【住宅リフォーム会社向け】外注の職人さんは下請契約と業務委託契約どちらにあたる?

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ユキマサくん

僕は一般家庭のリフォーム工事を請け負う会社を経営しているんだけど、外注の職人さんとは下請契約と業務委託契約、どちらを結べばいいのかな?

純さん

工事の進め方によって明確な違いがありますから注意が必要ですよ。
今回は、下請契約と業務委託契約の契約内容の違いについて解説します。
外注の職人さんを雇う場面が多い建設会社やリフォーム会社様は、しっかりと理解したうえで、適切な契約を結びましょう。

近年、働き方改革や人手不足の影響で、一人親方との取引が増加しています。
しかし、下請契約と業務委託契約の違いを正確に理解していないと、思わぬトラブルに発展するリスクがあります。
この記事では、リフォーム現場での具体的な事例を交えながら、両者の違いを分かりやすく説明していきます。

目次

1. 下請契約と業務委託契約の基本的な違い

下請契約は元請けの管理の下で作業をおこない、業務委託契約書は職人自身の裁量で作業をおこなうイメージです。

ある築30年のマンションでの水回りリフォーム工事を例に見てみましょう。

下請契約の場合

「今日はまず解体作業からお願いします。壁と床の解体が終わったら、必ず当社の工事責任者に連絡を入れてください。確認を取ってから配管工事に移ります。作業中は当社の安全管理規定に従い、ヘルメットと安全帯を必ず着用してください。」

業務委託契約の場合

「このお客様の水回りリフォームをお願いします。間取り図面はこちらです。工期は3週間でお願いします。既存の給排水管の位置は図面の通りです。施工方法は御社のご判断でお願いします。進捗は週1回、報告をいただければ結構です。」

このように、作業の進め方や管理方法が大きく異なります。

2. 実務上の違いと注意点

作業時間の管理

下請契約では、リフォーム会社が作業時間を管理します。

例えば、「作業時間は8時から17時まで」「休憩は12時から13時」といった具合です。

一方、業務委託契約では、作業時間は一人親方の裁量に委ねられます。

工期さえ守れれば、早朝に作業を始めても、夜遅くまで作業を行っても問題ありません。

道具・材料の準備

下請契約の場合、通常リフォーム会社が必要な道具や材料を用意します。

また、足場や養生材などの仮設資材もリフォーム会社が準備することが一般的です。

業務委託契約では、基本的に一人親方が自身の道具を使用します。

材料については個別の取り決めによりますが、多くの場合、一人親方が必要な材料を調達します。

他社との取引

下請契約では、リフォーム会社が専属的な関係を求めることがあります。

例えば、「当社の工事がある間は他社の仕事を受けないでください」といった要請をすることがあります。

業務委託契約では、一人親方は独立した事業者として、複数の会社から仕事を請け負うことができます。

工期さえ守れれば、同時期に他社の仕事を行うことも可能です。

安全管理の違い

下請契約の場合、リフォーム会社が現場の安全管理に責任を持ちます。

朝礼での安全確認、作業手順の確認、保護具の着用確認など、細かい指示と確認が必要です。

業務委託契約では、例えばリフォーム会社が職人の危険な作業を発見した場合、指摘はしますが、原則安全管理は一人親方の責任となります。

3. よくある誤解と実際の判断基準

「業務委託契約を結んでいれば、すべて一人親方の責任で進められる」

これは大きな誤解です。

実際の判断では、契約書の形式よりも実態がどうなっているかが重要になります。

例えば、ある住宅リフォーム会社では、外注の職人さんと業務委託契約を結んでいたにもかかわらず、以下のような管理を行っていました。

  • 毎朝8時半からの朝礼参加を義務付け
  • 会社指定の作業着の着用を指示
  • 作業手順を細かく指示
  • 他社からの仕事は受けないよう要請

これは実質的に雇用関係に近い状態であり、業務委託契約として認められない可能性が高いケースです。

4. トラブル事例から学ぶ適切な契約形態の選び方

事例1:作業指示を巡るトラブル

あるリフォーム会社では、業務委託契約を結んでいた一人親方に対して、現場監督が頻繁に作業手順の変更を指示していました。一人親方から「業務委託なのに、なぜここまで細かい指示を受けなければならないのか」という不満が出て、トラブルになりました。

このケースでは、契約形態と実態が一致していません。細かい作業指示が必要な工事であれば、下請契約の方が適切だったと言えます。

事例2:工期遅延のトラブル

別のケースでは、下請契約を結んでいた一人親方が、他社の仕事と掛け持ちしたため工期が遅れるトラブルが発生しました。

工期厳守が必要な工事では、作業時間の管理が可能な下請契約の方が適しています。

5. まとめ:自社に適した契約形態の選択方法

今回は、住宅リフォーム会社の社長に向けて、下請契約と業務委託契約の違いや判断基準について解説しました。

契約形態の選択は、以下の点を考慮して判断することをお勧めします。

下請契約が適している場合

  • 工期が厳しく、スケジュール管理が重要な工事
  • 他の業者との連携が必要な工事
  • 作業手順を細かく指示する必要がある工事
  • 安全管理に特に注意が必要な工事

業務委託契約が適している場合

  • 一人親方の専門性を活かした工事
  • 独立した工程として切り分けられる工事
  • 作業時間の自由度が認められる工事
  • 一人親方の裁量で進められる工事

最後に

一人親方との契約形態の選択は、工事の特性や管理体制によって適切な形を選ぶ必要があります。

重要なのは、選択した契約形態と実態を一致させること

契約書の形式だけでなく、実際の作業指示や管理方法が契約形態に適したものとなっているか、定期的に確認することをお勧めします。

特に業務委託契約の場合、つい細かい指示を出してしまいがちですが、それは契約の本質から外れることになります。一人親方の専門性を信頼し、必要以上の管理は避けることが、良好な取引関係を築くポイントとなります。

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対応可能な契約書類

商取引に関する契約書

  • 動産売買契約書
  • 土地売買契約書
  • 土地建物売買契約書
  • 継続的売買契約書
  • フランチャイズ契約書
  • 特約店契約書
  • OEM契約書
  • 販売代理店契約書
  • 秘密保持契約書(NDA)
  • 事業譲渡契約書
  • 企業主導型保育従業員枠共同利用契約書
  • M&Aアドバイザリー契約書
  • 継続的商品売買契約書
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  • 営業代行委託契約書
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  • 定期借地権設定契約書
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