業務委託契約書(請負・準委任契約)で印紙税が必要・不要なケースについて解説

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ユキマサくん

業務委託契約書には全て印紙を貼らないといけないんだよね?

純さん

業務委託契約書=全て印紙が必要、というわけではありませんよ。
今回は業務委託契約書で印紙が必要なケースと不要なケースについて解説します。

印紙税の判断は、税務署の職員の裁量により、実際の契約書の文言や契約の背景、契約当事者の意向などを総合に勘案し、個別具体的におこなわれます。
本記事の内容は、印紙税に関する一般的な内容であること、個別の契約書全てに該当するものではないことをご了承ください。

目次

業務委託契約書に収入印紙が必要な理由

20種類の課税文書

印紙税とは、その名の通り税金であり、「文章」を対象したもの。

そして、印紙税の課税対象となる20種類の文書のことを「課税文書」として定めています。

業務委託契約書に収入印紙を貼る理由は、契約書の取引金額に応じて、所定の金額の印紙税を納税するためです。

印紙税の納税義務は、課税文書を作成した時に成立し、課税文書の作成者が、その作成した課税文書について印紙税を納める義務があります

印紙税の手引(P12)|国税庁

印紙税を納付する場合は、必ず「収入印紙」を貼ります。

また、印紙の彩紋が汚損していたり、消印が押されている印紙を貼った場合は、印紙税を納付したことになりません。

印紙を貼り忘れたらどうなる

もし業務委託契約書に収入印紙を貼り忘れていたことを後で思い出した場合はどうなるのでしょうか。

この場合「印紙が貼られていない」という理由だけで契約書そのものが無効になるわけではありません

しかし、税金を納めていないことになりますので、過怠税(ペナルティ)が科されることになります。

過怠税の額】本来貼り付けるべき印紙税額と、その2倍に相当する金額との合計額(印紙税の額の3倍)。
( 例)1万円の印紙を貼り忘れた場合、過怠税額は3万円となる。

例えば、法人税を納付する場合、書類を添えて税務署の窓口に提出します。このとき、書類内容や印紙に誤りが発覚すればその場で修正申告する形になります。

一方印紙税は、契約書を作成するごとに税務署へ提出する義務があるわけではありませんから、契約書の作成時点で貼り忘れが問題になることはありません。

その代わりに、後日税務調査等で印紙が貼られていない事実が明らかになったりします。

以上から、契約書を作成するごとに「印紙は貼ったか?」「税額は正しいか?」と日頃からクセ付けるようにしておきましょう。

印紙が必要な『8種類』の契約書

1号1.不動産、鉱業権、無体財産権、船舶、航空機又は営業の譲渡に関する契約書
2.地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書
3.消費貸借に関する契約書
4.運送に関する契約書
2号請負に関する契約書
3号約束手形,為替手形
4号株券、出資証券,社債券,投資信託等の受益証券
5号合併契約書又は吸収分割契約書
6号定款 (会社設立時作成の原本に限る)
7号継続的取引の基本となる契約書
8号預金証書、貯金証書
9号貨物引換証、倉庫証券、船荷証券
10号保険証券
11号信用状
12号信託行為に関する契約書
13号債務の保証に関する契約書
14号金銭又は有価証券の寄託に関する契約書
15号債権譲渡又は債務引受けに関する契約書
16号配当金領収証、配当金振込通知書
17号売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書
18号預金通帳、貯金通帳、保険通帳、等
19号消費貸借通帳、請負通帳、等
20号判取帳
課税文書一覧

印紙税法では「20種類の課税文書がある」と説明しましましたが、その中でも『契約書』に該当するものは8種類あります。

実際に、ブルーで網掛けした文書だけが課税文書になります。

契約書=必ず印紙が必要、というわけではないという点を覚えておきましょう。

なお業務委託契約書は『準委任契約書』と『請負契約書』に大別されますが、上記の表には準委任契約書は含まれておりません。これは、委任に関する契約書は8種類のいずれにも該当しないからです。

業務委託契約書=必ず印紙が必要、というわけではないという点も合わせて抑えておきましょう。

請負契約書=印紙が必要
準委任契約書=印紙が不要

契約書のタイトルだけで印紙税を判断しない

締結する契約書が印紙税の対象になるかどうかの判断は、契約書のタイトルで決まるわけではありません。

この点は重要ですからよく理解しておく必要があります。

印紙税が必要か否か、印紙税額は、実質的かつ個別具体的な内容から判断されます。

例えば、2号:請負契約書であっても、その内容が準委任契約であった、ということは実務の世界ではよくあります。

またその逆、「準委任契約書だから印紙は不要だろう」と思い込んでいたが、契約書面の内容から「請負契約」と判断されることも。

この2つの契約書の線引は非常に難しいケースが多いので、ここでは『印紙税の要・不要/印紙税額、は契約書のタイトルだけで判断しない』と覚えておきましょう。

まとめ

  • 印紙税の課税文書となるのは8種類
  • 印紙税を貼り忘れても、契約書そのものが無効になるわけではない
  • 契約書=必ず印紙が必要、というわけではない
  • 印紙税が必要か否か、印紙税額は、実質的かつ個別具体的な内容から判断する
  • 印紙税の要・不要/印紙税額、は契約書のタイトルだけで判断しない

今回は、業務委託契約書(請負・準委任契約)で印紙税が必要・不要なケースについて、その考え方について解説しました。

実際ビジネスの現場においては、大企業であれば法務や総務部門が契約書や印紙税額をチェックしますが、中小企業にはそもそも法務部門などは存在せず、社長や経理の方が独断で判断しているケースがほとんどです。

業務委託契約書の中でも、特に請負契約・準委任契約、どちらに該当するのか?と判断に迷うケースは非常に多いので、この場合は「なんとなく」で判断せずに、顧問先の税理士や最寄りの税務署職員の判断を仰ぎましょう。

またフリーランスや個人事業主で、クライアントが法人の場合であっても油断は禁物です。

過怠税は契約の双方に課せられますから、印紙の貼り付けは他人事ではないと心得ておく必要があります。

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