【下請法】業務委託契約等で割引困難な手形を交付するのは禁止

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割引困難な手形を交付することを禁止する理由

下請法では、「下請代金の支払いを、下請代金の支払期日までに一般の金融機関による割引を受けることが困難であると認められる手形を交付すること」によって、下請事業者の利益を不当に害してはならない、と規定しています。

ここでいう「一般の金融機関」とは、銀行、信用金庫、信用組合、商工組合中央金庫等の預貯金の受入れと資金の融通を併せて業とする者をいいますので、貸金業者はこれに含まれません。

親事業者が、割引困難な手形を交付して下請代金の支払いをすると、下請事業者は支払期日までに現金を入手できないので、不利益を被ってしまうためです。

割引困難な手形の考え方

手形の割引が困難な否か、については考え方が非常に難しいのですが、こちらに関しては公正取引委員会と中小企業庁が支払いサイトを明示しています。

割引を受けることが困難であると認められる手形

一般的にいえば、その業界の商慣行、親事業者と下請事業者との取引関係、その時の金融情勢等を総合的に勘案して、ほぼ妥当と認められる手形期間を超える長期の手形
現在の運用では、
・繊維業は、 90 日(3か月)
・その他の業種は 120 日(4か月)
超える手形期間の手形を長期の手形としています。

公正取引委員会は、親事業者が下請事業者に対し下請代金を手形で支払う場合に、上記の期間を超える手形を交付することは、割引困難な手形の交付の禁止に該当するおそれがあるもの、として指導しています。

なお、令和3年3月31日、公正取引委員会事務総長と中小企業庁長官は連名で、関係事業者団体に対して以下の要請を行っています。

  1. 下請代金の支払は,できる限り現金によるものとすること
  2. 手形等により下請代金を支払う場合は、手形等の現金化にかかる割引料等のコストについて、下請事業者の負担とすることのないよう勘案した下請代金の額を、親事業者と下請事業者で十分協議して決定すること。
    協議を行う際は、親事業者と下請事業者の双方が、手形等の現金化にかかる割引料等のコストについて具体的に検討できるように,親事業者は
    ・支払期日に現金により支払う場合の下請代金の額
    ・支払期日に手形等により支払う場合の下請代金の額
    手形等の現金化にかかる割引料等のコスト
    を示すこと。
  3. 下請代金の支払に係る手形等のサイトについては60 日以内とすること
  4. 前記1から3までの要請内容については,新型コロナウイルス感染症による現下の経済状況を踏まえつつ、
    おおむね3年以内を目途として,可能な限り速やかに実施すること。

要は、手形を現金化する場合、下請事業者の負担が大きいので、手数料については双方で十分に話し合ってから決めてね、と言っているのです。

支払方法は業務委託契約書で詳細に定める

親事業者と下請事業者との間で、支払方法についてトラブルになる場合は、総じて業務委託契約(製造委託契約・請負契約)において『支払方法』の規程を詰めきれていないケースが多いです。

例えば、請負契約の場合は、仕事の完成に対して報酬が支払われる、と定められています。

また、以下の2ケースに該当する場合は、請負人によって既になされた仕事の結果のうち、可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分を仕事の完成とみなし、請負人は注文者に対し、注文者の受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる旨を定めています。

  1. 注文者の責めに帰することができない事由によって仕事を完成することができなくなったとき
    (改正民法634条1号)
  2. 請負が仕事の完成前に解除されたとき(改正民法634条2号)

このような民法の規程をふまえて、トラブル防止の観点から、下記の項目については必ず契約書で合意のうえ、進めるようにしましょう。

  • 支払方法:現金or手形、銀行振込みとするのか
  • 銀行振込みなら、振込み手数料はどちらが負担するのか
  • 支払い予定日
  • 請負契約であれば、仕事の完成度合いに応じた報酬の支払方法
  • 仕事の完成度合いの細分化・明文化
  • 支払いが遅延した場合の損害遅延利率
  • 支払いが遅延した場合の損害賠償規程

まとめ

今回は、親事業者が下請事業者に対して、割引困難な手形を交付することを禁止する理由と、その対処法について解説しました。

つまるところ、現金だろうが手形であろうが、支払い方法に起因するトラブルを防止するためには、業務委託契約(製造委託契約・請負契約)において『支払方法』の規程を詳細に詰めておくことが重要となりす。

とりわけ、下請事業者がフリーランスや個人事業主となる場合、どうしても弱い立場に立たされることになりますので、特に注意する必要があります。

未だに業務委託契約書(製造委託契約・請負契約)を交わしていないフリーランスや個人事業主、一人親方の方は、この機会に契約書面を作成し締結するようにしましょう。

また、既に業務委託契約書(製造委託契約・請負契約)を作成済の場合であっても、近年改正された民法が適正に反映されているかどうかもチェックしておく必要があります。

大幅な改正がなされておりますので、自社の不利な条項になっていないかなど、支払い方法を中心に重点的に見直す必要があります。

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