
建設業許可の種類で『水道施設工事』ってどんな工事を指すの?



『水道施設工事』とは、水道設備を設置するための工事のことですよ。
今回は『水道施設工事』の内容と専任技術者の要件について解説します。
『水道施設工事』とは
『水道施設工事』の内容
水道施設工事とは、上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道、若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事のこと。
工事の名称では、
- 水施設工事
- 浄水施設工事
- 配水施設工事
- 下水処理設備工事
これらの工事を、500万円以上の代金で工事を請負う場合は、建設業の許可が必要です。
管工事は、家屋やその他施設の敷地内の配管工事や、上下水道の配水小管を設置する工事を指す
管工事と水道施設工事と土木一式工事の境界線が分かりにくいケースが多いです。
許可を取ろうとする業種の判断が付きにくい場合は、事前に役所の担当者や行政書士に確認しましょう。
無許可で工事を行うと罰則3年以下の懲役、または300万円以下の罰金が課されます。
建設工事の内容ごとの工事区分の考え方
上下水道に関する施設の建設工事での、
『土木一式工事』、『管工事』、『水道施設工事』間の区分の考え方は、以下の通り。
●公道下等の下水道の配管工事や、下水処理場自体の敷地造成工事は『土木一式工事』である。
●家屋その他の施設の敷地内の配管工事や、上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』である。
●上水道等の取水、浄水、配水等の施設や、下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が『水道施設工事』である。
●農業用水道、かんがい用配水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当する。
し尿処理に関する施設の建設工事での、
『管工事』、『水道施設工事』及び『清掃施設工事』間の区分の考え方は、以下の通り。
●規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む。)により、し尿を処理する施設の建設工事が『管工事』に該当する。
●公共団体が設置するもので、下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が『水道施設工事』に該当する。
●公共団体が設置するもので、汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に該当する。
水道施設工事の専任技術者の要件
建設業の許可を取るためには、会社に『専任技術者』と呼ばれる、特定の工事に応じた経験や知識のある職人を常勤させておかなければなりません。
専任技術者が1人もいない会社や個人事業主は建設業の許可を取ることができません。
なぜなら各専門工事に精通する資格や知識、経験をもった職人が「1人もいない」会社には、人命を預かる建物や道路などの建設を任せられないからです。
具体的には下記のいずれかに該当する人が『水道施設工事』の専任技術者になれます。
資格をもっている
下記のいずれかの資格をお持ちであれば、実務経験が無くとも専任技術者になれます。
※一般建設業許可に限る
- 1級土木施工管理技士
- 2級土木施工管理技士 土木
- 技術士 上下水道 総合技術監理(上下水道)
- 技術士 上下水道「上水道及び工業用水道」 総合技術監理(上下水道「上水道及び工業用水道」)
- 技術士 衛生工学「水質管理」 総合技術監理(衛生工学「水質管理」)
- 技術士 衛生工学「廃棄物管理」「汚物処理」 総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」)
特定建設業許可の場合は『1級土木施工管理技士』が必要。
2級資格では要件を満たせません。
一般建設業許可と特定建設業許可の違いについては下記の記事をご覧ください。


『水道施設工事』を10年以上続けている職人が社内にいる
もし上記の資格を持っている職人さんが社内に一人もいなければ、代わりに『水道施設工事』を10年以上続けている職人さんはいませんか?資格が無いデメリットを経験年数でカバーできます。
この10年経験は、以前勤めていた会社の職歴も含めることができますし、社長ご自身の経験でもかまいません。
10年間の実務経験を証明するためには下記のいずれかの書類が必要。
- 工事の契約書
- 工事の注文書と請書
- 入金が確認できる通帳と請求書
もちろんこれらは、許可を取得したい業種に該当するものでなければなりません。
つまり「電気工事」なら10年以上の経験があります!」といくらアピールしても「水道施設工事」の10年経験としてはカウントしてもらえないのです。
『特別な学科』を卒業した職人がいる



うちには資格保持者や、10年以上『水道施設工事』を経験した職人はいなかったよ。許可を諦めるしかないのかな。



ユキマサ社長。諦めるのはまだ早いですよ。
それなら『特別な学科』を卒業した職人さんはいませんか?
資格を持ってる人がない、10年以上『水道施設工事』の経験がある職人さんもいない。
このような場合は、自社で『特別な学科』を卒業した人がいないか探してみましょう。
専任技術者は、資格がなければ原則10年以上の実務経験が必要ですが、下記の指定学科を卒業した人は、実務経験が3年または5年に短縮できます。
実務経験が短縮される要件
- 土木工学
- 建築学
- 機械工学
- 都市工学
- 衛生工学
上記の学科を卒業していれば、実務経験が短縮可能です。
- 高校・専門学校を卒業している→3年の実務経験でオッケー
- 大学を卒業している→5年の実務経験でオッケー
もちろん卒業を証明するために『卒業証明書』が必要。



本来なら10年間も必要な実務経験が、指定学科を卒業していれば、5年以上も短縮できるんだね。これなら許可が取れるかもしれニャい。
専任技術者になるための要件は他にもありますが、1番の難所は、この資格要件です。
絶対にやってはいけないことが、資格を持っている人がいないからと言って、資格保有者の名前だけ借りて申請すること。
これは『名義貸し』にあたり、罰則の対象になりますので絶対にNGです。
また専任技術者は『専属要件』がありますので、他社で既に専任技術者になっている人は他の会社で重ねて専任技術者になることはできません。
その他、専任技術者になるための必要な要件については下記の記事をご覧ください。


まとめ


今回は建設業許可の『水道施設工事』の内容と、許可を取るために必要な『専任技術者の要件』について解説しました。
この記事では、専任技術者の要件に注目して解説しましたが、建設業の許可を取るためには他にも『経営業務の管理責任者』や『財産的基礎要件』など様々な条件をクリアしていかなければなりません。
5年以上建設業を経営されている事業主様や個人事業主の方で、自社が建設業の許可を取れるか気になる方、自社の施工する工事がどの区分に該当するのか気になる方は、お気軽にお問い合わせください。
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