
古物商の許可を取りたいんだけど、シェアオフィスでも大丈夫だよね?



シェアオフィスでは許可がおりないケースもありますよ。
今回は古物商の許可を取得するための3つの要件について解説します。
営業所を設けていること


営業所は、自宅でも賃貸でも可
古物商の許可を取得するための1つ目の要件は、主たる営業所を設けていること。
「そもそも営業所を設置していない様な事業者には古物商の許可を出さないよ」というルールになっています。
主たる営業所とは、古物の営業を実際に行う拠点となる営業所を指します。法人で申請する場合は、登記上の本店と主たる営業所の住所地が異なっていても問題ありません。
営業所は、自宅と賃貸物件、どちらを営業所として申請してもかまいません。しかし、賃貸物件の場合は、その物件が古物営業をするために大家さんから許可されたものである、という証明を求められるケースもあります。
「ケースもある」とはどういうことかと言うと、周辺住民とのトラブルを防止する観点から、管轄の警察署が独自の判断で規制をおこなっていので地域によって審査基準にばらつきがあるのです。
もし警察書から営業所としての証明書類を求められた場合は、賃貸借契約書のコピーや管理組合の使用承諾書の提出が必要です。
しかし、これらの書類は提出しないからといって窓口で受理されなかったり、許可要件を満たしているのに許可されない、といったことにはなりません。もし求められた場合は提出しておいた方がよい、と判断基準です。
営業所の審査基準は「実在性」と「独立性」
営業所は、「実在性」と「独立性」の2つの基準で審査されます。
「実在性」とは、営業所が本当に申請する住所地に存在しているか?ということ。
本当に営業所が存在していなければなりませんから、バーチャルオフィスでは不許可となります。
「独立性」とは、他の事業と区分されているか?という点。
冒頭でユキマサ君が「シェアオフィスでも大丈夫だよね」と言ってましたが、シャアオフィスやコワーキングスペースは1つ部屋を複数の会社で共同利用しています。また1つの入り口を沢山の業者が入れ代わり立ち代わり出入りを繰り返します。
これでは『区分』されているとは言えません。
古物の営業所として認められるためには、独立した入り口が必要です。
区分された営業所が許可の要件となっている理由は、古物業者の古物台帳を外部の者に盗み見されないようにするためです。
その他、駐車場や古物を保管するためだけに存在する倉庫なども営業所としては認められていませんので注意が必要です。
営業所ごとに常勤の管理者を置くこと


管理者に資格は不要
古物商の許可を取得するための2つ目の要件は、営業所ごとに常勤の管理者を置くこと。
古物商又は古物市場主は、営業所又は古物市場ごとに、当該営業所又は古物市場に係る業務を適正に実施するための責任者として、管理者一人を選任しなければならない。
古物営業法の第十三条
管理者と聞くと、堅苦しいイメージがしますが、要は「店長」や「営業所長」のことです。管理者は、一定の欠格事由に該当する場合を除いて、誰でもなれます。特別の資格も不要。
一定の能力要件
しかし、管理者には業務を遂行する上で一定の能力が求められます。
一定の能力とは、店舗の責任者として重要な地位に就いていること、古物営業の関係法令について一定の知識があり、社員やパートさん等を指導監督できる立場であること、などを指します。



いまの僕には一定の能力が備わってないよ。どうしよう。



安心してください。一定の能力は、あくまで努力義務です。
管理者に必要な知識や経験がなくても古物商の申請が、それだけで不許可になることはありません。
一定の能力要件はあくまで努力義務であり、許可審査の要件ではないからです。
不正品を見抜く知識や経験
しかし管理者の条件として、取扱う古物が不正品であるか否かを判断するための必要な知識や経験を有していることが求められます。
取扱う古物が不正品であるか否かを判断できなければ、不正改造車のような不正品が試乗に流通してしまったり、不正な取引により発生した資金が反社会的な業者に流れてしまうことがあるからです。



いまの僕には、知識や経験がないよ。どうしよう。



安心してください。知識や経験は講習などで補えます。
自社で取扱う古物が不正品であるか否かを判断するための必要な知識や経験を有していない、としてもそれだけが理由で不許可になることはありません。
仮にいまは実務経験がなくても、研修等を受講して実務経験を補えばよいのです。
例えば、中古車販売店を始めるのであれば、一般財団法人 日本自動車査定協会が自動車の査定講習会を開催しています。
他にも、時計や宝飾品、骨董品なども、全国各地でセミナーが開催されています。
このように、実務経験がなくても研修を受講して実務経験を補うことができますので、自信の無い方は事前に講習を受講しておくことをお勧めします。
管理者は営業所ごとに必要
管理者は各営業所ごとに必要です(例外規定あり)。他の営業所の管理者と兼任できません。
つまり全国に買取チェーン店を複数展開するような場合は、営業所ごとに管理者を置かなければなりません。
管理者は常勤性が必要
管理者は営業所に常勤する人(通勤できる人)でなければなりません。
例えば、営業所が大分県にあるのに管理者の住所が北海道だと、「毎日通勤しています!」と言うのはさすがに無理があるでしょう。
この場合、他の役員や社員の中から常勤できる人を選任する必要があります。
欠格事由に該当しないこと
古物商の許可を取得するための3つ目の要件は、欠格事由に該当しないこと。
申請者(代表取締役、個人事業主、役員、管理者)のうち一人でも、下記のいずれかの事由に該当する場合、古物商の許可を取得することができませんので、しっかりチェックしておきましょう。
会社の役員は、監査役、常勤・非常勤問わず、すべての役員が含まれる。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 罪の種類を問わず禁錮以上の刑に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過しない者
※執行猶予期間中の者も含むが、執行猶予期間が終われば許可を取得できる。 - 窃盗、背任、遺失物横領、盗品等有償譲受け等の罪で罰金刑に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過しない者
- 古物営業法違反のうち、無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反で罰金刑に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過しない者
- 古物営業法第24条の規定により、古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
※当該取り消しに係る聴聞の期日等が公示された日の60日前まで役員であった者も、取り消されてから5年を経過しないと取得できない。 - 古物営業法第24条の規定により、許可の取り消しに係る聴聞の期日等の公示の日から、取り消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過しない者。
- 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
- 暴力団員又は暴力団でなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団以外の犯罪組織の構成員で、集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある者
- (暴力団員による不当な行為等に関する法律により公安委員会から命令又は指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から3年を経過しないもの
- 住居の定まらない者
- 心身の故障により古物商等の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定める者
- 営業について成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
※古物商の相続人が未成年者であり、その法定代理人が欠格事由に該当しない場合は許可を受けることができる。
※婚姻している者は成年擬制により成年者と同一の行為能力を有することになるので、許可を受けることができる。
※法人の場合は、許可を受けるのは法人なので、その法人の役員が未成年であっても許可を受けることができる。
※管理者については例外は無く、未成年者が管理者になることはできない。 - 営業所または古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての管理者を選任すると認められないことについて相当な理由のある者。
- 法人役員に上記のいずれかに該当する者があるもの。
まとめ


今回は、古物商の許可を取得するための3つの要件について解説しました。
- 営業所を設けていること
- 営業所ごとに常勤の管理者を置くこと
- 申請者(代表取締役、個人事業主、役員、管理者)が欠格事由に該当しないこと
以上の3つでしたね。
法人の場合は、他にも定款要件や、役員の任期にも注意が必要です。
古物商の許可申請は、専門家に任せるのが時間を節約できるので間違いないです。
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古物商の許可申請に必要な書類と費用についてはこちらの記事を参考にしてください。
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