関係構築にもつながります。


5.報酬体系と支払い方法
基本条項
1. 本契約の報酬は、以下のとおりとする。
基本報酬:1件あたり◯円(税込)
2. 前項による報酬は月末締めとし、甲は、乙から請求書を受領した日の属する月の末日までに、乙の指定する銀行口座に振り込む方法により支払うものとする。なお、振込手数料は甲の負担とする。
報酬規定のポイント
- 配達エリアや特性に合った報酬体系を選ぶ
- 支払いのタイミングと支払い条件を明確にする
- 追加業務や特別な条件での料金体系を決めておく
- 経費の取り扱いを明確にする
ポスティング配達業務の報酬体系には、大きく分けて以下のような方法があります。
報酬体系 | 特徴 | 適している場合 |
---|---|---|
配達件数制(1件あたり) | 配達した件数に応じて定額を支払う | 住宅密度が均一なエリア |
エリア固定制 | 担当エリア全体に対して固定額 | 配達件数が安定している地域 |
時間単価制 | 実働時間に応じて報酬が決まる | 配達困難なエリアが多い場合 |
距離・難易度連動制 | 移動距離や配達難易度で単価調整 | 山間部・階段の多いエリア |
ポスティング事業の特性や配達エリアの条件に合わせて最適な報酬体系を選びましょう。
経費の取り扱い
交通費やガソリン代などの経費の取り扱いについても明確にしておきましょう。
1. 配達業務に要する費用の負担区分は以下のとおりとする。
(1)甲負担:チラシ輸送費(配達員へのチラシ受け渡しまで)
(2)乙負担:配達用の交通費、ガソリン代、自転車・バイク維持費
(3)乙負担:配達用袋・雨具等の配達用具
2. 遠隔地配達(片道◯km超)については、別途交通費として実費を支給する。
3. 前項の交通費は、乙が証憑書類を添付して請求し、甲は報酬と合わせて支払うものとする。
ポスティング業務では、配達用の自転車やバイクの維持費、ガソリン代、雨具などの様々な経費が発生します。
どこまでを事業者負担とし、どこからを配達員負担とするかを明確にすることで、スムーズな業務遂行が可能になります。
まとめ
今回は、ポスティング事業者向けに、個人の配達員との業務委託契約書作成で気をつけるポイントを5つ解説しました。
最後に、押さえておくべき重要事項をまとめます。
- 配達業務内容を具体的に明確化する
「どこで」「何を」「どのように」配達するのかを明記することで、質の高い配達サービスを確保できます。
禁止事項や配達完了の報告方法も含めて、総合的な業務ガイドラインを作成することが大切です。 - 雇用関係ではなく業務委託であることを明確にする
独立した事業者としての関係性を確立し、社会保険料負担などのリスクを避けましょう。
実際の業務の進め方も、成果物ベースの依頼にすることで、偽装請負と見なされるリスクを減らせます。
配達員の裁量を尊重しつつ、品質管理のバランスを取ることが重要です。 - 配達完了の確認方法と報告システムを構築する
GPS記録、配達完了報告書、配達困難箇所の詳細報告など、客観的な確認手段を活用しましょう。
デジタル技術を活用した効率的な管理システムの導入も検討しましょう。 - 適切な責任分担と損害賠償の取り決めを設ける
配達員と事業者それぞれの責任範囲を明確にし、合理的な責任制限を設けましょう。
個人賠償責任保険や事業者責任保険への加入により、リスクに適切に備えることが大切です。
事故発生時の対応手順を明確にし、迅速で適切な問題解決体制を構築しましょう。 - 公平で透明性のある報酬体系と支払い条件を設定する
配達エリアの特性や難易度に応じた公平な報酬設定を行いましょう。
特別条件での追加報酬や経費の取り扱いを明確にし、配達員のモチベーション維持と安定した業務遂行を図ります。
個人の配達員と適切な業務委託契約関係を築くことができれば、ポスティングサービスの品質を高め、ひいてはお客様(広告主様)満足度の向上につなげることができます。
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- 料理教室の講師業務委託契約書
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