はじめて公証役場で公正証書を作成するんだけど料金はいくらかかるの?
公正証書の手数料は、内容によって一人ひとり異なりますよ。
今回は公正証書の作成に必要な手数料について解説します。
公正証書ってなに?と疑問に思った方、まずはこちらの記事からご覧下さい。
手数料の分類
基本手数料
公証役場で公正証書を作成してもらう場合は、手数料を支払う必要があります。
支払い方法は、原則、証書の正本等を交付するときに現金で支払います。
手数料等は、公証人手数料令という法令によって定められており、公正証書に記載する内容によって下記のような料金体系となっております。
目的の価額 | 手数料 |
---|---|
100万円以下 | 5000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11000円 |
500万円を超え1000万円以下 | 17000円 |
1000万円を超え3000万円以下 | 23000円 |
3000万円を超え5000万円以下 | 29000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 43000円 |
1億円を超え3億円以下 | 4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額 |
3億円を超え10億円以下 | 9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額 |
10億円を超える場合 | 24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額 |
例えば、遺言書を公証役場で作成するとします。(公正証書遺言)
「固定資産評価額1,000万の土地を太郎に、2,000万の預金を次郎に相続する」という内容であれば、上記の表に当てはめると、
- 太郎の手数料は17,000円
- 次郎の手数料は23,000円
合計額40,000円が『基本』手数料となります。『基本』手数料なので追加が発生する場合もあります。
法律行為を追加するごとに加算される手数料
オプション的な手数料が発生する場合もあります。
例えば遺言書の中で、祭祀主宰者や親権者を指定する場合、実費を計算することはできないので『算定不能』として取り扱われます。算定不能の場合は、1つの行為に対して11,000円の手数料が加算。
祭祀主宰者と親権者の2つを指定した場合は、22,000円の追加の必要となります。
公正証書の枚数が増えると加算される手数料
公正証書は、1枚250円を基準としています。
3枚までは基本手数料で収まりますが、4枚を超えると、1枚あたり250円が加算されます。
印紙税
金銭消費貸借契約、土地の賃貸借契約、土地の売買契約等には、公正証書に印紙の貼付が必要となります。
なお、手数料には消費税はかかりません。
送達手数料
謄本送達を行う場合にかかる手数料。
郵便代は実費です。
ケースごとの手数料の計算方法
売買契約
売買契約の場合、売買価格の2倍の額が、上記の表の目的の価額となります。
例えば、土地の売買契約の場合、売主は土地の所有権を買主に移転する義務を負い、買主は代金を売主に支払う義務があります。
土地の価格と売買代金の合計額が目的価額となりますが、売買契約ように当事者の一方が金銭のみを給付の目的とする場合は、その額の2倍を目的価額となります。
売買代金が3,000万円であれば、その2倍の6,000万円が目的価額となるので、4万3000円の手数料が必要。
建物賃貸借契約
建物賃貸借契約は、大家さんが建物を賃借人に使用させる義務を負い、借りている人が大家さんに賃料を支払う義務を負います。
このような契約形態では、賃料月額×賃貸借期間×2倍の額が目的の価額となります。
建物の賃貸借契約で、賃料が月額10万円、契約期間が3年間なら、3年分の賃料の2倍→720万円が目的価額になり、手数料は17,000円。
ちなみに土地の賃貸借契約で、契約期間が10年を超える場合は、10年分の賃料の2倍が目的価額となります。
金銭消費貸借契約/債務弁済契約
金銭消費貸借は、当事者の一方のみが、借りたお金を返済する義務を負う契約(片務契約)です。
片務契約は、借入金額が目的の価額となります。
債務弁済契約も、金銭消費貸借契約の場合と同様、弁済する金額のみが目的の価額となります。
債務弁済契約とは、お金の貸し借りの契約ではなく、未払の家賃や売掛金、違約金や慰謝料などの債務を、お互いに承認し合って、返済方法を決める契約のこと。
