
最近2号店の売上が伸びてきて嬉しいんだけど、自分一人で両方の店を見るのが限界になってきたんだ。
信頼できる店長に2号店の運営を任せたいんだけど、どんな契約を結べばいいのかな。



店舗経営(運営)を他の人に任せるのは経営の重要な転換点ですね。
口約束だけでは後々トラブルになることも多いので、しっかりとした契約書を作ることが大切です。
特に売上管理や競業避止については明確にしておく必要があります。



なるほど。
でも店舗経営(運営)委託契約書って雇用契約とどう違うの?
契約書を作るときは、どんな点に注意すればいいかな?



わかりました。
それでは今回は、飲食店、美容サロン、学習塾などの店舗ビジネスを運営されている方向けに、店舗経営(運営)委託契約書の作り方と注意点を詳しく解説します。
飲食店や美容サロン、学習塾などの店舗ビジネスを経営していると、事業が軌道に乗って2号店、3号店と展開したくなるものです。
しかし、すべての店舗を自分一人で管理するのは物理的に不可能です。
そこで多くの経営者が検討するのが、信頼できる人材に店舗の運営を任せる方法です。
ところが、口約束だけで運営を任せてしまい、後になって「売上を着服されていた」「顧客を引き抜かれて独立された」「誰にどこまでの権限があるのか曖昧で揉めた」といったトラブルが発生するケースが後を絶ちません。
こうしたトラブルを防ぎ、お互いが安心して店舗運営に集中できる環境を作るために必要なのが「店舗運営委託契約書」です。
- 店舗経営(運営)委託契約とは何か(雇用契約との違い)
- 契約書に必ず入れるべき5つの重要条項
- 業種別(飲食店・美容サロン・学習塾)の注意点
- 売上管理とトラブル防止の具体的な方法
- よくあるトラブル事例と対策
飲食店・美容サロン・学習塾・フィットネスジムなどの店舗ビジネスを運営する経営者、多店舗展開を検討している事業主、信頼できる人材に店舗運営を任せたいオーナー
本記事では、実際に使える契約書の雛形をベースに、飲食店・美容サロン・学習塾という3つの業種で特に注意すべきポイントを具体的に解説していきます。
店舗経営(運営)委託契約の基礎知識
店舗経営(運営)委託契約とは
店舗運営委託契約とは、店舗のオーナーが、信頼できる人材に店舗の日常的な運営業務を任せるための契約です。
一口に店舗運営委託といっても、運営者がどこまでの権限を持つのか、どこまで責任やリスクを負うのかについて、様々なパターンが考えられます。
そのため、契約書を作成する際には、「名義」と「計算」という考え方を理解しておくことが重要です。
「名義」と「計算」の考え方
店舗運営委託契約を理解する上で、最も重要なのが「名義」と「計算」という概念です。これらを明確にすることで、オーナーと運営者の役割分担がはっきりします。
「名義」とは
「名義」とは、店舗の運営を委託者(オーナー)と受託者(運営責任者)のどちらの名義によって行うかという点です。
具体例には、店舗の賃貸借契約、スタッフとの雇用契約、仕入などの店舗営業に関する契約を、対外的にどちらの名義によって行うかによる区別のことをいいます。
例えば契約書に「本件店舗の営業は委託者の名義を用いて行う」と記載されている場合、委託者(オーナー)が対外的な営業主体として各種契約を締結したり、各種届出を行うという意味になります。
「計算」とは
「計算」とは、主に対内的に、利益やリスクがどちらに帰属するかという意味で用いられます。
例えば、「本件店舗の営業は委託者の計算によって行う」と定めた場合、店舗営業により生じた売上や利益は委託者に帰属するとともに、営業上生じる経費の支払いや損失のリスクも委託者が負担するという運営形態を表します。
本記事で想定する契約形態
本記事では、名義も計算も委託者(オーナー)に帰属する契約、つまり、オーナーが対外的な契約の主体となるとともに、売上や利益・リスクもオーナーに帰属し、受託者には店舗運営業務の対価として一定の報酬が支払われるという形態を前提に解説します。
第●条(委託業務)
1. 委託者は受託者に対し、下記の店舗内における●●営業(以下「本件営業」という。)の運営を受託者に委託し、受託者はこれを受託する。
(所在地)●●県●●市……
(店舗名)●● ●●店
2. 本件営業は委託者の名義をもって、委託者の計算により行われるものとする。
業種別の「名義」と「計算」の具体例
名義と計算がオーナーに帰属する場合、具体的には以下のような形になります。
- 名義:店舗の賃貸借契約はオーナー名義、飲食店営業許可もオーナー名義で取得、スタッフの雇用契約もオーナーとスタッフの間で締結
- 計算:店舗の売上はオーナーに帰属、食材の仕入費用や人件費、家賃などの経費もオーナーが負担、利益もオーナーのもの
- 受託者の役割:日々の営業、スタッフ管理、顧客対応などの運営業務を担当し、その対価として委託料を受け取る
- 名義:店舗の賃貸借契約はオーナー名義、美容所登録もオーナーが開設者として届出、スタイリストの雇用契約もオーナー名義
- 計算:施術料金や店販商品の売上はオーナーに帰属、材料費、人件費、家賃などの経費もオーナーが負担
- 受託者の役割:予約管理、施術、顧客管理、スタイリストの教育などの運営業務を担当
- 名義:教室の賃貸借契約はオーナー名義、特定商取引法に基づく表示もオーナー名義、生徒・保護者との契約もオーナー名義
- 計算:授業料や教材費の収入はオーナーに帰属、講師の給与、教材費、家賃などの経費もオーナーが負担
- 受託者の役割:授業の実施、生徒の進捗管理、保護者対応、講師の管理などの運営業務を担当



