偉人や著名人の名言や格言はどこまで商用利用していいの?商用利用する際に抑えておきたいポイントを解説

ユキマサくん

パワポで社員研修の資料を作ってるんだけど、偉人や著名人の名言や格言をふんだんに盛り込んでもいいのかな?

純さん

著作権が切れている人の名言は自由に使ってもかまいませんよ。
その他いくつか注意点がありますので解説しますね。

名言や格言は、私たちの心に響き、時に新たなインスピレーションを与えてくれます。

そのため、企業のマーケティング担当者やクリエイターがプロモーションやコンテンツに取り入れることは非常に効果的です。

しかし、名言や格言を商用利用する際には、いくつかの法律的なポイントに注意する必要があります。

特に、著作権に関する理解が不十分だと、知らずに違法な利用をしてしまう可能性があります。

本記事では、名言や格言の商用利用についての基本的なルールと適切な利用方法について解説します。

目次

名言や格言を商用利用する際に知っておくべきポイント

1. 著作権の基本を理解する

まず、商用利用を検討する際に最も重要な点は、名言や格言にも著作権が存在するかどうかです。

日本の著作権法では、著作物は著者の死後70年間保護されます

つまり、現代の作家や有名人が残した名言や格言については、著作権がまだ存続している可能性があります。

たとえば、アメリカの有名な作家マーク・トウェインの「真実はフィクションよりも奇なり」という名言。

このような歴史的な人物の名言であっても、彼が亡くなったのは1910年であり、著作権は既に消滅しています。

したがって、この名言を商用利用する場合には、著作権に対する心配はありません。

しかし、近年の著名な人物、例えば20世紀の後半に活躍した作家や芸術家の名言は、まだ著作権の対象となることがあります。

たとえば、村上春樹やスティーブン・キングのような現代作家の言葉は、無断で商用利用すると著作権侵害になる可能性があります。

そのため、まずは著作権の存続期間をしっかり確認しましょう。

2. 名言や格言の著作権が切れているかを確認する

具体的には、著作者の死後70年が経過しているかどうかを調べることが必要です。

著作権が存続している名言や格言は、商業的に利用する場合に権利者からの許諾が必要です。

しかし、著作権が切れている場合には、自由に利用できるため安心してプロモーションや広告に取り入れることが可能です。

たとえば、シェイクスピアや孔子、ギリシャの哲学者たちの名言や格言は、歴史的に著作権が存在しないため、商用利用も自由に行うことができます。

このような古典的な名言は、どの企業でも気軽に使用でき、安心してマーケティングキャンペーンや自社のコンテンツに組み込むことができるのです。

3. 短いフレーズや一般的な表現は著作権が適用されない場合がある

次に、短いフレーズや一般的な表現についてですが、著作権法では、非常に短い表現やアイデアには著作権が認められないことがあります。

たとえば、「地球は青かった」で有名なガガーリンの言葉は、単に事実を述べたにすぎなず創造性がないので著作権の対象外とされています。

ただし、名言や格言として広く知られている表現が、特定の著名人に強く関連付けられている場合、創造性が認められる可能性があるので注意が必要。

著作権侵害には該当しないかもしれませんが、マーケティング上のトラブルを避けるためにも、引用元を明示するなど、適切な配慮を行う方がベターです。

適切に商用利用する方法

著作権者から許可を得る

著作権がまだ存続している名言や格言をどうしても商用利用したい場合には、権利者に許可を得ることが必要です。

これには、遺族や著作権管理団体との交渉が含まれる場合があります。

特に、有名な作家や現代の著名人の言葉を使用する場合、許可を得ることで法的なリスクを回避し、安心して商用利用することができます。

また、名言の商用利用がブランドの価値を高める場合、公式な許可を得ることで、より高い信用性や信頼感をマーケティング活動に付加することができます。

適切な方法で引用する

もし、名言や格言を商用利用する際に、許可を得ることが難しい場合でも、引用として正しく使用することで問題を回避できる場合があります。

日本の著作権法では、正当な範囲内での引用が認められています。

引用する際は以下のルールに従うことが重要です。

  • 引用部分が全体の一部に留まること(引用がメインではなく従となる)
  • 引用元を明示すること
  • 引用部分が改変されていないこと

これにより、著作権を侵害せずに名言や格言を活用することが可能です。

引用方法については、以下の記事で詳しく解説しています。

まとめ:偉人の名言を上手くマーケティングに活用しよう

今回は、偉人や著名人の名言や格言を商用利用する際の注意点について解説しました。

名言や格言は、クリエイティブなマーケティングやコンテンツ制作において非常に有効なツールです。

