今回は、業務委託契約書を作成したり、相手方が作成した業務委託契約書を審査するときに抑えておきたい5つのポイント(心構え)について解説します。
・自分で契約書を作り慣れていない
・相手方から提示された契約書をチェックすることに慣れていない
この様なフリーランスの方に向けた内容になっています。
業務委託契約書の全体像を把握しよう
フリーランスの方は当然ですが、本職はプロである一方で、契約書をゼロから作成したり、相手から提示された契約書に抜け・漏れがないか?をチェックする作業には慣れていません。
そこで業務委託契約書を作成・審査するときの大まかな流れについて解説します。
まず契約書は、第一条から順番に細かくチェックしていくのではなく、最初に契約書の全体像を把握することから始めましょう。
契約は次のような流れに添って進行します。
当事者が合意することで契約の効力が発生します。
お互いの権利と義務が発生します。
代金を支払ったり、納品を完了させたりします。
債務を弁済すれば、お互いの権利と義務が消滅します。
ここで抑えておきたいポイントは、ステップ④の『権利と義務の消滅』と『契約の終了』は別の概念であるということ。
例えば売買契約の場合、商品を納品して代金を受領すれば一見契約はその時点で終了したかの様に思えます。
しかし実際は、商品を受領後に契約内容に適合しない不具合(バグ)が見つかった場合に保証で対応しなければならないこともあるので、納品が完了しただけでは契約は終了したことにはなりません。
他にも事業譲渡契約の場合であれば、株式の取得が完了した後においても、秘密保持義務や競合禁止義務は何年も存続します。
このように、契約を約束通りに履行し、その後も存続する義務の内容や期間を明確に定め、不必要な権利と義務をいつまでも残さないようにすることが重要です。
契約の目的を達成できる内容になっているか
業務委託契約書を作成する目的は、言わずもがな達成させたい目的があるからです。
したがって、これから契約書を作成・審査するにあたり、
- 目的を達成するために必要な条項は何か
- その条項は目的を達成する内容になっているか
この2点を深く検討する必要があります。
例えば販売代理店契約の場合、①についてはメーカーが代理店に販売代理権に独占的に付与して、メーカーと代理店が相互に売上を拡大することを目的とします。
そしてその目的を達成するための具体的な取り決めとして、販売テリトリーや最低販売量、競合禁止事項などを定めます。
②においては、契約書で定めた条項がメーカーと代理店双方の利益に寄与するものであるかを具体的に検討することになります。
この様に、業務委託契約書を作成・審査するときは『契約の目的を達成できる内容になっているか?』という太い軸を持って取り掛かるようにしましょう。
軸がブレると契約条項に漏れ・抜けが生じたり不要な条項が増えたりするので、契約目的の達成を阻害する原因となります。
想定されるリスクを洗い出す
業務委託契約書を作成する目的は「達成させたい目的があるから」と、お伝えしたばかりですが目的を達成させるためにはリスク(目的達成を阻害する要素)を可能な限り洗い出す必要があります。
ここでリスクをどれだけ洗い出せるかによって、その後の目的達成への確率が大きく変化します。
具体的には、リスクを分析・評価して、そのリスクが発生する可能性を予測し、回避なり低減させます。
「これ以上絞り出せない」というところまで、想定され得るリスクを洗い出して、そのリスクに対処する条項を作り込みまたは条項が盛り込まれているかを審査します。
強行規定と任意規定の優先順位を理解しておく
これから業務委託契約書を作成・審査するにあたり、『強行規定』と『任意規定』の2つの言葉の意味を理解しておく必要あります。
そのうえで、合意した内容を契約書面でどのように組み立てていくかを検討することになります。
大前提として、契約書は『強行規定』を無視して条項を定めることはできません。
契約書は当事者間の合意で成立しますが、何でもかんでも合意通りの内容で成立するわけではないのです。
契約書の作成は大きく2段階に分けて組み立てられます。
①強行規定を守った上で、お互いの合意内容を契約書面に定める。
②契約書に記載の無い事項に関して疑義(トラブル)が生じた場合は、民法や商法が補充的に用いられる。
順番に説明します。
強行規定
強行規定とは、公の秩序に関する法令の規定のこと。
強行規定は、国家や社会などの一般的な秩序を守るための規定なので、契約の当事者が強行規定より異なる取り決めをしても、強行規定が優先されます。
例えば、契約書に「契約を履行するためであれば人を殺してもよい」と定めていても当然無効になります。
また事業者が融資を受ける場合に、個人を保証人に立てるのであれば極度額を定めなければなりません。極度額を定めない契約は無効です。
つまり強行規定は、何を差し置いても絶対に守らなければならない規定なので、この規定を守った上で、契約書面でお互いの合意内容をすり合わせていくことになります。
任意規定
任意規定とは、契約書面に取り決めがないときのために国が用意してくれた『補充的な規定』です。
民法や商法がこれにあたります。
契約書では当事者間の合意事項は任意規定に優先されますが、当然合意事項を定めていなかったケースで問題が生じることもありますので「そのときは任意規定(民法や商法)で対応しましょう」という流れになります。
効力の優先順位
ここまでをまとめると、契約書で規定する効力の優先順位は以下の順番になります。
強行規定>契約書>任意規定(民法や商法の多く)
実際、契約書面を作成・チェックする場合、強行規定に違反するようなケースはほとんどありませんので、民法や商法を知ったうえで契約当事者の合意の内容を上書きしていく流れになります。
また、企業同士(フリーランスや個人事業主を含む)の取り引きであれば、商法が民法に優先して適用されることも抑えておきましょう。商法は民法の特別法という扱いなので、商法の規定が優先されるのです。
この様に、契約書を作成・審査するに場面おいては『強行規定』と『任意規定』の2つがあること。そして両者の間に『契約書』が存在する、という全体像をを抑えておきましょう。
立場を変えてみる
業務委託契約書を審査するときに最低限抑えておきたいポイント(心構え)についての最後のアドバイス。
それは『立場を変える』という視点です。
契約内容に漏れや引っ掛かりがないか?想定され得るリスクは全て洗い出されているか?といった検討を、契約の相手の立場に立って考えてみるのです。
するとそれまでとは全く違う景色が見えることがあります。
事業者間の取り引きであれば「独占禁止法に抵触していた」とか、個人との取引きであれば「消費者保護法に抵触していた」など、正面からではなく多面的に契約内容を俯瞰することで、それまでには気が付けなかった漏れや抜けを発見できることもあります。
契約内容を『立場を変えて見る』という点は、契約書の精度を高めるうえで非常に重要ですので必ず意識するようにしましょう。
まとめ
今回は、フリーランスの方が業務委託契約書を作成したり、相手方が作成した業務委託契約書を審査するときに最低限抑えておきたい5つのポイント(心構え)について解説しました。
- 業務委託契約書の全体像を把握する
- 契約の目的を達成できる内容になっているかを確認する
- 想定されるリスクを洗い出す
- 強行規定と任意規定の優先順位を理解しておく
- 立場を変えてみる
業務委託契約書を作成する目的は、相互のビジネスを迅速かつ安全に進行させるためです。
契約書を作成・審査するうえで自社に不利益な内容になっていないか?を注意深く読み解くことは重要ですが、あまりにも自社の要望ばかりを優先していては、相手方の合意が得られません。
相手方に受入れられる可能性の低い条項にいつまでも執着し交渉を続けるのではなく、リクスはある程度許容しつつも、その範囲内で相手方に受入れられる妥協点を見出すなどして、円滑にビジネスを進められるように契約書を作成・審査するように心掛けましょう。
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