つまり、オーナーが経営者として全体の責任を持って、運営の実務だけを任せるってことだね。



その通りです。
オーナーは最終的な経営責任と経営判断を担い、受託者は現場の運営を担当するという役割分担になります。
この関係を契約書で明確にしておくことが、後々のトラブルを防ぐために非常に重要です。
逆に、受託者(運営者)側が営業主体となり、リスクも受託者が負担するという場合には、「のれん分け」や「フランチャイズ」などの仕組みを用いた方が適している場合が多いです。
雇用契約との決定的な違い


店舗経営(運営)を任せる方法として、雇用契約と混同されることがありますが、両者は全く異なる契約です。
この違いを正しく理解しておかないと、後々大きなトラブルになる可能性があります。
項目 | 店舗運営委託契約 | 雇用契約 |
---|---|---|
指揮命令関係 | 基本的になし (結果のみを要求) | 詳細な業務指示がある |
社会保険 | 委託者の負担なし (受託者が自己負担) | 会社が一部負担 |
報酬・賃金の性質 | 業務遂行に対する対価 | 労働時間に対する賃金 |
働く時間・場所 | 受託者の裁量あり | 会社が指定 |
業務の進め方 | 受託者が自己判断 | 会社の指示に従う |
契約書に「業務委託契約」と書いていても、実態が雇用関係に近いと「偽装請負」と判断され、社会保険料の遡及徴収や労働基準法違反を問われるリスクがあります。
店舗運営委託契約を適切に運用するには、受託者に対して細かい作業手順まで指示するのではなく、「売上目標の達成」「顧客満足度の維持」といった結果を求める形にすることが重要です。



じゃあ、店長に「毎日9時に出勤して」「この手順で掃除して」みたいに細かく指示したらダメってこと?



そうですね。
そこまで細かく指示すると雇用関係と判断されるリスクがあります。
「営業時間内に店舗を開けて、清潔に保つこと」という結果を求める形にして、具体的な方法は受託者に任せるのが基本です。
ただし、最低限のマニュアルやガイドラインを渡すことは問題ありません。
どんな時に店舗経営(運営)委託契約を使うか
店舗運営委託契約は、主に以下のような場面で活用されます。
1号店が軌道に乗り、2号店、3号店と展開する際、すべての店舗を自分一人で管理することは物理的に不可能です。
各店舗に運営責任者を置き、日々の運営を任せることで、オーナーは経営戦略や新規出店に集中できます。
美容サロンなら技術力のある美容師に、学習塾なら指導力のある講師に、飲食店なら調理技術を持った料理人に運営を任せることで、サービスの質を維持しながら事業を拡大できます。
いきなり店舗を譲渡するのではなく、まずは運営を任せてみて、経営者としての適性を見極める期間として活用するケースもあります。
将来的にフランチャイズ展開を考えている場合、まずは運営委託の形で店舗展開のノウハウを蓄積し、システムを確立してからフランチャイズ化するという段階的なアプローチもあります。
フリーランス・事業者間取引適正化等法との関係
個人事業主に店舗運営を委託する場合、2024年11月1日に施行された「フリーランス・事業者間取引適正化等法(フリーランス法)」が適用されます。
この法律により、以下の義務が発生します。
業務委託をした場合、直ちに以下の事項を書面または電磁的方法(メール、電子契約等)で明示しなければなりません。
- 委託者と受託者の名称
- 業務委託をした日
- 業務の内容
- 報酬の額および支払期日
- その他重要事項
報酬の支払期日は、給付を受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間内で定め、その期日までに支払わなければなりません。
口約束だけで店舗運営を任せていると、この法律に違反することになります。
個人事業主の店長に運営を委託する場合は、必ず書面で契約を結びましょう。



法人化している店長なら、この法律は関係ないの?



