
建設業許可の種類で『タイル・れんが・ブロック工事』ってどんな工事を指すの?



『タイル・れんが・ブロック工事』とは、れんがやコンクリートブロック等を用いて工作物を築造する工事のことですよ。
今回は『 タイル・れんが・ブロック工事』の内容と専任技術者の要件について解説します。
『タイル・れんが・ブロック工事』とは
『タイル・れんが・ブロック工事』の内容
レンガやコンクリートブロック等を用いて工作物を築造したり、工作物にレンガ、コンクリートブロック、タイル等を取付け・はり付ける工事のことを指します。
- コンクリートブロック積み(張り)工事
- レンガ積み(張り)工事
- タイル張り工事
- 築炉工事
- スレート張り工事
- サイディング工事
これらの工事を500万円以上の代金で請負う場合は、建設業の許可が必要です。
タイル・れんが・ブロック工事の建設工事区分の考え方
「スレート張り工事」とは、スレートを外壁等にはる工事を内容としている。
スレートにより屋根をふく工事は「屋根ふき工事」として『屋根工事』に該当する。
「コンクリートブロック」には、プレキャストコンクリートパネル及びオートクレイブ養生をした軽量気
ほうコンクリートパネルも含まれる。
『とび・土工・コンクリート工事』での「コンクリートブロック据付け工事」と『石工事』、
『タイル・れんが・ブロツク工事』での「コンクリートブロック積み(張り)工事」間の区分の考え方は
以下のとおり。
・根固めブロック、消波ブロックの据付け等の土木工事で、規模が大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等が『とび・土工・コンクリート工事』での「コンクリートブロック据付け工事」に該当する。
・建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や、法面処理、擁壁としてコンクリートブロックを積んだり、はり付ける工事等が『石工事』での「コンクリートブロック積み(張り)工事」に該当する。
・コンクリートブロックで建築物を建設する工事等が『タイル・れんが・ブロツク工事』での「コンクリートブロック積み(張り)工事」であり、エクステリア工事としてこの工事をする場合を含む。
タイル・れんが・ブロック工事の専任技術者の要件
建設業の許可を取るためには、会社に『専任技術者』と呼ばれる、工事の種類に応じたプロの職人を常勤させておかなければなりません。
各専門工事に精通する資格や知識、経験をもった人が「1人もいない」会社には、人命を預かる建物や道路などの建設を任せられないからです。
タイル・れんが・ブロック工事業の許可を取るためには、『タイル・れんが・ブロック工事』のプロフェッショナルが会社にいることが条件となります。
下記の、いずれかに該当する人は、タイル・れんが・ブロック工事の専任技術者になれます。
資格をもっている
1級建築施工管理技士(建設業法) |
---|
2級建築施工管理技士で種別が躯体又は仕上げ(建設業法) |
1級建築士 |
2級建築士 |
技能検定 築炉技能士・タイル張り技能士・ブロック建築技能士 |
技能検定(旧検定職種) 築炉工技能士・れんが積み技能士・タイル張り工技能士・ブロック建築工技能士・コンクリート積みブロック施工技能士 |
基幹技能者 登録エクステリア基幹技能者・登録タイル張り基幹技能者 |
国土交通大臣が個別の申請に基づき認定した者 |
上記は『一般建設業許可』に必要な資格です。
特定建設業許可では2級資格では要件を満たすことができませんので、
- 1級建築士
- 1級建築施工管理技士(建設業法)
が必要です。一般建設業許可と特定建設業許可の違いについては下記の記事をご覧ください。


タイル・れんが・ブロック工事を10年以上続けている職人が社内にいる
上記の資格を持っている職人が、社長を含めて社内にいれば専任技術者の要件をクリアできます。
もし資格を持っている社員が一人もいなければ、代わりに、タイル・れんが・ブロック工事を10年以上続けている職人さんを探してみましょう。
この10年経験は、以前勤めていた会社の職歴も含めることができますし、社長ご自身の経験でもかまいません。
10年間の実務経験を証明するためには下記のいずれかの書類が必要。
- 工事の契約書
- 工事の注文書と請書
- 入金が確認できる通帳と請求書
もちろんこれらは、許可を取得したい業種に該当するものでなければなりません。
つまり「内装仕上げ工事なら10年以上の経験があります!」といくら叫んでも「 タイル・れんが・ブロック工事」の10年経験としては認めてもらえないのです。
『特別な学科』を卒業した職人がいる



うちの職人には、資格保持者や、10年以上タイル・れんが・ブロック工事を経験した人はいなかったよ。許可を諦めるしかないのかな。



ユキマサ社長。諦めるのはまだ早いですよ。
それなら『特別な学科』を卒業した職人さんはいませんか?
資格を持ってる人がない、10年以上、タイル・れんが・ブロック工事の経験がある職人さんもいない。
このような場合は、自社で『特別な学科』を卒業した人がいないか探してみましょう。
専任技術者は、資格がなければ原則10年以上の実務経験が必要ですが、下記の指定学科を卒業した人は、実務経験が3年または5年に短縮できます。
実務経験が短縮される要件
大学を卒業して、タイル・れんが・ブロック工事の実務経験が3年以上ある |
---|
高度専門士又は専門士(専門学校)を卒業して、タイル・れんが・ブロック工事の実務経験が3年以上ある |
高校を卒業して、タイル・れんが・ブロック工事の実務経験が5年以上ある |
専門学校(専修学校専門課程)を卒業して、タイル・れんが・ブロック工事の実務経験が5年以上ある |
高校卒業なら3年に、大学卒業なら5年に、実務経験が短縮可能です。



本来なら10年間も必要な実務経験が、指定学科を卒業していれば、5年以上も短縮できるんだね。これならイケるかもしれニャい。
専任技術者になるための要件は他にもあります。
詳しくは下記の記事をご覧ください。


絶対にやってはいけないことが、資格を持っている人がいないからと言って、資格保有者の名前だけ借りて申請すること。
これは『名義貸し』にあたり、罰則の対象になりますので絶対にNGです。
また専任技術者は『専属要件』がありますので、他社で既に専任技術者になっている人は他の会社で重ねて専任技術者になることはできません。
まとめ


今回は建設業許可の『タイル・れんが・ブロック工事』の内容と、許可を取るために必要な『専任技術者の要件』について解説しました。
この記事では、特に専任技術者の要件に注目して解説しましたが、建設業の許可を取るためには他にも『経営業務の管理責任者』や『財産的基礎要件』など様々な条件をクリアしなければなりません。
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