しかし、商用利用する際には、著作権に関する理解が不可欠です。

適切な手続きや引用のルールを守ることで、法的なリスクを避けながら、効果的に利用することができますので上手く活用しましょう。

想像力は知識よりも重要だ。

それは世界を包み込むからだ。

/アルベルト・アインシュタイン

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著作権のお悩みを解決できる業界
  • エンターテインメント業界
    • 音楽業界
      作詞作曲家、アーティスト、レコード会社、音楽プロデューサーなどは楽曲の著作権を扱います。
      楽曲の作成から、販売、配信、ライセンス契約、著作権使用料の管理まで、著作権が関わる局面が多いです。
    • 映画・映像業界
      映像クリエイター、脚本家、監督、映画制作会社は映画やテレビ番組、CMなどで著作権を取り扱います。
      映像作品には音楽、脚本、映像のすべてが絡むため、複数の著作権が一つの作品に結びつきます。
    • ゲーム業界
      ゲーム開発者やデザイナー、プログラマーなどが創作するキャラクター、ストーリー、音楽などは著作物です。
      特にオンラインゲームやモバイルゲームの世界では、著作権とライセンスの管理が重要です。
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    • 書籍・雑誌
      小説家やエッセイスト、出版社は、テキストやイラスト、写真といった著作物を取り扱います。
      出版物の著作権管理やライセンス契約、翻訳権の取り扱いなどが日常業務の一部です。
    • ライター・編集者
      雑誌やウェブメディアのライターや編集者は、執筆や編集にあたり、他の著作物を引用したり、著作権を持つコンテンツを取り扱うため、著作権の知識が必要です。
  • 広告・マーケティング業界
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      広告のコピー、デザイン、動画や写真などのクリエイティブ作品は著作物であり、広告キャンペーンで他者の著作物を利用する際は、権利処理が必要です。
      また、著作権やパブリシティ権の侵害に注意しなければなりません。
    • デザイナー・アートディレクター
      グラフィックデザイン、Webデザイン、プロダクトデザインを手がけるクリエイターは、自身の作品の著作権を守るだけでなく、他者の著作物の使用における権利関係の管理も重要です。
  • メディア業界
    • テレビ局・ラジオ局
      番組制作において、音楽や映像、写真、テキストなど多様な著作物が使われます。
      特に放送する際の許諾や使用料の支払い、権利処理が重要な課題となります。
    • 新聞社・オンラインメディア
      記事や写真、イラストなどのコンテンツは著作物です。
      また、他社の著作物を引用する際には著作権法を遵守する必要があります。
  • IT・ソフトウェア業界
    • ソフトウェア開発者
      プログラムコードそのものが著作物であり、ソフトウェアのライセンス契約やオープンソースの利用には著作権の知識が不可欠です。
    • アプリ開発
      アプリのUI/UXデザインやコンテンツ(音楽、画像、文章など)にも著作権が関わり、第三者の著作物を利用する際の権利処理が必要です。
  • 教育・研究機関
    • 大学・研究機関
      教材や論文、研究データも著作物として保護されます。
      また、他者の研究成果を引用する際は、著作権法に基づいた適切な扱いが求められます。
    • 教育コンテンツ制作
      教材、Eラーニングコンテンツ、出版物などは、著作権の対象となり、適切な権利処理が必要です。
  • アート業界
    • 美術館・ギャラリー
      絵画、彫刻、写真、インスタレーションなどはすべて著作物として保護され、美術館やギャラリーで展示や販売する際に著作権の管理が関わります。
    • アーティスト・イラストレーター
      自分の作品の著作権を管理するだけでなく、クライアントワークやライセンス契約における権利の保護が大切です。
  • ファッション業界
    • デザイナー
      ファッションデザインやロゴデザイン、アクセサリーデザインも著作権で保護されることがあります。
      特にブランドやパターンの模倣・コピーの問題が発生しやすく、著作権管理が重要です。
  • 人材育成・社員研修業界
    • 研修会社・研修講師
      配布する研修資料自体の著作権に関する取扱いを定める必要があります。
      研修に用いるスライドにイラストや写真などの素材の利用に関して著作権の知識が必要です。
対応可能な契約書類