はい、受託者が法人の場合は基本的にフリーランス法の適用外です。
ただし、一人社長で従業員がいない法人の場合は適用される可能性があります。
いずれにしても、きちんとした契約書を作っておくことはトラブル防止のために重要です。
フリーランス法については以下の記事で分かりやすく解説しています。


契約書作成前にやるべきこと
契約書を作成する前に、最も重要なのは「受託者に何を期待するか」を明確にすることです。
この整理をしっかり行わないまま契約書を作ってしまうと、「想定していた運営をしてもらえない」「権限の範囲が曖昧で揉める」といったトラブルが発生しやすくなります。



でも、「店舗運営を任せる」って言っても、具体的に何をしてもらうのか、どこまで任せるのか、考え始めると難しいよね。



そうですね。
だからこそ、契約書を作る前に、まず「任せたいこと」と「期待すること」をリストアップすることが大切なんです。
このリストができれば、それを契約書の条項に落とし込んでいけばいいわけです。
「何を任せるか」を整理する
店舗運営を任せる場合、一般的に以下のような事項を期待することが多いでしょう。
- 決められた営業日・営業時間に確実に店舗を営業すること
- スタッフへの教育や管理を徹底し、サービスを確実に提供すること
- 収支状況など店舗の運営に関する事項を逐次報告すること
- クレームやトラブルが発生した際は誠実に対応し、情報共有すること
- 売上の着服や商品の横流しなどの不正行為を防止すること
- 店舗および設備を適切に管理し、清潔に保つこと
- 法令を遵守し、必要な許認可の更新などを適切に行うこと
これらの期待を整理することで、契約書のどの条項が必要かが見えてきます。
たとえば、「収支状況の報告」を期待するなら「売上金の管理及び収支報告」という条項が必要になりますし、「不正行為の防止」を期待するなら「監査権」や「禁止事項」の条項が必要になります。
業種別に期待することの違い
店舗運営を任せる際に期待することは、業種によって大きく異なります。
ここでは、飲食店、美容サロン、学習塾の3つの業種について、それぞれ特有の期待事項を見ていきましょう。
【飲食店の場合】
飲食店では、食の安全と品質管理が最も重要です。
- 食材の適切な管理と品質維持
鮮度管理、適切な保管温度の維持、消費期限のチェックなど - 食品衛生管理の徹底
手洗いの励行、調理器具の消毒、店内の清潔保持など - レシピや調理法の遵守
味の統一、提供する料理の品質維持 - 仕入先との適切な取引
不正な取引やキックバックの防止、指定業者からの仕入れ遵守 - 食材ロスの管理
廃棄量の報告、適切な発注による在庫管理
飲食店の場合、食中毒などの事故が発生すると店舗の信用に関わるため、衛生管理と品質管理に関する期待を契約書に明記しておくことが特に重要です。
【美容サロンの場合】
美容サロンでは、技術力の維持と顧客管理が最も重要です。
- 技術レベルの維持・向上
スタイリストへの技術指導、最新技術の習得、施術品質の統一 - 顧客情報の厳格な管理
カルテの適切な管理、個人情報の保護、顧客の引き抜き防止 - 店販商品の在庫管理
商品の発注、在庫チェック、売上管理 - 予約管理とサービスの質の担保
予約の受付・調整、待ち時間の管理、顧客満足度の維持 - 衛生管理
器具の消毒、店内の清潔保持、美容所法の遵守
美容サロンの場合、顧客は「担当者」個人につくことが多いため、運営を任せた美容師が独立する際に顧客を引き抜いてしまうリスクが高くなります。
そのため、顧客情報の管理と競業避止に関する条項が特に重要になります。
【学習塾の場合】
学習塾では、授業の質と生徒情報の管理が最も重要です。
- 授業品質の維持
カリキュラムに沿った授業の実施、指導力の維持・向上 - 生徒・保護者との信頼関係構築
定期的な面談、学習状況の報告、進路相談への対応 - 生徒の成績管理と進捗報告
テスト結果の記録、学習進捗の把握、保護者への報告 - 講師の育成と管理
講師の採用、研修、指導方法の統一 - 生徒情報の適切な管理
個人情報の保護、生徒の直接契約の防止
学習塾の場合、運営を任せた講師が生徒や保護者と個人的に親しくなり、独立時に「先生についていきます」と生徒を引き抜かれるケースがあります。
そのため、生徒情報の管理と、保護者との個人的な連絡を制限する条項が重要になります。
期待を契約書の条項に落とし込む
期待することを整理したら、それを契約書の条項に落とし込んでいきます。
例えば、以下のような対応関係になります。
期待すること | 契約書の条項 |
---|---|
営業日・営業時間を守ってほしい | 営業日・営業時間の明記 変更時の事前承諾条項 |
収支を正確に報告してほしい | 売上金の管理義務 収支報告義務 監査権条項 |
不正行為を防止したい | 禁止事項条項 監査権条項 損害賠償条項 |
顧客を引き抜かれたくない | 競業避止条項 顧客情報の目的外使用禁止 秘密保持条項 |
独立されたくない (一定期間は) | 競業避止条項 (期間・地域を設定) |



