『契印』と『割印』の違いがいまいちよく分かっていニャいんだよね。
確かに分かりにくいですよね。今回は色んな押印方法の違いについて解説します。
契印
契印とは、比較的ボリュームのある契約書で用いられます。
複数ページを見開きにして、折り目が重なる箇所に押印する方法です。
例えば、契約書が3枚ある場合、3枚をホッチキスで留めて、1枚目と2枚目の間と、2枚目と3枚目の間に押します。
このように全ての綴じ目に押印すれば、中身のすり替えられたり、抜き取られたりすることを防止できます。
製本テープを用いた場合は、テープと本書類との綴じ目に押印します。
割印
「割印と契印の違いが分からない」という方は多いようです。
契印はページの割れ目に押すので『割印』と勘違いされるのかもしれません。
割印は、2枚の文章や契約書を少しだけズラして重ね、両方の書類にかかるように押す方法です。
押印した後に、書類を切り離すと、印鑑が2つに割れることから『割印』と呼ばれます。
割印の目的は、2枚の文章が関連性をもっていること、2枚が1セットであることを証明するためです。
『契約書』に割印は不要!
理由:通常、契約書には「以上を証明するために本契約書を2通作成し、甲乙各々1通を保有する」と明記します。つまり当事者が1通ずつ保有することを意味していますので、わざわざ割印をする必要がないのです。
捨印
捨印とは、文章の用紙の余白部分に押印する方法。
捨印の目的は、文章や契約書等を作成した後で、契約の当事者本人から訂正印をもらうことが難しい場合に用いられます。
万が一、文章が完成した後で書き損じ等が見つかった場合、本来であれば訂正印が必要です。
しかし契約の当事者がもう遠くに行ってしまって訂正印がもらえない場合もありますよね。
こんなときは、捨印をはじめにもらっておけば、捨印を訂正印として使うことができます。
『契約書』に捨印は使えない!
契約書は重要書類であるので、書き損じてしまった場合は『訂正印』で対応しなければなりません。
止印
止印とは、文章の1番最後に押印する方法。
止印の目的は、押印した箇所が文書の1番最後の箇所であること、そして押印の後には何も文章が書かれていないことを表すために用いられます。
『契約書』に止印は不要!
理由:通常、契約書には「以上を証明するために本契約書を2通作成し、甲乙各々1通を保有する」と明記(末文と呼ぶ)します。この様な、末文がある=この後には何も文章が書かれていないことを表していますので=わざわざ止印を押す必要がないのです。
消印
最後に消印をご説明します。
消印は切手や収入印紙等に重なる形で押印する方法。
消印の目的は、その切手や収入印紙が使用済みであることと、再利用ができないことを表すために用いられます。
まとめ
今回は、それぞれの押印の意味や違いについて開設してきました。
契約書の実務においては以下の3点は必ず抑えておきましょう。
- 『契約書』に割印は不要
- 『契約書』に捨印は使えない
- 『契約書』に止印は不要
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