【契約書作成】店舗時間貸しサービスの契約書を作成するときの注意点を解説

ユキマサくん

僕は鍼灸院を運営しているんだけど、ベッドの空時間を、他のフリーで活動しているセラピストに貸し出そうと思うんだ。

純さん

それは良いアイデアですね。

ユキマサくん

でも僕は場所を貸し出すだけだから、トラブルには巻き込まれたくないんだよね。事前にきちんと契約書を作っておかないといけないね。

純さん

場所を提供するだけの契約ということですね。それでは今回は、場所の時間貸しサービスの契約書の作成で気をつけるポイントを解説します。

目次

時間貸しサービスとは

時間貸しサービスとは以下のようなものがあります。

  • 貸し会議室
  • 貸し駐車場(アキッパ等)
  • コワーキングスペース
  • 貸しマッサージスペース

これらのサービスの特徴は『場所の提供に特化している』という点です。

例えば、町で見かけるマッサージ店。

個人経営のマッサージ店の多くは、お店のオーナーが自身で施術をおこないますが、大型店舗になるとオーナーは場所(店内のベッド)を貸し出すだけで、施術は提携したセラピスト達がおこなっているケースもあります。

このようなケースで、万が一セラピストとお客さんとの間でトラブルが生じた場合でも「オーナーは損害賠償責任を一切負わない」とする契約書を作成しておくと安心です。

契約書を作成するときのポイント

契約書の題名

契約書の題名やタイトルは、契約の効力にそれほど重要な営業を及ぼしませんので、契約書、同意書、等でけっこうです。

『利用規約同意書』などの分かりやすいものがよいでしょう。

契約の目的

契約の目的は1番重要です。何を目的として何を貸し出すのか?

例えば、鍼灸院のオーナーが空きベッドを提携のセラピストに貸し出す場合、マッサージの施術を目的とするのであれば「マッサージ」だけでは抽象的な表現です。

鍼灸なのか柔道整復なのか等、国家資格が必要なのであればその旨を明記しておく必要があります。

契約書の書き方としては、以下のような文言。

本件施設を、第三者への◯◯の施術の目的以外に使用してはならない。

設備・備品等

場所の提供以外に、店舗に付属している設備や備品を利用可、とするケースもあるでしょう。

上記の鍼灸院の例であれば、

「ベッドの他にタオルは自由に使ってもいいけど、ウォーターサーバーの水は飲まないでね」など。

他にも、エアコンやWi-Fi設備なと、細かいことを言い出せばキリがありませんが、ここで使用・利用な範囲を明確に定めておかないとトラブルに発展する可能性があります。

面倒臭がらずに、挙げられるものは全て挙げ、契約書にも盛り込んでおくことをお勧めします。

駐車場の貸出

駐車場単体での貸出もそうですが、店舗が提供している駐車場内での事故やトラブルも多いです。

お客さんが店舗の駐車場に車と止めていたらドアを当て逃げされていた等。

契約書には、駐車場内で起きた事故についてはオーナーは一切責任を負わない、とする文言は必須です。

原状回復義務

貸出が終わって現場を見に行ったら、ゴミを放置したまま帰っていた。

場所を借りた人が、その場を貸し出す前の状態に戻してオーナーに返却する義務のことを『原状回復義務』といいます。

原状回復は提供する全てのサービスで義務化されているわけではありません。

しかし最低限のルールを契約書に明記することで、円滑な商取引をおこなうことが可能になります。

また、忘れ物(残置物)の処理方法についても定めておくことも有効です。

例えば、お客さんの忘れ物を発見した場合、保管期間を定めておかないと忘れ物を何ヶ月も何年も預かり続けるのは現実的ではありません。

このような忘れ物の処分をめぐるトラブルを防止するためには以下の文言を盛り込みます。

甲が本件利用箇所を返還する際、甲が所有する残置物において、これを乙の責任において処分しても甲は意義を述べない。

これは「忘れ物を発見した場合、お店のオーナーが処分するけど一切文句を言いません」としています。

しかしながら「忘れ物を発見次第即時処分する」としてしまうと、借りた側にとっては酷ですので相当の期間を定めた上で、それでも取りに来なければ処分する、といった形がよいでしょう。

禁止事項

禁止事項は、あなたが提供する場所・スペースを定められた用法に従って使用することを予め定めておくこと。

できるだけ具体的に、明記できるものは全て明記しておくことをお勧めします。

損害賠償責任

本契約書で1番重要な箇所です。

あなた(オーナー)はあくまで、場所を提供するだけ。

貸し出した場所で、利用者同士で金銭トラブルや身体的損害が生じた場合においても、こちら(オーナー)は一切損害賠償責任を負わない、と定めておかなければ契約書を作成する意味がありません。。

しかしこちら(オーナー側)が知りながら告げなかった事実が元となり事故が生じた場合は、あなたは損害賠償責任を免れることはできません。

例えば、鍼灸院の空きベッドを有効活用しようと知人に時間を定めて貸し出すとします。その知人は、お客さんを鍼灸院に呼び込み施術をします。

このとき鍼灸院のベッドの足がもろく不安定なことを、あなたは知っていたが黙って貸し出します。

お客さんが施術中にベッドの足が折れて怪我をしたような場合は、あなたは損害賠償責任を負わないといけません。

まとめ

今回は時間貸しサービスの契約書を作成する際に気を付けるポイントを解説しました。

「こちらはあくまで場所を提供するだけで、そこで生じたトラブルについては一切責任を負わない」ことを、法的本拠に則った上で、できるだけ詳細に作成することが重要です。

今回はご紹介しませんでしたが『自宅の駐車場の時間貸しサービス』についても同様であるとご認識ください。

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