なるほど。
期待することをリストアップしてから、それを契約書の条項にしていけばいいんだね。



その通りです。
まず「何を期待するか」を明確にして、それを法的に有効な形で契約書に落とし込むという順番で進めると、抜け漏れのない契約書が作れますよ。
契約書作成の前に、受託者と一緒に「期待すること」「任せる範囲」について話し合い、お互いの認識をすり合わせておくことも、トラブル防止のために非常に有効です。
店舗経営委託契約書・店舗運営委託契約書の重要ポイント5つ
ここからは、店舗経営委託契約書・店舗運営委託契約書を作成する際に必ず押さえておくべき5つの重要ポイントを解説します。
これらのポイントは、飲食店、美容サロン、学習塾など、どの業種の店舗経営委託契約書・店舗運営委託契約書にも共通する基本条項です。それぞれのポイントで業種別の具体例も紹介しますので、自店舗に当てはめて考えてみてください。
ポイント①:業務内容の明確化
店舗経営(運営)委託契約書で最も基本となるのが、「何を委託するのか」を明確にすることです。
業務内容が曖昧だと、「これは私の仕事なのか」「どこまでやればいいのか」といった認識のズレが生じ、トラブルの原因になります。
条項例
1. 委託者は受託者に対し、下記の店舗における●●営業(以下「本件営業」という。)の運営を委託し、受託者はこれを受託する。
【店舗情報】
所在地:●●県●●市●●町●丁目●番●号
店舗名:●●●● ●●店
2. 受託者が遂行する委託業務には、以下の業務が含まれるものとする。
(1)本件店舗の日常的な営業活動及び店舗管理
(2)顧客に対するサービス及び商品の提供
(3)スタッフの勤怠管理、教育及び指導
(4)以下省略
明確にすべき事項
- 店舗の特定:所在地、店舗名を明記
- 営業内容:どのような営業を行うのか
- 営業日・営業時間:いつ営業するのか
- 委託業務の範囲:何をしてもらうのか
- 除外業務:何はしなくていいのか
営業日・営業時間の設定
1. 本件店舗の営業日、営業時間及び定休日は、以下のとおりとする。
営業日:毎週月曜日から金曜日まで
営業時間:10時00分から20時00分まで
定休日:毎週土曜日・日曜日
2. 受託者は、前項に定める営業日及び営業時間を遵守し、本件店舗を営業しなければならない。
3. 受託者が営業日、営業時間又は定休日を変更しようとする場合は、以下省略
店舗経営(運営)委託契約書委託契約書では、営業日と営業時間を明確に定めることが重要です。
この部分が曖昧だと、「勝手に休まれた」「営業時間を短縮された」といったトラブルが発生します。
【飲食店の場合の具体例】
委託する業務
・店内飲食サービスの提供
・テイクアウト注文の受付・提供
・食材の発注・在庫管理(予算の範囲内)
・店内の清掃・衛生管理
・レジ業務・売上金の管理
委託しない業務(オーナーが行う)
・大規模な設備の導入・改修
・ケータリング事業
・デリバリー代行サービス
飲食店の店舗運営委託契約書では、特に以下の点を明確にしておくことが重要です。
- レシピや調理法の遵守義務
- 食品衛生法等の法令遵守義務
- 仕入先の指定(変更には承諾が必要)
- 食材ロスの管理と報告



