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【大分県知事許可】『電気通信工事』の具体的な内容と専任技術者の要件について解説

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ユキマサくん

建設業許可の種類で『電気通信工事』ってどんな工事を指すの?

純さん

『電気通信工事』とは、有線・無線電気通信設備、ネットワーク設備、情報設備等の電気通信設備を設置する工事のことですよ。
今回は『電気通信工事』の内容と専任技術者の要件について解説します。

目次

『電気通信工事』とは

『電気通信工事』の内容

電気通信工事とは、有線電気通信設備、無線電気通信設備、ネットワーク設備、情報設備、放送機械設備等の電気通信設備を設置する工事を指します。

工事の名称では、

  • 有線電気通信設備工事
  • 無線電気通信設備工事
  • データ通信設備工事
  • 情報処理設備工事
  • 情報収集設備工事
  • 情報表示設備工事
  • 放送機械設備工事
  • TV電波障害防除設備工事
  • 空中線設備工事
  • 情報制御設備工事
  • 電子計算機設置工事
  • 共同アンテナ設置工事

などが『電気通信工事』に該当します。


これらの工事を500万円以上の代金で請負う場合は、建設業の許可が必要です。

【合わせて取りたい許可業種】
・電気工事業

他の許可業種区分との考え方

・既に設置された電気通信設備の改修、修繕又は補修は『電気通信工事』に該当する。
・保守(電気通信施設の機能性能及び耐久性の確保を図るために実施する点検、整備及び修理をいう。)に関する役務の提供等の業務は、『電気通信工事』に該当しない。

『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもある。
しかし、これらについては原則として『電気工事』等、それぞれの専門の工事の方に区分する。
これらいずれにも該当しない機械器具や複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。

電気通信工事の専任技術者の要件

建設業の許可を取るためには、会社に『専任技術者』と呼ばれる、特定の工事に応じた経験や知識のある職人を常勤させておかなければなりません。

専任技術者が1人もいない会社や個人事業主は建設業の許可を取ることができません。

なぜなら各専門工事に精通する資格や知識、経験をもった職人が「1人もいない」会社には、人命を預かる建物や道路などの建設を任せられないからです。

具体的には下記のいずれかに該当する人が『電気通信工事』の専任技術者になれます。

※県知事許可に限る

資格をもっている

下記のいずれかの資格をお持ちであれば、実務経験が無くとも専任技術者になれます
※資格の種類によっては、実務経験も必要

  • 一級電気通信工事施工管理技士(建設業法の資格)
  • 二級電気通信工事施工管理技士(建設業法の資格)
    電気通信主任技術者(資格証交付後、電気通信工事の実務経験が5年以上
  • 工事担任者(第一級アナログ及び第一級デジタルの資格証交付後、電気通信工事の実務経験が3年以上)
  • 工事担任者(総合通信の資格証交付後、電気通信工事の実務経験が3年以上
    ※工事担任者については、令和3年4月1日以後の資格試験に合格した人が対象
  • 技術士 電気電子部門、総合技術監理部門-電気電子
  • 登録電気工事基幹技能者
    (講習終了証に電気通信工事業の主任技術者の要件を満たす旨の記載が必要)
  • 国土交通大臣が個別の申請に基づき認定した者

上記は『一般建設業許可』に必要な資格です。

特定建設業許可では2級資格では専任技術者の要件を満たすことができませんので、下記のいずれかの資格が必要です。

  • 一級電気通信工事施工管理技士(建設業法の資格)
  • 技術士 電気電子部門、総合技術監理部門-電気電子

一般建設業許可と特定建設業許可の違いについては下記の記事をご覧ください。

『電気通信工事』を10年以上続けている職人が社内にいる

もし上記の資格を持っている職人さんが社内に一人もいなければ、代わりに『電気通信工事』を10年以上続けている職人さんはいませんか?資格が無いデメリットを経験年数でカバーできます。

この10年経験は、以前勤めていた会社の職歴も含めることができますし、社長ご自身の経験でもかまいません。

10年間の実務経験を証明するためには下記のいずれかの書類が必要。

  • 工事の契約書
  • 工事の注文書と請書
  • 入金が確認できる通帳と請求書

もちろんこれらは、許可を取得したい業種に該当するものでなければなりません。

つまり「内装仕上げ工事」なら10年以上の経験があります!」といくらアピールしても「電気通信工事」の10年経験としてはカウントしてもらえないのです。

電気通信工事の実務経験を証明するためには、裏付資料が必要
「以前の勤務先での経験年数」を含めて証明しようとする場合、当時の勤務先が『電気通信工事業』の建設業許可業者であった場合は、実務経験を証明することが容易になる。

『特別な学科』を卒業した職人がいる

ユキマサくん

うちには資格保持者や、10年以上『電気通信工事』を経験した職人はいなかったよ。許可を諦めるしかないのかな。

純さん

ユキマサ社長。諦めるのはまだ早いですよ。
それなら『特別な学科』を卒業した職人さんはいませんか?

資格を持ってる人がない、10年以上『電気通信工事』の経験がある職人さんもいない。

このような場合は、自社で『特別な学科』を卒業した人がいないか探してみましょう。

専任技術者は、資格がなければ原則10年以上の実務経験が必要ですが、下記の指定学科を卒業した人は、実務経験が3年または5年に短縮できます

実務経験が短縮される要件

特別な学科を卒業している

電気工学・電気通信工学

上記の学科を卒業していれば、実務経験が短縮可能です。

  • 高校・専門学校を卒業→3年の実務経験でオッケー
  • 大学卒業→5年の実務経験でオッケー

もちろん卒業を証明するために『卒業証明書』が必要。

ユキマサくん

本来なら10年間も必要な実務経験が、指定学科を卒業していれば、5年以上も短縮できるんだね。これなら許可が取れるかもしれニャい。

専任技術者になるための要件は他にもありますが、1番の難所は、この資格要件です。

絶対にやってはいけないことが、資格を持っている人がいないからと言って、資格保有者の名前だけ借りて申請すること
これは『名義貸し』にあたり、罰則の対象になりますので絶対にNGです。

また専任技術者は『専属要件』がありますので、他社で既に専任技術者になっている人は他の会社で重ねて専任技術者になることはできません。

その他、専任技術者になるための必要な要件については下記の記事をご覧ください。

まとめ

今回は建設業許可の『電気通信工事』の内容と、許可を取るために必要な『専任技術者の要件』について解説しました。

この記事では、専任技術者の要件に注目して解説しましたが、建設業の許可を取るためには他にも『経営業務の管理責任者』や『財産的基礎要件』など様々な条件をクリアしていかなければなりません。

自社が『電気通信工事』で建設業の許可を取れるか気になる方や、自社の施工する工事がどの区分に該当するのか気になる方は、今直ぐお問合せください。

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