商取引に関する契約書

  • 動産売買契約書
  • 土地売買契約書
  • 土地建物売買契約書
  • 継続的売買契約書
  • フランチャイズ契約書
  • 特約店契約書
  • OEM契約書
  • 販売代理店契約書
  • 秘密保持契約書(NDA)
  • 事業譲渡契約書
  • 企業主導型保育従業員枠共同利用契約書
  • M&Aアドバイザリー契約書
  • 継続的商品売買契約書
  • スポンサー契約書
  • 営業代行委託契約書
  • デジタルサイネージ広告掲出契約書(約款)

賃借に関する契約書

  • 建物使用貸借契約書
  • 建物賃貸借契約書
  • 定期建物賃貸借契約書
  • 定期借地権設定契約書
  • 事業用定期建物賃貸借契約書
  • 駐車場賃借権契約書
  • 社宅借り上げ契約書

賃金と担保に関する契約書

  • 債権譲渡契約書
  • 金銭消費貸借契約書
  • 抵当権設定契約書
  • 代物弁済契約書
  • 準消費貸借契約書
  • 集合動産譲渡担保契約書
  • 質権設定契約書

請負・業務委託契約書

  • 業務委託契約書
  • 建設工事請負契約書
  • 不動産管理委託契約書
  • コンサルタント契約書
  • システム開発契約書
  • 営業委託契約書
  • ヘアーサロン美容師業務委託契約書
  • ヘッドスパ・セラピスト業務委託契約書
  • ネイリスト業務委託契約書
  • アイリスト業務委託契約書
  • ヘアサロン・美容室面貸し契約書
  • ヨガ・ダンス教室業務委託契約書
  • 給食提供業務委託契約書
  • 訪問歯科医療委託契約書
  • 動画制作業務委託契約書
  • 声優・ナレーター動画出演委託契約書
  • ライター業務委託契約書
  • 脚本(シナリオ)執筆委託契約書
  • SNS運用代行契約書
  • 動画・舞台出演契約書
  • コールセンター業務委託契約書
  • システム・機械保守メンテナンス契約書
  • セミナー・講演会・出演契約書
  • イラスト制作業務委託契約書
  • 写真家・フォトグラファー業務委託契約書
  • ダンス・舞踊創作の委託契約書
  • デリヘル店業務委託契約書
  • マッサージ、リラクゼーションサロン業務委託契約書
  • レンタル彼女キャスト業務委託契約書
  • オンライン事務(バックオフィス)代行サービス業務委託契約書
  • 社員研修講師委託契約書
  • 研修の外部講師との業務委託契約書
  • 音楽教室の講師業務委託契約書
  • 料理教室の講師業務委託契約書
  • アートメイク看護師業務委託契約書
  • 医療ハイフ看護師業務委託契約書
  • ヨガ・ピラティスインストラクター業務委託契約書
  • 住宅リフォーム会社と外注の職人との業務委託契約書

労働に関する契約書

  • 雇用契約書
  • 労働者派遣基本契約書
  • 入社・退社誓約書
  • 身元保証契約書
  • 出向契約書
  • 専属マネジメント契約書
  • 著作権譲渡契約書
  • 著作権利用許諾契約書

家族・近隣に関する契約書

  • 贈与契約書
  • 死因贈与契約書
  • 境界確定契約書
  • 遺産分割協議書
  • 夫婦財産契約書
  • 任意後見契約公正証書
  • 通行地役権設定契約書
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