飲食店だと、店長が勝手にメニューを変えたり、仕入先を変えたりしないように、ちゃんと契約書に書いておく必要があるんだね。



そうですね。
特に仕入先の変更は、キックバックなどの不正につながるリスクもあるので、オーナーの承諾なしには変更できないと明記しておくことが大切です。
ポイント②:権限の分配
店舗運営委託契約書で最もトラブルになりやすいのが、「誰が何を決める権限を持つのか」という点です。
基本的には、オーナー(委託者)が最終的な決定権を持ちますが、日々の細かい判断まですべてオーナーの承諾を得なければならないとすると、運営が非効率になってしまいます。
そこで、「事前承諾が必要な事項」「事後報告でよい事項」「受託者の裁量に任せる事項」の3つに分けて、権限を明確にすることが重要です。
事前承諾事項の条項例
受託者は、以下に定める事項を行う場合は、委託者に対して事前に通知の上、委託者の書面又は電子的方式による承諾を得なければならない。
(1)本件店舗の通常営業日、通常営業時間又は定休日の変更
(2)内装、外装、看板又は備品の変更
(3)取扱商品、サービス内容又はメニューの変更
(4)以下省略
事後報告事項の条項例
受託者は、以下に定める事項が発生した場合は、当該事項の発生後●営業日以内に委託者に対して報告しなければならない。
(1)本件店舗の臨時休業又は臨時の営業時間変更
(2)別途協議の上で定める予算額の範囲内における仕入、物品の購入又は広告宣伝
(3)解雇以外の事由によるスタッフの退職
(4)以下省略
【美容サロンの場合の具体例】
美容サロンの店舗経営委託契約書・店舗運営委託契約書では、技術者である受託者にある程度の裁量を与えつつ、ブランドイメージや価格設定についてはオーナーがコントロールするというバランスが重要です。
決定事項 | 承認レベル | 理由 |
---|---|---|
メニュー価格の変更 | 事前承諾 | ブランドイメージ・収益性に直結 |
新技術・新メニューの導入 | 事前承諾 | 技術レベルの統一、材料費の把握 |
店販商品の仕入先変更 | 事前承諾 | 品質管理、不正防止 |
予約の受付・調整 | 受託者の裁量 | 日々の業務の効率化 |
店販商品の在庫発注 (予算内) | 事後報告 | 運営の柔軟性 |
スタイリストのシフト調整 | 事後報告 | 運営の柔軟性 |



美容サロンって、技術者のセンスや判断も大事だから、ある程度任せないといけないけど、価格とかブランドイメージは守りたいってことか。



はい。
美容サロンの店舗経営(運営)委託契約書では、技術的な判断は受託者に任せつつ、経営に関わる重要事項はオーナーが決定するという権限分配が理想的です。
すべてを最初の契約書で完璧に決める必要はありません。
重要な点のみ契約書で決定し、細かい点や運用しながら変更すべき点は、都度覚書や権限一覧表などで補足していく方法も有効です。
ポイント③:売上・収支管理
店舗経営(運営)委託契約書において、最もトラブルが発生しやすく、かつ絶対に手を抜いてはいけないのが売上金の管理と収支報告の仕組みです。
売上金の着服や不正な経費計上といった問題は、発覚した時には既に大きな損害が発生していることが多く、信頼関係も大きく損なわれてしまいます。



でも、信頼して任せるんだから、そんなに厳しく管理しなくてもいいんじゃない?