不法行為(誰かに怪我を負わせたりすること)や家賃滞納、不払い等、貸したお金と借りたお金を、お互いに認めてはいるものの、きちんとした書面は作成していない場合などに、将来のトラブルを予防して、ちゃんと弁済してもらうための手段としてよく用いられる契約。
- 金銭消費貸借や債務弁済の契約と一緒に、抵当権などの担保権設定を定める場合は、債権額に債権額や担保となる物件等の価額のいずれか少ない額の1/2を加えたものが目的価額となる
- 連帯保証契約の場合は、債務弁済や金銭消費貸借契約と同時に公正証書を作成する場合は、手数料は加算されない
- 根抵当権を設定する場合は、金銭消費貸借契約とは別の法律行為の扱いになるので、手数料の対象となる
離婚給付契約
協議離婚をするときに、約束した慰謝料や財産分与、子の養育料の支払いを公正証書にする場合は「慰謝料・財産分与」と「養育料」とを別個の法律行為として扱い、それぞれの手数料を計算します。
そして、その合計額が証書の手数料となります。
ただし、養育料は定期的な給付に当たるため、支払期間が長期にわたる場合でも、10年分の金額のみが目的価額になります。
遺言
遺言書では、相続人・受遺者ごとに別々の法律行為扱いになります。
各相続人・受遺者ごとに、相続や遺贈(「この先、私が死んだら財産を息子にあげるね」という死亡前の契約)の目的となる財産の価額を計算し、その合計額が手数料となります。
遺言書の作成にも「遺言加算」という追加オプションのような仕組みがあります。
1通の公正証書遺言での目的価額の合計額が1億円までは、1万1000円が加算。合計額が1億円を超える場合は、加算額はありません。
また、遺言書を残す人が病気で公証役場に行けない場合もあるでしょう。そんな時は公証人が自宅や病院へ出張することも可能。
出張する場合は、先に遺言加算の分を差し引いて、目的価額の手数料額の1.5倍の額が基本手数料となります。この基本手数料に遺言加算手数料が加算されます。
さらに出張費とは別に、旅費や日当(4時間までは1万円)も必要です。
※秘密証書遺言の場合は、内容を判断しないため、手数料は一律で1万1000円
任意後見契約
任意後見契約とは、委任契約の一種で、委任者が、受任者に対し、将来認知症などで自分の判断能力が低下した場合に、自分の後見人になってもらうことを委任する契約のこと。法的拘束力・実行力を付与させるために公正証書で作成することもある。
任意後見契約公正証書の手数料は、1つの契約につき11,000円が必要です。
証書の枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚(法務省令で定める横書の証書にあっては、3枚)を超えるときは、1枚超えるごとに250円が加算されます。
報酬の定めがある場合でも、契約の性質上、目的価額は『算定不能』扱いとなるので手数料は11,000円です。
依頼者が病院や施設等に入所しており、公証役場に出向くことができない場合は、公証人が出張して任意後見契約公正証書を作成することが可能。
この場合、遺言公正証書の場合と同様に、日当や旅費が加算されます。
また任意後見契約の場合は、法務局へ登記しなければなりません。
その為、登記申請時に下記の費用が別途必要です。
- 印紙代4,000円
- 公証人への嘱託手数料1,400円
- 書留郵便料 約550円
- 用紙代(1枚あたり250円)
弁護士や行政書士に支払う報酬
公正証書の作成には、公証役場へ支払う手数料が必要だということはご理解いただけたかと思います。
この手数料を支払う前に、そもそもの契約書や遺言書の『原案の作成』を弁護士や行政書士に依頼することも可能です。
この場合は別途報酬を支払う必要があります。
弁護士や行政書士が、具体的にしてくれることは、
- 内容が法律上無効か否かの確認
そもそも法律上無効な内容は公正証書にすることはできません。 - 法定相続人の確認
遺言書の作成であれば法定相続人の事前確認が欠かせません - 契約内容に不利な事項が含まれていないか確認
契約書であれば、当事者のどちらが作成してもかまいません。依頼者に不利になるような内容になっていないかチェックします。
報酬額は、依頼内容や依頼先により異なります。
弊所の報酬額は、こちらからご確認ください。
まとめ
今回は公正証書を公証役場で作成するときの手数料について解説しました。
事案により手数料が変わりますので、料金を知りたい方は、公証役場や、弁護士や行政書士といった専門家に問い合わせてみましょう。
契約書の作成はお任せください
当事務所では、公正証書の原案の作成支援をおこなっております。
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