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古物商の許可申請時にURL情報の届出が必要なケースと記載事項について解説

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ユキマサくん

インターネットで古物を取引きするときは、古物商の許可申請時にURL情報の記載が必要なんだよね?

純さん

インターネットで古物取引き=全てURL情報の届出が必要というわけではありませんよ。

目次

URLの届出が必要なケースと不要なケース

ホームページ上で古物取引きを行う場合は、古物商の許可申請時に、URL情報を届出る必要があります。

URL情報を提供させる目的は、インターネット上で無許可営業を抑制・排除することを目的としているから。

この、ホームページ上で古物取引きを行うことを『ホームページ利用取引』と呼びます。厳密には以下のとおり。

ホームページ利用取引とは
古物営業法第5条第1項第6号で「取り扱う古物に関する事項(古物に関するデータ)を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(略)により公衆の閲覧に供し(インターネットを利用して公開すること)、その取引(買受け、売却)の申込みを、国家公安委員会規則で定める通信手段(電子メール、電話等相手方と対面せずに使用できる通信手段)により受ける方法」

しかし昨今、ヤフオクやメルカリを始めとした様々なECサイトが乱立しており、『ホームページ利用取引』に該当するか否か、の線引きが非常に難しくなっています。

1つの指標として「お店」と「個人」、どちらの立場で古物取引きを行うのか、が判断基準となります。

URLの届出が『必要』なケース

  • ヤフオクストア
  • 楽天市場
  • Amazonマーケットプレイス
  • BASE
  • 自社(自己)が運営するサイトで古物の売買を行う

URLの届出が『不要』なケース

  • ヤフオク
  • メルカリ
  • ラクマ
  • 古物の取引き(売買)を行わない会社情報だけを掲載するホームページ

古物に関するデータを掲載していないサイトや、売買の申込をメールのみ(対面しない)で行う場合は、上記の『ホームページ利用取引』に該当しないため、URL情報の届出が不要です。

また「ホームページ利用取引」に該当するが、URLの届出が不要なケースもあります。

形式的には「ホームページ利用取引」に該当しても、URLが無作為に割り当てられ、かつ、そのURLを反復継続して利用することができないものは、URLの届出が不要です。

例えば、ターゲティング広告を申し込んだ場合に、それが表示されるサイトのURLなどがこのケースに該当します。

将来ホームページを開設する予定がある場合

現在はホームページを開設していないが、今後開設して、そのホームページ上で古物取引きを行う予定がある場合、申請する際は、URL情報は記入せず、サイトが開設してから2週間以内に届け出を行います

届出事項

  • ホームページのURL
  • 12桁の許可番号(例:大分県公安委員会 第○○○○○○○○○○○○号)
  • 許可年月日
  • 営業者の氏名又は名称

複数のホームページで利用取引をしている場合は、全てのURL情報の届出が必要です

申請書の記入方法

「(電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供する方法を用いるかどうかの別)」の欄は「用いる」にチェック。

送信元識別符号の欄には、ホームページのURLを記載します。

なお「ふりがな欄」は、識別が難しい文字についてだけ記載すればオッケー。

全てのURLにふりがなを記載する必要はありません。

識別の難しい文字例

『O(アルファベット)』と『0(数字)』
『1(数字)』と『l(アルファベット)』

URLの使用権限疎明資料とは

URL情報の届出書には、「URLの使用権限疎明資料」を貼付しなければなりません。

「URLの使用権限疎明資料」とは、ホームページ等のドメインやプロバイダ情報などを確認するための書類です。

具体的には下記のような資料を貼付します。

  • プロバイダ業者が発行したドメインの割当て通知書
    ① 登録者名
    ②ドメイン(http://www.○○○jp」の◯◯◯印の部分)
    ③発行元(プロバイダ)
    以上、3点が記載されています。
  • 『WHOIS情報』をプリントしたもの
    WHOISとは、インターネット上の誰もが、ドメイン、IPアドレスの登録者などの情報を参照できるサービスのことです。
    こちらのサイトでご自身のサイトのURLを入力すれば確認することが可能です。
    https://seocheki.net/

ホームページに古物商の許可番号を表示しよう

UR情報の届出を行った後は、ご自身の古物を扱うホームページに許可番号を記載しなければなりません。

具体的には下記の3点を記載します。

  • 古物商の12桁の許可番号(第○○○○○○○○○○○○号)
  • 営業者の氏名又は名称
  • 許可を受けた公安委員会の名称(例:大分県公安委員会)

まとめ

今回は、古物商の許可申請時にURL情報の届出が必要なケース不要なケースについて解説しました。

自社のサイトが、「お店」に該当する場合が1つの基準となること、を抑えておきましょう。

そしてURL情報を届出た後は、ホームページに許可番号等を記載することも覚えておきましょう。

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