いいえ、むしろ逆です。
信頼しているからこそ、お互いのためにきちんとした管理の仕組みを作っておくべきです。
透明性のある管理体制があれば、受託者も「疑われていない」という安心感を持って働けますし、万が一のトラブルの際も証拠が残ります。
なぜ売上・収支管理が重要なのか
- 不正行為の防止:現金の着服、架空経費の計上などを防ぐ
- 経営判断の基礎:正確な売上・経費データがなければ適切な経営判断ができない
- 報酬算定の根拠:インセンティブ型の報酬を採用する場合、売上データが必須
- 税務申告の適正化:正確な帳簿がなければ税務調査で問題になる
売上金の管理に関する条項例
1. 受託者は、本件営業の遂行に関して顧客等から受領すべきサービス代金、商品代金その他一切の売上金(以下、総じて「売上金」という。)を責任をもって管理し、委託者の指定する方法に従って引継ぎをしなければならない。
2. 以下省略
具体的な管理方法
店舗経営(運営)委託契約書では、売上金をいつ、どのような方法でオーナーに引き継ぐかを明確に定めます。
- 引継頻度:毎日?週1回?月1回?
→現金商売の場合は毎日が望ましい - 引継方法:現金手渡し?指定口座への振込?
→振込の方が記録が残るため推奨 - 引継期限:売上発生日から●日以内
→期限を明確にしておくことが重要
店舗経営(運営)委託契約書に基づく収支報告書には、最低限以下の事項を記載させます。
- 売上金の内訳(現金売上、クレジットカード売上、電子マネー売上等)
- 経費支出の内訳及び各支出の内容
- 在庫状況(商品在庫がある場合)
- 顧客数・客単価などの営業データ
- その他オーナーが指定する事項
監査権の設定
売上金の管理と収支報告が適正に行われているかをチェックするため、店舗経営(運営)委託契約書には監査権の条項を設けることが必須です。
1. 委託者は、本契約有効期間中、受託者へ事前に通知することなく本件店舗の通常の営業時間内において、店舗への立入監査、伝票類、領収証、帳簿等本件営業の遂行に関連する書類の閲覧、複写及び提出を求めることができ、受託者はこれを拒むことができない。
2. 以下省略
【学習塾の場合の具体例】
学習塾の店舗経営(運営)委託契約書における売上・収支管理では、授業料の収納方法と教材販売の管理が特に重要です。
- 銀行引き落としの推奨
現金授受を最小化することで、着服リスクを低減する - 入金確認の仕組み
誰がどの月の授業料を支払ったか、受託者とオーナーの双方で確認できる仕組みを作る - 滞納管理
滞納がある場合の連絡・督促は誰が行うのか明確にする
- 教材在庫の管理
月次での在庫確認、販売数と在庫数の照合 - 販売記録の保持
誰にいつ何を販売したかの記録を残す - 教材費の収納方法
授業料とは別に管理し、透明性を確保する
学習塾の場合、売上は基本的に生徒数に比例するため、在籍生徒数の正確な報告も重要です。
- 在籍生徒数の月次報告
- 新規入塾・退塾の都度報告
- 休会・復帰の報告
- 体験授業の実施状況報告
不正防止のための具体策
店舗経営(運営)委託契約書に条項を設けるだけでなく、実務面でも不正を防止する仕組みを構築することが重要です。
対策 | 内容 | 効果 |
---|---|---|
POSレジの導入 | すべての売上をシステムで記録 | 現金の着服防止 |
防犯カメラの設置 | レジ周辺を録画 | 心理的抑止効果 |
抜き打ち監査 | 予告なく店舗に立ち入り、レジや在庫をチェック | 不正の早期発見 |
定期的な棚卸し | 月次または週次で在庫を確認 | 商品の横流し防止 |
売上データへのアクセス | オーナーがリアルタイムで売上を確認できる | 透明性の確保 |
複数人でのチェック体制 | 締め作業を複数人で実施 | 共謀を防ぐ |



POSレジとか防犯カメラとか、結構コストがかかりそうだね…



初期投資は必要ですが、一度でも大きな着服被害に遭えば、それ以上の損害になります。
店舗経営(運営)委託契約書できちんとルールを定めた上で、実務面でも不正を防ぐ仕組みを整えることが、結果的に最も安上がりで安全な方法です。
売上・収支管理は、店舗経営(運営)委託契約書の中で最も重要な条項の一つです。契約書での明確化と、実務での管理体制の両方を整えることで、お互いが安心して店舗運営に集中できる環境を作りましょう。
ポイント④:禁止事項と競業避止
店舗経営(運営)委託契約書において、受託者が「やってはいけないこと」を明確にしておくことは、トラブル防止のために非常に重要です。
特に、顧客の引き抜きや独立後の競業行為は、店舗ビジネスにおいて最も深刻な問題となりやすいため、必ず契約書に明記しておく必要があります。
禁止事項の条項例
受託者は、本契約の履行にあたり、以下の行為を行ってはならない。
(1)委託者の顧客と直接契約を締結すること
(2)委託者の顧客に対し、受託者の連絡先を教示し、又は名刺を交換すること
(3)委託者の顧客情報を第三者に開示し、又は自己の営業に利用すること
(4)以下省略
競業避止義務の条項例
受託者は、本契約有効期間中及び終了後●年間、その名義及び態様の如何を問わず、委託者の事前の書面による承諾なしに次の各号に掲げる行為を行ってはならない。
(1)自ら又は第三者をして、本件営業と競合もしくは類似し、又はこれらのおそれがある事業を本件店舗から半径●km以内で行うこと
(2)以下省略
合理的な範囲の設定
店舗経営(運営)委託契約書における競業避止条項は、過度に厳しすぎると無効と判断されるリスクがあります。
合理的な範囲で設定することが重要です。
- 期間:契約終了後1〜3年程度が一般的
- 地域:店舗から半径2〜5km程度が目安
- 業種:具体的な競合範囲を明示
【飲食店の場合の具体例】
飲食店の店舗経営(運営)委託契約書では、レシピや仕入先情報の保護が特に重要です。
- 店舗のレシピを使って同種の飲食店を開業する
- 仕入先に個人的に発注し、横流しする
- 常連客に対して独立後の店舗への来店を促す
- SNSで「独立しました」と投稿し、常連客を誘導する
- 店舗の調理スタッフを引き抜いて独立する



でも、運営を任せた人が将来独立したいと思うのは自然なことだよね。あまり厳しくすると、いい人材が来てくれなくなるんじゃない?



その通りです。
だからこそ「合理的な範囲」が重要なんです。
例えば、「半径3km以内で2年間は同種の店を出さない」という制限は合理的ですが、「一生飲食店を開業してはいけない」という制限は無効になります。
店舗経営(運営)委託契約書では、お互いの利益のバランスを考えた条件設定が大切です。
のれん分けとして将来的な独立を支援する場合は、競業避止条項を緩和するか、別途のれん分け契約を結ぶなど、柔軟な対応も検討しましょう。
ポイント⑤:報酬の決め方
店舗経営(運営)委託契約書における報酬の設定は、受託者のモチベーションと店舗の収益性に直結する重要なポイントです。
報酬体系が不明確だったり、計算方法が曖昧だったりすると、後々「聞いていた金額と違う」「こんなはずじゃなかった」といったトラブルが発生します。
報酬の3つの類型
店舗経営(運営)委託契約書における報酬体系には、大きく分けて3つの類型があります。
- 内容:毎月決まった金額を支払う
- メリット:受託者の収入が安定、予算管理がしやすい
- デメリット:売上向上へのインセンティブが弱い
- 適している場面:安定運営重視、受託者の経験が浅い場合
- 内容:売上や利益の一定割合を支払う
- メリット:売上向上へのモチベーション、オーナーのリスク低減
- デメリット:収入が不安定、過度な売上重視のリスク
- 適している場面:成長フェーズ、経験豊富な受託者
- 内容:固定報酬+インセンティブの組み合わせ
- メリット:安定性とモチベーション向上の両立
- デメリット:計算がやや複雑
- 適している場面:多くのケースで最もバランスが良い
報酬に関する条項例
1. 委託者は、受託者による本業務遂行に対する対価として、下記の算定式により計算された委託料を支払うものとする。
(1)基本委託料:月額●●万円及びこれに係る消費税
(2)インセンティブ:毎月1日から末日までの間の基準売上高の●%に相当する金額
「売上」や「利益」の定義を明確に
店舗経営(運営)委託契約書でインセンティブを設定する場合、何を基準にするかを明確に定義することが非常に重要です。
- 基準売上高:税込?税抜?返品・値引き控除後?
- 利益ベース:何の経費を控除するのか明記
- 計算時期:いつの売上を対象にするのか
- 端数処理:円未満の端数はどう処理するか
【美容サロンの場合の具体例】
美容サロンの店舗経営(運営)委託契約書では、施術売上と店販売上を分けて考えることが多くあります。
- 基本委託料:月額20万円
- 施術売上インセンティブ:施術売上の5%
- 店販売上インセンティブ:店販売上の10%
このように、店販商品の販売にはより高いインセンティブを設定することで、店販売上の向上を促すこともできます。
- 締日:毎月末日締め
- 請求書提出:翌月10日まで
- 支払日:請求書受領月の末日
- 支払方法:銀行振込
- 振込手数料:委託者(オーナー)負担



報酬の計算が複雑になりすぎると、毎月の確認が大変じゃない?



そうですね。
複雑すぎるとミスも発生しますので、店舗経営(運営)委託契約書では、できるだけシンプルで分かりやすい計算式にすることをお勧めします。
また、POSシステムなどを活用して、売上データから自動的に報酬が計算できるような仕組みを作ると便利です。
報酬体系は、店舗の業種、成長段階、受託者のスキルなどによって最適なものが異なります。店舗経営(運営)委託契約書を作成する際は、実態に合った報酬設定を受託者と十分に協議して決めましょう。
その他の重要条項
ここでは、店舗経営(運営)委託契約書に盛り込んでおくべきその他の重要条項について解説します。
連帯保証人
個人事業主に店舗運営を委託する場合、万が一のトラブルに備えて連帯保証人を設定しておくことが有効です。
なぜ連帯保証人が必要か
- 売上金の着服や不正があった場合に損害賠償請求するため
- 設備・備品の破損による損害を補填してもらうため
- 競業避止違反による違約金の請求するため
- 契約解除後の未払債務の回収するため
条項例
1. ●●(以下「連帯保証人」という。)は、受託者が本契約に基づき委託者に対して負担する一切の債務について、受託者と連帯して保証する。
2. 連帯保証人は、民法第465条の2第1項に定める極度額を金●●●万円とし、本契約に基づき受託者が委託者に対して負担する一切の債務について、極度額の範囲内で受託者と連帯して保証する。
3. 連帯保証人の保証債務は、本契約終了後も、本契約に基づき発生した受託者の委託者に対する一切の債務が完済されるまで存続するものとする。
2020年4月の民法改正により、個人の根保証契約(継続的な取引における保証)では、必ず「極度額」を定めなければ無効となります。店舗経営(運営)委託契約書でも必ず極度額を明記してください。
中途解約・解除
店舗経営(運営)委託契約書では、契約をどのように終了させるかを明確にしておくことが重要です。
特に、想定していた運営がうまくいかない場合の「出口戦略」を設定しておく必要があります。
中途解約の条項例
1. 委託者又は受託者は、やむを得ない事由がある場合、●ヶ月前に書面又は電子的方式で相手方に通知することにより、本契約を解約することができる。
2. 前項の規定により本契約を解約した場合において、相手方に損害が生じたときは、解約した当事者は相手方に対し、当該損害を賠償しなければならない。
契約解除の条項例
1. 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告を要することなく、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)本契約に定める義務に違反し、委託者が相当の期間を定めて是正を催告したにもかかわらず、当該期間内に是正されない場合
(2)売上金の引継ぎを怠り、又は虚偽の収支報告を行った場合
(3)競業避止義務又は禁止事項に違反した場合
(4)本件営業に係る売上高が、委託者及び受託者間で協議の上定めた基準売上高を●ヶ月以上連続して下回った場合
(5)委託者の事前の承諾なく、1ヶ月に●日以上休業した場合
(6)以下省略
特に重要なのは、第1項第4号の「基準売上高を下回った場合」の解除条項です。
これにより、客観的な基準で契約を終了できるため、感情的な対立を避けやすくなります。
契約終了後の措置
店舗経営(運営)委託契約書では、契約終了時に何をすべきかも明記しておきましょう。
- 営業の中止
- 店舗・設備の原状回復と返却
- 貸与品の返却
- 帳簿・書類の引継ぎ
- 未払債務の弁済



売上が悪い時に解除できるのはオーナーにとって安心だけど、受託者からすると不安定だよね。



そうですね。
だからこそ、基準売上高は受託者と十分に協議して、達成可能な現実的な数字に設定することが重要です。
また、基準を下回った場合でも、すぐに解除するのではなく、まずは改善策を一緒に考えるなど、柔軟な対応も大切です。
店舗経営(運営)委託契約書はあくまで最終手段のルールですから。
まとめ
今回は、飲食店、美容サロン、学習塾などの店舗ビジネスを運営されている方向けに、店舗経営(運営)委託契約書の作り方と重要ポイントを解説しました。
店舗経営(運営)委託契約書の重要ポイント5つ
- 業務内容の明確化
何を委託するのか、営業日・営業時間、委託業務の範囲を具体的に定める。業種によって重要な業務内容が異なるため、自店舗に合わせた条項を設定する。 - 権限の分配
「事前承諾が必要な事項」「事後報告でよい事項」「受託者の裁量事項」に分けて、誰が何を決める権限を持つのかを明確にする。 - 売上・収支管理
売上金の引継方法、収支報告の頻度と内容、監査権を明確に定める。POSシステムや防犯カメラなど、実務面での不正防止策も併せて実施する。 - 禁止事項と競業避止
顧客の引き抜き、競業行為、情報の目的外使用などを明確に禁止する。競業避止の期間・地域・業種は合理的な範囲で設定する。 - 報酬の決め方
固定報酬、変動報酬、ハイブリッド型のいずれかを選択し、計算方法を明確に定める。「売上」や「利益」の定義を曖昧にしないことが重要。
業種別の注意点
レシピ保護、食材管理、衛生管理、仕入先管理が特に重要。
食品衛生法等の法令遵守義務を明記し、店舗の信用を守る。
顧客管理、技術の維持・向上、引き抜き防止が特に重要。
顧客は担当者個人につきやすいため、顧客情報管理と競業避止を厳格に設定する。
生徒情報管理、授業品質の維持、講師管理が特に重要。
生徒・保護者との個人的な連絡を制限し、直接契約を防止する。
最後に
店舗経営(運営)委託契約書は、お互いの信頼関係の上に成り立つものです。
しかし、「信頼しているから契約書はいらない」ではなく、「信頼しているからこそきちんと契約書を作る」という姿勢が大切です。
明確なルールがあることで、お互いが安心して店舗運営に集中でき、万が一のトラブルの際も冷静に対処できます。
また、フリーランス法の施行により、個人事業主に委託する場合は書面での契約が法的義務となっています。
店舗経営(運営)委託契約書を作成する際は、本記事で解説した5つのポイントを押さえ、業種特有の注意点も考慮しながら、自店舗に最適な契約書を作成してください。
契約書作成に不安がある場合や、より詳しいアドバイスが必要な場合は、弁護士や行政書士などの専門家に相談することをお勧めします。
ぜひ今回ご紹介した重要ポイントを参考に、貴社に最適な業務委託契約を結んでください。
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